政府公共調達データベース
千葉市千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
公示日/公告日 | 2022年04月18日 |
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調達機関 | 千葉市(千葉県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
本文 |
1 総合評価落札方式政府調達協定一般競争入札に付する事項 (1)件名 千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 (2)概要 入札説明書のとおり (3)契約期間 設計・建設業務:建設工事請負契約締結日から令和11年3月31日まで 運営・維持管理業務:令和8年4月から令和31年3月まで (4)予定価格 金19,453,698,000円(消費税及び地方消費税額を含む) 2 入札参加資格 (1)応募者の構成等 ア 応募者は、設計・建設業務及び運営・維持管理業務を実施する予定の単一の企業又は複 数の企業で構成する企業グループとする。 イ 応募者は、本施設の設計・建設業務又は本施設の運営・維持管理業務を行う企業のうち、 運営事業者となる特別目的会社に出資する企業(以下「構成員」という。)及び運営事業 者となる特別目的会社に出資しない企業(以下「協力企業」という。)から構成されるも のとする(構成員のみで構成することも可能)。なお、応募者は、入札参加表明書に、構 成員の企業名、協力企業の企業名及びそれらの者が携わる業務を明記すること。 ウ 応募者が、本施設の設計・建設を行う目的で建設JVを形成する場合、建設JVを構成 する企業は、全て構成員又は協力企業とならなければならない。 エ 応募者の構成員の中から下記(4)アの要件を全て満たす者又は下記(4)イの要件を 全て満たす者を「代表企業」として定めるとともに、当該代表企業が応募手続を行うこと とする。 オ 代表企業は、特別目的会社の唯一最大の出資者になるものとする。 カ 建設事業者のうち本施設のプラントの設計・建設を行う者及び運営事業者から本施設の 運営・維持管理を受託する者が保有する特別目的会社の議決権付普通株式の保有比率の合 計は、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。 キ 構成員以外の者の特別目的会社への出資は認めない。 ク 構成員又は協力企業は、他の応募者の構成員又は協力企業となることはできない。 ケ 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応 募者の代表企業、構成員又は協力企業となることは認めない。 上記「ケ」の「資本関係又は人的関係のある」者とは、次に定める基準のいずれかに該 当する場合をいう(以下同じ。)。 (ア)資本関係がある場合 以下の①又は②のいずれかに該当する二者の場合。 ① 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条4号及び会社法施行規則(平成 18年法務省令第12号)第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社 の関係にある場合 ② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ)人的関係がある場合 以下の①又は②のいずれかに該当する二者の場合。なお、以下でいう役員とは、社外 役員を含む、常勤又は非常勤の取締役、監査役、執行役員、その他全ての役員を指す。 ① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 ② 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第6 7条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定によ り選任された管財人を現に兼ねている場合 (ウ)その他落札者決定の適正さが阻害されると認められる場合 資本面又は人事面において、上記(ア)又は(イ)と同等の関係にあると認められる 場合 コ 構成員又は協力企業が、複数の企業等で構成されるものである場合には、これらを構成 するものについても他の応募者の構成員又は協力企業となることはできない。 サ 同一応募者が複数の提案を行うことはできない。 シ 構成員及び協力企業の変更について、資格審査書類の受付以降は原則として認めない。 但し、資格確認基準日以降、事業契約締結までの間、やむを得ない事情が生じた場合は、 代表企業の変更は認めないが、代表企業以外の構成員及び協力企業については、資格・能 力等の面で支障がないと本市が判断した場合には、追加及び変更を認めることがある。 (2)応募者の参加資格要件 ア 共通の参加資格要件 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及びPFI法第9条の規 定に該当しない者で、次のいずれにも該当しない者 (ア)手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者 (イ)当該業務の開札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 (ウ)会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で同法に 基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていない者 (エ)民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で同法に 基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていない者 (オ)千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者 (カ)千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税(延滞金を含む) を完納していない者 (キ)千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき 者で当該特別徴収を行っていない者 (ク)令和4・5年度千葉市入札参加資格審査を受けていない者 (ケ)千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)又は千 葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名 停止措置等を、資格審査書類提出日から開札日までの間に受けている者 (コ)建設業を営む者で、社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)への加入 義務がある者にあっては、社会保険等に未加入の者 (サ)本市が本事業に関する検討を委託した次に示す者及び、その者と資本関係又は人的 関係のある者 ・千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業に係るアドバイザリー業務委託の 受託者 パシフィックコンサルタンツ株式会社 日比谷パーク法律事務所 (シ)本市が設置するPFI事業等審査委員会の委員が所属する企業 (ス)実施方針の公表から落札者の決定に関する公表までの期間に、本事業について本市 が設置する審査委員会の委員に対し、接触等の働きかけを行った者 (3)入札参加資格の喪失 ア 資格確認基準日は資格審査書類提出日とする。 イ 落札者決定日までの間に代表企業、代表企業を除く構成員及び協力企業が資格を欠いた 場合、応募者は失格とする。ただし、代表企業を除く構成員及び協力企業については、特 段の事情があると本市が認めた場合は、この限りではない。 (4)各業務を行う者の要件 応募者は、本事業の設計・建設業務、運営・維持管理業務の各業務を行う者として、以下 のア及びイの各項の要件を満たす企業で構成すること。なお、複数の項の要件を満たす者は、 当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である。 ア プラントの設計・建設を行う者 建設事業者のうち本施設のプラントの設計・建設を行う者は、構成員となること。当該 業務を単独で実施する場合は、次の要件を全て満たすこと。また、当該業務を複数の者で 行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。 (ア)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による機械器具設置工事 に係る特定建設業の許可を受けていること。 (イ)建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査において有効期限内で最新の 総合評定値(P)が、機械器具設置1,100点以上であること。 (ウ)令和4・5年度千葉市入札参加資格審査において申請区分「建設工事」、申請業種「機 械器具設置工事」の入札参加資格を有すると認定されたものであること。ただし、名簿に 登録されていない者で本入札に参加を希望する者は、資格審査書類提出日までに当該資 格の認定を受けること。 (エ)下水汚泥に関する自社の燃料化施設(稼働開始から1年以上安定稼働した実績がある ものに限る。)を元請けとして施工した実績を有すること。なお、PFI法に基づく事業 において国・地方公共団体との間で事業契約を締結した特別目的会社による受注実績を 元請けとして施工した実績を含めるものとする。また、共同企業体構成員としての実績 は、出資比率が20%以上の場合のものであること。 (オ)建設業法における機械器具設置工事に係る監理技術者の資格証を有する者を本工事 に主任技術者又は監理技術者として専任で配置できること。また、工期途中での業種変更 は不可とする。 イ 運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者の要件 運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者は、構成員とすること。当該 業務を単独で実施する場合は、次の要件を全て満たすこと。また、当該業務を複数の者で 行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。 (ア)下水汚泥に関する燃料化施設において元請けとして1年以上運転管理業務を行った 履行実績を有すること。なお、PFI法に基づく事業やDBO事業において国・地方公共 団体との間で事業契約を締結した特別目的会社による受注実績を元請けとして履行した 実績を含めるものとする。また、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以 上の場合のものであること。 (イ)下水汚泥に関する燃料化施設での運転経験を有する技術者を運営・維持管理開始から 1年以上配置できること。 (ウ)下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3で規定する資格を有する 総括責任者を専任で配置できること。 (エ)関係法令に基づき、業務を遂行する上で、必要な資格者を配置できること。 ウ 燃料化物の有効利用を行う者 燃料化物の有効利用を行う者が、応募者として参加することは可能である。その場合、 構成員となるか協力企業となるかは任意とするが、グループ構成一覧表(様式 2-4)に企 業名を明記すること。 3 契約事務担当課 〒260-8722 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市建設局 下水道企画部 下水道経理課 電 話:043-245-5407 FAX:043-245-5562 電子メール:gesuikeiri@city.chiba.lg.jp 4 入札参加手続き 応募者の代表企業は、入札参加申請期間内に、ちば電子調達システムによる電子入札システ ム(以下「電子入札システム」という。)により、入札参加申請を行わなければならない。な お、ちば電子調達システムでは、「建設工事等」で検索すること。 ただし、やむを得ない理由により、電子入札システムを利用できない者は、前記3へ問い合 わせること。紙入札が認められた場合は、郵送(書留に限る。)又は持参により、紙入札方式 参加申請書(様式 2-2)を、次の提出書類とあわせて提出すること。 (1)提出期限 本入札説明書等公表日から令和4年5月30日(月)午後5時までとする。 (2)提出方法 応募者の代表企業が前記3へ郵送(書留に限る。)又は持参により提出する。なお、E-m ail、FAXによる提出は認めない。 (3)提出書類 提出する主な書類を以下に示す。提出書類の詳細については、様式集に示す。 ア 入札参加表明書(様式 2-1) イ 紙入札方式参加申請書(様式 2-2)(紙入札の場合) ウ 入札参加資格確認申請書(様式 2-3) エ グループ構成一覧表(様式 2-4) オ 委任状(様式 2-5) カ プラントの設計・建設を行う者の要件確認書(様式 2-6) キ プラントの設計・建設を行う者の施工実績(様式 2-7) ク プラントの設計・建設を行う者の配置予定技術者(様式 2-8) ケ 千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業建設共同企業体協定書(様式 2-9) コ 運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者の要件確認書(様式 2-10) サ 運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者の業務履行実績(様式 2-11) シ 運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者の配置予定技術者の資格及び 業務経験(様式 2-12) ス 上記カからシにおいて添付を求めている添付資料 (4)入札参加資格審査結果の通知 入札参加資格審査結果は、入札参加資格審査結果通知書をもって、令和4年6月10日(金) の午前9時から正午までに応募者の代表企業に FAX により通知する。 5 入札説明書の交付 公告の日から入札説明書等を千葉市ホームページにて公表する。 URL http://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokikaku/keiri/nanjyo-nenryouka.html 6 総合評価に関する事項 (1)総合評価落札方式の評価方法及び落札者決定基準 評価の方法及び落札者決定基準は落札者決定基準書の定めるところによる。 (2)事業提案書の提出等 ア 提出期限 令和4年6月10日(金)の午後1時から令和4年8月31日(水)午後5時までとす る。 イ 提出方法 資格審査通過者の代表企業が前記3へ郵送(書留に限る。)又は持参により提出する。 なお、E-mail、FAXによる提出は認めない。 ウ 提出書類 提出する書類の詳細については、様式集に示す。 (3)応募者ヒアリング 本市が設置したPFI事業等審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、基礎審査を 通過した入札参加者に対してヒアリングを行う。なお、ヒアリングを実施しない場合は各入 札参加者へ別途通知する。 ア 開催日 令和4年11月中旬を予定している。 イ 開催場所及び実施方法 ヒアリングを行う場合、詳細について別途、通知する。 7 入札及び開札 (1)入札期間 令和4年6月10日(金)の午後1時から令和4年8月31日(水)の午後5時まで(電 子入札システムの運用時間内に限る。) (2)入札方法 入札価格の年度別内訳書(様式 3-2)等を添付し、電子入札システムにより入札すること。 ただし、紙入札が認められた場合は入札書(様式 3-1)及び入札価格の年度別内訳書(様式 3-2)等を、商号又は名称及び業務名称を記載した封筒に封かんした上で、令和4年8月3 1日(水)の午後5時まで前記3に持参(日曜、土曜及び休日を除く)又は郵送(令和4年 8月31日(水)の午後5時まで書留郵便にて必着のこと。)により提出すること。 (3)入札の辞退 入札参加者は、入札書を提出する前の入札期間中であれば、入札を辞退することができる。 この際、辞退届を電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札が認められた場合 は、入札辞退届(様式 2-13)を、商号又は名称及び業務名を記載した封筒に封かんした上 で、令和4年8月31日(水)の午後5時までに前記3に持参(日曜日、土曜日及び休日を 除く。)又は郵送(令和4年8月31日(水)の午後5時までに書留郵便にて必着のこと。) により提出すること。 (4)入札保証金 入札保証金は免除する。ただし、千葉市契約規則(昭和40年規則第3号)第8条第2項 の規定に該当する場合は、当該入札保証金の納付の免除に係る部分に相当する額を違約金と して徴収するものとする。 (5)無効又は失格となる入札 次のいずれかに該当する入札は、無効又失格とする。 ア 電子入札約款(平成24年4月13日施行)第7条各号に該当する入札は、無効とする。 イ 電子入札約款第8条各号に該当する入札は、失格とする。 (6)開札日時 令和4年11月10日(木)の午後2時00分以降に行う。 (7)開札場所 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所本庁舎 8 落札者の決定 落札者は「落札者決定基準書」に基づき、審査委員会において事業提案書の内容を審査し、 最優秀提案を選定する。本市は、落札者の決定後、速やかに、電子入札システムの落札者決定 通知により、入札参加者全てに通知する。なお、紙入札が認められた入札参加者に対しては、 FAXにより通知する。 9 苦情申立て 入札参加資格の有無の確認その他の手続に関し、政府調達に関する苦情処理の手続(平成8 年1月1日適用)により、千葉市入札適正化・苦情検討委員会(以下「委員会」という。)に対 して苦情を申し立てることができる。 10 契約締結等の停止等 この調達に関し、委員会から契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停止すべきである旨 の要請等を受けた場合には、調達手続の停止等があり得る。また、契約手続中に不正行為等が あった場合は、契約手続を中止することがある。 11 契約条件等 (1)契約保証金 要 ア 契約保証金の額 (ア)建設工事請負契約 建設事業者は、設計・建設業務の履行を保証するために、建設工事請負契約金額の1 00分の10以上の金額を設計・建設業務期間中の契約保証金として建設工事請負契約 の締結時に本市に納付する。 (イ)運営業務委託契約 運営事業者は、運営・維持管理業務の履行を保証するために、当該年度にかかる運営 業務委託契約金額の100分の10以上の金額を契約保証金として毎年度納付する。 イ 契約保証金の納付方法 契約保証金は現金で納付するものとするが、千葉市契約規則(昭和40年規則第3号) 第28条の2第1項に規定する担保の提供をもって代えることができる。 ウ 契約保証金の免除 本市は、千葉市契約規則(昭和40年規則第3号)第29条各号のいずれかに該当する 場合は、これを免除する。 (2)契約書作成の要否 要 (3)支払条件 別紙事業契約書による。 (4)契約手続中に不正行為等があった場合は、契約手続を中止することがある。 (5)契約条項については、前記5の配布資料に含めて交付する。 (6)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (7)他に契約条件等がある場合は、入札説明書に記載する。 12 その他 (1)この調達契約は、WTOに基づく政府調達に関する協定を受けるものである。 (2)前記2の(2)ア(ク)及び(4)ア(ウ)に掲げる入札参加資格を有しない者が、入札 に参加するためには、令和4年5月30日(月)までに千葉市財政局資産経営部契約課にお いて当該入札参加資格認定を受け、かつ、前記3の契約事務担当課において入札参加資格確 認の申請をしなければならない。 (3)入札への参加を希望する者が1者であっても、原則として入札を執行する。 (4)電子入札システムの運用時間は、午前8時00から午前0時00分とする。 |