島根県島根県母子父子寡婦福祉資金システム開発・運用保守業務

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公示日/公告日 2025年03月14日
調達機関 島根県(島根県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 提案競技に付する事項
(1) 名称
島根県母子父子寡婦福祉資金システム開発・運用保守業務
(2) 仕様
「島根県母子父子寡婦福祉資金システム開発・運用保守業務に係る提案競技要求仕様書」(以下「仕様書」とい
う。)のとおり。
(3) 期間
ア 島根県母子父子寡婦福祉資金システム開発期間
契約の日から令和8年3月31日まで
イ 島根県母子父子寡婦福祉資金システム運用保守期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
(4) 提案価格の上限額
ア 島根県母子父子寡婦福祉資金システム開発費(運用開始後5年の分割支払)
26,566,000円(消費税及び地方消費税を除く。)
イ 島根県母子父子寡婦福祉資金システム運用保守費(令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年)
7,800,000円(消費税及び地方消費税を除く。)
ウ 総額(ア+イ)
34,366,000円(消費税及び地方消費税を除く。)
2 提案競技参加資格に関する事項
提案競技に参加しようとする者は、次の(1)から(8)までのすべての要件を満たし、島根県知事の提案競技参加資格の確認を
受けたものであること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力
団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者
でないこと。
(3) 島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)が
ない者であること。
(4) 消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。
(5) 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提案競技参加資格確認審査に係る提出書類の提出期限日におい
てその措置の期間が満了していない者でないこと。
(6) 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排除
措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。
(7) 地方自治法施行令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後3年を経過しない者でな
いこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続
開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定
後、島根県が別に定める手続に基づき、入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。
3 提案競技説明に関する事項
(1) 提案競技説明書等の配布期間等
ア 配布期間
令和7年3月14日(金)から同月24日(月)まで
イ 配布場所
島根県健康福祉部青少年家庭課ホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/education/child/kodomo/gya
kutai/seishonen/)
ウ 守秘義務の遵守に関する誓約書
提案競技に必要な県の各種資料を閲覧受領するには、守秘義務の遵守に関する誓約書(様式6)を提出するこ
と。
(2) 提案競技説明会
開催しない。
4 提出書類
提案競技に参加しようとする者は、次に掲げるすべての書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料
の提出を求めることがある。
(1) 提案競技参加申込書(様式1) 1部
(2) 会社概要書又は経歴書 1部
(3) 法人の登記事項証明書又は身分証明書 1部(物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年島根県告示
第4号)第4条の規定により入札参加資格の認定を受けている者(以下「登録業者」という。)については、写しの提出
で可とする。)
(4) 直近の財務諸表 1部
(5) 島根県税に係る納税証明書 1部(登録業者は、提出を要しない。)
(6) 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 1部(登録業者は、提出を要しない。)
(7) 担当者届(様式2) 1部
(8) 提案書(様式3) 4部
(9) 見積書(様式4) 1部
5 書類の提出方法、提出期限及び提出先
(1) 提出方法
郵送又は持参による。
(2) 提出期限
ア 4の(1)から(7)までの書類は、令和7年3月31日(月)午後5時までに提出すること。また、郵送の場合は書留とし、
同日午後5時までに必着のこと。
イ 4の(8)及び(9)の書類は、令和7年4月18日(金)午後5時までに提出すること。 また、郵送の場合は書留とし、同日
午後5時までに必着のこと。
(3) 提出先
11に同じ。
6 提案競技に係る質問書について
(1) 質問は、期限までに質問票(様式5)により提出すること(電子メールによる質問書の送付も可とする。)。
(2) 提出先は11と同じとする。
(3) 提出期限は、令和7年3月24日(月)午後5時までとする。
(4) 質問に対する回答は、令和7年3月31日(月)までに提案競技説明書受領者全員に対し電子メールにより通知する。ま
た、ホームページにも掲載する。
7 提案競技参加資格確認審査結果の通知
申請者に対し、令和7年4月7日(月)付けで、郵送及び電子メールにて通知する。
8 選定方法
(1) 「島根県母子父子寡婦福祉資金システム開発・運用保守業務に係る提案競技審査委員会」(以下「審査委員会」と
いう。)において、厳正な審査を行い、契約予定者の選定を行う。
(2) 審査要綱については、別途定める。
(3) 評価については、仕様書の要求内容及びコストの抑制(見積額)の点を考慮する。
(4) 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を合算する方法により合計
得点を算出する。
(5) 評価点の最も高いものを契約予定者とする。総合評価点が最も高いものが2者以上あるときは、技術評価点の高い
ものを契約予定者とする。
(6) 提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について必要に応じ、審査委員会によるヒアリング及び提案競技
参加者によるプレゼンテーション(補足説明)を行う。
(7) ヒアリング及びプレゼンテーションの実施日時は、提案競技参加者に別途通知する。
(8) 審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。
(9) 審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。
(10) 次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
ア 参加する資格のない者が提案したとき。
イ 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
ウ 事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。
エ 提案者が当該提案協議に対して2以上の提案をしたとき。
オ 提案者が他人の提案の代理をしたとき。
カ その他あらかじめ指示した事項に反したとき又は提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
9 契約
(1) 契約相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に
より、随意契約を行う。
なお、契約予定者が契約辞退した場合などは審査委員会で次点とされた者と契約を行う。
(2) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(3) 前金払
前金払は行わない。
(4) 契約保証金
島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。た
だし、同規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は免除する。
(5) その他の契約条項
契約予定者と協議の上定める。
10 その他の留意事項
(1) 提案競技参加に係る費用は、提案者の負担とする。
(2) 提案競技及び契約の手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 提出期限後の問合せ、書類の追加及び修正には原則として応じない。
(4) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(5) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。
(6) 提出された書類の返却は行わない。
11 提案競技に関する問合せ先(書類提出先)
島根県健康福祉部青少年家庭課 ひとり親支援第二係
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(第2分庁舎)
電話(直通) 0852-22-6688
電子メール bfks@pref.shimane.lg.jp