川崎市川崎市上下水道局入江崎総合スラッジセンター汚泥処理施設更新工事

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公示日/公告日 2020年12月10日
調達機関 川崎市(神奈川県)
分類
0041 建設工事
本文 1 事業内容に関する事項
1.1 事業名称
川崎市上下水道局入江崎総合スラッジセンター汚泥
処理施設更新工事
1.2 事業の対象となる施設
川崎市上下水道局入江崎総合スラッジセンター(川
崎市川崎区塩浜3-24-12)
新1系汚泥処理施設及び既存1系汚泥処理設備
1.3 公共施設等の管理者
川崎市上下水道事業管理者 金子 督
1.4 事業目的
市では、公共下水道の4つの終末処理場(入江崎水
処理センター、加瀬水処理センター、等々力水処理セ
ンター、麻生水処理センター)から発生する下水汚泥
を入江崎総合スラッジセンターに集約し、現在は全量
焼却し、セメント原料として有効利用を図っている。
本事業は現在稼働している既存1系汚泥処理設備の
更新事業として、新1系汚泥処理施設の設計・建設及
び既存1系汚泥処理設備の撤去を行う。また、事業の
実施に当たっては、民間事業者の独自技術や創意工夫
を活用し、より経済的かつ温室効果ガスの排出量削減
を目標として汚泥の再生利用及び有効活用を図るもの
である。
1.5 事業概要
入江崎総合スラッジセンター内において、現在稼働
している全4系列の汚泥処理施設とは別の土地(敷地
内)に新1系汚泥処理施設の設計及び建設を行う。ま
た、建設後、既存1系汚泥処理設備の撤去を行うもの
である。
本事業は、国土交通省社会資本整備総合交付金の基
幹事業に当たり、交付対象である。
なお、本事業はWTO政府調達協定の対象となり、
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例
を定める政令が適用される。
(1) 事業者が行う業務の範囲
ア 新1系汚泥処理施設の設計及び建設
事業者は、既存1系汚泥処理設備の更新工事と
して、現在稼働している全4系列の汚泥処理施設
とは別の土地(敷地内)に新1系汚泥処理施設の
設計及び建設を行う。
新1系汚泥処理施設は、温室効果ガスの排出量
削減を目標とし、下水汚泥の処理工程により発生
する汚泥を再生利用する施設の設計及び建設を行
うものとする。新1系汚泥処理施設の仕様は事業
者提案により決定する。
なお、汚泥の有効利用(例として焼却設備の場
合はセメント原料、炭化及び乾燥設備の場合は燃
料。)の15年間の利用先に関する提案を行うもの
とする。また、優先交渉権者となった場合、事業
契約前に利用先と市の運用について、調整を完了
させるものとする。
イ 既存1系汚泥処理設備の撤去
既存1系汚泥処理設備の撤去に係る設計及び撤
去(処分含む。)を業務の範囲とする。
ウ その他
本事業に必要となる各種申請書類(国の交付金
申請書類等)の作成
(2) 事業規模
新1系汚泥処理施設の能力その他事業規模は、次
のとおりとする。
ア 新1系汚泥処理施設の規模及び範囲
・ 乾燥固形物量は40(t-DS/日)とする。
・ 設備の構成は入江崎総合スラッジセンター内
において指定する事業用地範囲の限りにおいて
問わない。
・ 設計・建設:業務範囲の内容は要求水準書に
示すとおりとする。
イ 撤去
既存1系汚泥処理設備(1系濃縮設備、1系脱
水設備、1系焼却設備及びこれらの付帯設備等)
を対象とする。ただし、撤去対象は機械設備及び
電気設備とし、土木基礎は残置とする。
(3) 適用技術方式
新1系汚泥処理施設に適用する汚泥処理の技術方
式は、発生汚泥の再生利用をする技術であり、次の
いずれかの評価、証明を本事業の応募資格確認申請
書類等の提出時までに得ているものとする。
・地方共同法人日本下水道事業団による技術評価
・ 公益財団法人日本下水道新技術機構による建設技
術審査証明又は新技術研究成果証明
・国土交通省によるB-DASH事業の実証評価
1.6 事業方式
本事業は、DB(Design Build:設計施工一括)方
式で実施するものとする。
1.7 事業期間
本事業の事業期間は以下のとおりとする。
優先交渉権者決定 令和3年7月(予定)
契約交渉期間 令和3年8月~令和3年9月
(予定)
契約の締結 令和3年9月(予定)
設計・建設期間 締結日翌日~令和7年12月31日
(3か月以上の試運転含む。)
撤去期間 令和8年1月1日~令和8年12
月31日
1.8 事業費の負担及び提案上限価格
新1系汚泥処理施設の設計・建設及び既存1系汚泥
処理設備の撤去に係る費用を市が負担する。
本事業の提案上限価格は 金13,274,420,000円(消
費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。
提案上限価格は、設計・建設及び撤去業務に係る対
価を単純合計した金額である。
ただし、提案上限価格には、事業契約書(案)に規
定する物価変動による増減額並びに消費税及び地方消
費税相当額は含まない。
なお、土壌調査結果により建設残土の土壌汚染に関
する数量が変わる場合は変更対象とする。残土処分費
に関する単価は事業契約時に市と優先交渉権者間で協
議の上決定し、変更に伴う事業費の変更は優先交渉権
者選定結果には影響しないものとする。
1.9 事業期間終了時の措置
事業者は、設計・建設(試運転含む。)及び撤去業
務の各終了時において、要求水準書に示す設計・建設
及び撤去の各関連内容を満足する状態に保持しなけれ
ばならない。
1.10 遵守すべき関係法令等
事業者は、本事業を実施するに当たり、要求水準書
に示す関連法令、市の条例及び要綱等を遵守すること。
2 民間事業者の募集及び選定に関する事項
2.1 事業者の募集及び選定に関する基本的な考え方
市は、本事業への参画を希望する民間事業者を広く
公募し、事業の透明性及び公平性の確保に配慮した上
で事業者を選定する。事業者の選定に当たっては、公
募型プロポーザル方式を採用する。
2.2 選定の手順及びスケジュール
事業者の選定に関する手順及びスケジュールは、以
下のとおり予定している。
https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000123/123811/kouhou1809.pdf (page 102)
2.3 応募の手続き等
(1) 募集要項等の内容に関する質問の受付及び回答
ア 提出期間
令和2年12月10日(木)から令和2年12月25日
(金)午後5時まで
イ 提出方法
募集要項等の内容に対する質問は、質問内容を
簡潔にまとめ、「様式1-1」に記入し、電子メ
ールで提出すること。その際の着信確認は送信者
の責任において行うものとする。質問内容を正確
に把握するため、電話での受付はしない。
提出先電子メール 80gkeika@city.kawasaki.jp
ウ 回答方法
質問書に対する回答は、川崎市ホームページ
(後述3.1参照)において公表する。なお、質問
者の競争上の地位その他正当な利益の保護の観点
から、不開示とすることが妥当であると判断した
もの等、質問及び回答を公表しない場合がある。
(2) 現場見学会及び資料貸出
ア 現場見学会
令和2年12月10日(木)から令和2年12月25日
(金)午後5時まで(土日除く。)
※ 現場見学会の申込みは、令和2年12月17日(木)
午後5時まで
イ 資料貸出
令和2年12月10日(木)から令和2年12月25日
(金)午後5時まで(土日除く。)
※ 資料返却は、プレゼンテーション実施まで
ウ 申込方法
川崎市公報(第1,809号)令和2年(2020年)12月25日
様式集(様式1-2、1-3)の申込書を用い
て電子メールの添付ファイルとして、次のアドレ
ス宛に送信すること。その際の着信確認は送信者
の責任において行うものとする。
提出先電子メール 80gkeika@city.kawasaki.jp
エ 回答方法
市は、現場見学会及び資料貸出可能な日程を申
込時の電子メールアドレスに回答する。
(3) 汚泥試料提供
ア 申込期間
令和2年12月10日(木)から令和3年3月31日
(水)午後5時まで
イ 申込方法
様式集(様式1-4)の申込書を用いて電子メ
ールの添付ファイルとして、次のアドレス宛に送
信すること。その際の着信確認は送信者の責任に
おいて行うものとする。
提出先電子メール 80gkeika@city.kawasaki.jp
ウ 回答方法
市は、汚泥試料提供可能な日程を申込時の電子
メールアドレスに回答する。
(4) 応募資格確認申請書類等の提出
応募資格確認申請書類等は代表企業が提出するも
のとする。
ア 提出期間
令和2年12月10日(木)から令和3年2月10日
(水)午後5時まで(必着)
イ 提出方法
持参又は郵送による。
持参の場合、月曜から金曜(祝日を除く。)の
午前9時から午後5時(午後0時から午後1時を
除く。)とする。
郵送の場合、書留又は簡易書留で令和3年2月
10日(水)午後5時までとする。
ウ 提出書類
様式集による。
エ 提出場所
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川
崎市役所第2庁舎4階
川崎市上下水道局下水道部下水道計画課施設計
画担当
(5) 応募資格審査結果の通知
令和3年2月10日(水)を応募資格確認基準日と
し、本事業の応募資格の確認を行う。なお、応募資
格審査結果通知書については、令和3年3月5日
(金)に市から申請時の電子メールアドレス宛に回
答するものとし、事業提案書提出の際に必要となる
応募者番号も合わせて通知する。
(6) 非参加資格者(応募資格が認められなかった者)
に対する理由の説明
非参加資格者は、応募資格が認められなかった理
由の説明を求めることができる。
ア 申請期限
令和3年3月12日(金)午後5時まで
イ 申請方法
電子メールによる。
提出先電子メール 80gkeika@city.kawasaki.jp
ウ 申請書類
様式は自由とする。
エ 市からの回答
回答については、令和3年3月31日(水)まで
に申請時の電子メールアドレス宛に回答する。
(7) 事業提案書の提出
ア 提出期間
令和3年3月5日(金)から令和3年5月14日
(金)午後5時まで
イ 提出方法
事前に連絡の上、持参による。
ウ 提出書類
様式集による。
エ 事前連絡先及び提出場所
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所第2庁舎4階
川崎市上下水道局下水道部下水道計画課
施設計画担当
電話 044-200-3209
(8) 応募の辞退
応募資格審査通過者が応募を辞退する場合は、「応
募辞退届」を市に提出すること。
ア 提出期間
令和3年5月14日(金)午後5時まで
イ 提出方法
持参による。
ウ 提出書類
様式集(様式2-9)による。
エ 提出場所
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所第2庁舎4階
川崎市上下水道局下水道部下水道計画課
施設計画担当
(9) 応募者によるプレゼンテーション
ア 実施期間
令和3年7月上旬予定(日時場所は、令和3年
5月31日(月)までに申請時の電子メールアドレ
ス宛に通知する。)
イ 出席者
出席者は、5名以内とし、本業務における配置
予定技術者(設計、建設及び撤去業務)各1名以
上は出席すること。
ウ 所要時間
プレゼンテーションの実施20分以内、審査員に
よる質疑応答30分以内とし、所要時間(準備、プ
レゼンテーション、質疑応答、片付け)は、60分
以内とする。
エ 準備機材
スクリーンは、市が用意する。プロジェクター
等その他プレゼンテーションに必要な機材は応募
者が用意すること。
オ 方法
プレゼンテーションは、主にプロジェクター及
びスクリーンを使用し、項目順に説明すること。
事業提案書に記載のない事項の説明は認めない。
カ その他
プレゼンテーションは、非公開で実施する。ま
た、プレゼンテーションの内容は、市で録画する。
また、評価結果の公表予定日についても、(9)アの
内容とあわせて申請時の電子メールアドレス宛に
通知する。
(10) 事業提案書に関する確認
事業提案書の審査に当たって必要と判断した場
合、市は応募者に提案内容の確認を求めることがで
きる。
(11) 事業者を選定しない場合
事業者の募集及び選定において、応募者がいない
又はいずれの事業提案書も事業目的の達成が見込め
ないと市が判断した場合には、事業者を選定せずに
この旨を速やかに公表する。
2.4 応募者の資格要件
応募者は、次の各時点までに、以下の要件を全て満
たしていなければならない。
2.4.1 応募資格確認申請書類等の提出時まで
(1) 応募者の構成等
応募者の構成等は、次のとおりとする。
ア 応募者は応募資格確認申請時に、代表企業、構
成員又は協力企業のいずれの立場であるかを明ら
かにするとともに、各企業の役割を明示すること。
イ 応募者は、他の応募者の構成員又は協力企業と
なることはできない。
ウ 応募者が、本事業を行う目的で共同企業体を形
成する場合、共同企業体要綱に準拠すること。
エ 同一の応募者が本事業に対し複数の事業提案を
行うことはできない。
オ 共同企業体を形成する場合、委任状(様式2-
4)及び共同企業体協定書(様式2-5)を応募
資格確認申請書類等の提出期限までに提出するこ
と。
(2) 代表企業及び構成員に必要な資格
代表企業及び構成員は本事業の契約の締結日前1
年7か月以内の審査基準日による経営事項審査を受
けている者(有効期間内の経営規模等評価点結果通
知書・総合評定値通知書を有していること。)
(3) 共通の参加資格
代表企業、構成員及び協力企業等、本工事に携わ
るものは、それぞれ以下に掲げる各要件を満たすこ
と。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第
167条の4第1項各号に該当しない者
イ 国税又は市税の未納がない者
ウ 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第
5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3
号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する
暴力団経営支配法人等又は第7条に規定する暴力
団員等と密接な関係を有すると認められるもので
ない者
エ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条
例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反
していない者
オ 次のいずれにも該当しない者
(ア )契約規程第2条の規定により一般競争入札に
参加できない者
(イ )川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱
(昭和63年9月1日63川財工第166号)第2条
又は第3条の規定により指名停止を受け、指名
停止期間中である者
カ 本事業の募集開始の日から起算して、前2年以
内に手形交換所による取引停止処分を受けた者又
は前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事
故を出した者でないこと。
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を
申請した者にあっては、本事業の募集開始の日ま
でに同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定
がされている者
ク 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を
申請した者にあっては、本事業の募集開始の日ま
でに同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定
がされている者
ケ 本事業についてアドバイザリー業務に関係して
いる以下の者と資本面若しくは人事面において関
連がある者ではないこと。(「資本面において関連
がある者」とは、当該企業の発行済株式総数の
100分の50を超える株主を有し、又はその出資の
総額100分の50を超える出資をしている者をいい、
川崎市公報(第1,809号)令和2年(2020年)12月25日
「人事面において関連がある者」とは、当該企業
の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。)
委託名: 入江崎総合スラッジセンター1系汚泥
処理施設更新工事事業者選定支援業務
委託
請負業者:株式会社 NJS
(4) 各業務に当たる者の参加資格
新1系汚泥処理施設の設計・建設及び既存1系汚
泥処理設備の撤去を行う者は、それぞれ以下に掲げ
る各要件を満たすこと。なお、各業務に当たる者の
資格要件を満たす者が資格要件を満たす複数の業務
に当たることを認める。
ア 設計業務に当たる者
(ア )機械・電気設備の設計に関する業務に当たる
者は、管理技術者として、技術士登録の総合技
術監理部門(選択科目は下水道とするものに限
る。)又は上下水道部門(選択科目は下水道と
するものに限る。)の資格を有する技術者を配
置することができること。
(イ )建築構造物の設計に関する業務に当たる者
は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条
の規定に基づく一級建築士の資格を有する技術
者を配置することができること。
(ウ )土木構造物の設計に関する業務に当たる者
は、技術士登録の上下水道部門(選択科目は下
水道とするものに限る。)の資格を有する技術
者を配置することができること。
イ 建設及び撤去業務に当たる者
(ア )建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の
規定による、建築一式工事、土木一式工事、機
械器具設置工事業及び電気工事の各業務は、代
表企業又は構成員が当たること。また、各業務
に当たる代表企業及び構成員は、各業務につ
き、特定建設業の許可を受けていること及び監
理技術者を専任として配置すること。
(イ )機械設置工事に当たる代表企業及び構成員
は、本事業の募集開始の日に日本国内の公共事
業において下水道事業、し尿・浄化槽汚泥処理
事業又は両者を含む事業において処理能力40
(t-DS/日)以上の脱水汚泥を対象に汚泥
処理の最終処理を行う設備(焼却設備、乾燥設
備、炭化設備等)の元請として施工した実績を
有する者。なお、PFI法に基づく事業におい
て国・地方公共団体との間で事業契約を締結し
た特別目的会社から受注し元請として施工した
実績を含めるものとする。
なお、施工した実績は、例えば本事業での事
業者提案が焼却設備であれば、焼却設備の実績
であり、乾燥設備であれば乾燥設備の実績とす
る(機器の構成、方式は問わない。)。
(ウ )建築一式工事、土木一式工事、電気工事に当
たる代表企業及び構成員は、各業務につき、建
設業法に規定する経営規模等評価点結果通知
書・総合評定値通知書(本事業の契約の締結日
前1年7か月以内の審査基準日による内容であ
ること。)の総合評定値(P点)が次の点数以
上であること。
建築一式:910点以上
土木一式:840点以上
電 気:830点以上
2.4.2 プレゼンテーションの実施時まで
(1) 代表企業及び構成員に必要な資格
ア 代表企業はプレゼンテーションの実施時までに
令和3・4年度川崎市工事請負有資格業者名簿
(仮称)「機械」に登録されていること。
イ 構成員はプレゼンテーションの実施時までに令
和3・4年度川崎市工事請負有資格業者名簿(仮
称)に登録されていること。
2.5 事業提案書の審査等
(1) 提案の審査及び評価
事業提案書の審査及び評価は、川崎市上下水道局
入江崎総合スラッジセンター汚泥処理施設更新工事
プロポーザル審査委員会及び評価委員会により行う。
(2) 評価内容
評価内容は、事業者選定基準による。
(3) 評価結果の公表
評価結果は、川崎市ホームページ(後述3.1参照)
において公表する。
2.6 事業提案書に関する条件
事業提案書は、要求水準書を満たすものとする。
なお、提出書類の取扱いは次のとおりとする。
(1) 著作権
応募者が提出した事業提案書の著作権は、応募者
に帰属する。また、提案については本事業の講評以
外には使用しない。なお、応募者から提出を受けた
書類は返却しない。
(2) 特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、
商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三
者の権利(以下「特許権等」という。)の対象とな
っている工事材料、施工方法等を使用する場合は、
その使用に関する一切の責任を応募者が負担するも
のとする。
2.7 1代表企業及び構成員の変更の制限
(1) 変更に係る原則
代表企業の変更は例外なく認めない。また、応募
資格確認基準日以降の構成員(代表企業を除く。)
の入替、追加、脱退及び担当業務の変更(以下「構
成員の変更」という。)は、原則として認めない。
構成員の一部又は全部が応募資格の各要件を満た
さなくなった場合、原則として当該応募者を審査の
対象から除外する。
(2) 構成員の変更に係る特例
ア 応募資格確認基準日から事業提案書受付締切日
の前日まで
構成員(代表企業を除く。)が指名停止等の措
置を受けた場合は、当該構成員を除いた上で、代
わりとなる構成員を補充して新たに共同企業体を
結成することができるものとする(共同企業体要
綱第8条第2項に該当)。また、市は、応募者が
構成員の変更を申請した場合、その理由がやむを
得ないと認めるときは、変更後の応募者の応募資
格を確認した上で、事業提案書受付締切日の前日
までにこれを承認することがある。
本申請を行おうとする応募者は、当該申請の前
に市と協議を行わなければならず、また、申請は
市が指定する書類を市に提出することにより行わ
なければならない。
イ 事業提案書受付締切日から優先交渉権者決定日
まで
市は、事業提案書受付締切日以降に構成員(代
表企業を除く。)の一部が応募資格を喪失した場
合で応募者が構成員の変更(応募資格を喪失した
構成員の脱退に限る。)を申請したときは、提案
内容の継続性を勘案し、その理由がやむを得ない
と認めるときに限り、変更後の応募者の応募資格
を確認した上で、優先交渉権者決定日までにこれ
を承認することがある。
本申請を行おうとする応募者は、当該申請の前
に市と協議を行わなければならず、また、申請は
市が指定する書類を市に提出することにより行わ
なければならない。
2.8 優先交渉権者選定後の手続
(1) 基本協定の締結
優先交渉権者として選定された者は速やかに市と
協議を行い、協議が整った場合には基本協定を市と
締結する。
担当課:川崎市上下水道局下水道部施設課
(2) 事業契約の締結
優先交渉権者は、基本協定の締結後、本事業に係
る事業契約を市と締結する。なお、優先交渉権者は
要求水準書及び事業提案書を基に仕様書を作成する
こと。
担当課:川崎市上下水道局下水道部施設課
(3) 優先交渉権者との協議が整わない場合等の措置
市は、優先交渉権者との協議の成立が見込めない
場合又は優先交渉権者が応募資格を欠くに至った場
合は、優先交渉権者との協議を取り止め、他の応募
者のうち、事業提案書の審査及び評価結果の順位が
高い者から契約交渉を行い、事業契約を締結する。
2.9 応募に関する留意事項
(1) 募集要項の承諾
応募者は、事業提案書の提出をもって、募集要項
等の記載内容を承諾したものとみなす。
(2) 必要事項の通知
募集要項等に定めるもののほか、プロポーザルに
当たっての留意点等、必要な事項が生じた場合に
は、代表企業に通知する。
(3) 各種関係資料の貸出
募集要項等(募集要項、要求水準書、様式集、事
業者選定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、
共同企業体要綱)の資料は、川崎市ホームページ
(後述3.1参照)から入手すること。
資料貸出の期間内に問合せ先において、別紙 資
料リスト(省略)の資料を電子データ(DVD)で
貸出しする。貸出を希望する者は、事前に様式集
(様式1-3)の申込書を提出すること。
貸出した全ての資料は本事業以外に使用しないこ
と。また、応募者はプレゼンテーション実施後、取
込データ及び印刷物を破棄し、貸出した電子データ
(DVD)を市へ返却すること。
(4) 募集要項等の変更
公表後における民間事業者等からの質問等を踏ま
え、募集要項等の内容を見直し、募集要項等に関す
る質問回答日までに変更を行うことがある。なお、
変更を行った場合は、速やかにその内容を川崎市ホ
ームページ(後述3.1参照)に掲載することにより
公表する。
(5) 当該契約において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
3 その他事業の実施に関し必要な事項
3.1 情報公開及び情報提供
本事業に関する情報提供は、以下の川崎市ホームペ
ージを通じて適宜行う。
https://www.city.kawasaki.jp/800/
page/0000117152.html
3.2 応募に伴う費用負担
応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。
3.3 特定工事請負契約(公契約対象)
本事業における優先交渉権者と締結する契約は、川
崎市契約条例第7条第1項第1号に規定する特定工事
請負契約(公契約)に該当する。
川崎市公報(第1,809号)令和2年(2020年)12月25日
特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第8
条各号に掲げる事項を定める。
特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準
を下回らない賃金を労働者に支払うことが契約条項に
加わる。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の
責任となり、場合によっては契約解除となる可能性も
あるため、応募する際は十分に注意すること。
詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約
規程及び「入札情報かわさき」の「特定工事請負契約
及び特定業務委託契約の手引き(上下水道局)」を確
認すること。
3.4 建設業退職金共済制度
契約締結後、当該工事の施工に当たっては、建設業
退職金共済制度の履行が必要となる。
3.5 質問及び申請手続きに関する問合せ先
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所第2庁舎4階
川崎市上下水道局下水道部下水道計画課施設計画担当
電 話 044-200-3209
電子メール 80gkeika@city.kawasaki.jp
電子メール以外は月曜から金曜(祝日を除く。)の
午前9時から午後5時(午後0時から午後1時を除
く。)とする。