大分県令和5年度電建工第2-2号RN水圧鉄管路他更新工事

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公示日/公告日 2023年09月01日
調達機関 大分県(大分県)
分類
0041 建設工事
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 工事名
令和5年度電建工第2-2号RN水圧鉄管路他更新工事
(2) 工事場所
芹川第一発電所 由布市庄内町五ヶ瀬
(3) 工期
契約締結の日の翌日から令和10年3月24日まで
(4) 工事概要
ア 取水口スクリーン更新 一式
イ 導水路改修 L=1614.0m
ウ 調圧水槽改修 一式
エ 水圧管路更新 L=229.7m
オ 発電所基礎更新 一式
カ 発電所建屋改修 一式
キ 放水路改修 L=9.3m
(5) 使用する主要な資機材
ア コンクリート(水圧管路):約742m3
イ 水圧鉄管(水圧管路):約184t
ウ レジンコンクリートパネル(導水路):約12,767m2
(6) 予定価額
4,705,692,200円(予定価格×100/110=4,277,902,000円)
2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
本案件については、次の(1)及び(2)の全ての要件を満たしている特定建設工事共同企業
体(以下「共同企業体」という。)に限り入札参加を認める。
(1) 共同企業体の要件
共同企業体の要件については、大分県建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に
関する取扱要綱(昭和53年大分県告示第398号。以下「要綱」という。)により、以
下のとおりとする。
ア 要綱に定める特定建設工事共同企業体協定書により、協定を締結していること。
イ 共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)の数は2者であること。
ウ 共同企業体を代表する企業(以下「代表構成員」という。)は、構成員のうち最
大の出資比率を有するものであること。
エ 全ての構成員が30%以上の出資比率であること。
オ 当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体は、当該工事の請負契約の履行
後3か月間存続するものであること。
また、当該工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体は、当該工事の請
負契約が締結される日まで存続するものであること。
カ 結成方法は自主結成とする。
キ 構成員の組合せは、2の(2)のア及びイの全てを満たす「代表構成員」1者と、2
の(2)のア及びウの全てを満たす「その他の構成員」1者の2者の組合せとする。
なお、共同企業体の構成員は、当該工事の他の共同企業体の構成員を兼ねること
ができない。また、「代表構成員」としての要件を満たす者同士の組合せは認めな
いものとする。
(2) 構成員の要件
ア 全構成員
次の(ア)から(ク)までの全ての要件を満たしていること。
(ア)  地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(イ)  大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格
審査の申請の時期(昭和39年大分県告示第481号)により土木一式工事の資格認
定を受けている者であること。
(ウ)  対象工事に係る工事種別について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条
第1項第2号の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。
(エ)  大分県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する
者に対する指名停止等措置要領(昭和60年大分県告示第267号。以下「指名停止
要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。
(オ)  開札予定日以前3か月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出
した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者で
ないこと。
(カ)  破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平
成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平
成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の
規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決
定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)。
(キ)  対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面にお
いて関連がある者でないこと。
(ク)  本案件について、関連会社が入札に参加していないこと(同一の共同企業体に
構成員として参加する場合を除く。)。
なお、関連会社とは、次のいずれかに該当する場合とする。
a 資本関係
(a) 親会社と子会社の関係
親会社が子会社に対し、株(出資金)の過半数を所有(出資)している場
合に限る。
(b) 親会社を同じくする子会社同士の関係
親会社が子会社に対し、株(出資金)の過半数を所有(出資)している場
合に限る。
(c) 協同組合等とその構成員(組合員)等の関係
協同組合等及び構成員(組合員)等のいずれもが、県の競争入札参加資格
を有している場合に限る。
b 人的関係
(a) 一方の会社等の役員(取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行
役)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行
する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいい、監査役を除く。なお、
個人にあっては事業主、県外に本店を有する者にあっては大分県との契約に
ついて委任を受けた営業所がある場合はその長(支店長又は営業所長等)を
含む。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合に限る。
ただし、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会
社等又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社である場合を除く。
(b) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」とい
う。)を現に兼ねている場合に限る。
(c) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合に
限る。
※ 上記に該当する関連会社同士が入札に参加した場合は、指名停止要領に基
づく指名停止をすることがある。この場合において、関連会社の行った入札
は、いずれも無効とし、いずれかが落札候補者となった場合は、次順位者を
落札候補者とする。
イ 代表構成員
次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たしていること。
(ア)  建設業法第27条の29の規定に基づく総合評定値通知書のうち土木一式工事に係
る総合評定値(P点)が、1,500点以上であること。ただし、審査基準日が令和
4年10月1日から令和5年9月30日の間のもので直近のものに限る(合併等によ
り大分県が競争入札参加資格の承継を認めた場合は、この限りではない。)。
(イ)  平成20年4月1日以降に水力発電所の新設工事又は水力発電所大規模改修工事
(建屋、導水路改修、導水路補修、鉄管更新等のいずれか)を履行した実績を有
すること(工事は元請で完成したものに限る。また、共同企業体の構成員として
の実績は出資比率が20%以上のものに限る。)。
(ウ)  次に掲げる要件を全て満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
なお、入札に係る資料提出時点において、監理技術者を決定できないことによ
り複数の候補者をもって配置予定技術者の確認資料を提出することは差し支えな
いが、いずれの候補者についても次に掲げる要件を満たしていなければならな
い。
a 1級土木施工管理技士の資格を有する者であること。
b 監理技術者資格者証を有する者で、監理技術者講習を修了している者である
こと。
c 競争入札参加資格確認資料提出日以前3か月以上前に雇用された者であるこ
と。
d 監理技術者は、工事着手から工事完了までの間、病気、死亡及び退職等やむ
を得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
ウ その他の構成員
次の(ア)及び(イ)の全ての要件を満たしていること。なお、イの(ア)から(ウ)までの全て
の要件を満たしている者は、「その他の構成員」となることはできない。
(ア)  建設業法第27条の29の規定に基づく総合評定値通知書のうち土木一式工事に係
る総合評定値(P点)が、950点以上であること(建設業法に基づく主たる営業
所(本店)が大分土木事務所管内にあるものについては、総合評定値(P点)が、
774点以上であること。また、竹田土木事務所管内にあるものについては、総合
評定値(P点)が819点以上であること。)。ただし、審査基準日が令和4年10
月1日から令和5年9月30日の間のもので直近のものに限る(合併等により大分
県が競争入札参加資格の承継を認めた場合は、この限りではない。)。
(イ)  次に掲げる要件を全て満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
a 1級土木施工管理技士の資格を有する者であること。
b 競争入札参加資格確認資料提出日以前3か月以上前に雇用された者であるこ
と。
c 主任技術者は、工事着手から工事完了までの間、病気、死亡及び退職等やむ
を得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
3 入札手続等
(1) 担当課
郵便番号 870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
大分県企業局総務課契約管財班(大分県庁舎新館4階)
電話 097-534-1341
FAX 097-532-5523
E-mail a70300@pref.oita.lg.jp
(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
ア 入札説明書
令和5年9月4日(月)から同年11月8日(水)までの日(日曜日、土曜日及び
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下こ
れらを「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時までの間に、(1)の場
所で直接交付を受けるか、大分県共同利用型入札情報サービスシステム(https://
www.t-elis.pref.oita.lg.jp/DENTYO/GPPI_MENU )から直接入手すること。
イ 設計図書
令和5年9月4日(月)から同年11月20日(月)までの日(休日を除く。)の午
前9時から午後5時までの間に、(1)の場所で閲覧すること。
なお、希望者に対して閲覧用設計図書のデータを記録したCD-Rを配布する。
CD-Rの配布を希望する者は、上記の閲覧期間内に、(1)の場所へ引換用のCDR(
未使用650MB以上)を持参すること。
ウ 注意事項
入札後の設計図書等は、他の用途に使用せず適正に処分すること。
(3) 競争入札参加資格の確認のための入札参加表明書兼競争入札参加資格確認申請書及
び競争入札参加資格確認資料(以下これらを総称して「参加表明書等」という。)の
提出期間、場所及び方法
ア 提出期間
令和5年9月5日(火)から同年10月4日(水)までの日(休日を除く。)午前
9時から午後5時まで
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
原則、電子入札システムによるものとする。ただし、媒体提出届を提出した場合
は、持参又は郵送(郵便書留に限る。)による提出を認める。
※ 手続は、大分県電子入札運用基準による。
(4) 建設工事共同企業体協定書の写しの提出期間、場所及び方法
ア 提出期間
令和5年9月5日(火)から同年10月4日(水)までの日(休日を除く。)午前
9時から午後5時まで
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
(1)の場所へ持参して提出すること。電子入札へ登録を行うため、郵送及び電送に
よるものは受け付けない。
※ 手続は、大分県電子入札運用基準による。
(5) 技術資料の提出期間、場所及び方法
ア 提出期間
令和5年10月19日(木)から同年11月10日(金)までの日(休日を除く。)の午
前9時から午後5時まで
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
(3)のウに同じ。
(6) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
ア 提出日時
(ア)  電子入札システム
令和5年11月10日(金)から同月20日(月)までの日(休日を除く。)の午前
9時から午後5時まで
(イ)  紙入札(持参又は郵送の場合)
令和5年11月10日(金)から同月20日(月)までの日(休日を除く。)の午前
9時から午後4時まで
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
原則、電子入札システムによるものとする。ただし、媒体提出届を提出した場合
は、持参又は郵送(郵便書留に限る。)による入札を認める。また、入札回数は原
則として1回とする。
※ 手続は、大分県電子入札運用基準による。
(7) 開札の日時及び場所並びに立会
ア 予定日時
令和5年12月13日(水)午前10時
イ 場所
大分市大手町3丁目1番1号
大分県企業局入札閲覧室(大分県庁舎新館4階)
ウ 立会
開札の立会は、大分県電子入札立会要領による。
4 その他
(1) 手続において使用する言語、通貨及び時刻は、日本語、日本国通貨及び日本標準時
に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 免除
イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社
の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証
証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金
を免除する。
(3) 入札の無効等
ア 公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、参加表明書等及び技術資料
に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札開始前の注意事項及び入札に関する条
件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には
落札決定を取り消す。
イ 談合情報の取扱い
(ア)  総合評価における談合の認定基準
談合情報の落札予定者の入札価格が最低価格入札者の入札価格(調査基準価格
未満を除く。)と一致している場合は、事情聴取等の調査を実施する。ただし、
最終的な入札結果の落札者と談合情報の落札予定者が一致しない場合は談合とは
認定しない。
(イ)  談合があったと認定した場合の対応
公正入札調査委員会が談合があったと認定した場合は、大分県契約事務規則第
27条第2号を適用し、当該入札を無効とし、当該入札参加者を排除する旨の要件
を加えた上で再度、入札公告を行う。
(4) 低入札価格調査基準価格の有無 有(失格基準有り)
低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金の10分
の3以上とする。また、前金払においては請負代金の10分の2以内とする。
(5) 落札者の決定方法
ア 開札後は、落札者の決定を保留する。
イ 1の(6)に記載する予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者
のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内
容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を
締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当で
あると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のう
ち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
ウ 評価値の最も高い者が2者以上あるときには、くじにより落札者を決定するもの
とする。
エ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以
内に行うものとする。ただし、低入札価格調査を実施する場合は、この限りでな
い。
オ イにより落札者を決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を行うととも
に、当該入札結果を公表する。
カ 落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日以
内(休日を除く。)に契約担当者に対して、落札者とならなかった理由の説明を求
めることができる。
(6) 契約担当者は、参加表明書等の提出後、落札決定をするまでの間に落札予定者が次
のア又はイのいずれかに該当した場合は、当該落札予定者の行った入札を無効にする
ものとする。
なお、イの要件のうち、2の(2)のイの(ウ)及び2の(2)のウの(イ)に定める配置予定技術
者に係る要件を満たさなくなった場合は、開札予定日時(低入札価格調査を行う場合
は落札決定の前)までに、発注者に対しその旨を記載した書面(任意様式)を提出す
ること(開札後の書面提出は受け付けない。)。なお、この場合の入札は無効扱いと
する。
ただし、前記書面を提出することなく、落札(予定)者となり、配置予定の技術者
を配置することができない場合(病気、死亡、退職等やむを得ない場合を除く。)
は、指名停止要領に基づく指名停止を行う。
ア 共同企業体に参加する構成員が指名停止要領に基づく指名停止措置を受けたとき
(指名停止要領に基づく指名停止措置要件に該当するに至った場合を含む)。
イ 入札公告に掲げる競争入札参加資格の要件を満たさなくなったとき。
(7) 契約担当者は、落札決定後に落札者の共同企業体に参加する構成員が、指名停止要領
に基づく指名停止措置を受けた場合(指名停止要領に基づく指名措置要件に該当する
に至った場合を含む。)において、指名停止措置に係る事案が重大であると認められ
るときは、落札決定の取消し又は契約の解除を行うことができるものとする。
(8) 契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札公告に掲げる競争入札
参加資格の要件を満たさなくなった場合(2の(2)のアの(エ)の場合を除く。)は落札決
定の取消しを行う。
(9) 契約担当者は、契約締結後に、契約者が入札公告に掲げる競争入札参加資格の要件を
満たさなくなった場合(2の(2)のアの(エ)の場合を除く。)は契約の解除を行うことが
できるものとする。
(10) 落札候補者、落札者及び契約者(以下「落札者等」という。)は、入札後に(6)のア又
はイのいずれかに該当した場合は、契約担当者に速やかに申し出ること。また、(6)か
ら(9)までの入札の無効又は落札決定の取消し若しくは契約の解除等に伴う損害賠償に
ついては、契約担当者は、その責を一切負わないものとする。
(11) 資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うこと
がある。
(12) 落札者等には、共同企業体の構成員も含まれる。
(13) 配置予定監理技術者の確認
落札決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認
された場合は、契約を締結しない場合がある。
(14) 手続における交渉の有無 無
(15) 契約書作成の要否 要
(16) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意
契約により締結する予定の有無 無
(17) 関連情報を入手するための照会窓口 3の(1)に同じ。
(18) 競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加
2の(2)のアのイに掲げる競争入札参加資格者の資格を有していない者も3の(4)により
申請書及び資料を提出することはできるが、競争に参加するためには、開札の時におい
て、当該競争入札参加資格者の資格を有していなければならない。
(19) 詳細は入札説明書による。
(20) この調達は、世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受け
る。