政府公共調達データベース
京都府京都府立宇治支援学校スクールバス運行業務一式
公示日/公告日 | 2023年06月09日 |
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調達機関 | 京都府(京都府) |
分類 |
0053 その他の陸上運送サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 業務の名称及び数量 京都府立宇治支援学校スクールバス運行業務 一 式 (2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり (3) 業務期間 令和5年8月1日から令和8年7月31日まで (4) 業務を行う場所等 京都府立宇治支援学校通学区域内等 2 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交 付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名 称、所在地等 〒611-0031 宇治市広野町丸山10番地 京都府立宇治支援学校事務部 電話番号(0774)41-3701 (2) 入札説明書及び仕様書の交付 ア 交付期間 令和5年6月9日(金)から令和5年7月3日 (月)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前 9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで とする。 イ 交付方法 原則として、京都府立宇治支援学校のホーム ページ(https://www.kyoto-be.ne.jp/uji-s/cms/)か らダウンロードすること。直接交付又は郵送によ る交付を希望する場合は、(1)の組織に問い合わせ ること。 3 入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条 の4の規定に該当する者 4 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て 満たさなければならない。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者で、 その事実の有無について資格審査を受け、その資格 を認定されたものであること。 ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者 イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書 (以下「申請書」という。)の提出期間の属する 年の1月1日をいう。以下同じ。)において、直 前2営業年度以上の営業実績を有しない者 ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記 載した者 エ 運行に使用した車両が事故又は故障その他の理 由により運行を中断したときに、その連絡後1時 間以内に代替車両による運行を再開するなどの適 切な措置を講じて、当該運行業務を継続して行う ことができない者 オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく 更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計 画の認可がなされていないもの又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始 の申立てをした者にあっては再生計画の認可がな されていないもの カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」 という。)のほか、次のいずれかに該当する者 (ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴 力団員」という。) (イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所 を代表する者で役員以外のものが暴力団員であ る者又は暴力団員がその経営に関与している者 (ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図 る目的又は第三者に損害を与える目的をもって 暴力団の利用等をしている者 (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供 し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的 に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい る者 (オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ き関係を有している者 (カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら これを不当に利用している者 (キ) 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を 受けて入札に参加しようとする者 キ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体 又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団 体に属する者 (2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間 において、京都府の指名競争入札について指名停止 とされていない者であること。 5 一般競争入札参加資格審査の申請手続 資格審査を受けようとする者は、京都府立宇治支援 学校長(以下「学校長」という。)に申請書を提出し、 参加資格の有無について認定を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を 求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 申請書の交付場所等 ア 交付場所 2の(1)に同じ。 イ 交付期間 2の(2)のアに同じ。 ウ 交付方法 2の(2)のイに同じ。 (2) 申請書の提出期間等 ア 提出期間 2の(2)のアに同じ。 なお、上記期間以外においても申請書の提出を 受け付けるものとするが、入札期日までに資格審 査の結果を通知することができないことがある。 イ 提出場所 2の(1)に同じ。 ウ 提出方法 (ア) 持参により提出する場合 提出期間中の午前9時から正午まで及び午後 1時から午後5時までの間に提出すること。 (イ) 郵送により提出する場合 提出場所宛てに書留郵便で送付すること(ア の提出期間内に必着のこと。)。 (3) 添付資料 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければな らない。 ア 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第 125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区 町村長が発行する身分証明書 イ 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書 ウ 消費税及び地方消費税の納税証明書 エ 審査基準日の直前の2営業年度に係る営業経歴 書及び営業実績調書 オ 法人にあっては審査基準日の直前の営業年度に 係る財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主 資本等変動計算書等)、個人にあっては所得税の 確定申告書の写し及び営業に必要な機械、工具、 備品等の明細書 カ 取引使用印鑑届 キ 4の(1)のエに該当しないことを説明することが できる書類 ク 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状 ケ 誓約書 なお、京都府が行う「物品又は役務の調達に係る 競争入札参加資格者名簿」に登録され、競争入札参 加資格者の資格を得ている者については、その競争 入札参加資格審査結果通知書のコピーを添付するこ とにより、上記ア、イ、ウ及びオの資料の添付に代 えることができることとする。 (4) 資料等の提出 申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。) を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、 申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求め ることがある。 (5) 提出書類の作成に用いる言語 提出書類は、日本語で作成するものとする。また、 提出書類の金額については、出納官吏事務規程(昭 和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣 換算率により邦貨に換算し、記載すること。 (6) その他 提出書類の作成等に要する経費は、提出者の負担 とし、提出された書類は返却しない。 6 参加資格を有する者の名簿への登載 資格審査の結果、参加資格があると認定された者 は、1の(1)の業務に係る一般競争入札参加資格認定名 簿に登載される。 7 資格審査結果の通知 資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で 通知する。 8 参加資格の有効期間 参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を 通知した日の翌日から令和6年3月31日までとする。 9 申請書記載事項の変更 申請書等を提出した者(6の名簿に登載されなかっ た者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更 があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申 請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を学校 長に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称 (2) 法人の所在地 (3) 営業所等の名称又は所在地 (4) 法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはそ の者の氏名 (5) 取引使用印鑑 10 参加資格の承継 (1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいず れかに該当するに至った場合においては、それぞれ に掲げる者(3又は4の(1)のアからキまでのいずれ かに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一 性を失うことなく引き続き当該営業を行うことがで きると学校長が認めたときに限り、その参加資格を 承継することができる。 ア 個人が死亡したときは、その相続人 イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事すること ができなくなったときは、その2親等内の血族、 配偶者又は生計を一にする同居の親族 ウ 個人が法人を設立したときは、その法人 エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又 は合併によって設立する法人 オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又 は分割によって設立する法人 (2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般 競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継 審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を 証する書類その他学校長が必要と認める書類を提出 しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったとき は、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当 該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知す る。 11 参加資格の取消し (1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締 結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を 受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、 当該資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず れかに該当すると認められるときは、その者につい てその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させ ないことがある。その者を代理人、支配人その他の 使用人又は入札代理人として使用する者について も、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なもの を提供し、又は業務内容若しくは数量等に関して 不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたと き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の 利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約 を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監 督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨 げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められ たことによりその資格を取り消され、競争入札に 参加することができないこととされている者を契 約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人 その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、そ の者に文書で通知する。 12 入札手続等 (1) 入札及び開札の日時、場所等 ア 日時 令和5年7月25日(火)午前10時 イ 場所 宇治市広野町丸山10番地 京都府立宇治支援学校教育相談室 ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等 (ア) 受領期限 令和5年7月24日(月) (イ) 提出先 2の(1)に同じ。 (ウ) その他 郵送による場合の入札書の提出方法は、入札 説明書において指定する。 (2) 入札の方法 持参又は郵送によることとし、電送等による入札 は認めない。 (3) 開札に立ち会う者 開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな い場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会 わせて行うものとし、同価入札となった際は、この 入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くもの とする。 (4) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額 に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した 金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そ の端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とする ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積 もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を 入札書に記載すること。 (5) 入札の無効 次のいずれかに該当する者のした入札は、無効と する。 なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加す ることができない。 ア 3に掲げる者又は4に掲げる資格のない者のし た入札 イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札 ウ 委任状を持参しない代理人のした入札 エ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字が誤脱若 しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で 入札をした者のした入札 オ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人として の入札を含む。)をした者のした入札 カ 入札に関し、不正の利益を得るための連合その 他の不正行為をした者のした入札 キ 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を 乱した者のした入札 ク その他入札説明書に示した入札に関する条件に 違反した者のした入札 (6) 落札者の決定方法 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以 下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範 囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を 落札者とする。 (7) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (8) 契約書作成の要否 要する。 13 入札保証金 免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合 は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者か ら徴収する。 14 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保 証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。 ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機 関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは 支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約 保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 15 その他 (1) この入札の実施については、1から14までに定め るもののほか、規則の定めるところによる。 (2) 詳細は、入札説明書による。 (3) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦 情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号) に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を 解除することがある。 |