京都府京都府庁本庁庁舎で使用する電力調達一式

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公示日/公告日 2025年05月20日
調達機関 京都府(京都府)
分類
0026 その他物品
本文 1 入札に付する事項
(1) 調達の名称及び数量
京都府庁本庁庁舎で使用する電力調達 一式
(2) 調達物品の仕様等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3) 調達期間
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
(4) 調達施設
京都府庁本庁庁舎
2 契約条項を示す場所等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書、仕様書及び一
般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」
という。)の交付場所並びに契約に関する事務を担
当する組織の名称、所在地等
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町
京都府総務部府有資産活用課施設管理係
電話番号(075)414-4044
(2) 入札説明書、仕様書及び確認申請書の交付期間
令和7年5月20日(火)から令和7年6月10日(火)
まで
(3) 入札説明書、仕様書及び確認申請書の交付費用
無償
(4) 入札説明書、仕様書及び確認申請書を入手するた
めの手段
原則として、京都府ホームページ(http://www.
pref.kyoto.jp/sisan/news/2025hontyou-denryoku.
html)からダウンロードすること。
3 入札に参加する者に必要な資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全
て満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167
条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める政令が適用される令和7年度における
物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に
必要な資格等を定める告示(令和7年京都府告示第
4号)に定める競争入札参加者の資格を得ている者
で、次の業務種目に登録されているものであること。
大分類「燃料類」― 小分類「電力」
(3)「京都府電力の調達に係る環境配慮契約方針」第
6条第1項の規定により、令和7年度入札分に係る
「京都府環境に配慮した電力調達契約評価項目報告
書」を提出した小売電気事業者のうち、判定結果が
「適合」の通知を受けた者であること。
(4) 確認申請書の提出期間の最終日から入札日までの
期間において、京都府の指名競争入札について指名
停止とされていない者であること。
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2
の規定による小売電気事業の登録を受けている者で
あること。
(6) 入札に参加しようとする調達施設に要する予定使
用電力量の供給に十分な電源を確保している者であ
ること。
(7) 適正な電力供給のための体制が確立されており、
供給約款等が整備されている者であること。
4 入札参加資格の確認
入札に参加を希望する者は、入札説明書において示
す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以
下「確認資料」という。)を次により提出し、入札参
加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出した確認申請書及び確認資料に関し、契
約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな
ければならない。
(1) 提出期間等
ア 提出期間
2の(2)に同じ。
イ 提出場所
2の(1)に同じ。
ウ 提出方法
(ア) 持参により提出する場合
提出期間中の日曜日及び土曜日を除く午前9
時から午後4時まで(午前11時30分から午後1
時30分までを除く。)の間に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合
書留郵便で提出期限内に必着のこと。
(2) 確認通知
入札参加資格の確認結果は、別途通知する。
(3) その他
ア 確認申請書及び確認資料の作成等に要する費用
は、入札に参加しようとする者の負担とし、提出
された書類は返却しない。
イ 3の(2)の資格を有しない者で入札に参加しよう
とするものは、次により資格審査を受けることが
できる。
(ア) 資格審査申請に関する文書(以下「資格審査
申請書」という。)の提出場所及び問合せ先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入
薮ノ内町
京都府総務部入札課入札・物品調達調整係
電話番号(075)414-5428
(イ) 提出書類
原則として、京都府ホームページ「特定調達
契約に係る競争入札参加資格審査申請の随時受
付について」(http://www.pref.kyoto.jp/zaisan/
zuiji.html)からダウンロードすること。
(ウ) 提出期限
令和7年5月27日(火)午後5時
なお、その後も随時受け付けるが、この場合
には、この公告に係る入札に間に合わないこと
がある。
ウ 3の(3)の資格を有しない者で入札に参加しよう
とするものは、次により資格審査を受けることが
できる。
(ア) 資格審査申請書の提出場所及び問合せ先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入
薮ノ内町
京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課企画
調整係
電話番号(075)414-4708
(イ) 提出書類
原則として、京都府ホームページ「京都府電
力の調達に係る環境配慮契約方針について」
のページ(https://www.pref.kyoto.jp/energy/
kankyohairyo2025.html)からダウンロードす
ること。
(ウ) 提出期限
令和7年5月27日(火)午後5時
なお、その後も随時受け付けるが、この場合
には、この公告に係る入札に間に合わないこと
がある。
5 入札手続等
(1) 入札及び開札の日時、場所等
ア 日時
令和7年7月17日(木)午前10時
イ 場所
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁旧本館2階2-C室
ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
(ア) 受領期限
令和7年7月16日(水)午後4時まで(必着)
(イ) 提出先
2の(1)に同じ。
(ウ) その他
郵送による場合の入札書の提出方法は、入札
説明書において指定する。
(2) 入札の方法
ア 持参又は郵送によることとし、電送による入札
は認めない。
イ 基本料金・従量料金単価をもって契約するの
で、入札に当たっては、月額基本料金、従量料金
などの二部料金単価制度を設定することを条件と
する。
ウ 落札の決定は、イによる単価に基づいて、仕様
書に明示する電気使用実績により求められる電気
料金の総額をもって入札金額とし、その比較に
よって行う。
なお、この入札金額には、電力の供給に必要な
一切の諸費用を含めたものとする。
(3) 開札に立ち会う者
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも
のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな
い場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会
わせて行うものとする。
(4) 入札書に記載する金額
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金
額(電気料金の総額)に当該金額の100分の10に相
当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端
数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び
地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で
あるかを問わず、仕様書に定めるところにより見積
もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に
記載すること。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格
のない者のした入札
イ 確認申請書、確認資料又は資格審査申請書(以
下「申請書等」という。)を提出しなかった者の
した入札
ウ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
エ 委任状を持参しない代理人による入札
オ 記名押印を欠く入札
カ 金額、名称若しくは商号、印鑑若しくは重要な
文字が誤脱し、若しくは不明な入札書又は金額を
訂正した入札書で入札をした者のした入札
キ 同じ入札に2以上の入札(他の代理人としての
入札を含む。)をした者のした入札
ク 入札に関し、不正の利益を得るための連合その
他の不正行為をした者のした入札
ケ 入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩
序を乱した者のした入札
コ その他入札に関する条件に違反した者のした入

(6) 落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以
下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。
落札者が落札決定後、契約を締結するまでに指名
停止措置に該当する行為を行ったときは、当該落札
決定を取り消すことがある。
(7) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(8) 契約書作成の要否
要する。
6 入札保証金
免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合
は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者か
ら徴収する。
7 契約保証金
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは
支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2
項第1号、第3号又は第7号に該当する場合は、免除
する。
8 その他
(1) この入札の実施については、1から7までに定め
るもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
(3) この入札に係る契約については、入札書に記載し
た金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加
えた金額によるものとする。
(4) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦
情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号)
に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し
ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を
解除することがある。