政府公共調達データベース
京都府宇治木屋線(犬打峠)道路新設改良工事(犬打峠トンネル(仮称))
公示日/公告日 | 2020年02月07日 |
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調達機関 | 京都府(京都府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 工事名 宇治木屋線(犬打峠)道路新設改良工事(犬打峠 トンネル(仮称)) (2) 工事番号 山北31道新第62の2号の1の1 山北31道新第62の3号の1の1 山北31道新第62の4号の1の1 山北31道新第62の5号の1の1 (3) 工事場所 綴喜郡宇治田原町南から相楽郡和束町別所地内ま で (4) 工事概要 トンネル工 延長 1,894メートル 幅員 6.0(7.0)メートル 掘削工法 NATM(発破掘削) 地山区分 CⅠ:485メートル CⅡ:924メート ル DⅠ:450メートル DⅢ:35メートル (5) 工事期間 この公告に係る契約についての京都府議会の議決 を得た日の翌日から令和5年9月30日まで (6) この工事は、工事施工上の技術提案を受け付け、 価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を 決定する総合評価競争入札の試行工事である。 (7) この工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受 け付ける契約後VE方式の試行工事である。 (8) この工事は、府の予定価格の事後公表の試行に係 る事務取扱要領に基づく予定価格の事後公表の試行 工事である。 (9) この工事は、「低入札価格調査制度」を適用する。 (10) なお、この工事は、契約対象工種の一部を概略発 注工として集約し、「概略発注工を除く直接工事費」 に対する率で一式計上することにより工事価格の算 出を行うことで、当初契約時の入札手続きの簡素化 を目指す「概略発注方式」の試行工事である。 2 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当 する組織の名称、所在地等 〒610-0331 京田辺市田辺明田1 山城北土木事務所総務契約室 電話番号(0774)62-0223 ファクシミリ番号(0774)62-1730 (2) 入札説明書の配布等 ア 配布期間 令和2年2月7日(金)午前9時から令和2年 3月4日(水)午後4時まで イ 入手方法 (ア) 原則として、アの期間に、京都府入札情報公 開システムの入札公告・入札情報からダウン ロードすること。 (イ) やむを得ず窓口配布を希望する場合は、アの 期間(日曜日、土曜日、祝日及び休日を除く。) の午前9時から正午まで及び午後1時から午後 5時(アの期間の最終日にあっては、午後4時) までに(1)の場所に問い合わせの上、入手するこ と。 なお、窓口配布の場合は、この工事の入札参 加要件を満たす者に限り有償で配布する。 (3) 設計図書の閲覧等 ア 閲覧期間 令和2年2月7日(金)午前9時から令和2年 4月8日(水)午後2時まで イ 閲覧方法等 (ア) 閲覧設計図書(図面抜粋)については、京都 府入札情報公開システムの入札公告・入札情報 からダウンロードすることができる。 (イ) 閲覧設計図書の全部については、アの期間 (日曜日、土曜日、祝日及び休日を除く。)の 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5 時(アの期間の最終日にあっては、午後2時) までに(1)の場所で閲覧することができる。 なお、閲覧設計図書の全部の入手を希望する 場合は、(1)の場所に事前に問い合わせること。 ウ 入札に必要と考えられる資料は、発注者が定 めた範囲で提供し、それ以外の情報提供は行わ ない。入手を希望する場合は、(1)の場所に事前 に問い合わせること。 3 入札に参加する者に必要な資格 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」とい う。)であって、次に掲げる要件に該当するものであ ること。 (1) 共同企業体の要件 ア 構成員の数は3社とし、その内訳は(2)及び(3)の 要件を満たす代表者、(2)及び(4)の要件を満たす構 成員1並びに(2)及び(5)の要件を満たす構成員2で あること。 イ 自主結成された共同企業体であること。 ウ 全ての構成員の出資比率が、20パーセント以上 であること。 (2) 共同企業体の構成員が満たす要件 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく 更生手続開始の申立てをした者にあっては、更生 計画の認可がなされていないもの又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始 の申立てをした者にあっては、再生計画の認可が なされていないものでないこと。 ウ 6の(1)の期間の最終日から開札日までの期間に おいて、府の工事等契約に係る指名停止等の措置 要領に基づく指名停止(以下「指名停止」という。) がなされていない者であること。 エ 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認 申請書」という。)を提出するときまでに府税、 消費税又は地方消費税を滞納していない者である こと。 オ 確認申請書を提出するときまでに府が発注した 建設工事に関係する債務の履行を遅滞していない 者であること。 カ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規 定による土木工事業に係る特定建設業の許可を受 けている者であること。 キ 確認申請書を提出する時点において、健康保 険、厚生年金及び雇用保険の全てに加入している 者(法令の規定により適用を除外されている者を 除く。)であること。 (3) 共同企業体代表者の要件 ア 経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に規 定する経営事項審査をいう。)のうち、審査基準 日が確認申請書提出期間の初日以前1年7月以内 のものであって、直近のもの(以下「対象経審」 という。)における土木一式工事の総合評定値が 1,250点以上の者であること。 イ 国、地方公共団体、地方公社、地方独立行政法 人又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に 関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1 項に規定する法人(以下「国、地方公共団体等」 という。)が発注する工事で、平成16年度以降に 完工した延長900メートル以上の道路トンネル工 事の元請(単体で受注したもの又は共同企業体で 受注したもので、出資比率が1を出資者数で除し た割合の60パーセント以上のものに限る。以下同 じ。)としての施工実績を有する者であること。 ウ 監理技術者又は主任技術者として、土木一式工 事に係る監理技術者資格を有する自社と直接的か つ恒常的な雇用関係のある技術者を工事現場に専 任で配置することができる者であること。 なお、配置する技術者は、国、地方公共団体等 が発注する工事で、完工した延長900メートル以 上の道路トンネル工事の元請の技術者として従事 した経験を有すること。 エ 出資比率が、構成員中最大の者であること。 オ この工事の建設発生土については、一般財団法 人城陽山砂利採取地整備公社に搬入すること(指 定処分)としており、同公社から受入停止措置を 受けている者は、共同企業体の代表者になること ができない。 (4) 共同企業体のその他の構成員1の要件 ア 対象経審における土木一式工事の総合評定値が 1,050点以上の者であること。 イ 国、地方公共団体等が発注する工事で、平成16 年度以降に完工した道路トンネル工事の元請とし ての施工実績を有する者であること。 ウ 主任技術者として、土木一式工事に係る監理技 術者資格又は主任技術者資格(国家資格に限る。) を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のあ る技術者を工事現場に専任で配置することができ る者であること。 (5) 共同企業体のその他の構成員2の要件 ア 対象経審における土木一式工事の総合評定値が 950点以上の者であること。 イ 国、地方公共団体等が発注する工事で、平成16 年度以降に完工したトンネル工事(シールドを含 む。)又は推進工事の元請としての施工実績を有 する者であること。 ウ 我が国に主たる営業所を有する者の施工実績に あっては、国、地方公共団体等が発注した工事で 京都府域内におけるものとする。 エ 主任技術者として、土木一式工事に係る監理技 術者資格又は主任技術者資格(国家資格に限る。) を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のあ る技術者を工事現場に専任で配置することができ る者であること。 (6) 5の総合評価競争入札の実施に当たり必要な事項 (以下「総合評価に関する事項」という。)に係る 資料に不備又は不足がなく、かつ、その内容が適正 であること。 (7) 共同企業体の協定方式 協定書は、平成17年6月1日付け7指第216号京 都府土木建築部長通知に基づく「特定建設工事共同 企業体協定書(甲型)」によること。 4 入札参加に関する事項 入札に参加することを希望する者は、入札説明書に おいて示す次に掲げる一般競争入札参加資格確認資料 (以下「資格確認資料」という。)及び確認申請書を 提出し、入札参加資格の確認を受けなければならな い。ただし、府の平成31年度建設工事競争入札参加資 格を有する者は、(8)から(12)までに掲げる書類の提出を 省略することができる。 (1) 同種工事の施工実績調書 (2) 配置予定技術者調書 (3) 対象経審に係る結果通知書の写し (4) 特定建設工事共同企業体協定書(甲型)の写し (5) 特定建設工事共同企業体委任状の写し (6) 低入札価格調査対象工事における連絡先報告票 (7) 業態調書 (8) 建設業許可証明書の写し (9) 府税の納税証明書の写し又は滞納がないことを示 す書類 (10) 申請者が法人である場合は、登記事項証明書の写 し (11) 営業所一覧表 (12) 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し又は滞 納がないことを示す書類 5 総合評価に関する事項 (1) 総合評価の方法 この工事の総合評価については、標準点(100点) に地域貢献及び技術力の評価(以下「技術評価」と いう。)における評価項目ごとの得点の合計点であ る加算点(15点)を加えたものを当該入札者の入札 金額で除して得た評価値(以下「評価値」という。) をもって行うものとする。 ただし、当該入札者の入札金額が調査基準価格未 満の場合にあっては、技術評価点を調査基準価格に 調査基準価格から当該入札者の入札金額を減じた金 額を加えた金額で除して得られた評価値をもって行 うものとする。 (2) 提出資料 入札に参加を希望する者は、入札説明書において 示す技術評価を行うために必要な資料(以下「技術 資料」という。)及び総合評価に関する技術資料提 出書を提出し、内容の確認を受けなければならない。 ア 技術提案書 地域貢献及び技術力についてその内容を示した 技術提案を技術提案書として作成すること。 イ 総合評価に関する技術資料のヒアリング連絡先 報告票 (3) 評価内容の担保 採用された技術提案(府との協議により、採用さ れた技術提案と同等以上と認められる新たな提案が なされ、これに基づく施工を府が認めた場合を含 む。)の内容が、受注者の責めにより満足すること ができない場合は、次のとおり取り扱う。 ア 工事成績評定点の減点措置 イ 違約金の徴収 (4) その他 総合評価に関する事項の詳細については、入札説 明書による。 6 入札参加資格及び総合評価に係る技術資料の確認 (1) 提出期間 令和2年3月3日(火)午前9時から午後6時ま で及び令和2年3月4日(水)午前9時から午後4 時まで (2) 提出方法 ア 入札参加資格の確認 資格確認資料を(1)の期間内に提出すること。 なお、電子入札システムによりがたい者は、発 注者の承諾を得て、例外的に、紙入札方式による ことができる。 また、提出した書類に関し、契約担当者から説 明を求められた場合は、それに応じなければなら ない。 (ア) 電子入札システムにより入札に参加する者 (以下「電子入札者」という。)は、(1)の期間 内に電子入札システムにより確認申請書及び資 格確認資料を提出すること。 なお、資格確認資料の容量が総量で2メガバ イトを超える場合又は資格確認資料に正本が必 要な場合は、資格確認資料の全部を、2の(1)の 場所に持参((1)の期間(正午から午後1時まで 及び午後5時から午後6時までを除く。)内に 限る。)又は郵送((1)の期間内に必着させると ともに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利 用するものに限る。)により提出するとともに、 電子入札システムにより提出する確認申請書に 資格確認資料を別送する旨の表示、別送する書 類の目録、別送する書類のページ数及び発送年 月日(郵送の場合に限る。)を記載したファイ ルを添付すること。 (イ) やむを得ず、発注者の承諾を得て紙入札方式 により入札に参加する者(以下「紙入札者」と いう。)は、確認申請書及び資格確認資料の各 1部を、2の(1)の場所に持参((1)の期間(正午 から午後1時まで及び午後5時から午後6時ま でを除く。)内に限る。)又は郵送((1)の期間内 に必着させるとともに、郵便書留等の配達記録 が残る方法を利用するものに限る。)により提 出すること。 イ 総合評価に関する技術資料の確認 技術資料を、書面及び予めウイルスチェックを 施したCD-Rによる電子データを各1部、2の (1)の場所に持参((1)の期間(正午から午後1時ま で及び午後5時から午後6時までを除く。)内に 限る。)又は郵送((1)の期間内に必着させるとと もに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用す るものに限る。)により提出すること。 なお、期限までに技術資料を提出しない者及び 技術資料が適正でない者は、この入札に参加する ことができない。 (3) 総合評価に関するヒアリングの実施 総合評価に関して配置予定技術者のヒアリングを 実施する。 ア 日時及び場所 各入札参加者ごとに別途通知する。 イ 出席者 共同企業体の全ての構成員が、配置を予定して いる全ての技術者 ウ 出席に係る費用 入札参加者の負担とする。 (4) その他 ア 確認申請書、資格確認資料及び技術資料の作成 等に要する費用は、申請者の負担とし、提出され た書類等は、返却しない。 イ 提出された書類等は、この入札以外の目的に使 用することはない。 7 入札参加資格確認通知及び総合評価に関する技術提 案の採否通知 (1) 入札参加資格確認通知 入札参加資格を有することを確認した者には、一 般競争入札参加資格確認通知を行う。 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札 参加資格確認により、建設業者としての資格につい ての確認を行い、資格の有無を審査するものであ り、配置予定技術者調書と確認資料による詳細な審 査は落札決定後に行う。 (2) 総合評価に関する技術提案の採否通知 技術資料の内容を確認した者には、技術提案の採 否の審査結果通知を行う。 8 入札手続等 (1) 入札期間及び開札の日時等 ア 入札期間 令和2年4月7日(火)午前9時から午後6時 まで及び令和2年4月8日(水)午前9時から午 後2時まで イ 開札日時 令和2年4月13日(月)午前10時 ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等 (ア) 受領期限 令和2年4月8日(水)午後2時 (イ) 提出先 〒610-0331 京田辺市田辺明田1 京都府山城北土木事務所長 (ウ) その他 郵送による場合の入札書の提出方法は、入札 説明書において指定する。 エ 予定価格に係る質疑及び再度入札に係る開札の 日時の変更等については、入札説明書において指 定する。 (2) 入札の方法 ア 電子入札者は、(1)のアの期間内に電子入札シス テムにより入札書及び工事費内訳書を提出するこ と。 なお、工事費内訳書の容量が総量で2メガバイ トを超える場合は、(1)のウの(イ)の提出先に持参 ((1)のアの期間(正午から午後1時まで及び午後 5時から午後6時までを除く。)内に限る。)又は 郵送((1)のウの(ア)の受領期限までに必着させると ともに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用 するものに限る。)により提出するとともに、入 札書に工事費内訳書を別送する旨の表示、別送す る書類の目録、別送する書類のページ数及び発送 年月日(郵送の場合に限る。)を記載したファイ ルを添付すること。 イ 紙入札者は、入札書及び工事費内訳書を(1)のウ のイの提出先に持参((1)のアの期間(正午から午 後1時まで及び午後5時から午後6時までを除 く。)内に限る。)又は郵送((1)のウの(ア)の受領期 限までに必着させるとともに、郵便書留等の配達 記録が残る方法を利用するものに限る。)により 提出すること。ただし、再度入札を行う場合は、 工事費内訳書の持参又は郵送は要しない。 (3) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額 に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金 額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その 端数を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者 であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記載すること。 (4) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 3に掲げる資格のない者の行った入札 イ 確認申請書又は資格確認資料を提出しなかった 者の行った入札 ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をし た者の行った入札 エ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人として の入札及び他人のICカードを使用しての入札を 含む。)をした者の行った入札 オ 他人のICカードを不正に取得し、名義人にな りすまして入札に参加した者の行った入札 カ 代表者が変更になっているにもかかわらず、変 更前の代表者のICカードを使用して入札に参加 した者の行った入札 キ その他不正の目的を持ってICカードを使用し た者の行った入札 ク 入札に関し、不正の利益を得るための連合その 他の不正行為をした者又はその疑いのある者の 行った入札 ケ 入札参加資格確認後、指名停止措置を受けて開 札時点において指名停止期間中である者、指名停 止期間中である構成員を含む共同企業体等、開札 時点において入札に参加する者に必要な資格のな い者の行った入札 コ 金額を訂正した、又は金額を特定することがで きない入札書で入札した者の行った入札 サ 氏名、印鑑(電子署名を含む。)若しくは重要 な文字の誤脱又は不明瞭のため、入札参加者又は 対象案件を特定することができない入札書(封筒 を含む。)で入札した者の行った入札 シ 開札の日時において有効な工事費内訳書を提出 していない者の行った入札(再度入札の場合を除 く。) ス 他人の氏名又は他の商号が記載された内訳書を 提示し、又は提出した者の行った入札 セ 入札金額と異なる内訳書の合計金額(消費税及 び地方消費税相当額を含まない額)を提示し、又 は提出した者の行った入札 ソ 低入札価格調査に協力しない者の行った入札 タ 開札日において有効な対象経審の結果通知のな い者の行った入札 チ 技術者の専任を入札に参加する者に必要な資格 としている工事において、入札を辞退すべき入札 に入札書を提出した者の行った入札 (5) 入札の辞退 入札に参加することができない事情がある場合に は、入札書の提出期限まで(入札書を提出する場合 は、紙入札者にあっては入札書を持参する場合は持 参するまで、郵送する場合は入札書が(1)のウのイの 提出先に到着するまで、電子入札者にあっては入札 書を提出するまで)は、入札を辞退することができ る。この場合、紙入札者にあっては、入札辞退届を 提出しなければならない。 なお、発注者が必要があると認めて指示をした場 合は、電子入札者及び紙入札者は、具体的な理由を 記載した入札辞退届を提出しなければならない。 このとき、正当な理由なく入札を辞退した場合 は、指名停止措置を行うことがある。 (6) 落札者の決定方法 ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。 以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限 の範囲内で評価値が最も高い者を落札者とする。 ただし、この入札は、低入札価格調査制度を適用 するため、調査基準価格未満の入札がある場合 は、低入札価格調査の結果、次の全てを満足する 者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。 (ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格で あること。 (イ) 契約内容に適合した履行がなされないおそれ があると認められないこと。 イ 評価値が最も高い者が2人以上あるときは、電 子入札システムにおけるくじ機能を用いたくじに より落札者を決定するものとする。 ウ 低入札価格調査に伴い開札後落札決定を保留す る場合において、保留期間中に指名停止を受けた 構成員を含む共同企業体の行った入札は、無効と する。 (7) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (8) 契約書作成の要否 要する。 9 入札保証金 免除する。 10 違約金 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100 分の5相当額の違約金を徴収する。京都府暴力団排除 条例(平成22年京都府条例第23号)第13条第5項の規 定による誓約書を発注者が指定する日までに提出しな いため契約しない場合、調査基準価格未満で契約する 工事にあって補助技術者を配置しない場合、配置予定 技術者調書に記載された技術者を配置しない場合又は 技術者が資格要件若しくは専任要件を満たさないこと が判明した場合も、同様とする。 11 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保 証金を契約締結と同時に納入しなければならない。こ の場合において、銀行その他契約担当者が確実と認め る金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証 事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第 4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもっ て契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履 行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約 の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 12 契約手続 (1) 落札者の決定後、7日以内に、京都府ホームペー ジ(http://www.pref.kyoto.jp/nyusatu/nyukeiseido/ keiyakusho.html)に掲載されている工事請負契約 書に基づく仮契約書を作成すること。 (2) この公告に係る契約の締結については、仮契約締 結後、京都府議会の議決を要するものである。 (3) 落札決定後、仮契約を締結するまでに落札者(共 同企業体が落札者である場合は、当該共同企業体及 び各構成員)が指名停止等に該当する行為を行った ときは、当該落札決定を取り消すことがある。 (4) 仮契約の当事者が仮契約締結後、京都府議会の議 決を得る日までに指名停止等に該当する行為を行っ たときは、当該仮契約を解除することがある。 13 その他 (1) 1から12までに定めるもののほか、規則の定める ところによる。 (2) 詳細は、入札説明書による。 (3) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦 情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号) に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を 解除することがある。 (4) 調査基準価格を下回った入札を行った旨の連絡を 2の(1)の組織から受けた者は、低入札価格調査に協 力することとする。 また、落札者は、契約締結後においても、検査時 その他のときに、低入札価格調査における提出資料 の適正な履行を確認する資料の提出を府から求めら れた場合は、協力することとする。 (5) 落札者は、配置予定技術者調書に記載した配置予 定技術者を当該工事に配置することとする。 (6) 低入札価格調査を経て調査基準価格未満で契約す る工事においては、次の措置を行う。 ア 工事現場の安全管理や下請業者の技術指導充実 のため、監理技術者又は主任技術者に加え、補助 技術者として同等の資格を有する者を各構成員か ら1名ずつ専任配置することとする。 なお、補助技術者は、現場代理人と兼任するこ とはできない。 イ 各年度の出来高予定額の10分の4以内としてい る前払金割合を、各年度の出来高予定額の10分の 2以内とすること。 (7) (4)の協力をしないとき又は(5)若しくは(6)のアの遵 守違反が確認されたときは、指名停止を行うことが ある。 (8) 「概略発注方式」の詳細については、特記仕様書、 数量総括表及び積算参考資料を参照することとする。 また、概略発注工対象工種の数量及び内容変更の 有無にかかわらず、積上げ積算により変更契約を行 うものとする。 なお、当初入札時において、概略発注工の率の算 出、内容及び金額に関する質問は受け付けない。 |