佐賀県ネットワークPCにおけるLTE通信サービス提供契約

English

公示日/公告日 2023年06月09日
調達機関 佐賀県(佐賀県)
分類
0029 電気通信機器に係るサービス
0030 電気通信分野のその他のサービス
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 契約名 ネットワークPCにおけるLTE通信サービス提供契約
(2) 契約の仕様 ネットワークPCにおけるLTE通信サービス提供契約
仕様書のとおり
(3) 契約期間 契約締結の日から令和8年1月31日まで
(4) 利用期間 令和6年2月1日から令和8年1月31日まで
(5) 履行場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所
2 入札参加者の資格に関する事項
入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該
当する者でないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者でないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者でないこと。
(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形
又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置
を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停
止措置要領に該当する者でないこと。
(6) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次
のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害
を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等
直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電
気通信事業者であること。
(8) 総務省に届け出た契約約款に基づいて本サービスを提供することが可
能であること。
(9) 過去5年以内に同種の業務(LTE通信サービスの提供業者に限る。)
を1年以上継続して履行した実績を有すること。
3 入札手続等に関する事項
(1) 担当部局
郵便番号 840-8570
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県総務部行政デジタル推進課 情報監理担当(新館6階)
電話番号 0952-25-7038
電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp
(2) 入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間
令和5年6月9日(金)から7月3日(月)まで佐賀県ホームページ
(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局にお
いて随時交付する(土曜日及び日曜日を除く。)。
(3) 仕様書等に対する質問書の受付等
本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問
書に質問内容を記載し、令和5年6月23日(金)午後5時までに(1)のメ
ールアドレスへ送信すること。
回答は、令和5年6月29日(木)までに、質問者及び同日までに競争
入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールにより回答を送付する。
なお、回答日時以降に競争入札参加資格確認申請書の提出があった場合
は、その都度電子メールにより回答を送付する。
(4) 競争入札参加資格の確認
ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出
期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に会社概要書(パン
フレット等)、誓約書、担当者届、同種業務の履行実績調書、電気通信
事業に係る登録書及び届出書又は報告書の写しを添付した上で、(1)ま
で郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならな
い。
イ 提出期限
令和5年7月3日(月)午後5時(郵送の場合には、書留郵便により
提出期限までに必着のこと。)
期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者
は、入札に参加することができない。
ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和5年7月12日(水)までに通
知する。
(5) 入札者の資格の喪失
入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなっ
たときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特
別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実
があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 自己又は自社の役員等が、2の(6)のいずれかに該当する者であるこ
とが判明したとき、又は2の(6)のイからキまでに掲げる者が、その経
営に実質的に関与していることが判明したとき。
エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置
を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停
止措置要領に該当する者であることが判明したとき。
オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる
事由が発生したとき。
(6) 入札及び開札の日時及び場所
ア 日時
令和5年7月25日(火)午前10時(入札を郵送で行う場合には、外
封筒に「ネットワークPCにおけるLTE通信サービス提供契約に関す
る入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送
すること。また、同月24日(月)午後5時までに(1)に必着のこと。)
なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。
イ 場所
佐賀市城内一丁目5番14号 旧佐賀県自治会館 3号会議室
なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。
(7) 開札に関する事項
開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場
合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務
に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(8) 入札保証金
ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第
35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金
額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5
以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、同条第3項
第1号に該当し証書を提出する場合は入札保証金を免除する。
イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次
の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)
(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又
は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発
行価額)の10分の8以内で換算して得た金額
(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証を
した小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機
関のものに限る。) 券面金額
(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しく
は裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供し
た日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日か
ら満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における
手形の割引率によって割り引いて得た金額)
(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権
証書に記載された金額
(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(9) 契約条項を示す場所
(1)に同じ。
(10) 入札方法に関する事項
ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものと
する。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状
を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価
格」という。)に 100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満
の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に 110分の100を
乗じて得た金額を入札書に記載すること。
ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」
を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記する
こと。
エ 入札書には、通信回線使用料(24か月)の合計額を記載すること。
また、契約の期間にかかわらず解約金が別に発生しないこと。
(11) 落札者の決定方法
ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに
当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。
この場合においては、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじ
を引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職
員にくじを引かせるものとする。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価
格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。
ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合
には、再度入札は、後日、改めて行う。
エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第
167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札
を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行う
ことがある。
(12) 入札の無効
次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。
ア 参加する資格のない者
イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者
ウ 当該競争入札について不正行為を行った者
エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した

オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを
提出した者
カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出し
た者
キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者
ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した

ケ 民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤により取り消
すことが認められるものを提出した者
コ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者
サ 1人で2以上の入札をした者
シ 代理人でその資格のないもの
ス 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
(13) 入札の撤回等
入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることが
できない。
(14) 入札又は開札の中止
天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができな
い場合は、これを中止する。
なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
(15) 入札の辞退
入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができる
が、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを
受けるものではない。
4 その他
(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日
本国通貨に限る。
(2) 契約書の作成の要否 要
(3) 契約保証金
ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付
すること。ただし、規則第115条第3項第1号に該当し証書を提出する
場合は契約保証金を免除する。
イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)
のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全て
を公表することがある。
(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかか
わらず、契約を締結しないことがある。
なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。
5 この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。