福井県福井県県有林包括業務委託(坂井地区)

English

公示日/公告日 2021年10月12日
調達機関 福井県(福井県)
分類
0089 林業及び木材伐出業に付随するサービス(森林経営を含む。)
本文 1 業務概要
(1) 委託業務名
福井県県有林包括業務委託(坂井地区)
(2) 委託区域の概要
ア 委託区域
坂井農林総合事務所管内における県有林
イ 委託区域の面積
892ha(28事業地)
(3) 委託期間
契約の日から令和9年3月31日まで
(4) 委託業務内容
次のアからエのとおりとする。
なお、業務の具体的な内容については、県有林包括業務委託事業仕様書を基本とし
、技術・施業提案書の内容を受けて最終的に決定する。
ア 委託区域内の県有林における事業終了までの施業方針を策定するとともに、当面
5年間の間伐等の森林施業および間伐材生産、路網整備(以下「森林施業等」とい
う。)に係る森林経営計画を策定して市町長等の認定を受けること。また、当該計
画の進捗を管理すること。
イ 森林経営計画に基づく、森林施業等を実施するとともに、実施に必要となる現場
調査、現場監督を行うこと。
ウ 森林作業道等の維持・管理を行うこと(ただし、災害時における復旧工事等は除
く。)。
エ 委託区域内の県有林における巡視、施業境杭の保全を行うこと。
(5) 委託料の限度額
県は毎年度予算の範囲内において、当該業務に必要な経費(以下「事業費」という
。)から受託者が受領する補助金等相当額(造林補助金等)を差し引いた額を委託料
として支払うこととし、その限度額は下記のとおりとする。
(単位:千円)
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpoutop_d/fil/005.pdf (page 14)
※ 消費税および地方消費税額を含む。
2 参加資格
公募に参加できる事業者は、次の(1)アからウまでのいずれかに該当する者で、(2)アか
らサまでの要件をすべて満たす者とする。
(1)ア 民間林業事業者(注1)および森林組合で構成され、素材生産および路網整備に
従事する者が表1の人員数確保できる「共同企業体(注2)」
イ 民間林業事業者(注1)で構成され、素材生産および路網整備に従事する者が表
1の人員数確保できる「共同企業体(注2)」
ウ 素材生産および路網整備に従事する者が表1の人員数確保できる「林業関係団体
(注3)」、もしくは林業関係団体を構成員に含む「共同企業体(注2)」
ただし、森林組合を会員とする林業関係団体が参加する場合は、民間林業事業者
または民間林業事業者を会員とする林業関係団体との連携を基本とする。
(表1)素材生産および路網整備に従事する技術者数
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpoutop_d/fil/005.pdf (page 14)
(注1)民間林業事業者とは、森林組合以外の民間林業事業者
ただし、森林組合および森林組合を会員とする林業関係団体の役員および職員で
構成する法人等は除く。
(注2 )構成員のうち1者以上が「福井県森林整備工事入札参加資格者(注4)」、「森
づくり隊(注5)」、「認定事業体(注6)」、「意欲と能力のある林業経営者(
注7)」、「育成経営体(注8)」いずれかの登録・認定を受けている共同企業体
(注3 )「福井県森林整備工事入札参加資格者(注4)」、「森づくり隊(注5)」、「
認定事業体(注6)」、「意欲と能力のある林業経営者(注7)」、「育成経営体
(注8)」いずれかの登録・認定を受けている団体
(注4 )森林整備工事の請負契約に係る競争入札の参加者の資格等(平成20年1月29
日 福井県告示第50号)の第6の(2)に規定する「森林整備工事入札参加資格
者名簿」に登録されている者
(注5 )森づくり隊構成員認定要領(平成20年4月1日 県材第339号)の第3の2
に基づく、県の認定を受けている者
(注6 )林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年度制定)の第5条に基づき、雇
用管理の改善および事業の合理化に取り組む内容の改善計画を作成し、県の認定を
受けている者
(注7 )福井県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領(令和元年7月10日 県
材第543号)第3の1に基づき登録されている者および団体
(注8 )福井県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領(令和元年7月10日 県
材第543号)第3の2に基づき登録されている者および団体
(2)ア 包括業務の受託により、個人有林の整備など、これまでの森林施業・管理に影響
を及ぼさない者であること(これまでの個人有林からの間伐材生産量を維持できる
者)。
イ 福井県内に主たる事務所を置く、または置こうとする者であること。
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、
会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、ま
たは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行わ
れている者でないこと。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2
条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う者でないこと。
オ 労働保険(労働者災害補償保険および雇用保険をいう。)および社会保険(健康
保険および厚生年金保険をいう。)に加入し、かつ、保険料の滞納がない者である
こと。労働保険に加入できない場合は、民間の傷害保険等に加入している者
カ 本店、支店および営業所等が国税または地方税を滞納していない者であること。
キ 福井県森林整備工事契約に係る指名停止等の措置要領に基づく知事の指名停止の
措置を受けていない者であること。または措置要件に該当する事実がない者である
こと。
ク 当該業務の実施に必要な資格を有する者を一定数以上雇用している者であること

[業務管理者1名以上、専門技術者1名以上、技術作業員1名以上を有する共同
企業体もしくは林業関係団体]
ケ 1募集につき、共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として重複参加
していないこと。
コ 本委託の契約締結後、共同企業体または林業関係団体として、速やかに「意欲と
能力のある林業経営者」、「育成経営体」のいずれかに登録することができる者で
あること。
サ その他知事が必要と認める事項
3 提案事項
委託区域における事業(経営)方針、間伐を主体とする森林施業等、木材の活用およ
び管理業務の実施方針、手法、体制ならびに実施計画等とする。
4 手続等
(1) 担当部局
〒913-8511
坂井市三国町水居17-45
福井県坂井農林総合事務所林業部林業・木材活用課
電話番号 0776-81-3223
FAX番号 0776-82-8134
メールアドレス saka-noso-ringyo@pref.fukui.lg.jp
(2) 募集要領の交付期間
当該業務委託に係る募集要領を公告の日から令和3年11月30日(火)午後5時
まで、担当部局または県ホームページにおいて交付する。
(3) 参加表明書の提出期限ならびに提出場所および方法
ア 提出期限
令和3年11月30日(火)午後5時まで
イ 提出方法
担当部局まで持参または郵送による。
(4) 技術・施業提案書の提出期限ならびに提出場所および方法
ア 提出期限
令和3年12月24日(金)午後5時まで
イ 提出方法
担当部局まで持参または郵送による。
5 その他
詳細は、「福井県県有林包括業務委託(坂井地区)に係る公募型プロポーザル募集要
領」による。