横浜市資源循環局神明台処分地ほか4か所への再生可能エネルギー導入事業一式

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公示日/公告日 2023年08月22日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0026 その他物品
本文 1 公募型プロポーザルに付する事項
(1) 件名及び数量
資源循環局神明台処分地ほか4か所への再生可能エネルギー導入事業 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
契約締結日から20年間
(4) 履行場所
泉区池の谷3862番地 神明台処分地
神奈川区新浦島町二丁目4番地2 神奈川輸送事務所
中区錦町11番地2号 資源循環局中事務所
緑区長津田みなみ台五丁目1番地15 資源循環局緑事務所
栄区上郷町1570番地の1 資源循環局栄事務所
2 提案書の提出者の参加資格
本プロポーザルの提案資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1)から(8)については、代表事業者となる1社がすべて満たすこと。
また、本業務において発生する本市との契約等は、代表事業者と締結するものとする。
(1) 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等)において、次のいずれかの条件
の登録がある者。なお、一般競争入札有資格者名簿に未だ登録されていないが、参加意向申出書を提出
した時点で以下のいずれかの種目において現に申込み中である場合は、受託候補者を特定する期日まで
に登載が完了していることを条件に、登録がある者とみなす。
ア「327:電気設備保守 細目 A:屋内電気」
イ「350:その他の委託等のうち、エネルギー設備の設置又は運用に関する内容※の記載があること」
※ESCO事業、バーチャルパワープラント(VPP)事業、PPA(電力販売契約)事業等
ウ「501:電力・都市ガス 細目 A:電力供給」
(2) 参加意向申出書の提出期限(令和5年9月5日)から受託候補者の特定の日まで、「横浜市指名停止
等措置要綱(平成 16 年4月1日)」の規定による指名停止措置を受けていない者。
(3) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号
に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力
団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと(本業務を実施する体制に含まれる協力事業者
を含む)。
(4) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実
がない者(本業務を実施する体制に含まれる協力事業者を含む)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(6) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産手続き開始の申立てがなされていない、及びその開始決
定がされていないこと。
(7) 銀行取引停止処分を受けていないこと。
(8) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく再生手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律
第225号)に基づく再生手続きの申立てがなされていないこと(更正又は再生の手続開始の決定がなさ
れている者で、履行不能に陥るおそれがないと横浜市が認めた者を除く)。
(9) 本事業と類似の事業履行実績(平成30年度から令和4年度の期間において、「高圧施設の屋上又は屋根
における太陽光発電設備等の設備設計及び導入業務」の履行実績が2件)を有すること。ただし、実績は本
市における事業実績でなくても構わない。また、本業務を実施する体制に含まれる協力事業者が有する実績
でも構わない。
(10) 本業務を実施する体制の中に、以下の資格を有するものを含めることができること。
ア 建築士法(昭和25年法律第202号)による構造設計一級建築士
イ 電気主任技術者(第三種以上)
3 参加表明の手続
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第1号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定
める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
令和5年9月5日午後5時
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領のとおり。
(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。)
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市資源循環局施設課(横浜市庁舎23階)
谷井・水上 電話 045(671)2517(直通)
電子メール:sj-denki@city.yokohama.jp
(4) 前項第1号に規定する登録に関する問い合わせ先
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約第二課(横浜市庁舎11階)
電話 045(671)2248(直通)
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市資源循環局施設課(横浜市庁舎23階)
谷井・水上 電話 045(671)2517(直通)
4 提案書の提出者の資格の喪失
提案書の提出者の資格確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該
当するときは、当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。)に虚偽の記載をしたとき。
5 提案書に必要な書類を示す場所等
本招請に係る提案書作成要領等は、次項第2号に掲げる課において、この公告の日から提案書提出期限
まで閲覧に供する。
6 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市ホームページ(事業者向け情報>入札・契約)よりダウンロード可能。
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2023/denryoku/shigen/)
また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。
(1) 貸出期間
公告日から令和5年10月18日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23
年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日午前9時から正午
まで及び午後1時から午後5時まで)
(2) 貸出場所
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市資源循環局施設課(横浜市庁舎23階)
谷井・水上 電話 045(671)2517(直通)
7 提案書の提出場所及び提出期限
(1) 提出期限
令和5年10月18日(水)午後5時まで(必着)
(3) 提出書類及び提出方法
提案書作成要領のとおり
(4) 提出先
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市資源循環局施設課(横浜市庁舎23階)
谷井・水上 電話 045(671)2517(直通)
8 提案書の無効
次の提案書は、無効とする。
(1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさないものが提出した提案書
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした提案書
(3) 前項第1号に定める日時までに提出されない又は提出場所の所在地に到着しない提案書
ただし、配達業者の事由により到達が遅れた場合は、その証明をもって受け付けることとする。
(5) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない提案書
(6) 記載すべき事項以外の内容が記載されている提案書
(7) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられている提案書
(8) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書
9 受託候補者特定のための評価基準
(1) 提案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリング
提案書の提出者に対して、提案書の内容について、個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリングを
行う。
(2) 受託候補者特定のための評価基準
受託候補者の特定は、別紙「提案書評価基準」により総合的な評価の上、行う。
10 その他
詳細は、提案書作成要領による。