政府公共調達データベース
大阪市大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事-2
公示日/公告日 | 2020年10月16日 |
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調達機関 | 大阪市(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 担当 (1) 入札担当 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創 造館9階 大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ 電話:06-6484-7424 (2) 設計担当 〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号 大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当(南港市場整備担当) 電話:06-6675-2016 (3) 契約担当 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創 造館9階 大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ 電話:06-6484-7424 2 入札に付する事項 (1) 工事名称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事-2 (2) 工事場所 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号 (3) 工事期間 契約締結日から令和7年3月31日まで (一部完成期限 令和5年3月31日) (4) 工事概要 大阪市中央卸売市場南港市場において、大動物棟・小動物棟・その他施 設等の新築工事、本館棟の大規模改修工事、一部既存施設の撤去工事、外 構整備工事を行う。 ア 工事対象施設 大阪市中央卸売市場南港市場 イ 整備概要 (ア) 大動物棟、小動物棟、外部処理棟その他施設の新築工事 (上記施設の建築、設備(電気・給排水衛生・空調換気)、昇降機、 通信設備、卸売市場関連設備、食肉事業関連設備、冷凍冷蔵設備の各 一式工事を含む。) (イ) 本館棟の改修工事(減築を含む。) (ウ) 既存施設(仲卸棟・福利厚生棟等)の撤去工事及び外構整備工事 (5) 入札方法 大阪市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)又は郵 便による。 (6) 発注方式 単体企業又は特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。) の混合方式とする。 (7) 入札予定価格 事後公表 (8) 低入札価格調査 適用 (9) 議会の議決 要 (10) WTO 適用 3 入札参加資格 次に掲げる条件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査においてその 資格を認められた者は入札に参加することができる。 (1) 単体企業に関する条件 ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営 事項審査(以下「経営事項審査」という。)結果の建築一式工事総合評 定値が1200点以上であること。なお、入札参加申請時点で有効かつ最新 の経営事項審査の総合評定値通知書の数値を採用すること イ 建設業法第3条の規定に基づく「建築工事業」の特定建設業許可を有 すること ウ 工事期間について、次に掲げる全ての条件を満たす技術者を配置でき ること (ア) 建設業法第26条第1項及び第2項に基づく監理技術者を配置できる こと (イ) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了した ことを証明するものを有する者であること (ウ) 入札参加申請日現在において、常勤の自社社員(在籍出向者、派遣 社員は認められない。)であり、かつ、入札参加資格審査申請書提出 期限日現在において、3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であ ること (エ) 専任の技術者を配置できること(監理技術者を配置する工事におい て、建設業法第26条第3項ただし書きに定める監理技術者の職務を補 佐する者を配置するときはその者を専任で配置できること)。ただし、 現場が稼働していない期間については専任を要しないものとする。 また、配置予定技術者を入札参加申請日現在で他の工事に配置して いる場合は、本契約締結日前日までに他の工事の配置を終えているこ と。なお、配置予定技術者の申請日時点で本契約締結日前日までに完 了することが明確である工事に限る。 エ 入札参加申請書提出期限日の属する月の前々々月末日時点において納期 が到来している大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通 徴収]、市・府民税[特別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、 固定資産税[償却資産]、特別土地保有税、軽自動車税、事業所税、市た ばこ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申告加算金、過少申告加算金及 び滞納処分費)を完納していること オ 大阪府税に係る徴収金を完納していること。ただし、大阪府内に事業 所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県税に係る 徴収金を完納していること カ 消費税及び地方消費税を完納していること キ 建設業法第28条第3項又は同条第5項の規定による営業停止処分(大 阪市において当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限 る。)を受けていないこと ク 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと ケ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けて いないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと コ 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外 措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも 該当しないこと サ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し ない者であること シ 経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過していないこと ス シの条件を満たす経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応 じた建設工事の種類の完成工事高の年平均が「0」でないこと セ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大 正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法 律第115号)に基づく厚生年金保険(以下「社会保険」という。)に事業 主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外 されている場合を除く。なお、事業協同組合等にあっては、すべての組 合員が本要件を満たすものであること (2) 共同企業体に関する条件 ア 共同企業体は、2者から4者により自主結成すること。なお、建築工 事業者と機械器具設置工事業者で構成する場合は、機械器具設置工事業 者を構成員に含めることとする。 イ 経営形態は、建築工事業者のみで構成する場合は共同施工方式、建築 工事業者と機械器具設置工事業者で構成する場合は分担施工方式とする こと ウ 代表者は、いずれの方式においても建築工事業者とする。 エ 建築工事業者の最低出資比率は2者の場合30%以上、3者の場合20%以 上、4者の場合15%以上とすること オ 代表者の出資比率は構成員中最大であること カ 各構成員は2以上の共同企業体の構成員となることはできない。 (3) 共同企業体の構成員に関する条件は次のとおりとする。 ア 代表者及び代表者以外の建築工事業者の構成員は、(1)イ及びエからセ のすべての条件を満たすこと イ 機械器具設置工事業者の構成員は、建設業法第3条の規定に基づく「機 械器具設置工事業」の特定建設業許可を有し、かつ(1)エからセのすべて の条件を満たすこと ウ 代表者は、経営事項審査結果の建築一式工事総合評定値が1,200点以上、 代表者以外の建築工事業者の構成員は1,000点以上であること。なお、入 札参加申請時点で有効かつ最新の経営事項審査総合評定値通知書の数値 を採用すること エ 工事期間について、代表者及び代表者以外の構成員は次に掲げる全て の条件を満たす技術者を配置できること (ア) 建設業法第26条第1項及び第2項に基づく監理又は主任技術者(代 表者は監理技術者に限る。)を配置できること (イ) 監理技術者においては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を 修了したことを証明するものを有する者であること (ウ) 入札参加申請日現在において、常勤の自社社員(在籍出向者、派遣 社員は認められない。)であり、かつ、入札参加資格審査申請書提出 期限日現在において、3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であ ること (エ) 専任の技術者を配置できること(監理技術者を配置する工事におい て、建設業法第26条第3項ただし書きに定める監理技術者の職務を補 佐する者を配置するときはその者を専任で配置できること)。ただし、 現場が稼働していない期間については専任を要しないものとする。 また、配置予定技術者を入札参加申請日現在で他の工事に配置して いる場合は、本契約締結日前日までに他の工事の配置を終えているこ と。なお、配置予定技術者の申請日時点で本契約締結日前日までに完 了することが明確である工事に限る。 (4) 関係会社の入札参加制限 入札に参加しようとする者の間で、次のいずれかの関係に該当する場合 は、そのうちの1者しか参加できない。 ア 資本関係 以下のいずれかに該当する2者の場合 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定 する子会社等をいう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の 2に規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。)の関係にある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 以下のいずれかに該当する2者の場合 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令 第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の 一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生 手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更生法(平成14年法律第154号) 第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社に あっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社 をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者 をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又 は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に 「管財人」という。)を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている 場合 ウ 以下のいずれかに該当する2者の場合 (ア) 組合(共同企業体を含む。)とその構成員 (イ) 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が夫婦、親子の関 係である場合 (ウ) 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が血族の兄弟姉妹 の関係である場合で、かつ、本店又は受任者を設けている場合の支店 (営業所を含む。)所在地が、同一場所である場合 (エ) 一方の会社等の電話・ファクシミリ・メールアドレス等の連絡先が、 他方の会社等と同一である場合 (オ) 一方の会社等の本市入札に関わる営業活動に携わる者が、他方の会 社等と同一である場合 エ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 4 入札説明書等の交付場所等 (1) 入札説明書等の交付場所 大阪市電子調達システム及び1(1)の担当 (2) 入札説明書等の交付方法 公告の日から令和2年10月29日(木)まで無償にて交付する(ただし、本 市の休日を除く。)。 (3) 設計図書の交付場所及び交付方法 4(1)及び(2)に同じ 5 入札参加申請書等の提出 公告日から令和2年10月29日(木)午後5時までに電子入札システム及び郵 送により行うこと 6 入札書の提出期間 令和2年12月11日(金)午前9時から同月14日(月)午後5時までに電子入札 システムにより提出すること なお、郵便入札の場合は令和2年12月14日(月)午後5時までに必着すること 7 工事費内訳書の提出 入札にあたっては、工事費内訳書の提出を要する。 8 開札の日時及び場所 (1) 日時(予定) 令和2年12月15日(火)午後1時30分 (2) 場所 電子入札システム及び大阪市契約管財局 9 入札の無効 (1) 大阪市契約規則第28条第1項各号の一に該当する入札 (2) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 (3) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札 (4) 工事費内訳書を提出しない者が行った入札 (5) 提出した工事費内訳書が、次の項目に該当する場合 ア 工事名称、商号又は名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)の記 載がない。 イ 内訳項目の単位・数量などに記載があるが、金額の記載がない。 ウ 入札金額と工事費内訳書の工事価格が異なる。 エ 商号又は名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)が、入札書の情 報と異なる。ただし、明らかに誤字や脱字と識別できる場合、又は、入 札書提出時以降に商号の変更や合併等を行った場合はこの限りでない。 (6) 低入札価格調査制度適用案件において、次の項目に該当する場合 ア 指定する日時までに、低入札価格根拠資料を提出しなかった落札候補 者がした低入札価格調査基準価格(以下、調査基準価格という。)を下回 る価格の入札 イ 工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領第15条の規定に該当 する技術者を配置できない落札候補者がした調査基準価格を下回る価格 の入札 (7) 開札時から落札決定までの間において、単体企業又は共同企業体の構成 員が次のいずれかに該当した場合 ア 建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分 (大阪市において当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに 限る。)を受けた場合 イ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合 ウ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた 場合 エ 直近の経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過した場合 オ 経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種 類の完成工事高の年平均が「0」の場合 (8) 3(3)に定める関係会社の参加制限に該当する2者がしたそれぞれの入札 10 落札者の決定方法 (1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったも のを落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより 落札者を決定する。くじの詳細については1(1)の担当の指示に従うこと (3) 落札となるべき入札が、調査基準価格を下回る入札である場合には、落 札決定を保留し、「工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領」に より、低入札価格調査を行う。 11 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 (見積もった契約希望金額の100分の3以上) 免除 (2) 契約保証金 納付(契約金額の100分の10以上納付) 12 契約の締結 本案件については、落札決定後仮契約を締結し、議会の議決を経た後、本 契約を締結する。 13 仮契約の解除 仮契約締結より本契約締結までの間において、落札者が次の(1)から(4)の いずれかに該当した場合、仮契約を解除する。また、(5)に該当した場合は、 仮契約を解除することができる。 (1) 建設業法第28条第3項もしくは同条第5項の規定による営業停止処分 (大阪市において当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに 限る。)を受けた場合 (2) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合 (3) 直近の経営事項審査の審査基準日が1年7か月を経過した場合 (4) 工事請負契約書第11条に規定する技術者等に配置予定技術者を配置で きない場合 (5) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合 14 前払金 前払金については大阪市規則「公共工事の前払金に関する規則」及び「公 共工事の前払金取扱要項」の取扱いによることとする。 15 契約条項を示す場所 大阪市電子調達システム及び1(1)の担当とする。 16 その他 (1) この調達については、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受 けるものである。 (2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (3) 契約書作成の要否 要 (4) 本案件に直接関連する他の工事の請負契約を本案件の請負契約の相手方 との随意契約により締結する予定の有無 無 (5) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排 除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 (6) 詳細は入札説明書による。 |