政府公共調達データベース
奈良県第二浄化センター運転管理業務委託
公示日/公告日 | 2025年01月10日 |
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調達機関 | 奈良県(奈良県) |
分類 |
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
本文 |
第1 競争入札に付する事項 1 委託名 第二浄化センター運転管理業務委託 2 委託場所 奈良県第二浄化センター 大和川上流・宇陀川流域下水道第二処理区幹線管きよ渠 3 委託内容 汚水処理設備、汚泥処理設備等の運転監視及び保守点検業務 詳細は、仕様書によります。 4 委託期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 第2 競争入札に参加する者に必要な資格 この入札に参加できる者は、次の1に掲げる条件を全て満たす者又は2に掲げる 条件を満たす共同企業体(2者又は3者が当該入札に係る業務を共同連帯して受託 する場合における各者の総称をいいます。以下同じ。)とします。 1 単独の者である場合の条件 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し ない者であること。 (2) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成7年12月奈良県 告示第425号)による競争入札参加資格者のうち、営業種目Q1建物管理⑮上 下水道施設保守で登録をしているものであること。 なお、新たに競争入札参加資格を得ようとする者は、次に示す場所に資格審査 の申請を行ってください。 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県会計局総務課調達契約係(奈良県庁主棟1階) 電話番号 0742-27-8908(ダイヤルイン) (3) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の 期間中でない者であること。 (4) 下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和62年建設省告示第1348号) 第2条第1項に規定する下水道処理施設維持管理業者登録簿に登録されている者 であること。 (5) 平成21年4月1日以降、公告日までに完了した、下水道法(昭和33年法律 第79号)に基づく最大処理能力10万m3/日以上の終末処理場において、同一 終末処理場で2年以上継続して水処理から汚泥処理まで一貫した運転管理業務の 元請実績(共同企業体としての実績の場合は、代表者として受託したものは出資 比率が20%以上、その他の構成員として受託したものは出資比率が10%以上 のものに限ります。)を有する者であること。 (6) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を 有する者であって、公告日の前日以前に3か月以上の直接的な雇用関係にあるも のを、次のアからウまでに掲げる者として当該アからウまでに掲げるとおり専任 で配置すること。ただし、主任者のうち管路の分野は、管路以外の分野の主任者 が兼務することができることとします。 ア 統括責任者 1名 イ 副統括責任者 2名 ウ 主任者 電気、水質、水処理、汚泥処理及び管路の各分野にそれぞれ1名 (7) 共同企業体の構成員としてこの入札に参加していない者であること。 2 共同企業体である場合の条件 (1)から(3)までについて、それぞれに定める条件を全て満たす者であること。 (1) 共同企業体 ア 3者以内の構成員により任意に結成されたものであること。 イ 構成員の出資比率は、次の要件を満たすこと。 (ア) 構成員が2者の場合は、全ての構成員の出資比率が30%以上であり、か つ、代表者の出資比率は、構成員中で最大又は最大と同比率であること。 (イ) 構成員が3者の場合は、全ての構成員の出資比率が20%以上であり、か つ、代表者の出資比率は、構成員中で最大又は最大と同比率であること。 ウ 共同企業体結成に係る協定を締結していること。 エ 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者であって、公告日の 前日以前に3か月以上の直接的な雇用関係にあるものを、次の(ア)から(ウ)までに 掲げる者として当該(ア)から(ウ)までに掲げるとおり専任で配置すること。ただし、 主任者のうち管路の分野は、管路以外の分野の主任者が兼務することができる こととします。 (ア) 統括責任者 代表者から1名 (イ) 副統括責任者 2名(代表者以外の各構成員から最低1名配置すること) (ウ) 主任者 電気、水質、水処理、汚泥処理及び管路の各分野にそれぞれ1名 オ 各構成員は、他の共同企業体の構成員として、又は単独でこの入札に参加し ていないこと。 (2) 共同企業体の代表者 1の(1)から(5)までのいずれにも該当すること。 (3) 共同企業体の代表者以外の者 次のア及びイのいずれにも該当すること。 ア 1の(1)から(4)までのいずれにも該当すること。 イ 平成21年4月1日以降、公告日までに完了した、下水道法に基づく最大処 理能力5000m3/日以上の終末処理場において、同一終末処理場で2年以上 継続して水処理から汚泥処理まで一貫した運転管理業務の元請実績(共同企業 体としての実績の場合は、代表者として受託したものは出資比率が20%以上、 その他の構成員として受託したものは出資比率が10%以上のものに限ります。 )を有する者であること。 第3 入札手続等 1 入札説明書及び設計図書等の交付 (1) 交付期間 令和7年1月10日(金)から同年3月5日(水)までの期間 (2) 交付方法 奈良県県土マネジメント部下水道マネジメント課のホームページか らダウンロードしてください。 ホームページアドレス https://www.pref.nara.jp/30148.htm 2 設計図書等の閲覧 1の(2)に掲げる方法によっても不明瞭な箇所がある場合は、次により設計図書等 を閲覧することができます。 (1) 日時 令和7年1月16日(木)午前9時から正午まで (2) 場所 〒639-1035 大和郡山市額田部南町160 奈良県流域下水道センター総務課総務経営係 3 入札参加申込書の提出 要しません。ただし、共同企業体で入札に参加しようとする者は、共同企業体の 構成に関する協定書を提出しなければなりません。詳細は、入札説明書によります。 4 技術提案書(事前)の内容確認 この入札に参加しようとする者は、入札説明書に定める各様式により技術提案書 (事前)及びその添付書類(以下「技術提案書等(事前)」といいます。)を書面 により提出し、内容確認を受けなければなりません。 (1) 提出期限 令和7年1月30日(木)午後5時(期限までに到着したもののみ 有効とします。) (2) 提出場所 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県県土マネジメント部下水道マネジメント課総務経営係(奈良 県分庁舎5階) 電話番号 0742-27-7524(ダイヤルイン) (3) 提出部数 各1部 (4) 提出方法 郵便(書留郵便に限ります。)により提出してください。 (5) 作成及び提出に係る費用 提出者の負担とします。 5 入札の手続及び開札の日時等 (1) 入札の手続 ア 郵便による入札 入札書は、郵便により提出することができます。この場合は、書留郵便に限 ります。入札書は二重封筒とし、表封筒に「令和7年3月5日開札 第二浄化 センター運転管理業務委託 入札書在中」と朱書するとともに、中封筒に入札 書及び見積根拠資料を入れ、封印等の処理をし、奈良県知事宛ての親展として 令和7年3月4日(火)午後5時までに4の(2)に定める場所へ到着するように してください。詳細は、入札説明書によります。 イ 持参による入札 入札書及び見積根拠資料を封筒に入れ、封筒の表面に「令和7年3月5日開 札 第二浄化センター運転管理業務委託 入札書在中」と朱書するとともに、 入札者の住所及び商号又は名称を記載の上封印等の処理をし、(2)に定める日時 及び(3)に定める場所に持参してください。 (2) 開札の日時 令和7年3月5日(水)午前10時 (3) 開札の場所 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県分庁舎5階 下水道マネジメント課分室 6 入札に係る金額の記入方法 入札は、2年間の総計金額で行います。落札決定に当たっては、入札書に記載さ れた金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格と しますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業 者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載してください。 7 入札執行回数 入札執行回数は、2回までとします。1回目の入札(以下「初度入札」といいま す。)において予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに2回目 の入札(以下「再度入札」といいます。)を行います。ただし、再度入札は、当該 入札に参加しようとする者がいない場合は行いません。 なお、初度入札において無効の入札を行った者は、再度入札に参加することはで きません。 8 技術提案書(事後)の内容確認 (1) 開札後、第4の7の(2)に定める落札候補者については、入札説明書に定める各 様式により技術提案書(事後)及びその添付書類(以下「技術提案書等(事後) 」といいます。)を書面により提出し、内容確認を受けなければなりません。 ア 提出期限 令和7年3月7日(金)午前10時 イ 提出場所 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県県土マネジメント部技術管理課品質管理グループ(奈良県 分庁舎6階) 電話番号 0742-27-7608(ダイヤルイン) ウ 提出部数 各1部 エ 提出方法 持参に限ります。 オ 作成及び提出に係る費用 提出者の負担とします。 (2) 技術提案書等(事後)の内容確認後、落札候補者の技術評価点が変更となり、 かつ、評価値の最も高い者が変更となった場合は、再度、最も評価値の高い者を 落札候補者とします。 (3) (2)により落札候補者となった者は、発注者が指定する日時までに、4の(2)に定 める場所に技術提案書等(事後)を書面により各1部提出し、内容確認を受けな ければなりません。 第4 その他 1 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨とします。 2 入札保証金 奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号。以下「規則」といいます。 )第4条に定めるところによります。 3 契約保証金 規則第19条に定めるところによります。 4 入札者に要求される事項 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできま せん。 5 入札の無効 第2に定める競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に 関する条件に違反した入札は、無効とします。 6 契約書作成の要否 要します。 7 落札者の決定方法等 (1) 総合評価の方法及び落札者の決定基準 この業務の総合評価に関する基準は、次のとおりとします。 ア 入札価格に対する価格評価点の計算は、次の算式で行い、小数点以下2位ま で算出するものとし、3位以下は、切り捨てるものとします。 価格評価点=30点×(1-入札価格/入札書比較価格(予定価格の110 分の100に相当する金額)) イ 技術評価点の計算は、次の算式で行い、小数点以下2位まで算出するものと し、3位以下は、切り捨てるものとします。 技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計) ウ 価格と価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の上記ア及びイによっ て得られた価格評価点と技術評価点の合計値(以下「評価値」といいます。) をもって行うこととし、その計算は次の算式で行います。 評価値=価格評価点+技術評価点 エ 技術提案評価の履行の確保 この業務の受注者は、契約後に技術提案書の内容を満たす業務計画書を提出 し、必ず、履行しなければなりません。 オ 詳細は、入札説明書によります。 (2) 落札者の決定方法等 入札価格が入札書比較価格の制限の範囲内であり、かつ、技術提案書等(事前 )の内容が適正である者のうち、(1)に定める方法により得られた評価値の最も高 い者を落札候補者とし、8の競争入札参加資格の確認を行った上で、落札者を決 定します。この場合において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ により落札候補者を決定します。ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が、 入札書比較価格の10分の6に相当する金額(以下「調査基準比較価格」といい ます。)を下回る場合は、落札候補者の決定を保留し、その価格によっては当該 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを調査し、その結果 によっては落札候補者とならない場合があります。 なお、調査基準比較価格を下回る価格で入札を行った者は、入札説明書の第1 6の3に定める履行確実性調査報告書を令和7年3月11日(火)の午前9時か ら正午までの間に第3の4の(2)に定める場所に提出するとともに、契約審査会が 行う聞き取り調査に応じなければなりません。 聞き取り調査の結果、次のアからオまでのいずれかに該当すると認められる場 合には、適正な業務の履行が確保されないおそれがあると認められる場合に該当 するものとし、調査対象者(次順位以降の者が履行確実性調査の調査対象となっ た場合の次順位以降の者も含みます。)を失格とします。 ア 履行確実性調査に協力しない場合 イ 設計仕様等に適合しない場合 ウ 積算内訳書の算出根拠が適正でない場合 エ 法令違反、契約上の基本事項違反等があると認められる場合 オ アからエまでに掲げる場合のほか、適正な業務の履行が確保されないおそれ があると認められる場合 (3) 配置予定の統括責任者等についての注意事項 入札者は、この公告に係る業務委託のほか、別に公告する次に掲げる業務委託 の入札に参加することができます。ただし、それぞれの業務において配置予定の 統括責任者、副統括責任者又は主任者が同一の場合は、最初に落札者に決まった 業務のみを委託し、それ以外の業務の入札は無効とします。 ア 浄化センター運転管理業務委託 イ 宇陀川浄化センター運転管理業務委託 ウ 吉野川浄化センター運転管理業務委託 8 競争入札参加資格の確認 開札後、落札候補者は、入札説明書の第17に定めるところにより、競争入札参 加資格確認申請書等を提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければ なりません。 (1) 提出日時 令和7年3月7日(金)午前10時 (2) 提出場所 第3の4の(2)に同じ。 (3) 提出部数 各1部 (4) 作成及び提出に係る費用 申請者の負担とします。 9 調達手続の停止等 (1) この調達に係る予算が議決されなかった場合は、この調達手続について停止等 の措置を行う場合があります。 (2) この調達に関する苦情申立ての処理手続において、契約の締結若しくは執行を 停止し、又は契約を解除する場合があります。 10 手続における交渉の有無 無 11 契約の不締結 落札決定後、契約締結までの間に、落札者(共同企業体の場合は、構成員のうち 1者以上。以下同じ。)が入札参加資格の制限又は奈良県物品購入等の契約に係る 入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置を受けた場合は、契約を締結し ません。また、落札者について次の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由がある と認められるときは、契約を締結しないものとします。 (1) 落札者の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含みます。)、支配人及 び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいいます。以下同じ。 )の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をい います。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成3年法律第77号。以下「法」といいます。)第2条第6号に規定す る暴力団員をいいます。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又は暴力 団員が経営に実質的に関与しているとき。 (3) 落札者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る 目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している とき。 (4) 落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を 供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与し ているとき。 (5) (3)及び(4)に掲げる場合のほか、落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会 的に非難されるべき関係を有しているとき。 (6) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請 契約等」といいます。)に当たって、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該 当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 (7) この契約に係る下請契約等に当たって、(1)から(5)までのいずれかに該当する者 をその相手方としていた場合((6)に該当する場合を除きます。)において、本県 が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 12 契約の解除 契約締結後、契約者について11の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由がある と認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員から不 当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警 察に届け出なかったと認められるときは、契約を解除することがあります。この場 合は、契約者は、損害賠償金を納付しなければなりません。 なお、11の(1)、(3)、(4)及び(5)中「落札者」とあるのは、「契約者」と読み替える ものとします。 13 契約条項を示す場所、契約を担当する部課等の名称及び所在地等並びに技術提案 書等に関する問合せ先 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県県土マネジメント部下水道マネジメント課総務経営係(奈良県分庁舎5階 ) 電話番号 0742-27-7524(ダイヤルイン) 14 公契約条例の適用 この事業は、特定公契約として契約するものであり、公契約条例第2条第4号に 規定する特定受注者及び同条第6号に規定する特定下請負者等は、公契約条例第8 条から第17条までの規定の適用を受ける者とします。 この契約の受注者となった者は、公契約条例及び奈良県公契約条例施行規則(平 成26年10月奈良県規則第33号)を遵守し、契約書に添付する「特定公契約特 約条項」の定める事務を履行しなければなりません。 この契約の受注者となった者が、これらの条項に違反した場合は、公契約条例に 基づく過料処分及び入札参加停止措置の対象となることがあります。 詳細は、奈良県会計局ホームページに掲載する「奈良県公契約条例の手引き」を 参照してください。 15 その他 詳細は、入札説明書によります。 |