熊本市東部環境工場機能維持事業基幹的設備改良工事(第2期)

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公示日/公告日 2023年07月10日
調達機関 熊本市(熊本県)
分類
0041 建設工事
本文 1 工事概要
(1) 工事名 東部環境工場機能維持事業基幹的設備改良工事(第2期)
(2) 工事場所 熊本市東区戸島町2570番地
(3) 工事概要 設計図書記載のとおり
(4) 工期 令和9年(2027年)3月12日限り
(5) 予定価格(消費税分を除く。) 5,269,810,000円
2 担当部局
(1) 契約担当部局 〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市総務局契約監理部工事契約課
電話096-328-2442
(2) 工事担当部局 〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市環境局資源循環部環境施設課
3 入札手続の種類及び入札方法等
(1) 本案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札
参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札
の結果に基づき落札者を決定する方法(入札前審査方式)により入札手続を行う。
(2) 本案件は、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、低入札価格につ
いて一定の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けているものであり、
落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回ったときは、熊本市建設工事低入
札価格調査実施要領(平成21年告示第533号。以下「低入札調査要領」という。)に
基づく調査を行い、調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると認めるものであった場合は、その者を落札
者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低
の価格をもって有効な入札をした者を落札者と決定することがある。
(3) 本案件は電子入札対象案件であり、熊本市電子入札システム(以下「電子入札システム」
という。)を利用した手続により実施するものとする。ただし、電子入札システムにより
難い場合は、熊本市電子入札(建設工事・建設コンサルタント業務)運用基準(平成1
6年告示第567号。以下「電子入札運用基準」という。)9-1(2)の規定により紙入札
によることができる。
なお、入札参加者側のシステム障害等の理由により電子入札システムを利用できない場
合は、電子入札運用基準の定めに従い、事前に手続きを行うこと。
4 競争入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であるこ
と。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の
開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に
よる再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定
又は再生計画の認可決定がなされていること。
(3) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第
105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(4) 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の未加入事業者(法令
により適用除外とされている場合を除く。)でないこと。
(5) 対象工事に係る設計業務等若しくは対象工事と同一の担当部局が発注する発
注者支援業務の受託者(受託者が共同企業体である場合においては、当該共同
企業体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面
において関連がある者でないこと。
(6) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がな
いこと。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定
する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する
親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会
社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定す
る会社等をいう。以下同じ。)の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する
再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定す
る更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役
員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を
現に兼ねている場合
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社にお
ける監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における
取締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合
により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又
は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に
別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員
を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる

(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は
会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財
人という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる
場合。
(7) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格審査調書その他の必要書類(以下
「申請書等」と総称する。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、熊本市
(熊本市上下水道局、熊本市交通局及び熊本市病院局を含む。以下同じ。)から
熊本市工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成7年告示第1
08号)、熊本市上下水道局工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱
(平成21年12月15日上下水道事業管理者決裁)、熊本市交通局工事請負及
び委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成21年7月1日交通事業管理者
決裁)又は熊本市病院局工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平
成21年4月1日病院事業管理者決裁。以下「指名停止措置要綱」という。)に
基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 熊本市税の滞納がないこと。
(9) 過去3年の間、熊本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者
であって、契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(10) 登録業種は、次のとおりとする。
清掃施設工事
(11) 熊本市に対し、登録業種について、熊本市工事競争入札参加者の資格審査及
び指名基準に関する規則(昭和41年規則第15号。以下「資格審査規則」と
いう。)第3条に規定する競争入札参加資格審査申請書を提出し、資格審査規
則第10条に規定する有資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に
登載されている者であること。
有資格業者名簿に登載されていない者は、次の手続きに従い競争入札参加資
格審査を申請し、資格を有すると認められた者であること。
ア 競争入札参加資格審査申請書の交付方法及び場所
熊本市電子入札ホームページへの掲載又はエの提出場所での配布の方法に
より交付するものとする。郵送又は電送(ファックス及び電子メール)によ
る交付は行わない。
イ 提出方法
持参又は郵送で提出すること。
なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかにより郵送するこ
ととし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
また、1部を封筒に入れ、封筒の表面に工事名及び競争入札参加資格審査
申請書在中を明記し、裏側の左下部に申請者名を記載のうえ提出すること。
ウ 提出期限
5の入札日程で示した申請書等の提出期限のとおり
エ 送付先
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市総務局契約監理部工事契約課
なお、郵送による場合は、専用郵便番号のため、住所は省略して差し支え
ない。
(12) 登録業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に
規定する建設業の許可を有すること。ただし、建設業法第3条第1項第2号及
び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に該当する場合は、特
定建設業の許可が必要となるので注意すること。
(13) 登録業種について、令和5年(2023年)8月8日(仮契約締結予定日)
の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に建設業法第27条の23
に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受け、経営規模
等評価結果通知書兼総合評定値通知書の交付を受けていること。
(14) 経営事項審査(審査基準日が直近のものに限る。)における登録業種の総合評
定値が1,100点以上であること。
(15) 元請として、平成25年度(2013年度)以降に完成した、施設規模20
0t/日以上の廃棄物焼却施設(全連続燃焼式ストーカ炉及び発電設備を有し
ているものに限る。)における清掃施設工事(補修工事は除く。)の施工実績を
有すること。ただし、共同企業体としての実績は代表者としてのものに限る。
(16) 本案件に関し、登録業種について建設業法に規定する技術者を主任技術者又
は監理技術者として配置できること。
また、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当す
る場合は、同法第3条第1項に規定する営業所の専任技術者でない者を専任で
配置できること。この場合において、当該技術者は直接かつ連続して3か月以
上の雇用関係を有する者であること。
さらに、建設業法第26条第2項及び建設業法施行令第2条に該当する場合
は、当該技術者は登録業種に係る監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習
を修了している者であること。
なお、本案件は、工場製作を含む工事であり、工場製作期間と現場施工(据
付)期間において異なる技術者を配置することができる。
5 入札日程
(1) 入札説明書の交付期間
令和5年(2023年)7月10日(月)から令和5年
(2023年)7月19日(水)まで(契約担当部局で
の配布については熊本市の休日及び期限の特例を定め
る条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の
休日(以下「休日」という。)を除く。)
・契約担当部局での配布は、午前9時から午後4時まで
・熊本市電子入札ホームページにおいては、その運用時
間内
(2) 申請書等の提出期限
令和5年(2023年)7月19日(水)午後4時まで
・熊本市電子入札(建設工事・建設コンサルタント業務)
運用基準(平成16年告示第567号。以下「電子入札
運用基準」という。)の規定により郵送する場合は、同
日の午後5時15分までに必着(配達が完了しているこ
と。不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しな
い。)
(3) 設計図書の閲覧期間
令和5年(2023年)7月10日(月)から令和5年
(2023年)7月31日(月)まで
場所:熊本市電子入札ホームページ
(4) 入札説明書等に対する質問の受付期間
令和5年(2023年)7月11日(火)から令和5年
(2023年)7月25日(火)まで(休日を除く。)
の午前9時から午後4時まで
・郵送する場合は、同日の午後5時15分までに必着(配
達が完了していること。不慮の事故による紛失又は遅配
については考慮しない。)
(5) 質問書に対する回答書の閲覧期間
令和5年(2023年)7月28日(金)までに開始し、
開札日までとする。
(6) 入札書及び工事費内訳書提出期限
令和5年(2023年)7月31日(月)午後4時まで
・電子入札運用基準の規定により郵送する場合は、同日
の午後5時15分までに必着(配達が完了しているこ
と。不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しな
い。)
(7) 開札
令和5年(2023年)8月1日(火)11時00分
場所:熊本市役所本庁舎6階工事契約課
6 入札手続等
(1) 入札説明書の交付方法等
ア 交付方法及び場所
入札説明書は、熊本市電子入札ホームページへの掲載又は4(11)エでの配布の方法に
より交付するものとする。郵送又は電送(ファックス及び電子メール)による交付は行
わない。
イ 交付期間・交付時間
5の入札日程で示したとおり
ウ 費用
無償とする。
(2) 申請書等の提出方法等
本案件の入札参加希望者は、申請書等を次により提出し、競争入札参加資格の有無につ
いて市長の確認を受けなければならない。
ア 提出方法
電子入札運用基準の定めるところにより、電子入札システム又は電子入札運用基準9
-1(2)の規定により紙入札により参加する場合は、郵送により提出すること。持参又
は電送(ファックス及び電子メール)により提出されたものは受け付けない。
なお、電子入札運用基準において、申請書等の全部又は一部を郵送する場合における
郵送方法については一般書留又は簡易書留によることとしているので、それ以外の方法
により郵送されたものは受け付けない。
また、有資格業者名簿に登載されていない者で、競争入札参加資格審査を申請する場
合は、競争入札参加資格審査申請書と別に提出すること。
イ 提出期限・受付時間
5の入札日程で示したとおり
ウ 送付先及び送付方法(電子入札運用基準の規定により郵送する場合)
1部を封筒に入れ、封筒の表面に申請する工事名及び申請書等在中の旨を明記し、裏
側の左下部に申請者名を記載のうえ、4(11)エで示す宛先へ送付すること。
(3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結
果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、電子入札シ
ステムにより通知する。ただし、電子入札運用基準の規定により紙入札により参加する
者については、これを書面により通知する。
7 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日
(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由につい
て、書面(熊本市建設工事等の入札及び契約の過程並びに指名停止等の措置に関する苦
情処理要綱(令和元年公告第117号。以下「苦情処理要綱」という。)に定める様式第
1号による。)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算し
て3日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面(苦情処理要綱に定める
様式第2号による。)により回答する。
8 設計図書の閲覧
図面及び仕様書等の設計図書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間
5の入札日程で示したとおり
イ 閲覧場所
熊本市電子入札ホームページ
ウ 閲覧時間
熊本市電子入札ホームページ運用時間内
9 入札公告等に対する質問
(1) 入札公告、入札説明書又は設計図書に対する質問がある場合においては、次に従い、質
問書(申請書様式第3号)を提出すること。
ア 提出方法
電子メール、持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)で提出すること。
イ 受付期間・受付時間
5の入札日程で示したとおり
ウ 提出先
(ア) 電子メールによる場合
件名を「【質問書】工事名(業者名)」とし、Word(ワード)形式の質問書を
添付のうえ、以下のメールアドレス宛に送信すること。
また、送信後に電話にて受信の確認を行うこと。
熊本市総務局契約監理部工事契約課
メールアドレス koujikeiyaku@city.kumamoto.lg.jp
電話 096-328-2442
(イ) 持参又は郵送による場合
持参による提出先は、熊本市役所本庁舎6階工事契約課、送付先は、4(11)エ
のとおりとし、1部を封筒に入れ、封筒の表面に工事名及び質問書在中の旨を明記
し、裏側の左下部に入札者名を記載すること。
(2) (1)の質問書に対する回答書は、8に示す期間、場所及び時間に閲覧に供する。
10 入札に参加する者が1者である場合の措置
入札に参加する者が1者であっても、入札を執行するものとする。
11 入札方法等
(1) 6(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、
入札書及び入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出するものとす
る。
ア 提出方法
電子入札運用基準の定めるところにより、電子入札システム又は電子入札運用基準9
-1(2)の規定により紙入札により参加する場合は、郵送により提出すること。持参又
は電送(ファックス及び電子メール)により提出されたものは受け付けない。
なお、電子入札運用基準において、郵送する場合の郵送方法については一般書留又は
簡易書留によることとしているので、それ以外の方法により郵送されたものは受け付け
ない。
イ 入札書及び工事費内訳書の提出期限・受付時間
5の入札日程で示したとおり
ウ 送付先及び送付方法(電子入札運用基準の規定により郵送する場合)
封筒(長形3号)に入れ、入札書に押印した印鑑と同じもので封筒の全ての継ぎ目に
封印(押印)し、封筒の表面に申請する工事名及び入札書在中の旨を明記し、「親展」
と記載するとともに、裏側の左下部に入札参加者名を記載のうえ、4(11)エで示す宛先
へ送付すること。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算
した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当
する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、1回とする。
(4) 工事費内訳書は、参考図書として提示を求めるものであり、契約上の権利義務を生じる
ものではない。
12 開札等
(1) 入札書は5の入札日程で示した日時において開札し、工事費内訳書は入札書の開札後に
落札候補者のみ確認を行うものとする。
(2) 到達した入札書及び工事費内訳書は、差し替えをすることができない。
(3) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のう
え、すべての入札書を無効とする。
(4) 11の方法によらないで提出された入札書及び工事費内訳書、入札書提出締切日時まで
に到達しなかった入札書及び工事費内訳書並びに工事費内訳書が添付されていない入札
書は、無効とする。
(5) 落札候補者について工事費内訳書を確認し、工事費内訳書が以下のいずれかに該当する
場合は、当該入札書は無効とする。
ア 工事費内訳書の合計金額が入札金額と著しく異なるもの(入札金額と工事費内訳書
の合計額は必ず一致させること。)
イ 工事費区分表に相当する直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の金
額のみ又は入札金額のみで作成されているもの
ウ 最後に一括して合計額から値引又は割引等、根拠のない減額項目があるもの(千円
未満の端数調整は除く。)
エ 工事費内訳書の税込額が入札金額(税抜額)となっているもの等、税抜税込の誤り
があるもの
オ 工事名や事業者名等が著しく相違しており、当該入札の工事費内訳書と判断できな
いもの
カ 他の入札参加者の様式を入手し、使用していることが明らかであるもの(積算を外
注している場合等、合理的な理由があるものは除く。)
(6) 予定価格を上回る価格を提示した入札は、無効とする。
(7) 無効とした入札書及び工事費内訳書は、返却しないものとする。
13 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、本件については地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、調査
基準価格を設けている。
また、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある数値的判断基準として、失格
基準を設けており、これを下回った入札は失格とする。落札者となるべき者の入札価格が
調査基準価格を下回ったとき(調査基準価格を下回った入札をした者がすべて失格となっ
た場合を除く。)は、入札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決
定する旨を告げて入札を終了した上で、低入札調査要領の規定に基づく調査を行うものと
し、次のとおり処理するものとする。
ア 調査の結果、当該調査対象者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がさ
れないおそれがないと認められた場合は、当該調査対象者を落札者とする。
イ 調査の結果、当該調査対象者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がな
されないおそれがあると認められた場合は、当該調査対象者を落札者としないものと
する。この場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の
者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の入札価格
が調査基準価格以上のときは当該次順位者を落札者と決定し、次順位者の入札価格が
調査基準価格未満のときは同様にア又はイにより調査を行うものとする。
(2) (1)により落札者となるべき者が2者以上ある場合は、電子入札システムによる電子く
じにより落札者を決定する。
14 低入札価格調査
(1) 調査基準価格を下回った入札を行った者は全員、低入札調査要領に基づき、開札日の翌
日から起算して3日(休日を含まない。)以内に低入札調査要領第8条に規定する書類を
提出しなければならない。
(2) 調査基準価格を下回った入札を行った者のうち、最低価格入札者を調査対象者とし、(1)
により提出された書類を基に、事情聴取その他必要な調査を行うものとする。この場合
において、調査対象者となった者は、事情聴取に協力しなければならない。
なお、事情聴取当日には配置予定の主任技術者又は監理技術者が出席しなければならな
い。
(3) 調査対象者が低入札調査要領別表に規定する事項のいずれかに該当する場合は、当該調
査対象者のした入札を無効とする。
(4) 低入札価格調査の詳細については、低入札調査要領を参照すること。
15 入札結果の公表に関する事項
契約の相手方を決定した場合は、入札結果(低入札価格調査を行った場合は低入札価格調
査結果の概要を含む。)について、熊本市役所本庁舎6階工事契約課での閲覧及び熊本市電
子入札ホームページにより公表を行うものとする。
16 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金
免除とする。
(3) 契約保証金
契約事務取扱規則第22条に定めるところにより、納付を要するものとする。この場合
において、調査基準価格を下回った入札を行った者が契約する場合には100分の30以
上の契約保証金の納付を要するものとする。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しく
は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った
場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約の保証に関する取扱については、熊本市契約事務取扱規則及び熊本市工事競
争入札心得(平成2年告示第107号)のほか、熊本市工事請負契約等における契約の保
証に関する取扱要領(平成9年4月1日市長決裁)によるものとする。
(4) 配置予定の主任技術者又は監理技術者の増員配置
専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準
価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が開札日前2年以内
に完成した工事又は現に施工中の市発注工事(いずれも予定価格が250万円を超えるも
のに限る。)に関し、次のいずれかに該当する場合は、配置予定の主任技術者又は監理技
術者とは別に、主任技術者又は監理技術者と同一の資格を満たす技術者を1名現場に専任
で配置しなければならない。
ア 65点未満の工事成績評定を通知された者
イ 施工中又は施工後において、熊本市から熊本市公共工事請負契約約款に基づき修補
又は損害賠償を請求された者。ただし、軽微な手直しは除く。
ウ 品質管理又は安全管理に関し、熊本市から指名停止を受け、又は監督員から書面によ
り警告若しくは注意の喚起を受けた者
エ 自らの責めに帰すべき事由により工事の完成を大幅に遅延させた者
(5) 入札の無効
ア 入札公告、入札説明書及び熊本市工事競争入札心得に掲げるもののほか、申請書等
に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者として
いた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、開札日をもって競争入札参加資格があると確認された者であっても、現に落札
決定の時において指名停止を受けている者その他の落札決定の時において競争入札参
加資格のない者は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
イ アにかかわらず4(6)に掲げる条件において示した基準に該当する1者を除くすべて
が5の入札日程に示した申請書等の提出期限の翌日から起算して3日(休日を含まな
い。)までに申請書等を取り下げた場合は、残る1者の入札は有効として取り扱うもの
とする。
(6) 申請書等に関する事項
ア 提出期限までに申請書等が到達しなかった場合は入札参加者として認められないも
のとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。ただし、
審査上必要があると認めるときは、提出者は、市長の指定するところにより、申請書
等を補完する挙証資料を提出するものとする。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競
争入札参加資格若しくは落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置
をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 申請書等の提出及び入札にあたっては、入札説明書、熊本市工事競争入札心得及び
電子入札運用基準を熟読のうえで行うこと。
また、電子入札システムの操作方法については、熊本市電子入札ホームページに掲載
するマニュアル等を参照のこと。
なお、熊本市電子入札ホームページのURLは、次のとおり。
http://ebid-portal.kumamoto-idc.pref.kumamoto.jp/
(7) 開札における立会いについて
競争入札参加資格があると確認された者は、開札に立ち会うことができるものとする。
この場合において、立会いを希望する者は、熊本市電子入札立会等要領(平成21年12
月総務局長決裁)第2条の規定により、開札予定時刻の10分前までに電子入札立会申込
書(熊本市電子入札立会等要領に定める様式第1号)を熊本市役所本庁舎6階工事契約課
に持参により提出するものとする。
電子入札立会申込書が提出された場合は、当該案件の競争入札参加資格があると確認さ
れた者であることを確認し、当該案件の競争入札参加資格があると確認された者に該当す
る場合は、立会いを承諾するものとし、立会いを行う者は、立会いに際し、その身分を証
明するに足りる書類の提示を行うものとする。
その他、立会者の責務に当たっては、熊本市電子入札立会等要領によるものとする。
(8) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間の期間に、競争入札参加資
格があると認めた者に競争入札参加資格がないことが判明した場合には、当該者に対する
入札参加資格確認の通知について、理由を付して取り消すものとする。
この旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)
以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(苦情処理要
綱に定める様式第1号による。)により説明を求めることができる。
(9) 落札者の決定後、契約締結までの間に、落札者が次のいずれかに該当するときは、落札
決定を取消し、契約を締結しない。この場合において、落札者に損害が生じても、本市は、
一切その責を負わない。
ア 落札者決定後に指名停止要綱に基づく指名停止を受けたとき。
イ 4の競争入札参加資格を満たさなくなったとき。
ウ 契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10) 技術者の配置について
ア 落札者は、競争入札参加資格要件を満たすと評価された配置予定技術者(以下「配置
予定技術者」という。)を、本工事に主任技術者又は監理技術者として配置するものと
する。
また、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合
は、同法第3条第1項に規定する営業所の専任技術者でない者を専任で配置することと
し、この場合において、当該技術者は直接かつ連続して3か月以上の雇用関係を有する
者でなければならない。
イ 落札者の決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス」
(CORINS)等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契
約を締結しないことがある。
ウ 配置予定技術者が複数名いる場合は、契約締結日(工場製作期間と現場施工(据付)
期間において異なる技術者を配置する場合は、工場製作から現場施工(据付)に移行す
るとき)において配置する技術者(以下「配置技術者」という。)を確定することとし、
それ以降における他の配置予定技術者への変更は認めないものとする。ただし、余裕期
間を設定した案件については、実工事期間の始期までは、他の配置予定技術者への変更
を認めるものとする。
エ 配置予定技術者又は配置技術者は、原則として変更できないものとする。ただし、病
休、死亡、退職等のやむを得ない事由がある場合においては、4の競争入札参加資格に
おいて付した条件を満たす技術者へ変更することができるものとする。
なお、当該条件を満たす技術者を配置できないときは、契約前にあっては契約を締結
しないことがあり、契約後にあっては工事成績評定点から5点を減点するものとする。
オ 配置予定技術者又は配置技術者を本工事に配置できなくなり、さらに後任の技術者を
配置できないときは、契約前にあっては契約を締結しないことがあり、契約後にあって
は契約の解除等の措置をとることがあるものとする。
また、病休、死亡、退職等のやむを得ないと認められる事由がある場合を除き、指名
停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがあるものとする。
カ その他、主任技術者又は監理技術者の配置については「監理技術者制度運用マニュア
ル」(平成16年3月1日付け国総建第315号)によるものとする。
(11) 契約条項を示す場所
熊本市電子入札ホームページ及び熊本市役所本庁舎6階工事契約課
(12) 当該競争入札に付する工事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項
第5号及び熊本市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和
39年条例第16号)第2条の規定に該当するので、落札者とは仮契約を締結し、市議会
の議決を経た後に正式契約となるものである。
なお、議会の議決を得られなかったことにより落札者に損害が生じても、本市は、一切
その責を負わない。
(13) 市議会の議決に付すべき契約については、落札者の決定後、市議会の議決を経た後に正
式契約するときまでの間に、落札者が次のいずれかに該当するときは、仮契約を締結する
前にあっては仮契約を締結せず、仮契約を締結した後にあっては仮契約を解除する。これ
らの場合において、落札者に損害が生じても、本市は、一切その責を負わない。
ア 落札者決定後に指名停止要綱に基づく指名停止を受けたとき。
イ 4の競争入札参加資格を満たさなくなったとき。
ウ 契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(14) 以上のほか、詳細は入札説明書による。