横浜市令和2年度旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業換地設計等業務委託一式

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公示日/公告日 2020年05月19日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 公募型プロポーザルに付する事項
(1) 件名及び数量
令和2年度旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業換地設計等業務委託 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
契約締結日から令和3年3月19日まで
(4) 履行場所
横浜市瀬谷区及び旭区の一部ほか
2 提案書の提出者の資格
提案書を提出しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、提案書の提出者の資格を有
することの確認を受けなければならない。
(1) 令和元・2年度横浜市一般競争入札参加有資格者名簿において、一般競争入札有資格者名簿(設
計・測量等)に登録されている者で、かつ、その内容が次の条件をすべて満たすこと。
ア 営業種目「建設コンサルタント等の業務」を登録しており、かつ細目A「建設コンサルタン
ト・都市計画・まちづくり」を登録している者。
イ アのうち、営業許・認可に「建設コンサルタント登録」を登録している者。
ウ イのうち、管理技術者は、技術士「建設部門(都市及び地方計画)」の資格を有すること。また
担当技術者のうち1名以上は、技術士「建設部門(都市及び地方計画)」の資格を有すること。
ただし、提案者が上記に掲げる一般競争入札有資格者名簿に未だ登録されていないが、参加意向申
出書を提出した時点で、当該契約に対応するとして定めた種目及び細目において現に申込み中であり、
受託候補者を特定する期日までに登録が完了している場合は、この限りではない。
(2) 次のいずれかに該当する者は、参加者となることができない。
ア 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当する者
イ 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年
ウ 破産法(平成16 年法律第75 号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定
がされている者
エ 銀行取引停止処分を受けている者
オ 会社更生法(昭和27 年法律第172 号)に基づく更生手続き開始の申立又は民事再生法(平成11
年法律第225 号)に基づく再生手続きの申立がなされている者(更生又は再生の手続開始の決定が
なされている者で履行不能に陥るおそれがないと横浜市が認めたものを除く。)
カ 参加意向申立書の提出期限から受託者の特定の日までの期間、横浜市指名停止等措置要綱(一部
改正平成31 年4月1日)の規定による指名停止を受けている者
3 参加表明の手続
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第1号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に
定める名簿登載手続を行うものを含む。)は、次のとおり参加意向申出書を提出することにより、参加
資格の確認を行わなければならない。
(1) 提出期限
令和2年5月28 日午後5時(参加意向申出書締切)
(2) 提出書類、提出方法
提案書作成要領による。
(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く)
〒231-0005 横浜市中区本町4丁目43 A-PLACE 馬車道4階
横浜市都市整備局上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課
電話045-671-2061
(4) 前項第1号に規定する登録に係る書類の提出場所
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10
横浜市財政局契約部契約第二課(新市庁舎11階)
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0005 横浜市中区本町4丁目43 A-PLACE 馬車道4階
横浜市都市整備局上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課 担当 松島、鷲尾、秋本
電話045-671-2061
4 提案書の提出者の資格の喪失
提案書の提出者の資格確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに
該当するときは、当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下
同じ。)に虚偽の記載をしたとき。
5 提案書に必要な書類を示す場所等
本招請に係る提案書作成要領等は、第3項5号に掲げる部課において、この公告の日から提案書提出
期限まで閲覧に供する。
6 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市都市整備局入札情報ページよりダウンロード可能。
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2020/itaku/toshi/)
7 提案書の提出場所及び提出期限
(1) 提出期限
令和2年6月30 日午後5時(提案書締切)
(2) 提出書類、提出方法
提案書作成要領による。
(3) 提出場所
〒231-0005 横浜市中区本町4丁目43 A-PLACE 馬車道4階
横浜市都市整備局上瀬谷整備推進部上瀬谷整備推進課
電話 045-671-2061
8 提案書の無効
次の提案書は、無効とする。
(1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が提出した提案書
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした提案書
(3) 第7項第1号に定める日時までに提出されない又は提出場所の所在地に到着しない提案書
(4) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書
9 受託候補者の特定のための評価基準
(1) 提案内容に関するヒアリング
提案書の提出者に対して、提案書の内容について個別にヒアリング(横浜市へ提案についての説明
及び質疑応答)を行う。ただし、社会情勢によりヒアリングを行うことが適当でないと判断した場合
は、ヒアリングを行わず、提案書により評価を行う。
(2) 受託候補者の特定のための評価基準
受託候補者の特定は評価基準により総合的に評価の上、行う。
なお、特定作業において、全ての提案が横浜市の要求を満たさないものであると判断したときは、
受託候補者の特定を行わないことがある。
10 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 経費負担
提案書の提出に係る一切の経費は提案者の負担とする。
(3) 提出された提案書の取扱い
横浜市に提出された提案書は返却しない。
(4) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。
(5) 詳細は、提案書作成要領による。