政府公共調達データベース
京都府統合財務システム及び総務事務システムの機器賃借等一式
公示日/公告日 | 2022年05月02日 |
---|---|
調達機関 | 京都府(京都府) |
分類 |
0014 事務用機器及び自動データ処理機械
0027 コンピュータ・サービス
0082 機械及び設備の賃貸サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 業務の名称及び数量 統合財務システム及び総務事務システムの機器賃 借等 一式 (2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり (3) 納入期限 契約日以降で京都府が指示する日 (4) 納入場所 仕様書に指示する場所 2 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交 付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名 称、所在地等 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ 内町 京都府政策企画部情報政策課 電話番号(075)414-4386 (2) 入札説明書及び仕様書の交付期間 令和4年5月2日(月)から令和4年6月2日(木) まで 3 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て 満たさなければならない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4の規定に該当しない者 (2) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者で、 その事実の有無について資格審査を受け、その資格 を認定されたものであること。 ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者 イ 令和4年4月1日(以下「審査基準日」という。) において、直前2営業年度以上の営業実績を有し ない者 ウ 一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請 書」という。)又は添付資料に、故意に虚偽の事 実を記載した者 エ サーバ機器賃借の実績を有する者で、府が発注 する統合財務システム及び総務事務システムの機 器賃借等業務を確実に履行することができると認 められるもの以外の者 オ 契約の履行後、保守、点検、修理その他のアフ ターサービスを府の求めに応じて速やかに提供す ることができると認められない者 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」 という。)に該当するほか、次のいずれかに該当 する者 (ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴 力団員」という。) (イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所 を代表する者で役員以外のものが暴力団員であ る者又は暴力団員がその経営に関与している者 (ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図 る目的又は第三者に損害を与える目的をもって 暴力団の利用等をしている者 (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供 し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的 に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい る者 (オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ き関係を有している者 (カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら これを不当に利用している者 (キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を 受けて入札に参加しようとする者 キ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体 又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団 体に属する者 (3) 入札説明書において指定する提案書(以下「提案 書」という。)を提出した者であること。 (4) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間 において、京都府の指名競争入札について指名停止 とされていない者であること。 4 一般競争入札参加資格審査の申請手続 資格審査を受けようとする者は、入札説明書におい て示す申請書、添付資料及び提案書(以下「申請書等」 という。)を提出し、参加資格の有無について認定を 受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を 求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 申請書等の交付期間等 ア 交付場所 2の(1)に同じ。 イ 交付期間等 2の(2)に同じ。 (2) 申請書等の提出期間等 ア 提出期間 2の(2)に同じ。 なお、上記期間以外においても申請書等を受け 付けるものとするが、審査が間に合わないことが ある。 イ 提出場所 2の(1)に同じ。 ウ 提出方法 (ア) 持参により提出する場合 提出期間中の午前9時から午後5時まで(正 午から午後1時までを除く。)の間に提出する こと。 (イ) 郵送により提出する場合 書留郵便で提出期間内に必着のこと。 エ 添付資料 申請書等には、次に掲げる資料を添付しなけれ ばならない。 (ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第 125号)第10条第1項に規定する登記事項証明 書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の 市区町村長が発行する身分証明書等 (イ) 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書 (ウ) 消費税及び地方消費税の納税証明書 (エ) 営業経歴書 (オ) 技術者経歴書 (カ) 営業実績調書 (キ) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表及び損 益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得 税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工 具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕 掛品を含む。)の現在高調書 (ク) 印鑑証明書 (ケ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任 状 (コ) 3の(1)のエからキまでに該当しないことを証 する書類 オ 資料等の提出 申請書等を提出した者に対し、資格審査の公正 を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料 等の提出を求めることがある。 カ その他 申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負 担とし、提出された書類は、返却しない。 5 参加資格を有する者の名簿への登載 3及び4について審査の上、参加資格があると認定 された者は、統合財務システム及び総務事務システム の機器賃借等に係る一般競争入札参加資格認定名簿に 登載される。 6 資格審査結果の通知 資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で 通知する。 7 参加資格の有効期間 参加資格の有効期間は、6による資格審査の結果を 通知した日から令和5年3月31日までとする。 8 参加資格の承継 (1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいず れかに該当するに至った場合においては、それぞれ に掲げる者(3の(1)又は(2)のア、カ若しくはキに該 当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失 うことなく引き続き当該営業を行うことができると 知事が認めたときに限り、その参加資格を承継する ことができる。 ア 個人が死亡したときは、その相続人 イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事すること ができなくなったときは、その2親等内の血族、 配偶者又は生計を一にする同居の親族 ウ 個人が法人を設立したときは、その法人 エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又 は合併によって設立する法人 オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又 は分割によって設立する法人 (2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般 競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継 審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を 証する書類その他知事が必要と認める書類を提出し なければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったとき は、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当 該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知す る。 9 参加資格の取消し (1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締 結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を 受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、 その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず れかに該当すると認められるときは、その者につい てその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させ ないことがある。その者を代理人、支配人その他の 使用人又は入札代理人として使用する者について も、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なもの を提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の 行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたと き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の 利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約 を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監 督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨 げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められ たことによりその資格を取り消され、競争入札に 参加することができないこととされている者を契 約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人 その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、そ の者に文書で通知する。 10 入札手続等 (1) 入札及び開札の日時、場所等 ア 日時 令和4年6月14日(火)午前10時 イ 場所 京都府庁旧本館2階特別参与室 ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等 (ア) 受領期限 令和4年6月13日(月) (イ) 提出先 2の(1)に同じ。 (ウ) その他 郵送による場合の入札書の提出方法は、入札 説明書において指定する。 (2) 入札の方法 持参又は郵送によることとし、電送による入札は 認めない。 (3) 開札に立ち会う者 開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな い場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会 わせて行うものとし、同価入札となった際は、この 入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くもの とする。 (4) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額 に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した 金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そ の端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額と するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る 課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金 額を入札書に記載すること。 (5) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札 イ 申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記載を した者のした入札 ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反し た者のした入札 (6) 落札者の決定方法 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以 下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範 囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を 落札者とする。 (7) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (8) 契約書作成の要否 要する。 11 入札保証金 免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合 は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者か ら徴収する。 12 契約保証金 免除する。 13 その他 (1) 1から12までに定めるもののほか、規則の定める ところによる。 (2) 詳細は、入札説明書による。 (3) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦 情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号) に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を 解除することがある。 |