政府公共調達データベース
福島県吉間田滝根線・(仮称)7号橋上部工事一式
公示日/公告日 | 2019年05月17日 |
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調達機関 | 福島県(福島県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 調達をする建設工事の名称及び数量吉間田滝根線・( 仮称) 7 号橋上部工事 一式 (2) 工事番号第1 9 - 4 1 3 2 0 - 0 0 4 7 号 (3) 路線名吉間田滝根線 (4) 工事箇所福島県田村郡小野町大字小野新町地内( 仮称) 7 号橋 (5) 工事概要鋼橋上部工L = 4 0 7 . 0 m 、W = 7 . 0 ( 1 3 . 5 ) m 鋼9 径間連続非合成I 桁橋 (6) 工事日数5 1 3 日間 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げる条件を全て満足している共同企業体( 2 以上の者が当該入札に係る業務 を共同連帯して請け負う場合における当該共同連結関係にある各者により構成される 企業体をいう。以下同じ。) であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確 認を受けた者であること。 (1) 構成員の全てがアからカまでに掲げる条件を全て満足している者であること及び 当該共同企業体の代表である構成員がキからケまでに掲げる条件を全て満足してい る者であること。 ア地方自治法施行令( 昭和22年政令第1 6号) 第1 6 7条の4 第1 項各号のいずれにも 該当しない者であること。 イ福島県の工事等請負有資格業者名簿に登録されている者にあっては、一般競争 入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に福島県から福 島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱( 平成19 年3 月30 日付け18 財第63 4 2 号 総務部長依命通達) 第2 条、第3 条第1 項から第3 項まで及び第6 条の規定に基 づく入札参加資格制限措置を受けていない者であること。 ウ鋼構造物工事業( 建設業法( 昭和2 4年法律第1 0 0号) 別表第1 の鋼構造物工事の 項に規定する鋼構造物工事業をいう。以下同じ。) に係る同法第15 条の特定建設 業の許可を受けている者であること。 エ会社更生法( 平成1 4年法律第15 4号) の規定による更生手続開始の申立てをした 者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法( 平成11年法律第22 5号) の規定に よる再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者にあっては、当 該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者 の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」( 平成1 4年6 月1 7日付け1 4 監第8 1 3 号土木部長通知) により資格の再認定を受けた者であること。 オこの公告の時点において有効な、かつ、最新の建設業法第27 条の23 第1 項の審 査( 以下「経営事項審査」という。) の結果のうち、鋼構造物工事( 鋼橋上部工 事) の総合評定値が75 0 点以上であること。 カ1 級土木施工管理技士又は技術士( 建設部門で選択科目が「鋼構造及びコンク リート」又は総合技術監理部門で選択科目が建設「鋼構造及びコンクリート」の 場合に限る。) の資格を有し、鋼構造物工事業に対応した監理技術者資格者証( 建 設業法第27 条の18 第1 項の規定による監理技術者資格者証をいう。以下同じ。) の交付を受け監理技術者講習( 建設業法第26 条の4 から第26 条の6 までの規定に より国土交通大臣の登録を受けた講習をいう。以下同じ。) を修了している者( 当 該入札者と3 月以上直接の雇用関係にある者に限る。) を監理技術者又は主任技 術者として本工事現場に専任で配置できる者であること。 キこの公告の時点で有効かつ最新の経営事項審査の結果のうち、鋼構造物工事( 鋼 橋上部工事) の総合評定値が1 , 0 0 0 点以上であること。 ク一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の時点において、橋長が200m 以上 の鋼橋の新設工事を単独で又は共同企業体の構成員( 出資比率20 % 以上の場合の ものに限る。) として同一橋梁で施工した実績を有する者であること。 ケ1 級土木施工管理技士又は技術士( 建設部門で選択科目が「鋼構造及びコンク リート」又は総合技術監理部門で選択科目が建設「鋼構造及びコンクリート」の 場合に限る。) の資格を有し、鋼構造物工事業に対応した監理技術者資格者証の 交付を受け監理技術者講習を修了している者で、一般競争入札参加資格確認申請 書の提出期限の時点において、橋長が200m 以上の鋼橋の新設工事の施工管理経験 ( 監理技術者又は主任技術者としての施工経験をいう。) を同一橋梁で有する者 ( 当該入札者と3 月以上直接の雇用関係にある者に限る。) を監理技術者又は主 任技術者として本工事現場に専任で配置できる者であること。 (2) 構成員は、2 者又は3 者であること。 (3) 自主結成であること。 (4) 各構成員の出資比率は、2 者の場合はそれぞれ30 % 以上、3 者の場合はそれぞれ 20 % 以上であること。ただし、出資比率が最大の構成員が当該共同企業体の代表で あること。 (5) 構成員は、他の共同企業体の構成員として本件入札に参加しないこと。 (6) 当該工事の施工計画が適切である者であること。 3 入札に参加する者に必要な資格の確認 入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、2 の(1) の ウ及びオからケまで、(2) から(4) まで並びに(6) に掲げる事項について証明できる書類を 添付して、技術提案書と合わせて、令和元年6 月11 日( 火) 午後5 時までに次の場所 に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。 郵便番号9 6 3 - 8 5 4 0 福島県郡山市麓山一丁目1 番1 号 福島県県中地方振興局出納室 電話0 2 4 - 9 3 5 - 1 4 7 2 4 契約条項を示す場所及び期間 3 に掲げる場所において、令和元年5 月1 7 日( 金) から同年7 月2 3日( 火) まで( 土 曜日、日曜日及び同月15 日を除く。) の午前9 時から午後5 時まで。 なお、福島県県中地方振興局出納室ホームページからダウンロードして入手するこ とができる。 5 入札説明書等の配布に関する事項 次により、入札説明書、入札心得、仕様書、申請書等を配布する。 (1) 配布期間4 に掲げる期間に同じ。 (2) 配布場所3 に掲げる場所に同じ。 (3) その他郵送による配布を希望する場合は、日本工業規格A 列4 番の大きさの用 紙50 枚が入る程度の大きさで、所定の料金分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒 を同封の上、3 に掲げる場所まで令和元年7 月19 日( 金) 午後5 時までに必着で請 求すること。 6 入札及び開札の日時及び場所 (1) 日時令和元年7 月24 日( 水) 午後1 時30 分 (2) 場所福島県郡山合同庁舎第1 会議室( 福島県郡山市麓山一丁目1 番1 号) (3) その他郵便により入札する場合は、書留郵便により行うものとし、令和元年7 月23 日( 火) 午後5 時までに3 に掲げる場所に必着のこと。 7 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金入札に参加を希望する者は、入札金額の1 0 0 分の3 以上の額の入札保 証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第2 4 9条第1 項各号のいずれかに 該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 契約保証金落札者は、契約金額の1 0 0 分の1 0以上の額の契約保証金を納付しなけ ればならない。ただし、財務規則第2 2 9 条第1 項各号のいずれかに該当する場合にお いては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 8 入札に参加を希望する者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に 関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 9 入札の無効 2 の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札説明書及び入札心得 において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。 10 入札方法 (1) 本件入札は、総合評価方式一般競争入札により行う。 (2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0 分の8 に相当 する額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を 切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の10 8 分の10 0 に 相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 本件は、低入札価格調査制度適用工事である。 11 落札者の決定方法 (1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、当該工事に係る技術提案が最低限の 要求要件を全て満足している者のうち、次に掲げる式により算出された評価値が最 も高い者を落札候補者とする。 評価値= 技術評価点÷ 評価値算出価格× 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ア評価値には小数点以下の有効桁数を設けないが、評価値の表記については、小 数点以下第5 位を切り捨てる。ただし、評価値の表記が同じである場合は、評価 値の表記が異なることとなる桁数まで表記する。 イ技術評価点は、標準点に加算点を加算した点とする。 ウ標準点は、3 の入札参加資格の確認を受けた場合に付与される点であって、そ の点は10 0 点とする。 エ加算点は、入札説明書で示す落札者決定基準に基づき技術提案書を審査して算 出された点とする。 オ評価値算出価格は、基準価格設定型により設定する。 (2) 評価値の最も高い者が2 者以上あるときは、くじにより落札者候補者の順位を決 定する。 12 契約の成立 本工事の契約については、落札決定後に仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契 約及び財産の取得又は処分に関する条例( 昭和39 年福島県条例第21 号) 第2 条の規定 に基づき、福島県議会の議決を得たときに成立するものとする。 ただし、契約の相手方の決定後、議決までの間に契約の相手方( 法人である場合は、 法人の役員又はその使用人) が逮捕されるなど反社会的な行為等があり、その者を契 約の相手方とすることが適当でないと認めるときは、契約を締結しない。 なお、契約が成立しなかった、又は締結されなかったことによる損害については、 福島県は、これを一切賠償しない。 13 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 (2) 契約書作成の要否要 (3) その他詳細は、入札説明書による。 |