川崎市川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業

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公示日/公告日 2023年05月10日
調達機関 川崎市(神奈川県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 競争入札に関する事項
(1) 件 名 川崎市立小中学校空調設備更新整備等
事業
(2) 履行場所 川崎市立小中学校ほか
(3) 履行期間 事業契約締結の日から令和23年3月31
日まで
(4) 事業目的
本市では、平成20年度から21年度にかけて、小学
校及び聾学校90校の普通教室へPFI手法で、中学校
41校の普通教室へ直接施工で、空調設備を一斉整備
し、全ての普通教室へ空調設備の整備を完了した。
併せて、「学校施設長期保全計画」に基づく改修を
行い、空調設備が未設置だった特別教室への空調設
備の設置や更新時期を迎えた管理諸室の空調設備の
更新整備を順次進めてきた。こうして整備してきた
空調設備の多くは設置から10年以上が経過し、更新
時期を迎えている。
本事業は、PFI手法の導入により民間事業者の技
術的知見・能力を最大限活用し、川崎市立学校の教
室等における空調設備等の効率的・効果的な更新及
び新設等並びに維持管理等を行い、夏季及び冬季の
室温を適切に保つことによる児童・生徒への望まし
い学習環境の提供とともに、総事業費の縮減への寄
与を目的とするものである。
(5) 入札予定価格
予定価格は、26,672,970,851円(消費税及び地方消
費税相当額を除く。)とする。
(6) 契約方法
事業者の選定にあたっては、本市が支払う本事業
の実施に係るサービス対価の額をはじめ、事業者の
設計能力、施工能力、維持管理能力、資金調達能力
等を総合的に評価する総合評価一般競争入札方式に
付することとして、その旨を公告する。
また、本事業は、WTO政府調達協定の対象とな
る事業であり、入札には地方公共団体の物品等又は
特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年
政令第372号1条に規定する協定その他の国際約束
が適用される。
2 契約条項を示す場所等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の閲覧場所及
び契約に係る事務を担当する部局
8(4)に示すとおり。
(2) 入札説明書等の閲覧期間
令和5年5月10日(水)から令和5年7月4日(火)まで
の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭
和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9
時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
なお、入札説明書等は川崎市公式ホームページ上
でも公表する。
3 入札参加者に関する条件
(1) 入札参加資格等
入札参加者の構成員及び協力企業は、以下のア及
びイで規定する入札参加資格の各要件を、入札参加
資格確認基準日に満たす者でなければ入札に参加で
きない。
なお、入札公告日以降に、本事業について「川崎
市教育委員会事務局民間活用事業者選定評価委員
会」に設置する「川崎市立小中学校空調更新整備等
事業事業者選定部会」(以下「選定部会」という。)
の委員に接触を試みた者については、入札参加資格
を失うこととする。選定部会の委員については、落
札者決定基準を参照すること。
ア 入札参加者の構成等
(ア) 入札参加者の構成
入札参加者は、設計業務を行う企業、施工業
務を行う企業、工事監理業務を行う企業、維持
管理業務を行う企業により構成されるものとす
る。また、必要に応じて、本事業の進捗管理や
他の構成員、協力企業等との連絡調整等の業務
を行う者も入札参加者に含むことができる。
入札参加者は、選定事業者決定後、本事業を
実施するために、会社法(平成17年法律第86号)
に定める株式会社として、特別目的会社(以下
「SPC」という。)を設立することとする。入札
参加者は、あらかじめ構成員の中から代表企業
を定め、その代表企業が入札参加手続を行うこ
ととする。
(イ) 構成員等の明示
入札参加表明及び入札資格確認申請に関する
書類の提出時には、入札参加者の代表企業、構
成員及び協力企業について明らかにすることと
する。
(ウ) 複数業務の禁止
入札参加者の構成員及び協力企業が、「入札
説明書 1(4)ア」に示す複数の業務を兼ねて実
施することは妨げないが、同一の対象校におけ
る「施工業務」と「工事監理業務」を同一の者
又は資本面若しくは人事面において関連のある
者が兼ねないこと。
なお、「資本面において関連のある者」とは、
当該企業の発行済株式総数の100分の50を超え
る議決権を有し、又は当該企業の出資総額の
100分の50を超える出資をしている者をいい、
「人事面において関連のある者」とは、当該企
業の役員(会社法(平成17年法律第86号)第
329条第1項の規定による役員をいう。ただし、
社外取締役及び社外監査役の場合を除く。)を
兼ねている場合をいう(以下同じ。)。
(エ) 複数応募の禁止
入札参加者の構成員及び協力企業は、他の入
札参加者の構成員又は協力企業になることはで
きない。また、当該入札参加者の構成員又は協
力企業と資本面又は人事面において関連のある
者についても、他の入札参加者の構成員又は協
力企業になることはできない。
(オ) 入札参加者の追加及び変更
入札参加者の構成員及び協力企業の追加及び
変更は原則として認めない。ただし、本市がや
むを得ないと判断した場合、代表企業を除き、
変更することができるものとする。
イ 入札参加者の備えるべき入札参加資格要件
入札参加者の構成員及び協力企業は、いずれも
以下で規定する入札参加資格要件を、入札参加資
格確認申請に関する書類の提出日(入札参加資格
確認基準日)に満たしていなければならず、当該
要件を満たしていない構成員及び協力企業を含む
入札参加者の応募は認めない。入札参加資格確認
申請に関する書類に事実と異なる記載のある者は、
当初から参加がなかったものとみなす。
また、本事業について選定部会の委員に接触を
試みた者については入札参加資格を失う。
(ア) 共通の入札参加資格要件
入札参加者の構成員及び協力企業は、いずれ
も次の要件を満たすこと。
a 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4第1項の規定に該当しない者で
あること。
b 地方自治法施行令第167条の4第2項各号
に該当する事実があった後3年を経過しない
者(当該事実と同一の事由により川崎市競争
入札参加資格者指名停止等要綱に基づく指名
停止(以下「指名停止」という。)を受けて
いる者を除く。)又はその者を代理人、支配
人その他の使用人若しくは入札代理人として
使用する者でないこと。
c 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱
に基づく指名停止の措置を受けていない者。
ただし、指名停止期間が1か月以内のもので
ある場合は、この限りではない。
d 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人
事業税、消費税及び地方消費税を滞納してい
ない者
e 会社法(平成17年法律第86号)第511条の
規定による特別清算開始の申立てがなされて
いない者
f 会社更生法(平成14年法律第154号)第17
条の規定による更生手続開始の申立てがなさ
れていない者(同法附則第2条の規定により、
なお従前の例によることとされる更生事件に
かかる同法による改正前の会社更生法(昭和
27年律第172号)第30条の規定による更生手
続きの申立てを含む。)
g 民事再生法(平成11年法律第225号)に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者
(同法に基づく再生手続開始の決定後、市競
争入札参加資格の認定を受けている者を除
く。)でないこと。
h 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は
第19条による破産の申立てがなされていない
者(同法附則第3条の規定により、なお従前
の例によることとされる破産事件にかかる同
法による廃止前の破産法(大正11年律第71号)
第132条又は第133条による破産の申立てを含
む。)
i 手形交換所における取引停止処分を受けて
いる者、主要な取引先から取引停止を受けて
いる者及び経営状態が著しく不健全である者
でないこと。
j 暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律(平成3年法律第77号)第2条第2号
に規定する暴力団でないこと。
k 役員のうち次のいずれかに該当する者がい
る法人でないこと。
(a) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国
の法令上これらと同様に取り扱われている

(b) 破産手続開始の決定を受けて復権を得な
い者又は外国の法令上これと同様に取り扱
われている者
(c) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法
令による刑を含む。)に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から起算して5年を経過しない者
(d) 暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」
という。)又は暴力団員でなくなった日か
ら5年を経過しない者
(e) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有
しない未成年者でその法定代理人が(a)から
(d)までのいずれかに該当する者
l 暴力団員等が出資、融資、取引その他の関
係を通じて、その事業活動に支配的影響力が
ある法人でないこと。
m 子会社又は親会社がオからシに該当するこ
と。
n 本市が本事業について、アドバイザリー業
務を委託している三菱UFJリサーチ&コンサ
ルティング株式会社、三菱UFJリサーチ&コ
ンサルティング株式会社が本アドバイザリー
業務の一部を委託している株式会社東畑建築
事務所及び弁護士法人御堂筋法律事務所並び
にこれらの企業と資本面若しくは人事面にお
いて関連がある者が参加していないこと。
o 「川崎市教育委員会事務局民間活用事業者
選定評価委員会」及び選定部会の委員と資本
面又は人事面において関連がある者でないこ
と。
p 入札参加者の構成員、協力企業及びこれら
の企業と資本面若しくは人事面において関連
のある者が、他の入札参加者の構成員又は協
力企業として参加していないこと。
(イ) 各業務を行う者に求める入札参加資格要件
空調設備等の設計、施工、工事監理、及び維
持管理の各業務を行う構成員及び協力企業は、
上記「ア」の要件のほか、それぞれ次の要件を
満たすこと。なお、有資格業者名簿の登録につ
いては、いずれも入札参加資格確認基準日まで
に行うものとし、詳細は財政局契約課に問い合
わせること。
a 「空調設備等の設計業務」を行う者の要件
(a) 常勤の自社社員で、かつ、入札参加資格
確認基準日において引き続き3箇月以上の
雇用関係がある建築士法に基づく建築設備
士の資格を持つ者を有していること。
(b) 本市の令和5・6年度の業務委託有資格
業者名簿において建築設計または設備設計
に登録されていること。
(c) 少なくとも1企業は、平成25年度以降に、
完成済みの延べ床面積3,000m2以上の建築
物の新築、改修、改築又は増築工事に伴う
空調設備の設計の元請としての実績を有し
ていること。
b 「空調設備等の施工業務」及び「空調設備
等の移設等業務」を行う者の要件
(a) 少なくとも1企業は、建設業法第3条第
1項の規定による管工事に係る特定建設業
の許可を受けていること。
(b) 少なくとも1企業は、建設業法第27条の
23第1項の規定する経営事項審査を受け、
直前の経営規模等評価結果通知書・総合評
定値通知書における「管」の総合評定点が
950点以上であること。
(c) 本市の令和5・6年度の工事請負有資格
業者名簿において、空調衛生に登録されて
いること。
(d) 平成25年度以降に、完成済みの延べ床面
積3,000m2以上の建築物の新築、改修、改
築又は増築工事に伴う空調設備の施工の元
請としての施工実績を有していること。
c 「空調設備等の工事監理業務」を行う者の
要件
(a) 常勤の自社社員で、かつ、入札参加資格
確認基準日において引き続き3箇月以上の
雇用関係がある建築士法に基づく建築設備
士の資格を持つ者を有していること。
(b) 本市の令和5・6年度の業務委託有資格
業者名簿において建築設計または設備設計
に登録されていること。
(c) 平成25年度以降に、完成済みの室内機15
台以上かつ延べ床面積 3,000m2以上の建
築物の新築、改修、改築又は増築工事に伴
う空調設備の工事監理の実績を有している
こと。
d 「空調設備等の維持管理業務」を行う者の
要件
(a) 維持管理業務を行うに当たって、選択し
たエネルギー方式での運用に必要となる資
格を持つ者を配置できること。なお、当該
資格を持つ者は常勤の自社社員で、かつ、
入札参加資格確認基準日において引き続き
3箇月以上の雇用関係があること。
(b) 本市の令和5・6年度の業務委託有資格
業者名簿において、当該業務に登録されて
いること。
(c) 平成25年度以降に連続して5年以上の期
間、室内機10台以上かつ延べ床面積1,000
m2以上の空調設備の維持管理業務の実績を
有していること。
(2) 入札参加資格の喪失
ア 入札参加資格を有するとの確認を受けた入札参
加者の代表企業が、入札参加資格確認基準日から
事業契約締結日までの間に、入札参加資格要件を
満たさなくなった場合は、当該入札参加者の入札
参加資格を取り消す。
イ 入札参加資格を有するとの確認を受けた入札参
加者の代表企業以外の構成員又は協力企業のいず
れかが、入札参加資格確認基準日から事業契約締
結日までの間に、入札参加資格要件を満たさなく
なった場合は、原則として当該入札参加者の入札
参加資格を取り消す。
ただし、入札参加資格確認申請に関する書類に
明示が義務づけられている者(以下「応募企業」
という。)のうち、1又は複数の企業が入札参加
資格要件を満たさなくなった場合において、入札
参加資格要件を引き続き満たしている企業(以下
「残存企業」という。)のみで、又は入札参加資格
要件を満たさなくなった企業(以下「喪失企業」
という。)と同等の能力・実績を持つ新たな企業
を構成員若しくは協力企業として加えたうえで、
入札参加者の再編成を本市に申請し、事業契約締
結日までに本市が認めた場合は、引き続き有効と
する。なお、残存企業のみで入札参加者の再編成
を本市に申請する場合は、当該残存企業のみで入
札参加資格要件を満たしていることが必要である。
また、当該申請では、喪失企業が行う予定であっ
た業務を代替する企業の特定も行うこととする。
4 入札に関する事項
(1) 入札手続き
ア 資料貸与の受付
本市は、本事業に係る資料を本事業に応募しよ
うとする事業者のうち希望者に貸与する。貸与手
続の方法や日程等の詳細については、「入札説明
書 別紙2 資料貸与について」に従って手続等
を行い、貸与を受けること。
イ 第1回入札説明書等に関する質問の受付及び回
答の公表入札説明書等に記載された内容に関する
質問を次の要領により受け付ける。
(ア) 受付期間
令和5年5月10日(水)~5月24日(水)
(イ) 提出方法
第1回入札説明書等に関する質問書(様式1
-1)をホームページからダウンロードし、必
要事項を記入の上、電子メール(ファイル添付)
にて提出すること。なお、メールタイトルは「【空
調PFI】第1回入札説明書等に関する質問(企
業名)」と明記すること。
質問書のファイル形式はMicrosoft ExcelRと
する。
申込先アドレスは8(4)に示す「問い合わせ先」
を参照すること。
(ウ) 回答方法
第1回入札説明書等に関する質問に対する回
答は令和5年6月中旬にホームページにおいて
公表する。この際、質問の内容を考慮して、入
札説明書等の内容を変更する場合がある。
ウ 入札参加表明及び入札参加資格確認申請に関す
る書類の受付
入札参加希望者は、様式集に示す「入札参加表
明時の提出書類」を以下のとおり提出すること。
(ア) 受付期間
令和5年6月27日(火)~7月4日(火)17:00必着
(イ) 提出方法
持参又は郵送(郵送の場合は、配達記録が残
る方法に限る。)により提出すること。
(ウ) 提出先
8(4)に示す「問い合わせ先」に提出すること。
エ 現地見学会の申込受付及び実施
本事業の対象校全校について、現地見学の機会
を設ける。
オ 個別対話の申込受付及び実施
個別対話の機会を設ける。
カ 入札参加資格確認結果の通知
入札参加資格確認の結果を令和5年7月18日(火)
までに代表企業に対して通知する。なお、入札参
加資格確認の結果、入札参加資格がないと認めら
れた入札参加希望者は、通知を受けた日から7日
以内に、本市に対してその理由について書面によ
り説明を求めることができる。本市は、説明を求
めた者に対し、説明要求を受けた日から7日以内
に、書面により回答する。
キ 第2回入札説明書等に関する質問の受付及び回
答の公表
入札説明書等に記載された内容に関する質問を
次の要領により受け付ける。
(ア) 受付期間
令和5年8月3日(木)~8月9日(水)
(イ) 提出方法
第2回入札説明書等に関する質問書(様式1
-2)をホームページからダウンロードし、必
要事項を記入の上、電子メール(ファイル添付)
にて提出すること。なお、メールタイトルは「【空
調PFI】第2回入札説明書等に関する質問(企
業名)」と明記すること。
質問書のファイル形式はMicrosoft-Excelとす
る。
申込先アドレスは8(4)に示す「問い合わせ先」
を参照すること。
(ウ) 回答方法
第2回入札説明書等に関する質問に対する回
答は令和5年8月下旬にホームページにおいて
公表する。この際、質問の内容を考慮して、入
札説明書等の内容を変更する場合がある。
ク 入札書及び事業提案書の受付
(ア) 受付期間
令和5年9月8日(金) 9:00 ~ 12:00
(イ) 受付場所
8(4)に示す「問い合わせ先」に提出すること。
(ウ) 事業提案書の提出方法
入札書及び事業提案書は、持参又は郵送(郵
送の場合は、配達記録が残る方法に限る。また、
受付日の前日17:00までに到着するよう発送す
ること。)により提出すること。
ケ 開札の手順
(ア) 開札時間
令和5年9月8日(金) 14:00
(イ) 開札場所
第4庁舎 4階 第1会議室
コ ヒアリング審査の実施
入札参加者に対し、令和5年10月下旬(予定)
に事業提案書の内容に関するヒアリング審査を実
施する。具体的な実施方法は、後日、代表企業に
対して通知する。
(2) 入札参加に関する留意事項
ア 入札説明書等の承諾
入札参加者は、入札書の提出をもって、入札説
明書等及び追加資料の記載内容(入札説明書等に
記載の条例、規則、要綱、要領等については、最
新版が適用されることも含む。)を承諾したもの
とみなす。
イ 費用負担
入札に伴う費用は、すべて入札参加者の負担と
する。
ウ 入札保証金
入札保証金は、免除する。
エ 使用する言語、通貨単位及び時刻
入札に関して使用する言語は、日本語、単位は、
計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通
貨単位は、円、時刻は日本標準時とする。
オ 著作権
事業提案書の著作権は、入札参加者に帰属する。
ただし、川崎市情報公開条例(平成13年条例第1
号)に基づき内容を公表する場合、その他本市が
必要と認めるときには、本市は提出書類の全部又
は一部を無償で使用できるものとする。また、契
約に至らなかった入札参加者の提案については、
本市による事業者選定過程等の説明以外の目的に
は使用しないものとする。
カ 特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠
権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護され
る第三者の権利の対象となっている工事材料、施
工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責
任は、原則として入札参加者が負うこととする。
キ 提出書類の取扱い
提出された提出書類については、変更、差し替
え及び再提出は、本市から指示する場合を除き認
めないこととし、また返却しない。
ク 本市からの提示資料の取扱い
本市が提示する資料は、入札に係る検討以外の
目的で使用することはできない。
ケ 入札の中止等
天災地変等やむを得ない理由により、入札の執
行ができないときは、これを延期し、又は中止す
る場合がある。
また、入札参加者の談合の疑い、不正不穏行動
等により入札を公正に執行できないと認められる
ときには、入札の執行を延期し、又は中止する場
合がある。
コ 入札無効に関する事項
以下のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、落札者決定後において、当該落札者が無効
の入札を行っていたことが判明した場合には、落
札決定を取り消す。
(ア) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入
札したもの
(イ) 虚偽の入札参加資格確認申請を行った者が入
札したもの
(ウ) 入札書が所定の日時までに到着しないもの
(エ) 一の入札に同一の入札者から2通以上の入札
書が出されたもの
(オ) 入札書に必要な記名押印のないもの
(カ) 金額その他主要事項の記載が不明確なもの
(キ) 代理人が入札する場合において、委任状の提
出がないもの
(ク) 入札者が明らかに協定して入札し、その他入
札に際し不正の行為があったと認められるもの
(ケ) その他入札に関する条件に違反したもの
サ その他
入札説明書等に定めるもののほか、入札にあ
たって必要な事項が生じた場合には、代表企業に
通知する。
5 落札者の決定
(1) 落札者の決定
ア 審査は、落札者決定基準に従い実施する。具体
的な審査の方法及び評価基準等は落札者定基準に
示す。
イ 提案審査(二次審査)のうち、内容評価及び価
格評価については、選定部会が行い、最優秀提案
者を選定する。
ウ 本市は、選定部会の審査結果の答申を踏まえ、
落札者を決定する。
(2) 審査結果の通知
審査結果は、落札者決定後速やかに、全ての代表
企業に対して通知する。
(3) 審査結果等の公表
審査結果及び客観的評価の結果については、ホー
ムページにおいて公表する。
6 提案に関する条件
本事業の提案に関する条件は以下のとおり。入札参
加者は、これらの条件を踏まえて、事業提案書を作成
するものとする。なお、入札参加者の提案が要求水準
書に示す要件を満たしていない場合は失格とする。
(1) 事業者が行う業務
選定事業者が行う業務は、「入札説明書 1(4)ア」
のとおりとし、詳細は要求水準書に示す。
(2) 業務の委託
選定事業者は、事業提案書に示したとおり、構成
員又は協力企業に本事業の業務を委託又は請け負わ
せるものとし、本市の承諾を得た場合に限り、事業
提案書に示していない第三者に委託又は業務を請け
負わせることができる。なお、第三者への業務の委
託又は請負は、すべて選定事業者の責任において行
うものとし、選定事業者が使用する第三者の責めに
帰すべき事由により生じた増加費用及び損害は、そ
の原因及び結果のいかんにかかわらず、すべて選定
事業者が責任を負うこととする。
(3) 事業者の収入
本市は、選定事業者との間で締結する事業契約に
従い、選定事業者からサービスを購入する対価とし
て、設計、施工、工事監理、所有権移転に係る対価
(以下「設計・施工等のサービス対価」という。)及
び維持管理に係る対価(以下「維持管理のサービス
対価」という。)を支払う。支払方法、支払時期等
については、入札説明書の「別紙5 サービス対価
について」及び事業契約書(案)別紙11を参照する
こと。
(4) 本市によるモニタリングの実施
本市は、事業期間中、選定事業者が行う業務に関
するモニタリングを行う。選定事業者が提供する本
事業のサービスが、事業契約において定められた
サービス水準を満たしていない場合には、事業契約
に基づきサービス対価を減額する。詳細については、
事業契約書(案)別紙9を参照すること。
(5) 保険
事業契約書(案)別紙15の1を参照すること。
(6) 本市と事業者の責任分担
ア 基本的考え方
本事業においては、最も適切にリスクを管理す
ることのできる者が当該リスクを負うとの考え方
に基づき、本市と選定事業者が適正にリスクを分
担することを基本とする。
したがって、選定事業者が担当する業務に係る
リスクについては、基本的には選定事業者が負う
ものとする。ただし、本市が責任を負うべき合理
的な理由がある事項については、本市がそのすべ
て又は一部を負うこととする。
イ 予想されるリスクと責任分担
本市と選定事業者の責任分担は、事業契約書
(案)に示すとおりであり、入札参加者は、負担
すべきリスクを想定したうえで提案を行うことと
する。
(7) 財務書類の提出
選定事業者は、毎事業年度経過後3箇月以内に、
公認会計士又は監査法人による監査済みの当該事業
年度の財務書類を自己の費用で作成し、本市に提出
することとする。また、本市は当該財務書類を公表
できるものとする。
7 契約に関する事項
(1) 契約手続き
ア 本市と落札者は、入札説明書等及び事業提案書
に基づき基本協定を締結する。
イ 本市はSPCと、基本協定に基づき事業実施の詳
細条件を協議、調整し、令和5年12月を目途に仮
契約を締結するよう努める。
ウ 仮契約は、当該契約に関する議案が令和6年第
1回川崎市議会定例会の議決を経た場合に本契約
となる。
エ 落札者の構成員又は協力企業が、落札者決定日
から事業契約締結までの間に、入札参加資格要件
を満たさなくなったときは、事業契約を締結しな
い場合がある。
(2) 事業契約の概要
事業契約において、選定事業者が遂行すべき設計、
施工、工事監理、維持管理及び移設等に関する業務
内容、業務期間、リスク分担、金額及び支払方法等
を定める。
(3) 契約金額
契約金額は、落札価格に消費税及び地方消費税相
当額を加えた金額とする。
(4) 契約の保証
事業契約書(案)を参照すること。
(5) SPCの設立
落札者は、仮契約締結までに会社法(平成17年法
律第86号)に定める株式会社としてSPCを設立する
こと。また、SPCの設立にあたっては、次の要件を
すべて満たすこと。
ア SPCの所在地は、川崎市内とする。
イ SPCは、その資本金が本事業を安定的に実施す
るのに十分な額である閉鎖会社であり、取締役会
及び監査役を設置する株式会社でなくてはならな
い。
ウ SPCへの出資は、入札参加者の構成員のみに
よって行うこととする。
エ 代表企業の議決権保有割合は、出資者中最大と
なるものとする。
(6) 事業者の事業契約上の地位
本市の事前の承諾がある場合を除き、選定事業者
は事業契約上の地位及び権利義務を譲渡、担保提供
その他の方法により処分してはならない。株式、新
株予約権付社債を新たに発行しようとする場合も同
様とする。なお、全ての構成員は、事業契約が終了
するまでSPCの株式を保有するものとし、本市の事
前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保
権の設定その他一切の処分を行ってはならない。
(7) 管轄裁判所の指定
事業契約に関する紛争については、横浜地方裁判
所を第一審の専属管轄裁判所とする。
8 その他
(1) 法制上及び税制上の措置
選定事業者が本事業を実施するにあたり、法令の
改正等により、法制上又は税制上の措置が適用され
ることとなる場合は、それによることとする。
(2) 財政上及び金融上の支援
本市は、選定事業者が事業を実施するに当たり、
財政上及び金融上の支援を受けることができる可能
性がある場合は、これらの支援を選定事業者が受け
ることができるよう努める。
本市は、国からの交付金の交付を受けることを想
定しているが、選定事業者に対する補助、出資等の
支援は行わない。なお、選定事業者は、本市が行う
交付金申請に係る手続き等に対して必要な協力を行
うこととする。
(3) 情報提供
本事業に関する情報は、適宜、ホームページに掲
載し提供する。
(4) 問い合わせ先
入札説明書等に関する問い合わせ先は、以下のと
おり。
川崎市教育委員会事務局 教育環境整備推進室
〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地
明治安田生命川崎ビル5階
電 話:044-200-0362
E-mail:88seibi@city.kawasaki.jp