政府公共調達データベース
大阪府大阪府立生野支援学校通学等バス運行業務運行予定日数1,608日
公示日/公告日 | 2022年04月26日 |
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調達機関 | 大阪府(大阪府) |
分類 |
0053 その他の陸上運送サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 業務名称及び予定数量 大阪府立生野支援学校通学等バス運行業務 運行予定日数 1,608日 (2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間 令和5年4月1日から令和13年3月31日まで (4) 履行場所 府の指定する場所 2 入札の方法 本件入札は、大阪府電子調達システム(https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/index.html。以下「システム」という。) により行う。 3 入札に参加する者に必要な資格 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 成年被後見人 イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前 の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい ないもの オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 大阪府告示第598号 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされてい る者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格 の再認定がなされた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをして いる者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札 参加資格の再認定がなされた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者 でないこと。 (3) 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納していること。 (4) 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税に係る徴収金を完 納していること。 (5) 消費税及び地方消費税を完納していること。 (6) 物品・委託役務関係競争入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載 をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。 (7) 次のア又はイのいずれかに該当していること。 ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の国土交通大臣の 許可(営業区域が府の区域を含む区域であるものに限る。)を受けていること。 イ 道路運送法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業に係る同法第43条第1項の規定による国土交通大臣の許可(運送する旅客 の範囲が本件入札に係る学校の生徒の通学及び校外学習の輸送であるものに限る。以下同じ。)を受けていること又は同項の許可を受ける 見込みであること。 (8) 道路運送法第40条(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し等の行政処分等について、この告示の 日において次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成25年9月17日付け国自安第138号、国自旅第218号、国自整 第162号)中の「2.法令違反に係る点数制度」による違反点数の累積点数が10点を超えている者 イ 「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成28年11月18日付け国自安第157号、国自旅第227号、国自整 第220号)中の「2.法令違反に係る点数制度」による違反点数の累積点数が10点を超えている者 ウ 道路運送法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業について、アと同様の基準による違反点数の累積点数が10点を超えている 者 (9) 通学、通勤などのために定期的に車両を運行する業務について締結した契約について、平成29年4月1日からこの告示の日までの間に、 1年以上誠実に履行した実績を有していること。 (10) この告示の日から開札の日までの期間において、次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者 イ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に 規定する入札参加除外者(以下「入札参加除外者」という。)((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違 反者(以下「誓約書違反者」という。)((1)キに掲げる者を除く。)又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる 者(以下「規則第3条第1項該当者」という。)((1)キに掲げる者を除く。) ウ 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払を すべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行 為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことにより損害賠償 の請求を受けている者 (11) 令和4・5・6年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中「その他運行代行(種目コード098)」に登録をされている者 であること。 なお、その登録をされていない者で、本件入札に参加を希望するものは、次により資格審査を申請することができる。 ア 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問合せ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 (TEL(06)6944-6644) 大阪府総務部契約局総務委託物品課資格審査グループ イ 申請の方法 (ア) システムにおいて、必要な事項を入力し、送信する。 (イ) 添付書類は、郵送し、又は持参する。 ウ 申請期限 令和4年5月17日(火)午後4時 4 入札参加資格確認申請手続 本件入札に参加を希望する者は、次により、参加資格確認申請書及び添付資料(以下「申請書類」という。)を提出し、府の確認を受けなけ ればならない。 (1) 申請書類、入札説明書、仕様書、契約条項等の交付 ア 交付期間 令和4年4月26日(火)午前10時から同年5月24日(火)午後4時まで イ 交付方法 システムにより交付する。 (2) 申請書類の提出 ア 提出期間 (1)アに同じ。 イ 提出方法 システムにより行う。 5 入札手続等 (1) 入札書の提出期間 令和4年6月6日(月)午前10時から同月7日(火)午後4時まで (2) 開札の日時 令和4年6月8日(水)午前10時10分 6 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国の通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 免除する。 イ 契約保証金 落札者は、大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第67条の規定による契約保証金を納めなければならない。ただし、同規則第 68条第1号又は第3号に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。 (3) 入札の無効 入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得及び入札説明書において示した条件等入札に関する 条件に違反した入札は、無効とする。 なお、府により入札参加資格のある旨確認された者であっても、その確認の後、入札時において3に掲げる資格のない者のした入札は、 無効とする。 (4) 落札者の決定方法 大阪府財務規則第57条の規定に基づいて定めた予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合にあっては、当該入札書を提出した者が参加 の条件を満たし、かつ、契約の内容を履行することができることを確保するため、当該入札書を提出した者に照会するものとする。 (5) 契約書の作成 契約書を作成する。 (6) 契約の締結等 ア 落札者が、落札決定の日から契約締結の日までの間において、入札参加除外者、誓約書違反者又は規則第3条第1項該当者のいずれか に該当するときは、契約を締結しない。 イ 落札者が、落札決定の日から契約締結の日までの間において、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当したときは、契約を締結しないことが ある。 (ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者 (イ) 府を当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受けた者 (7) (6)ア又はイにより、契約を締結しなくても、府は一切の責めを負わないものとする。 (8) 落札者が契約を締結しないとき、又は(6)ア若しくはイにより府が契約を締結しないときは、落札単価に発注予定数量を乗じて得た額に 消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額の100分の2に相当する額を府に支払わなければならない。 (9) システムによる入札により難い場合は、本件入札を中止し、紙入札方式に変更することがある。 (10) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び問合せ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 (TEL(06)6944-6270) 大阪府総務部契約局総務委託物品課委託役務グループ (11) 詳細は、入札説明書による。 |