政府公共調達データベース
横浜市生活保護関連業務に係る「自治体情報システムの標準化・共通化」対応支援委託一式
公示日/公告日 | 2022年05月10日 |
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調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 公募型プロポーザルに付する事項 (1) 件名及び数量 生活保護関連業務に係る「自治体情報システムの標準化・共通化」対応支援委託 一式 (2) 業務内容 提案書作成要領による。 (3) 履行期間 契約締結日から令和5年3月31日まで (4) 履行場所 健康福祉局生活支援課、受託者社内及び別途本市が指定する場所。 2 提案書の提出者の資格 提案書を提出しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有すること の確認を受けなければならない。 (1) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第 2項の規定により定めた資格を有する者であること。 (2) 令和3・4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において「コンピュータ業務 (316)」の「細目F システム調査・企画」又は「各種調査企画(320)」の「細目B コンサルテ ィング(建設コンサルタント等を除く)」に登録が認められている者であること。 ただし、参加意向申出書を提出した時点で、上記名簿について申し込み中であり 、受託候補者を特 定する期日までに登録が完了する場合はこの限りではない。 (3) 令和4年5月20日(金)から受託候補者特定日までのいずれの日においても、横浜市指名停止等措 置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4) 「デジタル・ガバメント実行計画」(令和2年12月25日閣議決定)において標準化の対象と位置付 けられた20業務(※)について、過去5年間で政令市の業務システムの開発、保守、運用支援、プロ ジェクト管理、調達支援等のいずれかの委託業務を受託した実績があること。 ※20業務:住民記録、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、選挙人名簿管理、国民健 康保険、介護保険、障害者福祉、児童扶養手当、生活保護、後期高齢者医療、国民年金、健康管理、 就学、児童手当、子ども・子育て支援、戸籍、戸籍附票、印鑑登録 3 参加表明の手続 当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第2号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に 定める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならな い。 (1) 申請期限 令和4年5月20日(金)午後5時まで(必着) (2) 提出書類、提出方法及び提出期間 提案書作成要領による。 (3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。) 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市庁舎16階 横浜市健康福祉局生活支援課 電子メール kf-seikatsushien@city.yokohama.jp (4) 前項第2号に規定する登録に係る書類の提出場所 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市庁舎11階 横浜市財政局契約部契約第二課 (5) 契約条項等に関する問い合わせ先 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市庁舎16階 横浜市健康福祉局生活支援課 友水・西・清武 電話 045(671) 2403(直通) 4 提案書の提出者の資格の喪失 提案書の提出者の資格確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに 該当するときは、当該プロポーザルに参加することができない。 (1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 (2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同 じ。)に虚偽の記載をしたとき。 5 提案書に必要な書類を示す場所等 本招請に係る提案書作成要領等は、次項第2号に掲げる部課において、この公告の日から提案書提出 期限まで閲覧に供する。 6 提案書作成要領等の交付方法等 横浜市ホームページの各区局発注(健康福祉局)よりダウンロード可能。 (https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2022/itaku/kenko/) また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 ただし、業務説明資料における基本仕様書記載の現行関連資料、提供資料については参加の表明を行 い、参加資格を満たしたもののみに希望があれば提供又は貸出する。 (1) 貸出期間 公告日から令和4年7月7日(木)まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律( 昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時まで) (2) 貸出場所 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市庁舎16階 横浜市健康福祉局生活支援課 電話 045(671)2403(直通) 7 提案書の提出場所及び提出期限 (1) 提出期限 令和4年7月7日(木)午後5時まで(提案書締切) (2) 提出書類、提出方法及び提出期間 提案書作成要領による。 (3) 提出場所 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所16階 横浜市健康福祉局生活支援課 友水・西・清武 電話 045(671)2403(直通) 8 提案書の無効 次の提案書は、無効とする。 (1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が提出した提案書 (2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした者が提出した提案書 (3) 第7項第1号に定める日時までに提出されない又は提出場所の所在地に到着しない提案書 (4) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書 9 受託候補者の特定 (1) 提案内容に関するヒアリング(必要に応じて実施) 提案書の提案者に対して、提案書の内容について個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリング( 横浜市への提案内容についての説明及び質疑応答)を行う。 (2) プロポーザルの特定方法 受託候補者の特定は次の基準により総合的に評価の上、行う。 なお、特定作業において、全ての提案が横浜市の要求を満たさないものであると判断したときは、 受託候補者の特定を行わないことがある。 ア 業務実施方針の妥当性・実現性 イ 実施体制の妥当性・実現性及び配置予定者の業務実績、経験等 ウ 提案者の業務実績等 エ その他、当該業務に対する意欲等 詳細は、生活保護関連業務に係る「自治体情報システムの標準化・共通化」対応支援委託受託候補者 特定に係る実施要領による。 10 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 経費負担 提案書の提出にかかる一切の経費は提案者の負担とする。 (3) 提出された提案書の取扱い 横浜市に提出された提案書は返却しない。 (4) 契約締結の交渉 特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。 (5) 詳細は提案書作成要領による。 |