政府公共調達データベース
大阪府大阪モノレール荒本駅(仮称)駅舎建設工事
公示日/公告日 | 2024年08月23日 |
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調達機関 | 大阪府(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 工事名 大阪モノレール荒本駅(仮称)駅舎建設工事 (2) 工事場所 東大阪市荒本北二丁目地内 (3) 工事概要 工事延長 L=218.0メートル 駅舎 RCラーメン構造 場所打ち杭 一式 駅舎建築工 一式 連絡デッキ 一式 鋼製橋脚基礎 2基 RC支柱 1基 付帯工 一式 (4) 工期 令和13年2月28日まで (5) 使用する主要な資機材 生コンクリート 12,500立方メートル 鉄筋 3,600トン 鋼管杭 250トン 2 入札の方法 本件入札は、大阪府電子調達システム(https://www.pref.osaka.lg.jp/o040100/keiyaku_2/e-nyuusatsu/index.html。以下「システム」と いう。)により行う。 3 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。 (1) 共同企業体の構成員は、次の要件を全て満たしていること。 大阪府告示第1181号 ア 次の(ア)から(キ)までのいずれにも該当しない者であること。 (ア) 成年被後見人 (イ) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改 正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 (ウ) 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの (エ) 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いないもの (オ) 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの (カ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (キ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 イ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされてい る者でないこと。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約) 参加資格の再認定を受けた場合にあっては、同法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立て をなされなかった者とみなす。 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされてい る者でないこと。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約) 参加資格の再認定を受けた場合にあっては、同法第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立て をなされなかった者とみなす。 エ 金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 オ 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち土木一式工事(以下「土木一式工事」という。)につ いて、令和6・7・8年度大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録を されている者であること。 なお、登録者名簿に登録をされていない者は、令和6年9月6日(金)午後4時までにシステムにより資格登録の手続及び資格登録に 必要な添付書類の提出(以下「資格登録の手続等」という。)を行った上、5(2)アに定める提出期間内に申請書類を提出すること。資格 登録の手続等を行わない者は、本件入札に参加することはできない。 カ この告示の日から開札の日までの期間において、次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当しない者であること。 (ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者 (イ) 大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者(建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止の命令 であって、府の区域以外の区域又は土木一式工事以外の工事に係るものを受けている者を除く。) (ウ) 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項 に規定する入札参加除外者(以下「入札参加除外者」という。)(ア(キ)に掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違 反者(以下「誓約書違反者」という。)(ア(キ)に掲げる者を除く。)又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者 (以下「規則第3条第1項該当者」という。)(ア(キ)に掲げる者を除く。) (エ) 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払 をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべ き行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことにより損害 賠償の請求を受けている者 キ 土木一式工事について、次の(ア)及び(イ)に該当する者であること。 (ア) 建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日が令和5年4月14日以後の日で ある経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約 締結日までに受ける見込みを確認することができる書類を開札日に提出することができる者 (イ) 開札日における経営事項審査の結果の総合評定値(以下「経営事項審査点数」という。)が1,000点以上である者 ク イただし書に該当する者については、民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項 審査点数についてキの要件を満たしていること。 ケ ウただし書に該当する者については、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項 審査点数についてキの要件を満たしていること。 コ 土木一式工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を現に受けている者であること。 サ この告示の日までに、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及 び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用 が除外されている場合を除く。 シ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (2) 共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていること。ただし、各構成員は、2以上の共同企業体の構成員となるこ とはできない。 ア 1共同企業体の構成員数は、3者から5者までであること。 イ 1構成員当たりの出資比率は、3者で構成する共同企業体にあっては20パーセント以上、4者で構成する共同企業体にあっては15パー セント以上、5者で構成する共同企業体にあっては12パーセント以上であること。 ウ 共同企業体の代表者は、5(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年 総務省 法務省 経済産業省令第2号)第13条第1項第1号に掲げる電子証明書を取得し、及びシステムを利用するための登録をシステムにより完了してい ること。 エ 共同企業体の代表者は、土木一式工事について、次の(ア)及び(イ)に該当する者であること。 (ア) 経営事項審査の審査基準日が令和5年4月14日以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は審査基準日 が同日以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結日までに受ける見込みを確認することができる書類を 開札日に提出することができる者 (イ) 開札日における経営事項審査点数が1,200点以上である者 オ 共同企業体の代表者は、(1)イただし書に該当する者については、民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた日以後の日を 審査基準日とする経営事項審査点数についてエの要件を満たしていること。 カ 共同企業体の代表者は、(1)ウただし書に該当する者については、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた日以後の日を 審査基準日とする経営事項審査点数についてエの要件を満たしていること。 キ 共同企業体の代表者は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち建築一式工事(以下「建築一 式工事」という。)について、建設業法に基づく特定建設業の許可を現に受けている者であること。 ク 共同企業体の代表者は、その出資比率が構成員中最大である者であること。 ケ 同企業体の代表者は、平成21年4月1日から入札参加申請期限までに、元請負人として、「ニューマチックケーソン工法又はオープン ケーソン工法による工事」を履行した実績(共同企業体の構成員としての実績にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。) を有すること。 コ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式によるものであること。 (3) 共同企業体の代表者は、次に掲げる基準を全て満たす監理技術者を本件工事に専任で配置することができる者であること。ただし、現 在、他の工事に従事している場合にあっては、契約締結の日から10日以内に本件工事に配置することができる見込みであること。 なお、建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者を専任で配置しないことは、認めない。 ア 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次に掲げる 者をいう。 (ア) 一級建設機械施工技士の資格を有する者 (イ) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士のうち、その登録を受けた技術部門が建設部門、農業部門(選択科 目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選 択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「農業土木」、「農業農村工学」、 「森林土木」若しくは「水産土木」とするものに限る。)である者 (ウ) (ア)又は(イ)に掲げる者と同等以上の資格を有する者であると国土交通大臣が認定した者 イ 平成21年4月1日から入札参加申請期限までに、(2)ケに規定する工事に全期間従事した経験を有する者であること。 ウ 監理技術者資格者証を有し、かつ、参加資格確認申請書の提出日において直接的な雇用関係が3箇月以上ある者であること。 エ 建築工事の着手から完了までの間、「建築一式工事」について主任技術者又は監理技術者資格者証を有する監理技術者を担当技術者と して別途専任で配置できること。なお、「土木一式工事」の監理技術者が「建築一式工事」について主任技術者又は監理技術者の資格を有 している場合は、別途配置する必要はない。 (4) 共同企業体の代表者以外の構成員は、一級土木施工管理技士又は次に掲げる資格を有する者である主任技術者を本件工事に専任で配置 することができる者であること。ただし、現在、他の工事に従事している場合にあっては、契約締結の日から10日以内に本件工事に配置す ることができる見込みであること。 ア (3)ア(ア)に掲げる者 イ (3)ア(イ)に掲げる者 ウ 二級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)又は二級建設機械施工技士の資格を有する者 エ アからウまでに掲げるいずれかの者と同等以上の資格を有する者であると国土交通大臣が認定した者 4 総合評価に関する事項 (1) 落札方式 本件入札は、(2)の落札者決定基準により算出した数値(以下「評価値」という。)により落札者を決定する総合評価方式を採用する。 (2) 落札者決定基準 ア 評価値は、次の計算式により算定する。なお、評価値は、小数点以下5位以下を切り捨てるものとする。 評価値=(技術評価点/入札価格)×100,000,000 イ 技術評価点は、次の計算式により算定する。 技術評価点=基礎点+加算点 ウ 技術提案に係る評価方法の詳細は、技術提案書作成要領による。 5 入札参加資格確認申請手続 本件入札に参加を希望する者は、次により申請書類を提出し、府の確認を受けなければならない。 (1) 申請書類及び入札説明書の交付 ア 交付期間 令和6年8月23日(金)午前10時から同年9月17日(火)午後4時まで(大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)に 規定する府の休日(以下「休日」という。)及び休日以外の日の午後7時からその翌日の午前9時までを除く。) イ 交付方法 システムにより交付する。 ウ 交付費用 無償とする。 (2) 申請書類の提出 ア 提出期間 (1)アに同じ。 イ 提出方法 システムにより行う。 6 入札手続等 (1) 設計書、仕様書、図面、技術提案書作成要領及び契約条項等(以下「設計図書等」という。)の交付 設計図書等の交付を希望する者は、次のとおり交付を受けることができる。 ア 交付期間 令和6年8月23日(金)午前10時から同年11月13日(水)午後4時まで(休日及び休日以外の日の午後7時からその翌日の午前9時ま でを除く。) イ 交付方法 システムにより交付する。 ウ 交付費用 無償とする。 エ その他 設計図書等は、本件入札の積算及び見積り以外の目的で使用してはならない。 (2) 技術提案書提出手続 ア 提出日 令和6年10月9日(水) イ 提出方法 (ア) 郵送に限るものとし、持参、電送又はシステム等によるものは受け付けない。 (イ) 郵送に当たっては、アの提出日を配達日に指定するとともに、書留郵便等の配達記録が残る方法により行うこと。 (ウ) 郵送物の表に「技術提案書在中」と明記の上、配達日、入札(工事)件名、会社名及び担当者名を記載すること。 ウ 送付場所 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 大阪府都市整備部事業調整室技術管理課契約管理グループ (3) 入札書等の提出期間等 ア 入札書等の提出期間 令和6年11月12日(火)午前10時から同月13日(水)午後4時まで イ 入札書等の提出方法 システムにより行う。 ウ 開札の日時 令和6年11月14日(木)午前10時 エ 開札の方法 システムにより行う。 7 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国の通貨 (2) 入札保証金 免除する。 (3) 契約保証金 納付すること。ただし、有価証券等の提供又は銀行、府が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関 する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、 履行保証保険契約又は公共工事履行保証契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 (4) 入札の無効 入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに電子入札心得及び入札説明書において示した条件等入札に関 する条件に違反した入札は、無効とする。 なお、府により入札参加資格のある旨確認された者であっても、その確認の後、入札時において3に掲げる資格のない者のした入札は、 無効とする。 (5) 落札者の決定方法 ア 予定価格の制限の範囲内で入札をした者のうち、総合評価による評価値の最も高い者(技術評価点が零である者を除く。)を資格確認(入 札参加資格の有無及び工事費内訳書の確認をいう。以下同じ。)の対象者(以下「落札候補者」という。)とし、その落札候補者について、 資格確認又は必要な調査を行い、有効であると認められた者を落札者とする。ただし、無効等と認められた場合は、予定価格の制限の範 囲内の価格をもって入札をした他の者のうち評価値の最も高い者(以下「次順位者」という。)以降の者について、順次資格確認を行い、 落札者を決定するものとする。 イ 落札候補者の入札価格が特別重点調査制度(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令が適用される建設工事 の入札において、落札候補者の入札に係る価格が著しく低額で、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ る場合に、大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱(建設工事版)に規定する低入札価格調査(以下「低入札価格調査」という。) に代えて行う、より重点的な調査を行う制度をいう。以下同じ。)に係る特別重点調査基準価格を下回る場合、入札書の提出時に特別重 点調査意向確認書により特別重点調査に必要な書類の提出に同意していない場合はその入札を無効とし、同意している場合は特別重点調 査を行う。当該特別重点調査の結果、当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある と認められるとき又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき は、その者を落札者とせず、次順位者を落札候補者とする。次順位者の入札価格が特別重点調査基準価格を下回る場合も、同様とする。 ウ 予定価格の制限の範囲内で総合評価による評価値の最も高い者の入札価格が特別重点調査基準価格を上回り、かつ低入札価格調査基準 価格を下回る場合は、入札書の提出時に低入札価格調査意向確認書により低入札価格調査に必要な書類の提出に同意していない場合はそ の入札を無効とし、同意している場合は低入札価格調査を行う。当該低入札価格調査の結果、当該入札価格によっては、その者により当 該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととな るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、次順位者を落札候補者とする。次順位者の入札価格 が低入札価格調査基準価格を下回る場合も、同様とする。 (6) 手続における交渉の有無 なし (7) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 なし (8) 契約書の作成 契約書を作成する。 (9) 契約の手続等 ア 本工事の契約締結については、仮契約締結後、大阪府議会の議決を要する。 イ 本工事の契約締結について、仮契約締結の相手方は、本契約成立時に有効な経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提 出することを要する。 ウ 落札者が、落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、イの要件を満たさない場合は、仮契約を締結せず、又は仮契 約を解除することがある。 エ 落札者である共同企業体の構成員が、落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、入札参加除外者、誓約書違反者又 は規則第3条第1項該当者のいずれかに該当したときは、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除する。 オ 落札者である共同企業体の構成員が、落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに 該当したときは、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除することがある。 (ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者 (イ) 大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者(建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止の命令 であって、府の区域以外の区域又は土木一式工事以外の工事に係るものを受けている者を除く。) (ウ) 府を当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受けた者 カ ウからオまでの規定により仮契約を締結せず、又は仮契約を解除しても、府は一切の責めを負わないものとする。 キ 落札者が仮契約を締結しないとき又はウからオまでの規定により府が仮契約を締結せず、若しくは仮契約を解除したときは、契約予定 金額の100分の2に相当する額を府に支払わなければならない。 (10) システムによる入札により難い場合は、本件入札を中止し、紙入札に変更することがある。 (11) 共同企業体の構成員の変更 ア 申請書類を提出したときから開札日時までの間に、共同企業体の代表者が入札参加資格要件を欠くことになった場合、その共同企業体 の入札参加は認めない。 イ 申請書類を提出したときから開札日時までの間に、共同企業体の代表者以外の構成員が入札参加資格要件を欠くことになった場合、残 余の構成員での入札を認める。この場合において、残余の構成員による総合評価一般競争入札参加申込書を開札日に提出すること。ただ し、3(2)アに定める構成員数に満たないこと及び3(2)イに定める共同企業体の1構成員当たりの出資比率を下回ること並びに共同企業 体の構成員の入替え及び共同企業体の代表者の変更は、認めない。 (12) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び問合せ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 (TEL(06)6944-6435) 大阪府総務部契約局建設工事課土木入札グループ (13) 詳細は、入札説明書による。 |