熊本県熊本県庁で使用する電気

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公示日/公告日 2019年12月13日
調達機関 熊本県(熊本県)
分類
0026 その他物品
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 調達物品名
熊本県庁で使用する電気
(2) 予定数量
9,980,900キロワット時
(3) 調達物品に係る発注・契約担当部局
熊本県総務部総務私学局財産経営課施設管理班(熊本県庁行政棟本館2階)
郵便番号862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
(4) 調達物品に係る入札担当部局
熊本県出納局管理調達課管理班(熊本県庁行政棟本館2階)
郵便番号862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
(5) 調達物品の内容
4(2)により取得する入札説明書及び熊本県庁で使用する電気仕様書(以下「仕様書」という。)による。
(6) 調達期間(供給期間)
令和2年(2020年)4月1日(水)から令和3年(2021年)3月31日(水)まで
(7) 供給場所
熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
熊本県庁舎
(8) 契約の種類
単価契約
(9) 入札方式(紙入札併用案件)
この入札は、電子入札システムを使用して行う電子入札対象案件であるが、紙入札による入札ができる。ただし、電子入札システムの利用者登録を既に行っている者については、公告後、次のアからウまでのいずれかに該当し、かつ、4(3)アの電子入札システムによる入札期間内に熊本県に熊本県電子入札システム紙入札移行承認願を提出し、熊本県の承認を受けた者を除き、紙入札による入札はできない。
ア 入札参加者側のシステム障害により電子入札の続行が不可能と認められる者
イ 登録してある電子入札用電子証明書(以下「ICカード」という。)が失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカードの再取得を準備している者
ウ 名称、住所、代表者等の変更によりICカードの再取得を準備している者
(10) 入札金額
入札金額は、本調達物品に要する費用の総額とし、内訳書を添付すること。落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額により入札すること。
(11) 仕様書に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札心得(昭和39年熊本県告示第420号)の規定を準用し、及び熊本県電子入札(物品調達・業務委託等)運用基準の規定を適用する。
(12) 最低制限価格の設定
この入札は、最低制限価格を設けない。
2 入札参加者の必要な資格に関する事項
次の(1)から(6)までに定める条件の全てを満たす者であること。
(1) 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(
平成18年熊本県告示第521号)による審査の上、入札参加資格を有すると決定された者のうち業務区分が「物品」に登録されている者であること。
なお、入札参加資格を有していない場合は、次のアからエまでのとおり競争入札参加資格審査申請を受け付ける。また、入札参加資格を有している場合で、本入札に参加するために登録内容の変更が必要なときは、入札参加資格申請内容変更届を次のアの受付期間以降も随時受け付けるが、3(3)の提出期間の末日までに登録内容の変更が間に合わない場合がある。
ア 競争入札参加資格審査申請書(入札参加資格申請内容変更届を含む。)の受付期間
公告の日から令和2年(2020年)1月9日(木)午後5時まで
イ 競争入札参加資格審査申請書の提出先
1(4)の入札担当部局
ウ 競争入札参加資格審査申請書の様式、手引等
熊本県庁ホームページの管理調達課ページからダウンロードすること。
エ 提出の方法
イの提出先へ本公告の写しを添付の上、持参し、又は郵送するものとする。郵送する場合は、アの受付期間内に必着とする。
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業者として登録されている者であること。
(3) 平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの期間のうち、電気事業者が電気を供給した期間において、供給した電気の発電に伴い排出した二酸化炭素に係る調整後排出係数が1キロワット時当たり0.500キログラム以下であること。
なお、平成31年(2019年)4月1日以降に電気の供給を開始した電気事業者又は公告の日以降に電気の供給を開始予定の電気事業者にあっては、仕様書に基づき算定した二酸化炭素に係る調整後排出係数が1キロワット時当たり0.500キログラム以下であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る更生計画認可の決定を受けていること。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る再生計画認可の決定を受けていること。
(6) 熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領(平成14年熊本県告示第811号)第2条第1項の規定による指名停止の期間中でないこと。
3 入札参加のための確認申請
(1) 提出書類
この入札に参加を希望する者は、2(2)から(5)までに定める条件の全てを満たす者であることの確認を受けるため、次に掲げる書類を提出すること。
ア 競争入札参加資格確認申請書
イ 「小売電気事業者の登録」に係る確認書類(国に提出した書類の写し等)
ウ 「二酸化炭素に係る調整後排出係数」に係る確認書類(国に提出した書類の写し等)
(2) 提出方法
電子入札システムにより入札する場合は、(1)アからウまでに掲げる書類をPDF形式で1つのファイルに集約の上、電子入札システムにより提出すること。ただし、(1)アに掲げる書類に添付する(1)イ及びウに掲げる書類の電子データの容量が3メガバイトを超える等1つのファイルに集約できない場合は、(1)イ及びウに掲げる書類の目録を(1)アに掲げる書類に添付して電子入札システムにより提出し、(1)イ及びウに掲げる書類は、(3)の提出期間内(必着)に郵送(書留郵便に限る。)又は持参により提出すること。
なお、入札及び熊本県との契約の締結権限のない者のICカードを使用して提出された競争入札参加資格確認申請は、無効とする。また、紙入札により入札する場合は、(1)アからウまでに掲げる書類を書面で(3)の提出期間内(必着)に郵送(書留郵便に限る。)又は持参により提出すること。
(3) 提出期間
公告の日から令和2年(2020年)1月17日(金)午後5時まで
(4) 提出先
1(4)の入札担当部局
(5) 確認結果の通知
電子入札システムでの提出があった場合は電子入札システムにより、書面での提出があった場合は競争入札参加資格確認結果通知書により通知する。
4 入札手続等
(1) 入札仕様等に対する質問の受付期間
1(3)の発注・契約担当部局において公告の日から令和2年(2020年)1月17日(金)午後5時まで受け付ける。
(2) 仕様書及び入札に関する質問に対する回答の閲覧並びに入札書等の様式及び入札説明書の取得
入札情報公開サービスシステム及び1(3)の発注・契約担当部局において公告の日から令和2年(2020年)2月6日(木)まで行う。
(3) 入札の方法
ア 電子入札システムによる入札の方法
電子入札システムによる入札参加資格確認結果の通知を受けた日から令和2年(2020年)2月5日(水)午後5時までに電子入札システムにより入札すること。
イ 紙入札による入札の方法
(ア) 日時 令和2年(2020年)2月6日(木)午前10時
(イ) 場所 1(4)の入札担当部局
(ウ) 入札書の提出方法
くじ番号を記載した入札書(代理人が入札するときは、くじ番号を記載した入札書及び委任状)及び内訳書を(ア)の日時に(イ)の場所へ持参し、提出すること。ただし、郵送により提出を行うときは、令和2年(2020年)2月5日(水)(必着)までに1(4)の入札担当部局へ書留郵便で送付することとする。当該送付においては、封筒は、二重封筒で表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書するとともに、中封筒の表に1(1)の調達物品名及び開札日時を朱書し、中封筒の中に入札書及び内訳書を入れること。再入札を想定する場合には、別の中封筒の表に「再入札書」と朱書した上で、1(1)の調達物品名を朱書し、中封筒の中に再入札書及び内訳書を入れること。
(4) 開札の方法及び日時等
開札は、電子入札システムにおいて(3)イ(ア)の日時に行う。ただし、紙入札による入札をした者がいる場合は、当該入札に参加した者又はその代理人の立会い(郵送により入札書を提出した場合等これらの者が立ち会えない場合は、当該入札の執行事務に関係のない熊本県の職員)の下に(3)イ(イ)の場所で開札を行うものとする。
(5) 入札の回数及び再入札の日時等
入札回数は、2回までとする。1回目の開札後に落札者が決定しない場合は、再入札を行うものとする。原則として再入札は、開札時刻の1時間後に設定するので、電子入札システムで入札を行った者は、電子入札システムにおいて再入札の通知を受けたときから再入札通知書に掲げる日時までに再入札を行うこと。
なお、再入札の受付締切日時までに再入札を行わなかった者及び書面により入札書を郵送した者で再入札書の提出がなかったものは、再入札を辞退したものとみなす。
(6) 入札の無効
次のアからカまでのいずれかに該当する入札は、無効とし、既に行った入札の引換え、変更及び取消しをすることはできない。また、落札者が無効の入札を行ったことが判明した場合は、その落札の決定を取り消すものとする。
ア 熊本県競争契約入札心得第8条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する入札
イ 民法(明治29年法律第89号)第95条の錯誤による入札であると入札執行者が認めた入札
ウ 電子入札システムによる入札において入札金額等必要な事項が入力されていない入札
エ 電子入札システムによる入札において入札及び熊本県との契約の締結権限のない者のICカードを使用して行った入札
オ 紙入札による入札において入札書にくじ番号の記入がない入札
カ 有効な内訳書が添付されていない入札
(7) 入札の中止等
入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をした場合等において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札の参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(8) 落札者の決定方法
開札後、熊本県会計規則(昭和60年熊本県規則第11号)第89条の規定により作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。
(9) 入札保証金
免除する。
5 契約について
(1) 契約書の作成の要否

(2) 契約の締結期限
落札者の決定の日から起算して10日(熊本県の休日を定める条例(平成元年熊本県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日
(3) 落札者からの契約締結の申出期限
落札者の決定の日から起算して5日(熊本県の休日を定める条例第1条第1項各
号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日
(4) 契約保証金
契約をしようとする者は、次のア及びイのとおり、熊本県会計規則第77条第1項の規定により、落札金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、同条第2項各号に規定する担保の提供をもって代えることができ、同規則第78条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができる。
ア 納付期限 (3)の申出期限
イ 提出場所 1(3)の発注・契約担当部局
6 その他
(1) 入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) この調達は、世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。
7 問合せ
(1) 問合せ先
ア 入札の業務内容全般(仕様書、確認申請等)に関すること。
熊本県総務部総務私学局財産経営課施設管理班
電話番号 096-333―2089
ファックス番号 096-384―3792
イ 競争入札参加資格審査申請及び入札手続(紙入札移行承認等)に関すること。
熊本県出納局管理調達課管理班
電話番号 096-333-2581
ファックス番号 096-381-9010
ウ 電子入札システムの操作方法に関すること。
くまもと県市町村電子入札コールセンター
電話番号 096-373-2032
ファックス番号 096-370-5455
(2) 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(熊本県の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)