京都府京都府宇治警察署新庁舎建設工事(主体工事)

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公示日/公告日 2022年05月27日
調達機関 京都府(京都府)
分類
0041 建設工事
本文 1 入札に付する事項
(1) 工事名
京都府宇治警察署新庁舎建設工事(主体工事)
(2) 工事場所
宇治市宇治宇文字2番12
(3) 工事概要
ア 宇治警察署庁舎(新築)
(ア) 構造
鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)
地上5階
(イ) 延床面積
7,528.47平方メートル
イ 宇治警察署本館(解体)
(ア) 構造
鉄筋コンクリート造
地上3階
(イ) 延床面積
1,104.79平方メートル
ウ 宇治警察署別館(解体)
(ア) 構造
鉄筋コンクリート造
地上3階
(イ) 延床面積
879.55平方メートル
エ その他
外構等工事一式
(4) 工事期間
この公告に係る契約についての京都府議会の議決
を得た日の翌日から令和9年3月25日までの間
(5) この工事は、工事施工上の技術提案を受け付け、
価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を
決定する総合評価競争入札の試行工事である。
(6) この工事は、京都府の「予定価格の事後公表の試
行に係る事務取扱要領」に基づく予定価格の事後公
表の試行工事である。
(7) この工事は、「低入札価格調査制度」を適用する。
(8) この工事は、既存建物解体後に埋蔵文化財発掘調
査(以下「埋文調査」という。)を予定しており、
解体工事完了後、埋文調査が終了するまでの間は、
工事請負契約書第20条による工事の中止期間とする。
なお、埋文調査に伴う工事中止期間においては、
工事請負契約書第47条の2第2号については適用す
ることができない。
2 契約条項を示す場所等
(1) 契約条項を示す場所並びに契約及び入札に関する
事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪
之内町85番地3
京都府警察本部総務部会計課施設管理室管財係
電話番号(075)451-9111(内線2272)
ファクシミリ番号(075)441-8588
(2) 入札説明書の配布等
ア 配布期間
令和4年5月27日(金)午前9時から令和4年
6月21日(火)午後4時まで
イ 入手方法
(ア) 原則として、アの期間に、京都府入札情報公
開システム(https://www.kyoto.efftis.jp/26000/CALS/
PPI_P/)の入札公告・入札情報からダウンロー
ドすること。
(イ) やむを得ず窓口配布を希望する場合は、アの
期間(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時
から正午まで及び午後1時から午後5時(アの
期間の最終日にあっては、午後4時)までに、
(1)の組織に問合せの上、入手すること。
なお、窓口配布の場合は、この工事の入札参
加要件を満たす者に限って有償で配布する。
(3) 設計図書の閲覧等
ア 閲覧期間
令和4年5月27日(金)午前9時から令和4年
8月1日(月)午後2時まで
イ 閲覧方法等
(ア) 閲覧設計図書(図面抜粋)については、京都
府入札情報公開システムの入札公告・入札情報
からダウンロードすることができる。
(イ) 閲覧設計図書(図面全部)については、アの
期間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午
前9時から正午まで及び午後1時から午後5時
(アの期間の最終日にあっては、午後2時)ま
でに、(1)の場所で閲覧することができる。
3 入札に参加する者に必要な資格
特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」とい
う。)であって、次に掲げる要件に該当するものであ
ること。
(1) 共同企業体の要件
ア 構成員の数は3者とし、その内訳は(2)及び(3)の
要件を満たす代表者、(2)及び(4)の要件を満たす構
成員1並びに(2)及び(5)の要件を満たす構成員2で
あること。
イ 自主結成された共同企業体であること。
ウ 全ての構成員の出資比率が、20パーセント以上
であること。
(2) 共同企業体の構成員が満たす要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第
167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく
更生手続開始の申立てをした者にあっては、更生
計画の認可がなされていない者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始
の申立てをした者にあっては、再生計画の認可が
なされていないものでないこと。
ウ 6の(1)で定める一般競争入札参加資格確認申請
書(以下「確認申請書」という。)の提出期間の
最終日から開札日までの期間において、京都府の
工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく
指名停止(以下「指名停止」という。)となされ
ていない者であること。
エ 確認申請書を提出するときに府税、消費税又は
地方消費税を滞納していない者であること。
オ 確認申請書を提出するときまでに京都府が発注
した建設工事に関係する債務の履行を遅滞してい
ない者であること。
カ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規
定による建築工事業に係る特定建設業の許可を受
けている者であること。
キ 確認申請書を提出する時点において、健康保
険、厚生年金及び雇用保険の全てに加入している
者(法令の規定により適用を除外されている者を
除く。)であること。
ク 次に掲げるこの入札に係る工事の設計業務の受
託者と資本又は人事面において関連がない者であ
ること。
名 称 株式会社東畑建築事務所
所在地 大阪市中央区高麗橋二丁目6番10号
(3) 共同企業体の代表者の要件
ア 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事
項審査のうち、審査基準日が確認申請書提出期間
の初日以前1年7月以内のものであって、直近の
もの(以下「対象経審」という。)における建築
一式工事の総合評定値が1,050点以上の者である
こと。
イ 国、地方公共団体、地方公社、地方独立行政法
人又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1
項に規定する政令で定める法人(以下「国、地方
公共団体等」という。)が発注する工事で、平成
19年度以降に完成した構造が鉄骨造、鉄筋コンク
リート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延床面
積が3,500平方メートル以上の建築物の新築又は
増築部分の延床面積が3,500平方メートル以上の
建築物の増築に係る建築工事の元請(元請とは、
単体で受注したもの又は共同企業体で受注したも
ので、出資比率が1を出資者数で除した割合の60
パーセント以上のものに限る。以下同じ。)とし
ての施工実績を有する者であること。
ウ 監理技術者又は主任技術者として、建築一式工
事に係る監理技術者資格を有する自社と直接的か
つ恒常的な雇用関係のある技術者を工事現場に専
任で配置することができる者であること。
なお、配置する技術者は、国、地方公共団体等
が発注する工事で、平成19年度以降に完成した構
造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コ
ンクリート造で、延床面積が3,500平方メートル
以上の建築物の新築又は増築部分の延床面積が
3,500平方メートル以上の建築物の増築に係る建
築工事の元請の監理技術者、主任技術者又は担当
技術者として従事した経験(以下「技術者の経験」
という。)を有すること。
埋文調査の期間は、工事を中止する予定である
ので、技術者の専任による配置を要さず、技術者
の経験は問わない。
また、この工事は長期間に渡る工事であるた
め、配置する予定技術者は、工事期間中必ずしも
同一とする必要はない。ただし、途中交代をする
場合は、交代の時期が工程上の一定の区切りと認
められること、かつ、交代前後における技術者の
技術力が同等以上に確保されることを要件とする。
エ 出資比率が、構成員中最大の者であること。
オ この工事の建設発生土については、一般財団法
人城陽山砂利採取地整備公社に搬入すること(指
定処分)としており、同公社から受入停止措置を
受けている者は共同企業体の代表者になることは
できない。
(4) 共同企業体の構成員1の要件
ア 対象経審における建築一式工事の総合評定値が
900点以上の者であること。
イ 国、地方公共団体等が発注する工事で、平成19
年度以降に完成した構造が鉄骨造、鉄筋コンク
リート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の
新築又は増築に係る建築工事の元請としての施工
実績を有する者であること。
ウ 我が国以外に主たる営業所を有する建設業者以
外の者の施工実績にあっては、京都府内における
ものとする。
エ 主任技術者として、建築一式工事に係る監理技
術者資格又は主任技術者資格(国家資格に限る。)
を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のあ
る技術者を工事現場に専任で配置することができ
る者であること。
埋文調査の期間は、工事を中止する予定である
ので、工事中止期間中は専任を要しない。
また、この工事は長期間に渡る工事であるた
め、配置する予定技術者は、工事期間中必ずしも
同一とする必要はない。ただし、途中交代をする
場合は、交代の時期が工程上の一定の区切りと認
められること、かつ、交代前後における技術者の
技術力が同等以上に確保されることを要件とする。
オ 対象経審における建築一式工事の一級の技術職
員数が2名以上の者であること。
カ 対象経審における建築一式工事の年平均完成工
事高が2億円以上の者であること。
(5) 共同企業体の構成員2の要件
ア 対象経審における建築一式工事の総合評定値が
850点以上の者であること。
イ 国、地方公共団体等が発注する工事で、平成19
年度以降に完成した構造が鉄骨造、鉄筋コンク
リート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の
新築又は増築に係る建築工事の元請としての施工
実績を有する者であること。
ウ 我が国以外に主たる営業所を有する建設業者以
外の者の施工実績にあっては、京都府内における
ものとする。
エ 主任技術者として、建築一式工事に係る監理技
術者資格又は主任技術者資格(国家資格に限る。)
を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のあ
る技術者を工事現場に専任で配置することができ
る者であること。
埋文調査の期間は、工事を中止する予定である
ので、工事中止期間中は専任を要しない。
また、この工事は長期間に渡る工事であるた
め、配置する予定技術者は、工事期間中必ずしも
同一とする必要はない。ただし、途中交代をする
場合は、交代の時期が工程上の一定の区切りと認
められること、かつ、交代前後における技術者の
技術力が同等以上に確保されることを要件とする。
オ 対象経審における建築一式工事の一級の技術職
員数が2名以上の者であること。
カ 対象経審における建築一式工事の年平均完成工
事高が1億5,000万円以上の者であること。
(6) 共同企業体の協定方式の要件
協定書は、平成17年6月1日付け7指第216号京
都府土木建築部長通知に基づく「特定建設工事共同
企業体協定書(甲型)」によること。
(7) 総合評価競争入札の実施に係る要件
5で定める総合評価競争入札の実施に当たり必要
な事項(以下「総合評価に関する事項」という。)
に係る資料に不備又は不足がなく、かつ、その内容
が適正であること。
(8) その他の要件
この一般競争入札に参加申請する者の構成員(代
表者及び全ての構成員)は、別途公告予定の京都府
宇治警察署新庁舎1期棟建設工事(電気設備工事)
及び京都府宇治警察署新庁舎1期棟建設工事(機械
設備工事)との重複申請はできない。
4 入札参加に関する事項
入札に参加しようとする者は、入札説明書において
示す確認申請書及び次の一般競争入札参加資格確認資
料(以下「資格確認資料」という。)を提出し、入札
参加資格の確認を受けなければならない。ただし、京
都府の令和4年度建設工事競争入札参加資格を有する
者は、(8)から(12)までに掲げる書類の提出を省略するこ
とができる。
(1) 同種工事の施工実績調書
(2) 配置予定技術者調書
(3) 対象経審に係る結果通知書の写し(審査基準日が
確認申請書提出期間の初日以前1年7月以内のもの
であって、直近のもの)
(4) 特定建設工事共同企業体協定書(甲型)の写し
(5) 特定建設工事共同企業体委任状の写し
(6) 低入札価格調査対象工事における連絡先報告票
(7) 業態調書
(8) 建設業許可証明書の写し
(9) 府税の納税証明書又は滞納がないことを示す書類
(10) 申請者が法人である場合は、商業登記事項証明書
の写し
(11) 営業所一覧表
(12) 消費税及び地方消費税の納税証明書又は滞納がな
いことを示す書類
5 総合評価に関する事項
(1) 総合評価の方法
この工事の総合評価については、標準点(100点)
に地域貢献及び企業の技術力の評価(以下「技術評
価」という。)における評価項目ごとの得点の合計
点である加算点(15点)を加えたもの(以下「技術
評価点」という。)を当該入札者の入札金額で除し
て得た評価値(以下「評価値」という。)をもって
行うものとする。
ただし、当該入札者の入札金額が調査基準価格未
満の場合にあっては、技術評価点を調査基準価格に
調査基準価格から当該入札者の入札金額を減じた金
額を加えた金額で除して得られた評価値をもって行
うものとする。
(2) 提出資料
入札に参加しようとする者は、入札説明書におい
て示す次の技術評価を行うために必要な資料(以下
「技術資料」という。)及び技術資料提出書を提出し、
内容の確認を受けなければならない。
ア 技術提案書
地域貢献及び企業の技術力についてその内容を
示した技術提案を技術提案書として作成すること。
イ 技術資料のヒアリング連絡先報告票
(3) 評価内容の担保
採用された技術提案(京都府との協議により、採
用された技術提案と同等以上と認められる新たな提
案がなされ、これに基づく施工を京都府が認めた場
合を含む。)の内容が、受注者の責めにより満足す
ることができない場合は、次のとおり取り扱う。
ア 工事成績評定点の減点措置
イ 違約金の徴収
(4) その他
総合評価に関する事項の詳細については、入札説
明書による。
6 入札参加資格及び技術資料の確認
(1) 提出期間
令和4年6月20日(月)午前9時から午後6時ま
で及び令和4年6月21日(火)午前9時から午後4
時まで
(2) 提出方法
ア 入札参加資格の確認
資格確認資料を(1)の期間内に提出すること。
なお、電子入札システムによりがたい者は、発
注者の承諾を得て例外的に、紙入札方式によるこ
とができる。
また、提出した書類に関し、契約担当者から説
明を求められた場合は、それに応じなければなら
ない。
(ア) 電子入札システムにより入札に参加する者
(以下「電子入札者」という。)は、(1)の期間
内に電子入札システムにより確認申請書及び資
格確認資料を提出すること。
なお、資格確認資料の容量が総量で2メガバ
イトを超える場合又は資格確認資料に正本が必
要な場合は、資格確認資料の全部について、(1)
の期間内(正午から午後1時まで及び午後5時
から午後6時までを除く。)に2の(1)の場所に
持参又は郵送((1)の期間内に必着させるととも
に、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用す
るものに限る。)により提出するとともに、電
子入札システムにより提出する確認申請書に資
格確認資料を別送する旨の表示、別送する書類
の目録、別送する書類のページ数及び発送年月
日(郵送の場合に限る。)を記載した資料を添
付すること。
(イ) やむを得ず、発注者の承諾を得て紙入札方式
により入札に参加する者(以下「紙入札者」と
いう。)は、(1)の期間内(正午から午後1時ま
で及び午後5時から午後6時までを除く。)に、
確認申請書及び資格確認資料を各1部、2の(1)
の場所に持参又は郵送((1)の期間内に必着させ
るとともに、郵便書留等の配達記録が残る方法
を利用するものに限る。)により提出すること。
イ 総合評価に関する技術資料の内容確認
技術資料を(1)の期間内(正午から午後1時まで
及び午後5時から午後6時までを除く。)に、書
面及びあらかじめウイルスチェックを施したCD
-Rによる電子データを各1部、2の(1)の場所に
持参又は郵送((1)の期間内に必着させるとともに、
郵便書留等の配達記録が残る方法を利用するもの
に限る。)により提出すること。
なお、期限までに技術資料を提出しない者及び
技術資料が適正でない者は、この入札に参加する
ことができない。
(3) 技術資料に関するヒアリングの実施
技術資料に関して配置予定技術者のヒアリングを
実施する。
ア 日時及び場所
入札に参加しようとする者ごとに別途通知する。
イ 出席者
共同企業体の全ての構成員が、配置を予定して
いる全ての技術者
ウ 出席に係る費用
入札に参加しようとする者の負担とする。
(4) その他
ア 確認申請書、資格確認資料、技術資料及び技術
資料提出書の作成等に要する経費は、入札に参加
しようとする者の負担とし、提出された書類等は
返却しない。
イ 提出された書類等は、この入札以外の目的に使
用することはない。
7 入札参加資格確認通知及び総合評価に関する技術提
案の採否通知
(1) 入札参加資格確認通知
入札参加資格を有することを確認した者には、一
般競争入札参加資格確認通知を行う。
なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札
参加資格確認により、建設業者としての資格につい
ての確認を行い、資格の有無を審査するものであ
り、配置予定技術者調書と確認資料による詳細な審
査は落札決定後に行う。
(2) 総合評価に関する技術提案の採否通知
技術資料の内容を確認した者には、技術提案の採
否の審査結果通知を行う。
8 入札手続等
(1) 入札期間及び開札の日時等
ア 入札期間
令和4年7月29日(金)午前9時から午後6時
まで及び令和4年8月1日(月)午前9時から午
後2時まで
イ 開札日時
令和4年8月4日(木)午前10時
ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
(ア) 受領期限
令和4年8月1日(月)午後2時
(イ) 提出先
〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西
入藪之内町85番地3
京都府警察本部総務部会計課
(ウ) その他
郵送による場合の入札書の提出方法は、入札
説明書において指定する。
エ 予定価格に係る質疑及び再度入札に係る開札の
日時の変更等については、入札説明書において指
定する。
(2) 入札の方法
ア 電子入札者は、(1)のアの期間内に電子入札シス
テムにより入札書及び工事費内訳書を提出するこ
と。
なお、工事費内訳書の容量が総量で2メガバイ
トを超える場合は、(1)のウのイの提出先に持参
((1)のアの期間(正午から午後1時まで及び午後
5時から午後6時までを除く。)内に限る。)又は
郵送((1)のウのアの受領期限までに必着させると
ともに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用
するものに限る。)により提出するとともに、入
札書に工事費内訳書を別送する旨の表示、別送す
る書類の目録、別送する書類のページ数及び発送
年月日(郵送の場合に限る。)を記載した資料を
添付すること。
イ 紙入札者は、(1)のアの期間内(正午から午後1
時まで及び午後5時から午後6時までを除く。)
に入札書及び工事費内訳書を(1)のウのイの提出先
に持参又は郵送((1)のウのアの受領期限までに必
着させるとともに、郵便書留等の配達記録が残る
方法を利用するものに限る。)により提出するこ
と。ただし、再度入札を行う場合は、工事費内訳
書の持参又は郵送は要しない。
(3) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額
に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金
額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その
端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするの
で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を
入札書に記載すること。
(4) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3に掲げる入札に参加する者に必要な資格のな
い者の行った入札
イ 確認申請書又は資格確認資料の提出をしなかっ
た者の行った入札
ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をし
た者の行った入札
エ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人として
の入札及び他人のICカードを使用しての入札を
含む。)をした者の行った入札
オ 他人のICカードを不正に取得し、名義人にな
りすまして入札に参加した者の行った入札
カ 代表者が変更になっているにもかかわらず、変
更前の代表者のICカードを使用して入札に参加
した者の行った入札
キ その他不正の目的を持ってICカードを使用し
た者の行った入札
ク 入札に関し、不正の利益を得るための連合その
他の不正行為をした者又はその疑いのある者の
行った入札
ケ 入札参加資格確認後、指名停止措置を受けて開
札時点において指名停止期間中である者、指名停
止期間中である構成員を含む共同企業体等、開札
時点において入札に参加する者に必要な資格のな
い者の行った入札
コ 金額を訂正した入札書又は金額を特定すること
ができない入札書で入札した者の行った入札
サ 氏名、印鑑(電子署名を含む。)若しくは重要
な文字が誤脱又は不明瞭のため、入札参加者又は
対象案件を特定することができない入札書(封筒
を含む。)で入札した者の行った入札
シ 開札の日時において有効な工事費内訳書を提出
していない者の行った入札(再度入札の場合を除
く。)
ス 他人の氏名又は他の商号が記載された内訳書を
提示し、又は提出した者の行った入札
セ 入札金額と異なる内訳書の合計金額(消費税及
び地方消費税相当額を含まない額)を提示し、又
は提出した者の行った入札
ソ 低入札価格調査に協力しない者の行った入札
タ 開札日において有効な対象経審の結果通知のな
い者の行った入札
チ 技術者の専任を入札に参加する者に必要な資格
としている工事において、入札を辞退すべき入札
に入札書を提出した者の行った入札
ツ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反し
た者の行った入札
(5) 入札の辞退
入札に参加することができない事情がある場合に
は、入札書を提出するまで(紙入札者にあっては入
札書を持参する場合は入札書を提出するまで、郵送
する場合は入札書が(1)のウのイの提出先に到達する
まで、電子入札者にあっては入札書を提出するま
で)は、入札を辞退することができる。この場合、
紙入札者にあっては、入札辞退届を提出しなければ
ならない。
なお、発注者が必要であると認めて指示をした場
合は、電子入札者及び紙入札者は、具体的な理由を
記載した入札辞退届を提出しなければならない。
このとき、正当な理由なく入札を辞退した場合
は、指名停止措置を行うことがある。
(6) 落札者の決定方法
ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。
以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限
の範囲内で評価値が最も高い者を落札者とする。
ただし、この入札は低入札価格調査制度を適用す
るため、調査基準価格未満の入札がある場合は、
低入札価格調査の結果、次の全てを満足する者の
うち、評価値が最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格で
あること。
(イ) 契約内容に適合した履行がなされないおそれ
があると認められないこと。
なお、低入札価格調査に伴い開札後落札決定
を保留する場合において、保留期間中に京都府
の指名停止措置を受けた構成員を含む共同企業
体の行った入札は無効とする。
イ 評価値が最も高い者が2人以上あるときは、電
子入札システムにおけるくじ機能を用いたくじに
より落札者を決定するものとする。
(7) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(8) 契約書作成の要否
要する。
9 入札保証金
免除する。
10 違約金
落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100
分の5相当額の違約金を徴収する。京都府暴力団排除
条例(平成22年京都府条例第23号)第13条第5項の規
定による誓約書を発注者が指定する日までに提出しな
いため契約しない場合、調査基準価格未満で契約する
工事にあって補助技術者を配置しない場合、配置予定
技術者調書に記載された技術者を配置しない場合又は
技術者が資格要件若しくは専任要件を満たさないこと
が判明した場合も、同様とする。
11 契約保証金
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
証金を、契約締結と同時に納入しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関
する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規
定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保
証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証
券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を
行った場合は、契約保証金を免除する。
12 契約手続
(1) 落札者の決定後、7日以内に、京都府ホームペー
ジに掲載されている「建設交通部工事請負契約書」
(https://www.pref.kyoto.jp/nyusatu/nyukeiseido/
keiyakusho.html)に基づく仮契約書を作成すること。
なお、低入札価格調査制度を適用する工事であっ
て、調査基準価格未満で落札した者との契約につい
ては、建設交通部工事請負契約書第34条第1項中
「10分の4」を「10分の2」とし、同条第5項及び
第6項もこれに準じて割合を変更する。
(2) この公告に係る契約の締結については、仮契約締
結後、京都府議会の議決を要するものである。
(3) 落札者(当該共同企業体及び各構成員)が落札決
定後、仮契約を締結するまでに指名停止措置等に該
当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消
すことがある。
(4) 仮契約の当事者が仮契約の締結後、京都府議会の
議決を得る日までに京都府の指名停止措置等に該当
する行為を行ったときは、当該仮契約を解除するこ
とがある。
13 その他
(1) この入札の実施については、1から12までに定め
るもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
(3) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦
情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号)
に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し
ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を
解除することがある。
(4) 調査基準価格を下回った入札を行った旨の連絡を
2の(1)の組織から受けた者は、低入札価格調査に協
力すること。
また、落札者は、契約締結時においても検査時そ
の他の時に、低入札価格調査における提出資料の適
正な履行を確認する資料の提出を京都府警察本部か
ら求められた場合は、協力すること。
(5) 落札者は、配置予定技術者調書に記載した技術者
を当該工事に配置すること。ただし、調査基準価格
未満で契約する工事においては、監理技術者又は主
任技術者に加え、3の要件を満足する技術者(以下
「補助技術者」という。)を各構成員から1名ずつ
配置すること。補助技術者は、配置予定技術者調書
に記載されている技術者である必要はない。
なお、補助技術者は現場代理人と兼任することは
できない。
また、技術者の配置については、専任配置を徹底
するとともに、京都府ホームページに掲載されて
いる「建設工事と技術者の配置について」(https://
www.pref.kyoto.jp/nyusatu/nyukeiseido/gijutusha.
html)を遵守すること。
(6) 入札に参加する共同企業体で、次のアからオまで
のいずれかに該当する者(以下「親子会社等」とい
う。)がそれぞれ別の共同企業体を結成している場
合、それらの共同企業体は、同時にこの入札に参加
することができない。ただし、親子会社等の全てが、
それぞれ共同企業体の代表者以外のその他の構成員
である場合又は親子会社等同士が同一の共同企業体
を結成している場合は、この限りでない。
ア 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2
条第4号の2の規定による親会社等をいう。以下
同じ。)と子会社等(会社法第2条第3号の2の
規定による子会社等をいう。以下同じ。)の関係
にある者
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあ
る者
ウ 一方の会社の役員(個人事業主及び組合の役員
を含む。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を
現に兼ねている者
エ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更
生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の
規定により選任された管財人を現に兼ねている者
オ その他アからエまでと同視し得る資本関係又は
人的関係があると認められる者
(7) この入札において、(6)に該当するこの入札に参加
することのできない親子会社等の関係を有する二者
以上の者が確認された場合、該当する全ての者の入
札を無効とする。ただし、そのうちの一者が入札を
するまでに、その者を除く全ての者が入札を辞退し
た場合は、この限りでない。
(8) (4)の協力をしない場合又は(5)の遵守の不履行が確
認された場合は、指名停止措置を行うことがある。