政府公共調達データベース
浜松市第2期古橋廣之進記念浜松市総合水泳場(ToBiO)運営維持管理事業
公示日/公告日 | 2023年05月16日 |
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調達機関 | 浜松市(静岡県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス |
本文 |
1 担当部課 〒430-8652 静岡県浜松市中区元城町103番地の2 浜松市市民部スポーツ振興課 電話 053-457-2421 電子メール:sports@city.hamamatsu.shizuoka.jp 2 競争入札に付する事項 (1) 物品等又は役務の名称及び数量 第2期古橋廣之進記念浜松市総合水泳場(ToBiO)運営維持管理事業 (2)事業の場所 静岡県浜松市西区篠原町23982番地の1 (3)事業概要 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場(ToBiO)は、国際大会も開催可能な「競技力の向 上」と、地域住民のスポーツ実施率を高める「健康増進」の両面の機能を併せ持つ新しい タイプの水泳場である。オープンから15年間を第1期事業として進め高い効果を上げて きた。一方、設備等の老朽化や利用者ニーズの変化が見られることから、これらの課題解 決が今後の運営に求められる。そのため、施設の改修、運営及び維持管理の業務を、民間 事業者に一括かつ長期的に委託することにより、これまで以上の成果を追求し、令和6年 5月からの約14年間を第2期事業としてPFI法に基づく特定事業を実施する。 (4)事業期間 事業契約締結日から令和20年3月31日までとする。 (5)契約上限金額 8,840,919,000円 (消費税及び地方消費税、並びに物価変動は含まない。) 3 競争入札参加資格に関する事項 次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 (1)入札参加者の構成等 入札参加者の構成等は次のとおりとする。詳細については、入札説明書等で確認するこ と。 ア 入札参加者は、複数の企業により構成されるグループとする。また入札参加者を構成 する者の内、SPCに出資を行う者を「構成員」といい、業務の一部をSPCから直接受 託・請負するが、SPCに出資を行わない者を「協力企業」という。なお、構成員及び 協力企業数の上限は任意とするが、本業務の実施に関して各々の構成員及び協力企業 が適切な役割を担う必要があり、以下に該当する者は構成員とする。 ・全体統括責任者が所属する企業 ・改修業務を行う者のうち改修業務統括責任者が所属する企業 ・施工業務を行う者のうち施工業務責任者が所属する企業 ・運営業務を行う者のうち運営業務統括責任者が所属する企業 ・維持管理業務を行う者のうち維持管理業務統括責任者が所属する企業 ・維持管理業務を行う者のうち維持管理業務の修繕及び更新に関し建設工事が 発生するものを含む業務の責任者が所属する企業 また、以下に該当する者は構成員又は協力企業とする。 ・設計業務を行う者のうち設計業務責任者が所属する企業 ・工事監理業務を行う者のうち工事監理業務責任者が所属する企業 イ 入札参加者は、入札参加者を代表し、市との交渉窓口となる企業1社を構成員から選 出し「代表企業」として定めるものとする。 ウ 参加表明書提出以降、代表企業及び構成員の変更は原則として認めない。ただし、や むを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行う。 エ 構成員のいずれかが、他の入札参加者の構成員又は協力企業、若しくはそれらの下請 企業又は再委託先になることはできない。 オ 入札参加者は、本事業の落札者に選定された場合、仮契約締結時までにSPCを浜松市 内に設立するものとする。代表企業及び構成員はSPCへ出資することとし、代表企業 及び構成員以外の者の出資は認めない。また、代表企業の出資比率は出資者中最大と する。 (2)各業務を行う者の要件 構成員又は協力企業として、本施設の改修、運営及び維持管理の各業務を行う者につい ては、以下のア)からサ)のうち、それぞれ該当する項目の要件を満たすこと(入札説明 書別紙1 も参照のこと)。なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務を兼 ねて行うことが可能であるが、改修業務の内、施工業務と工事監理業務については、同一 の者、又は、資本面若しくは人事面において密接な関連のある者が兼ねて行うことはでき ない(「資本面において密接な関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分 の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者、 若しくは当該企業がその発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又は出資総 額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において密接な関連のある 者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている役員ないし従業員が存在する者を いう。)。 ア 設計業務を行う者は、次の要件を満たすこと。 ①建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録 を行っていること。 ②令和5・6年度の市の入札参加資格(建設工事関連業務委託 業種:建築関連コンサ ルタント)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録がされて いない者においては、参加表明書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格 登録された者であること。 イ 改修業務統括責任者が所属する企業及び施工業務を行う者のうち施工業務責任者 が所属する企業は、次の要件を満たすこと。 ①建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建築一式工事につき 特定建設業の許可を受けていること。 ②参加表明書の提出期限日において、建設業法に規定する建築一式工事に係る経営事項 審査結果の総合評点が800点以上であること。 ③令和5・6年度の市の入札参加資格(建設工事 業種:建築一式工事)の登録がされ ている者であること。また、当該入札参加資格登録がされていない者においては、参 加表明書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。 ウ 施工業務を行う者(施工業務責任者が所属する企業を除く)は、次の要件を満たす こと。 ①建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による特定建設業の許可を 受けていること。なお、建築一式工事、または電気工事、管工事等、実施する工事種 別に応じた適切な業種についての許可を受けていること。 ②令和5・6年度の市の入札参加資格(建設工事)の登録がされている者であること。 また、当該入札参加資格登録がされていない者においては、参加表明書の提出期限ま でに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。なお、入札参加資格 の「業種」は、建築一式工事、または電気工事、管工事等、実施する工事種別に応じ た適切な業種による登録がなされていること。 エ 工事監理業務を行う者は、次の要件を満たすこと。 ①建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録 を行っていること。 ②令和5・6年度の市の入札参加資格(建設工事関連業務委託 業種:建築関連コンサ ルタント)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録がされて いない者においては、参加表明書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格 登録された者であること。 オ 運営業務を行う者のうち運営業務統括責任者が所属する企業は、次の要件を満たす こと。 ①平成19年4月1日以降において、プールを含むスポーツ健康増進施設について1年 以上の運営実績を有すること。 ②令和5・6年度の市の入札参加資格(業務委託・賃貸借 業種:その他施設管理・運 転業務委託)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録がされ ていない者においては、参加表明書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資 格登録された者であること。 カ 運営業務を行う者(運営業務統括責任者が所属する企業を除く)は、次の要件を満 たすこと。 ①令和5・6年度の市の入札参加資格(業務委託・賃貸借 業種:その他施設管理・運 転業務委託)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録がされ ていない者においては、参加表明書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資 格登録された者であること。 キ 維持管理業務を行う者のうち維持管理業務統括責任者が所属する企業は、次の要件 を満たすこと。 ①平成19年4月1日以降において、プールを含むスポーツ健康増進施設について1年 以上の維持管理を行った実績を有すること。 ②令和5・6年度の市の入札参加資格(委託業務・賃貸借 業種:その他施設管理・運 転業務委託)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録がされ ていない者においては、参加表明書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資 格登録された者であること。 ク 維持管理業務のうち修繕・更新に関し建設工事を含むものを除く維持管理業務を行 う者(維持管理業務統括責任者が所属する企業を除く)は、次の要件を満たすこと。 ①令和5・6年度の市の入札参加資格(委託業務・賃貸借 業種:その他施設管理・運 転業務委託)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録がされ ていない者においては、参加表明書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資 格登録された者であること。 ケ 維持管理業務のうち修繕及び更新に関し建設工事が発生するものを含む業務の責 任者が所属する企業は、次の要件を満たすこと。 ①建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建築一式工事につき 特定建設業の許可を受けていること。 ②令和5・6年度の市の入札参加資格(建設工事 業種:建築一式工事)の登録がされ ている者であること。また、当該入札参加資格登録がされていない者においては、参 加表明書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。 コ 維持管理業務のうち修繕及び更新に関し建設工事が発生するものを含む業務を行 う者(当該業務の責任者が所属する企業を除く)は、次の要件を満たすこと。 ①建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による特定建設業の許可を 受けていること。なお、建築一式工事、または電気工事、管工事等、実施する工事種 別に応じた適切な業種についての許可を受けていること。 ②令和5・6年度の市の入札参加資格(建設工事)の登録がされている者であること。 また、当該入札参加資格登録がされていない者においては、参加表明書の提出期限ま でに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。なお、入札参加資格 の「業種」は、建築一式工事、または電気工事、管工事等、実施する工事種別に応じ た適切な業種による登録がなされていること。 サ アからコに該当しない者は、業種業態に合わせた参加資格登録が必要となるため、 詳細は浜松市調達課に問い合わせること。問い合わせ先は次のとおり 浜松市財務部調達課 電話 053-457-2173、FAX 050-3730-3713 電子メール tyotatu@city.hamamatsu.shizuoka.jp (3)入札参加者の構成員及び協力企業の制限 次に該当する者は、構成員及び協力企業となることはできない。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。 イ 浜松市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱及び浜松市物品の購入等に係 る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中の者。 ウ 最近1年間の国税又は地方税を滞納している者。 エ 下記の各法律の規定による各申立てがなされている者。 ①破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産の申立て ②会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て ③民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て オ 本事業に係るアドバイザー業務に関与した者並びに本事業に係る特定天井の実施設 計に関与した者及びこれらの者と資本面若しくは人事面において関連のある者。 なお、本事業に係る市のアドバイザー業務に関与した者は次のとおりである。 ・株式会社日本経済研究所 ・株式会社サトウファシリティーズコンサルタンツ ・アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 また、本事業に係る特定天井の実施設計に関与した者は次のとおりである ・株式会社公共設計 カ 本事業のPFI等審査委員会委員が所属する団体等又は、審査委員が所属する団体等と 資本面若しくは人事面において関連のある者、又は本事業の審査委員及び審査委員が 所属する団体等から、本事業に係る助言等を受けている者。 キ 浜松市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領に基づく入札排除 期間中である者。 ク 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力 団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者をいう。 以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが 役員等(無期限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、 支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当するもの。 ケ 以下に定める届出の義務のいずれかを履行していない者(当該届出の義務がない者を 除く。)。 (ア)健康保険法(大正11年法律第70号)第48号の規定による届出の義務 (イ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 (ウ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 (4)参加資格の確認 参加資格の確認は、参加表明書の提出日とする。ただし、参加資格確認後、契約締結まで の期間に、入札参加者の構成員が上記参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、当 該入札参加者は失格とする。 4 入札説明書等の交付 入札説明書等は本市のホームページからダウンロードすること。また、入札説明書等は 次の期間と場所において交付する。 (1)交付期間 令和5年5月16日(火)から令和5年5月26日(金)まで (土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで) (2)交付場所 第1項に掲げる場所 5 参加表明書及び入札参加資格審査に関する申請書類の提出 本入札に参加を希望する者は、次により申請書類を提出すること。 (1)提出期間 令和5年8月7日(月)から令和5年8月10日(木)午後5時まで(必着) (土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで) (2)提出書類 参加表明書及び入札参加資格審査に関する書類 (3)提出場所 4(2)に同じ (4)提出方法 持参、一般書留郵便・簡易書留郵便・本市が受領した旨記録される信書便(以下「郵 送等」という。)による。 6 入札参加資格審査結果の通知 入札参加資格審査の結果は、入札参加資格審査の申請を行った入札参加者の代表企業に 対して、令和5年8月21日(月)までに書面により通知する。また、入札参加資格審査の 結果、入札参加資格があると認められた入札参加者には受付番号等も通知する。 なお、入札参加資格がないと認められた入札参加者の代表企業は、入札参加資格がないと 認めた理由について、令和5年8月25日(金)までに、その理由を問う書面(様式自由) を持参、又は、郵送にて提出することにより説明を求めることができる。市は、説明を求 められた場合、入札参加者の代表企業に対して、後日、書面により回答する。 7 入札手続等 (1)入札方法 落札者の決定に当たっては、入札価格だけでなく、技術提案内容を総合的に評価して 落札者を決定する総合評価落札方式をもって行うので、入札説明書において示す入札提 案書類等を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(総 価)に当該金額の100分の10に相当する額に加算した金額(当該金額に1円未満の端 数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札 者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 (2)入札提案書類等の提出 入札参加資格の確認を受けた入札参加者は、入札提案書類等を作成し、市へ提出する こと。 ア 入札提案書類等の提出について (ア)提出方法 持参又は郵送 (イ)提出期限 令和5年9月4日(月)から令和5年9月8日(金)午後5時まで(必着) (土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前9時から正午、及び午後1時から午後5時 まで) (ウ)提出場所 第1項に掲げる場所 (3)開札日時及び開札場所 日時や場所等の詳細を決定次第、各入札参加者の代表企業に通知する。 (4)落札者の決定 入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者に 対してヒアリングを実施した後、入札説明書で定める総合評価落札方式をもって落札者 を決定する。 (5)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ・入札事項若しくは価格を表示しないもの又は不明確な入札 ・入札参加者の記名及び押印のない入札 ・委任状のない代理人がした入札 ・複数の入札者の代理人となった者がした入札 ・同一入札参加者による複数の入札 ・入札に際して不正の行為があったと認められる入札 ・参加表明書等その他一切の提出書類に虚偽の記載をした者がした入札 ・所定の日時までに所定の場所に到着しなかった入札 ・入札参加資格を具備しない者がした入札 ・その他入札に関する条件に違反した入札 (6)入札保証金 入札保証金は免除する。 8 その他 (1)契約保証金 落札者は、市に対し、契約保証金として、本契約の締結と同時にサービス購入料のう ち、改修費相当のサービス購入料(サービス購入料A及びB)から割賦金利相当額を控 除した額の100分の10以上に相当する額を納付する。 (2)契約書作成の要否 要 (3)契約の締結 本事業の契約は、仮契約締結後、浜松市議会の議決を得た日に本契約として成立する。 (4)言語及び通貨 この契約手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨単位は円とする。 (5)その他 この調達は、WTO政府調達契約の適用を受けるものである。詳細は、入札説明書等 による。 |