政府公共調達データベース
山梨県国道一四〇号(新山梨環状道路東部区間二期)濁川・平等川橋(仮称)鋼橋上部工製作・架設工事(一部債務)(以下「対象工事」という。)
公示日/公告日 | 2020年10月08日 |
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調達機関 | 山梨県(山梨県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
一 一般競争入札に付する事項 1 工事番号 道路整備課-二〇-〇〇二五 2 工事名 国道一四〇号(新山梨環状道路東部区間二期)濁川・平等川橋(仮称) 鋼橋上部工製作・架設工事(一部債務)(以下「対象工事」という。) 3 工事場所 甲府市落合町・笛吹市石和町東油川 五工区 4 工事概要 鋼橋製作・架設工(鋼三径間連続合成床版箱桁橋(橋長二百二十二・ 〇メートル、幅員十九・一六メートルから二十三・三六メートルまで)、工場製作 工 重量千八百八十七・三トン、架設工 重量千八百八十八・七トン) なお、対象工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年 法律第百四号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施 が義務付けられた工事である。 5 工期 令和二年十二月議会議決日の翌日から令和五年十二月二十八日まで 6 予定価格 参拾壱億八千九百六拾五万九千円(消費税及び地方消費税の額を含 む。) 7 対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合 評価落札方式の工事である。 二 一般競争入札の参加資格 任意の三者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」とい う。)であって、次に掲げる条件に該当する者であること。 1 共同企業体の構成員に係る参加資格 (一) 令和二年度における建設工事の請負の特定調達契約に係る一般競争入札に参加 する者に必要な資格等(令和二年山梨県告示第百八十一号)に基づく鋼構造物工 事に係る一般競争入札参加資格を有していること。 (二) 令和二年二月一日の属する事業年度の直前の事業年度を対象とした経営事項審 査の鋼構造物工事のうち鋼橋上部工工事の総合評定値が九百点以上であること。 ただし、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平 成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイル ス感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた 建設業者であって、事業年度が令和元年十月二十九日から令和二年六月三十日ま での間に終了するものについては、平成三十年十月二十九日の属する事業年度の 直後の事業年度終了の日以降を審査基準日とする経営事項審査結果通知書の鋼構 造物工事のうち鋼橋上部工工事に係るもので足りることとする。 (三) 代表構成員は、元請けとして請け負い、平成十七年四月一日以降に完成、引き 渡し済みであって、架設重量が九百トン以上の鋼橋上部工製作・架設工事の施工 実績を有すること。ただし、当該鋼橋上部工工事を企業体の構成員として施工し た場合にあっては、当該企業体への出資比率が二十パーセント以上の場合のもの に限る。 (四) 代表構成員以外の構成員は、元請けとして平成十七年四月一日以降に完成、引 き渡し済みであって、架設重量が五百トン以上の鋼橋上部工製作・架設工事の施 工実績を有すること。ただし、当該鋼橋上部工工事を企業体の構成員として施工 した場合にあっては、当該企業体への出資比率が二十パーセント以上の場合のも のに限る。 (五) 各構成員は、次に掲げる条件のすべてを満たしたうえでISO九〇〇一の認証 取得をしていること。 (1) 認証取得をしている事業活動が対象工事の内容を含むものであること。 (2) 対象工事を実際に施工する支店、営業所その他の組織がISO九〇〇一の認 証取得をしていること。 (3) 公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互認証している認定機関に 認定されている審査登録機関から認証されていること。 (六) 建設業法(昭和二十四年法律百号)に基づく適正な技術者一名を構成員毎に配 置できる者であること。 (七) (六)の技術者は次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1) 代表構成員の技術者は、この公告の日において、監理技術者資格者証及び監 理技術者講習修了証を保有する一級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有 する者であって、(三)に掲げる要件を満たす工事について完成時に監理技術者、 主任技術者、担当技術者又は監理技術者資格者証を有する現場代理人として工 事実績情報システム(CORINS)に登録され、施工に従事した経験を有す るものであること。 (2) 直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加資格確認申請の日の三月前の日以前 から継続した雇用関係があることをいう。)があること。 (3) 死亡、傷病又は退職等県が認める場合を除き、工期途中で交代しないこと。 (4) 低入札価格調査実施要領に定める調査基準価格(以下「調査基準価格」とい う。)を下回った価格で落札した工事がある場合は、当該工事に配置している 専任技術者及び追加技術者(落札者と決定された調査基準価格を下回る入札を 行った者と契約を締結する場合に増員して配置する技術者をいう。以下同じ。) と兼務しないこと。 (八) 入札参加資格確認資料提出時に配置予定技術者に係る資料の提出を求めた場合 は、当該資料を提出できる者であること。この場合においては、複数の技術者を 配置予定技術者とすること及び入札参加資格確認資料提出時において施工中の工 事に係る技術者と重複する技術者を配置予定技術者とすることができる。 (九) 調査基準価格を下回った価格で落札した工事がある場合は、当該工事に配置し ている現場代理人を対象工事の現場代理人と兼務させないこと。 (十) 対象工事を調査基準価格を下回った価格で落札した場合、配置する専任技術者 及び追加技術者を他の工事の技術者と兼務させず、かつ、現場代理人を他の工事 における現場代理人と兼務させないこと。 (十一) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面にお いて関連がある建設業者でないこと。 (十二) この公告の日の六月前の日から落札者決定までの間に手形又は小切手の不渡り を出した者でないこと。 (十三) この公告の日の二年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処 分を受けている者でないこと。 (十四) 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)に基づく更生手続開始の申立て又 は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)に基づく再生手続開始の申立て がなされている者(これらの申立てにより更生手続開始又は再生手続開始の決定 を受けた者を除く。)でないこと。 (十五) この公告の日から契約を締結する日までの間に、山梨県建設工事請負契約に係 る指名停止等措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止 を受けている日が含まれている者でないこと。 (十六) この公告の日の一月前の日から契約を締結する日までの間に、山梨県発注工事 において五十五点未満の工事成績評定通知を受けていない者であること。ただし、 五十五点未満の中で工事成績採点考査項目の法令遵守における一から四までに該 当する指名停止措置による減点分を除いた点数が五十五点以上の者は参加するこ とができる。 (十七) 契約を締結する日の一年七月前の日の属する事業年度の直後の事業年度終了の 日以降に経営事項審査を受けている者であって、原則としてこれに係る経営事項 審査結果通知書を提示できる者であること。ただし、新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者であって、事業年度が令和元 年十月二十九日から令和二年六月三十日までの間に終了するものについては、平 成三十年十月二十九日の属する事業年度の直後の事業年度終了の日以降を審査基 準日とする経営事項審査結果通知書を提示すれば足りることとする。 (十八) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその 支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二 条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五 年を経過しない者でないこと。 (十九) 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第一項の規 定に該当せず、かつ、同条第二項の規定による山梨県の入札参加の制限を受けて いない者であること。 (二十) 山梨県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 2 共同企業体の参加資格 (一) 共同企業体の結成は、1の条件を満たす者の自由意思に委ねる自主結成方式と する。 (二) 代表構成員の出資比率は、構成員中最大であること。 (三) 代表構成員以外の各構成員の出資比率は、二十パーセント以上であること。 (四) 各構成員は、対象工事に係る入札において、同時に二以上の共同企業体の構成 員でないこと。 三 総合評価に関する事項 1 総合評価の方法 (一) 総合評価は、入札参加者の標準点と加算点の合計である技術評価点を当該入札 者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。なお、標準点は百点とする。 評価値=技術評価点/入札価格×一億 =(標準点+加算点)/入札価格×一億 (二) 加算点については、評価項目ごとに評価の基準に基づき評価を行った結果、評 価項目ごとの得点(以下「評価点」という。)の合計とする。なお、加算点の最 高点は、五十点とする。 2 低入札価格調査の実施 最高評価値者の入札価格が、調査基準価格を下回ったときは、低入札価格調査 (以下「調査」という。)を実施する。この場合、入札に参加したすべての共同企 業体に保留通知書を送付し、落札決定は調査終了まで延期する。保留通知後、調査 基準価格を下回った入札を行った全ての共同企業体に対して、調査資料の提出依頼 を通知するので、当該通知を受け取った共同企業体は、低入札価格調査実施要領に 定める調査資料を通知日の翌日から起算して県の休日(山梨県の休日を定める条例 (平成元年山梨県条例第六号)に定める県の休日をいう。以下同じ。)を除き二日 以内に提出するものとし、期限までに提出しない共同企業体は、失格とする。 四 入札手続等 1 契約条項を示す場所及び担当部局 (一) 契約に関すること 郵便番号四〇〇-八五〇一山梨県甲府市丸の内一丁目六番 一号山梨県県土整備部県土整備総務課契約担当(電話〇五五-二二三-一六七三) (二) 設計その他に関すること 郵便番号四〇六-〇〇三一山梨県笛吹市石和町市部 五百二十四番地山梨県県土整備部新環状道路建設事務所建設課(電話〇五五-二 六一-一四九四) 2 入札説明書の交付方法 この公告の日から令和二年十月二十日(火)までに「山 梨県公共事業ポータルサイト」(http://www. cals. pref. yamanashi. lg. jp/)の情 報公開サービス中「入札公告」からダウンロードし、又はこの公告の日から令和二 年十月二十日(火)までの県の休日を除く毎日、午前九時から正午まで及び午後一 時から午後五時までに山梨県県土整備部県土整備総務課契約担当(山梨県甲府市丸 の内一丁目六番一号)で交付を受けること。 3 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出方法 この公告の日か ら令和二年十月二十日(火)までの県の休日を除く毎日、午前九時から正午まで及 び午後一時から午後五時までに山梨県県土整備部県土整備総務課契約担当(山梨県 甲府市丸の内一丁目六番一号)に持参すること。 4 入札及び開札の日時及び場所 令和二年十一月十八日(水)午前十時 山梨県庁 防災新館一階やまなしプラザオープンスクエア西面(山梨県甲府市丸の内一丁目六 番一号) 5 郵送による入札書の受領期限及び場所 山梨県県土整備部県土整備総務課契約担 当(郵便番号四〇〇-八五〇一山梨県甲府市丸の内一丁目六番一号、電話〇五五- 二二三-一六七三)に令和二年十一月十七日(火)午後五時までに到着するように 次に掲げるところに従い郵送すること。 (一) 書留郵便により郵送すること。 (二) 二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封すること。 (三) 外封筒の封皮に「入札書在中」及び共同企業体名を朱書きすること。 (四) 中封筒の封皮に「令和二年十一月十八日開札 国道一四〇号(新山梨環状道路 東部区間二期)濁川・平等川橋(仮称)鋼橋上部工製作・架設工事(一部債務) に係る入札書」と朱書きすること。 (五) 送付先に電話連絡をし、本県側の受領を確認すること。 6 持参による入札書の受領期限及び場所 4に示す場所に令和二年十一月十八日 (水)午前十時までに持参すること。 7 入札方法 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の百分 の十に相当する額を加算した金額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その 端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び 地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契 約希望金額の百十分の百に相当する金額を入札書に記載すること。 8 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない共同企業体の行った入札、入 札参加資格確認申請書又は入札参加資格確認資料等に虚偽の記載をした共同企業体 の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参 加資格の確認を受けた共同企業体であっても、入札時において二に掲げるいずれか の要件を満たさなくなった共同企業体の行った入札は、無効とする。 9 落札者の決定方法 次の(一)及び(二)の要件のいずれも満たす共同企業体のうち 1によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い共同企業体(以下 「最高評価値者」という。)を落札者とする。ただし、最高評価値者の入札価格に よっては当該契約内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあっ て著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定 める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の共同企業体のうち、評価値の最 も高い者を落札者とすることがある。 (一) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (二) 評価値が、「基準評価値」(標準点/予定価格×一億)を下回らないこと。 五 その他 1 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 2 入札保証金 納付を要する。ただし、山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則 第十一号)第百八条の二の規定に該当する共同企業体は、入札保証金を免除する。 3 契約保証金 納付を要する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証 事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事 履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契 約保証金を免除する。 なお、調査基準価格を下回る入札を行った共同企業体と契約を締結しようとする 場合は、入札説明書に定めるとおりとする。 4 契約書作成の要否 要(山梨県建設工事請負契約約款を用いる。) 5 契約の締結 この公告に係る契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得 又は処分に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第十三号)に基づき、山梨県議会 において議決を付す必要のある契約であるので、議決があるまでの間は仮契約とし、 議決を得たときに契約が成立するものとする。ただし、落札者(構成員を含む。) が仮契約期間中に二に掲げるいずれかの要件(二1 に掲げるものを除く。)を満 たさなくなったとき、指名停止措置要領に基づく指名停止措置(工事関係者事故に 係る措置基準に基づく指名停止措置であって、その指名停止期間が二週間以下のも のを除く。)を受けたとき又は建設業法に基づく営業停止処分を受けたときは、こ の契約を解除し、本契約を締結しないものとする。この場合において、県は損害賠 償の責めを負わないものとする。 6 談合の禁止、談合に対する契約解除及び違約金規定 入札に参加しようとする共 同企業体は、談合を行ってはならない。また、契約後に談合の事実が明らかになっ た場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する 違約金を支払わなければならない。 7 前金払 適用する。金額は、契約金額の四割以内(債務負担行為又は継続費に係 る契約の場合には、当該会計年度の出来高予定額の四割以内)とし、一万円未満の 端数は切り捨てる。ただし、調査基準価格を下回る入札を行った者と契約を締結し ようとする場合は、入札説明書に定めるとおりとする。 8 その他 詳細は、入札説明書による。 |