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京都市ア(単価契約)ガソリンローリー(消防局)第2四半期(その1)予定数量40,000リットルイ(単価契約)ガソリンローリー(消防局)第2四半期(その2)予定数量32,000リットル
公示日/公告日 | 2024年04月26日 |
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調達機関 | 京都市(京都府) |
分類 |
0002 鉱物性生産品 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 件名等 ア (単価契約)ガソリンローリー(消防局)第2四半期(その1) 予定数量 40,000リットル イ (単価契約)ガソリンローリー(消防局)第2四半期(その2) 予定数量 32,000リットル (2) 特質等 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり (3) 履行期間 令和6年7月1日から令和6年9月30日まで (4) 納入場所 仕様書のとおり (5) 予定価格 予定価格は、下記のとおりとし、品名ごとの予定単価等については、別紙「単価契約依 頼明細書」のとおりとする。なお、下記の予定価格及び予定単価ともに消費税及び地方 消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。 ア (単価契約)ガソリンローリー(消防局)第2四半期(その1) 金7,200,000円 イ (単価契約)ガソリンローリー(消防局)第2四半期(その2) 金5,760,000円 2 入札参加資格に関する事項 以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。 (1) 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。) ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。) の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する 一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。) 又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和5年7月3日付け京都市告示第214 号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱 (以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参 加停止」という。)を受けていないこと。 ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の 委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代 表者等と同一人でないこと。 エ 本市が指定する日時に、指定する数量を迅速かつ確実に納入することが出来る体制が 整備されていることを証明できる者。 (2) 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。) ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者に あっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を 受けていないこと。 3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付 公告の日から令和6年5月24日(金)まで、下記(1)のウェブページに掲載するとともに、 下記(2)の場所においても、無償で交付する。ただし、下記(2)の場所における無償配布の交付 時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く 日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 (1) 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレス http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品)) (2) 交付場所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎1階 京都市行財政局管財契約部契約課 電話 075-222-3315 4 事前確認資格の確認の手続 (1) 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる 入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄 に掲げる受付期間内において提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた 者は、本件入札に参加することができない。 ア 提出書類 (ア) 一般競争入札参加資格確認申請書 (イ) 添付書類 2(1)エに掲げる条件に係る証明書類 イ 提出方法等 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/200416_01.pdf (page 3) (2) 事前確認資格の確認 申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方 法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合におい て、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/200416_01.pdf (page 3) (3) 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明 ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと 認めた理由の説明を求めることができる。 イ 4(3)アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4(2)の規定による通知を受け た日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3(2)の場所へ持参し提出しなけ ればならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午 後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面 による回答を発送する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/200416_01.pdf (page 4) 5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日 (1) 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関す る質問書」(別紙エクセル様式)を京都府・市町村共同電子申請システムの申請フォー ム(下記URLを参照)にそのまま添付し、5(2)の表の提出期限までに提出すること。) ( https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1659332385116 ) なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4(1)に示す申請をしていない者が提出 した質問書については、回答しない。 (2) 市長は、5(1)による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書 を、3(1)のウェブページに掲載するとともに、3(2)の場所においても、無償で交付する。 ただし、3(2)の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間 最終日までの間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後 5時までとする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/200416_01.pdf (page 4) 6 入札方法等 (1) 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済み の「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同 一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得し たうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネット を利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「イ ンターネット利用者」という。) イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをい う。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」と いう。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下 同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札し ようとする者を「端末機利用者」という。) ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を 「郵便利用者」という。) (2) インターネット利用者は、4(1)により申請書を送信しようとする日の前日までに京都 市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日まで に利用者登録したインターネット利用者であっても、4(1)イに定める期限までに京都市 電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データ を送信することはできない。この場合において、その者(令和6年5月24日(金)午 後5時までに、3(2)の場所に4(1)アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると 認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請 を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末 機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの 発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。 また、4(1)イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、 入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3(2)の連絡先へ連絡す ること。 (3) 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の 終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受 け入札すること。 (4) 郵便利用者は、4(2)の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封 入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「6月 20日開札 (単価契約)(1(1)アからイのいずれかの購入等名称)の入札書」と記載 し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名 称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及 び氏名)を記載し、外封筒には「6月20日開札 (1(1)アからイのいずれかの購 入等名称)の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。 (5) 入札に当たっては、品名ごとに単価を設定することを条件とする。消費税等に係る課 税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、品名ごとに見積った契約希望単価の1 10分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれ ぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」とい う。)を入力又は記入すること。ただし、品名ごとの小計については、品名ごとの予定 価格を上回らないようにすること。 (6) 落札決定は、総価の比較によって行う。 (7) 契約の締結は、品名ごとの小計を予定数量で割り戻した税抜単価(当該金額に0.0 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の1 0に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その 端数を切り上げた金額)により単価契約を行う。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続 を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定め る経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等 の取扱いに従うものとする。 (8) 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 7 入札期間及び開札日時等 (1) 電子入札システムによる入札期間 電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、 それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/200416_01.pdf (page 6) (2) 書留郵便による入札期間 令和6年6月19日(水)午後5時までに、3(2)の場所に必着させること。 (3) 開札日時 令和6年6月20日(木)午前10時から開札する。 (4) 入札を辞退する場合 事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末 機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7(2)の期 間までに、書留郵便により3(2)の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。 8 事後確認資格の確認 (1) 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認め たときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 (2) 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっ ては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理 由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面 による請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 落札決定日及び落札者の決定方法 落札決定日は、令和6年6月20日(木)とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格 をもって入札した者を落札者とする。 10 落札決定の通知等 (1) 落札決定の通知 落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。 (2) 落札者以外の入札参加者に対する通知 ア インターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同 じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記 期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面によ る通知を行う。 (3) 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説 明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による 通知を請求したものである場合に限る。)により行う。 (4) 入札の執行結果の公表 入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ 又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 (5) 落札者が契約を締結しない場合 落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行 い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 11 入札の無効 (1) 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書そ の他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。 (2) この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したとき は、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づき それぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、 落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であった ことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。 12 競争入札参加資格の確認の取消し 入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、 その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加 資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。 (1) 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定によ り定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 (2) 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなった とき。 (4) その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 13 禁止事項 (1) 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、 本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」とい う。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以 下同じ。)又は役務を調達してはならない。 (2) 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給して はならない。 (3) (1)及び(2)の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行 に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達 その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一 部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しな い。 14 その他 (1) この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 入札保証金及び契約保証金 免除 (4) 契約条項等 契約書は、京都市標準契約書様式(物件供給契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm ) 契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。 (5) 2(2)アに該当する者が落札者となったときは、契約の締結時に京都市暴力団排除条例施 行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。 なお、誓約書を提出しない場合は、契約辞退に該当するため、参加停止を行うとともに 入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 (6) 提出された資料は、返却しない。 (7) 入札及び契約に関する問合せ先 3(2)に同じ |