政府公共調達データベース
横浜市横浜市情報公開システム開発業務委託一式
公示日/公告日 | 2025年04月01日 |
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調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 公募型プロポーザルに付する事項 (1) 件名及び数量 横浜市情報公開システム開発業務委託 一式 (2) 業務内容 提案書作成要領による。 (3) 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで (4) 履行場所 横浜市市民局市民情報課執務室ほか2か所(詳細は提案書作成要領による。) 2 提案書の提出者の参加資格 本プロポーザルの提案資格を有する者は、次に掲げる条件を全て満たし、かつ参加資格を有することの 確認を受けなければならない。 (1) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第 59 号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条 第2項の規定により定めた資格を有する者であること。 (2) 令和7・8年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において種目「316:コンピ ュータ業務」の細目「A:ソフトウエア開発・改修」及び「B:システム運用・監視」に登録が認めら れている者であること。 ただし、プロポーザル参加意向申出書を提出した時点で、上記名簿について申込中であり、受託候補 者を特定する期日までに登録が完了する場合はこの限りではない。 (3) プロポーザル参加意向申出書の提出期限(令和7年4月11日)から受託候補者特定の日までのいずれ の日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4) 国際規格ISO/IEC27001又は国内規格JIS Q 27001を取得していること。 3 参加表明の手続 当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第2号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定 める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり参加資格の確認申請を行わなければならない。 (1) 申請期限 令和7年4月11日午後5時 (2) 提出書類、提出方法及び提出期間 提案書作成要領による。 (3) 提出場所及び契約条項等に関する問合せ先 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市市民局市民情報課(横浜市庁舎3階) 電子メール sh-shiminjoho@city.yokohama.lg.jp ※電子メール送付後、電話にて到達確認を行うこと。 電話 045(671)3882(直通) (4) 前項第2号に規定する登録に関する問合せ先 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市財政局契約第二課(横浜市庁舎11階) 電話 045(671)2186(直通) 4 提案書の提出者の資格の喪失 提案書の提出者の資格の確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに 該当するときは、本プロポーザルに参加することができない。 (1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 (2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同 じ。)に虚偽の記載をしたとき。 5 提案書に必要な書類を示す場所等 本招請に係る提案書作成要領等は、次項第2号に掲げる局課において、この公告の日から提案書提出期 限まで閲覧に供する。 6 提案書作成要領の交付方法等 横浜市WEBサイトの各区局発注(市民局)ページよりダウンロード可能 (https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2025/itaku/shimin/) また、次に掲げる期間・場所で閲覧に供する。 (1) 閲覧期間 公告日から令和7年5月7日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年 法律第178号)に規定する休日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで) (2) 閲覧場所 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市市民局市民情報課(横浜市庁舎3階) 電話 045(671)3882(直通) 7 提案書の提出期限及び提出先 (1) 提出期限 令和7年5月7日午後5時 (2) 提出書類及び提出方法 提案書作成要領のとおり (3) 提出先 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市市民局市民情報課(横浜市庁舎3階) 電話 045(671)3882(直通) sh-shiminjoho@city.yokohama.lg.jp 8 プロポーザルの無効 次の提案書は、無効とする。 (1) 第2項に定める資格を満たさない者が提出した提案書 (2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした提案書 (3) 前項第1号に定める日時までに提出されない又は提出先の所在地に到着しない提案書 ただし、配達業者の事由により到達が遅れた場合は、その証明をもって受け付けることとする。 (4) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない提案書 (5) 記載すべき事項以外の不要な内容が記載されている提案書 (6) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられている提案書 (7) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書 9 受託候補者の特定 (1) 提案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリング 提案書の提出者に対して、提案書の内容について個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリング(横 浜市に対する提案についての説明及び質疑応答)を行う。 (2) 受託候補者のための評価基準 受託候補者の特定は、別紙「提案書評価基準」により総合的な評価の上行う。 なお、特定作業において、全ての提案が横浜市の要求を満たさないものであると判断したときは、 受託候補者の特定を行わないことがある。 10 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 経費負担 提案書の提出に係る一切の経費は提案者の負担とする。 (3) 提出された提案書の取扱い 横浜市に提出された提案書は返却しない。 (4) 契約締結の交渉 特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。 (5) 詳細は、別紙「提案書作成要領」による。 |