山梨県PEM形水電解装置

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公示日/公告日 2024年06月24日
調達機関 山梨県(山梨県)
分類
0012 特定産業用機器
0013 一般産業用機器
本文 一 指名競争入札に付する事項
1 調達をする物品等の名称及び数量
(一) 名称 PEM形水電解装置
(二) 数量 一式
2 調達をする物品等の仕様等 入札説明書で定める内容等であること。
3 納入期限 令和八年三月三十一日(火)
4 納入場所 山梨県公営企業管理者が指定する場所
二 事務を担当する所属 山梨県企業局新エネルギーシステム推進課
三 指名競争入札の参加資格 次に掲げる要件の全てを満たす者であること。ただし、
この公告の日から開札の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名
停止等措置要領」に基づく指名停止の措置を受けている日が含まれている者は、参加
資格のない者とみなす。
1 次のいずれにも該当しない者であること。
(一) 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十一第一項に
おいて準用する同令第百六十七条の四第一項各号のいずれかに該当する者
(二) 地方自治法施行令第百六十七条の十一第一項において準用する同令第百六十七
条の四第二項の規定により競争入札に参加させないこととされた者であって、同
令第百六十七条の十一第一項において準用する同令第百六十七条の四第二項の規
定により定められた期間を経過していないもの
(三) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であっ
てその役員が暴力団員であるもの(地方自治法施行令第百六十七条の十一第一項
において準用する同令第百六十七条の四第一項第三号に該当する者を除く。)
(四) 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)に基づく更生手続開始の申立て又
は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)に基づく再生手続開始の申立て
がされている者(これらの申立てにより更生手続開始又は再生手続開始の決定を
受けた者を除く。)
(五) 営業に関し許可、認可等が必要とされる場合において、これらを受けていない
者。
2 資格審査の申請を行う日の属する月の初日において、引き続き2年以上営業を営
んでいる者であること。
3 令和六年度における物品等の特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札
に参加する者に必要な資格等(令和六年山梨県告示第五十八号)の一に定める競争
入札に参加することができる者であること。
4 日本国産の炭化水素電解質膜を搭載した水電解装置の製造が可能な者であるこ
と。
四 指名されるために必要な要件
1 「グリーンイノベーション基金事業」における「再エネ等由来の電力を活用した
水電解による水素製造」の内、「カーボンニュートラル実現へ向けた大規模P2G
システムによるエネルギー需要転換・利用技術開発」事業において、実施事業者も
しくは実施事業者の研究開発委託先として参画している者であること。
五 指名競争入札の参加資格の審査
1 申請の時期 この公告の日の翌日から令和六年七月八日(月)まで(山梨県の休
日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)に定める県の休日(以下「県の休
日」という。)を除く。)
2 受付時間 午前九時から正午まで及び午後一時から午後五時まで
3 申請書の交付方法 この公告の日の翌日から令和六年七月八日(月)までの日
(県の休日を除く。)の午前九時から正午まで及び午後一時から午後五時まで、次
に掲げる場所において直接交付する。
郵便番号四〇〇-八五〇一山梨県甲府市丸の内一丁目六番一号山梨県企業局新エ
ネルギーシステム推進課
4 申請書の提出方法 五3に掲げる場所に持参又は郵送により提出すること。
5 審査の免除
1から4までにかかわらず、現に有効な指名競争入札の参加資格を
有している者は、この五において定める審査を受けることを要しない。
六 入札手続等
1 契約条項を示す場所等 この公告の日の翌日から令和六年七月八日(月)まで
(県の休日を除く。)、五3に掲げる場所において一般の縦覧に供する。なお、入
札説明会は開催しない。
2 入札説明書の交付方法
(一) 指名競争入札の参加資格を有する者に郵送により交付する。
3 入札及び開札の日時及び場所
(一) 日時 令和六年七月三十一日(水)午後一時
(二) 場所 山梨県甲府市丸の内一丁目六番一号山梨県庁北別館5階山梨県企業局大
会議室
4 郵便等による入札書の提出先及び期限 入札説明書で定めるところにより、五3
に掲げる場所へ令和六年七月三十日(火)午後五時までに到着するように提出する
こと。
5 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。
(一) 指名競争入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(二) この公告に係る指名競争入札に関して不正の行為があったとき。
(三) 山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号。以下「規則」という。)
第百八条の二の規定の適用のある場合を除き、入札保証金が納付されていないと
き。
(四) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱によって必要事項を確認し難
いとき。
(五) (一)から(四)までに掲げるもののほか、この公告及び入札説明書に掲げる入札条件
に違反したとき。
6 落札者の決定方法 規則第百二十七条第一項の規定により定められた予定価格の
範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
七 その他
1 契約の手続において使用する言語及び通貨
(一) 言語 日本語
(二) 通貨 日本国通貨
2 入札保証金 入札に参加しようとする者は、入札説明書で定める入札保証金を納
めなければならない。ただし、規則第百八条の二の規定に該当する者は、これを免
除する。
3 契約保証金 契約を締結しようとする者は、入札説明書で定める契約保証金を納
めなければならない。ただし、規則第百九条の二の規定に該当する者は、これを免
除する。
4 違約金の有無 有
5 前払金の有無 有
6 その他
(一) 詳細は、入札説明書による。
(二) 問合せ先 山梨県企業局新エネルギーシステム推進課(電話〇五五-二三四-
五二六八)