政府公共調達データベース
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館デジタルX線TVシステム一式
公示日/公告日 | 2019年12月16日 |
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調達機関 | 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館(佐賀県) |
分類 |
0022 医療用又は獣医用機器
0031 医療器具機械 |
本文 |
1 入札に付する事項について (1)調達物品名及び数量 デジタルX線TVシステム 一式 (2)調達物品の特質等 別紙仕様書による。 (3)納入期限 令和 2 年 3 月 31 日 (4)納入場所 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原 400 番地 佐賀県医療センター好生館 (5)調達方式 一般競争入札 ※ 当館における一般競争入札は、価格交渉の相手方(以下「交渉権者」という。) を決定することを目的とし、予定価格の範囲内で最も有利な価格を提示した 者を交渉権者とする。 その者が複数の場合は、提示額に基づいた交渉順位を付する。 なお、前述の説明及び後述の「5 入札及び開札について」の「(5)交渉権者 及び交渉順位の決定方法等」及び「(6)交渉の実施及び契約の相手方の決定」 の事項をもって「政府調達に関する協定を改正する議定書」第 12 条 1(a)で 定められた入札後に価格交渉を実施するための明示とする。 2 入札に参加する者に必要な資格等について 次に掲げる要件をすべて満たした者でなければ、本入札に参加することができない。 なお、入札参加資格の確認のため、佐賀県警察本部に照会を行う場合がある。 ア 佐賀県の「物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのでき る者の資格及び資格審査に関する規程(昭和 41 年佐賀県告示第 129 号)」第 1 条 の規定に基づく入札参加資格を、入札書の提出期限の時点で有する者であること。 イ 次の各号のいずれかに該当する者でないこと。 (1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の 品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 (2) 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しくは不正な 利益を得るために連合した者 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ た者 (4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 (6) 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を契約の履 行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者 ウ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でな いこと。 エ 開札の日の 6 か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切 手が不渡りとなった者でないこと。 オ 佐賀県発注の契約に係る入札参加資格停止又は指名停止処分を受けている者 でないこと。 カ 本入札に関し、調達する物品が高度医療機器に該当する場合は、薬機法(昭和 35 年法律第 145 号)第 39 条第 1 項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業 の許可を受けた者、管理医療機器に該当する場合は、同法第 39 条の 3 の管理医 療機器の販売業の届出を行っている者もしくは高度管理医療機器等の販売業の 許可を受けた者であること。 キ 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者でないこと、及び次に掲 げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に 規定する暴力団員をいう。以下同じ。) c 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者 d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直 接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 3 契約条項を示す場所 〒840-8571 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原 400 番地 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 MEセンター 電 話 0952-28-1305(直通) 4 入札手続に関する事項 (1)契約条項及び関係書類の交付期間及び交付方法 令和 2 年 2 月 7 日(金)までの間、佐賀県医療センター好生館のホームページ (http://www.koseikan.jp/)上の「入札情報」に掲載する。 (2)入札参加資格の確認 ア 本入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲 げる書類を、令和 2 年 2 月 7 日(金)午後 5 時 15 分を必着とし、持参又は「郵 便又は民間事業者による信書の送達に関する法律」第 2 条第 6 項に規定する一般 信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第 2項 に規定する信書便(以下「郵便等」という。)にて、第 3 項の部署に提出するこ と。 ① 入札参加資格確認申請書(様式 1) ② 誓約書(様式 2) ③ 担当者届(様式 3) ④ 佐賀県の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札参加資格認定書の写し。 ⑤ 本入札に関し、調達する物品が高度管理医療機器に該当する場合は、高度管 理医療機器等の販売許可証の写し。 ⑥ 本入札に関し、調達する物品が管理医療機器に該当する場合は、管理医療機 器の販売業届出済証もしくは高度管理医療機器等の販売許可証の写し。 イ 提出期限までに 前記ア にて掲げた書類を提出しない者は、本入札に参加する ことができない。 ウ 提出した各書類に関する当館による審査の結果について、審査が完了次第速や かに所定の様式(様式 4)にて通知を行う。また、内容に関して説明が必要と当 館が判断した場合は、入札参加希望者は、その求めに応じなければならない。ま た、必要に応じ、追加で書類、資料等の提出を求めることがある。 エ 入札参加資格確認申請についての審査結果(様式 4)にて入札参加資格が有る と通知を受けた者(以下「入札参加者」という。)は、本調達における入札に参 加することができる。 オ 提出された各書類の審査が、開札の日時までに終了することができないおそれ があると認められる場合は、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に対して 通知する。 カ 入札参加希望者で、第 2 項のアにおける資格を有さず、本項(2)のアの④の書 類を提出できない者は、佐賀県出納局総務事務センターに対し、令和元年 12 月 27 日(金)までに一般競争入札参加資格申請を行い、その認定を受けること。 キ 前記カにおいて入札参加資格の認定通知を受けた場合は、その写しとともに本 項(2)アの書類の提出を行い、当館の審査を受けること。 5 入札及び開札について (1)入札の行われる日時及び場所 ア 日時 令和 2 年 2 月 14 日(金)10 時 00 分 イ 場所 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原 400 番地 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 本館 2 階 多目的ホールA ウ 提出方法 入札書(様式 5)は持参あるいは郵便等にて第 3 項の部署へ提出すること。 なお、郵便等による提出の場合は、入札参加資格確認申請に対する審査結果通 知(様式 4)を同封し次の日時までを期限として提出すること。 令和 2 年 2 月 13 日(木)17 時 15 分【必着】 (2)入札に関する事項 ア 入札は、入札参加者又はその代理人が行うものとする。 ただし、代理人が行う場合は、入札前に委任状(様式 6)を提出しなければな らない。 イ 入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ るかを問わず、見積もった契約希望金額に 110 分の 100 を乗じて得た金額(当該 金額に 1 円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた金額)を記入すること。 ウ 入札金額の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入 し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。 エ 入札には、入札参加資格確認申請に対する審査結果通知(様式 4)を持参する こと。 (3)開札の行われる日時及び場所 ア 日時 令和 2 年 2 月 14 日(金)10 時 15 分 イ 場所 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原 400 番地 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 本館 2 階 多目的ホールA (4)開札に関する事項 入札を行った入札参加者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 (5)交渉権者及び交渉順位の決定方法等 ア 予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額の範囲内をもって入札を行った者を 交渉権者とする。なお、一回目の入札で予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額 の範囲内をもって入札を行った者がない場合は、再度の入札(第一回目を含む 5 回を限度として)をすることができる。このとき契約担当者は、郵便等にて入札 を行った参加者がいた場合は、直ちに再入札に至った旨を電話又はメール等で連 絡し、郵便等の発着にかかる日数を考慮した上で次回の入札日及び開札日を設定 し、すべての入札参加者に対して通知を行う。 イ 交渉権者が複数ある場合は、入札金額の低い者から順に交渉順位を付する。た だし、最も価格の低い者が 2 人以上あるときは、くじ引きにより上位交渉権者を 決定する。なお、この場合において、当該入札者のうち出席しない者またはくじ を引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にく じを引かせるものとする。 ウ 交渉権者の入札金額によっては、その者より本業務に係る契約の内容に適合し た履行がなされないおそれがあるとき、又はその者と本業務に係る契約を締結す ることが公正な取引の秩序を乱すおそれがあるときは、その者を交渉権者から除 外することがある。 (6)交渉の実施及び契約の相手方の決定 ア 交渉権者及び交渉順位が決定したときは、直ちに最高順位の交渉権者から価格 交渉を行う。 イ 交渉権者との交渉の結果、契約価格が決定した場合には、その者を契約の相手 方とし、契約相手方となった者は、契約金額確認書(様式 8)を提出しなければ ならない。 ウ 交渉権者又はその代理人との交渉が不調となった場合は、次順位の交渉権者又 はその代理人と価格交渉を行うものとする。 (7)入札の無効 次のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。 ア 入札参加資格の確認において虚偽の申告を行った者 イ 入札参加資格のない者 ウ 本入札について不正行為を行った者 エ 入札書の金額、氏名及び印影について、誤脱し、又は判読不可能なものを提出 した者 オ 入札書の文字及び記号について、消滅しやすい方法で記入されたものを提出し た者 カ 入札金額の記載において、本項の(2)のウの要件を満たさない入札書を提出し た者 キ 金額を訂正した入札書を提出した者 ク 誤字、脱字等により意思表示の内容が不明瞭である入札書を提出した者 ケ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条により無効であると認められる入札書 を提出した者 コ 1 人で 2 以上の入札を行った者 サ 代理人でその資格のない者 シ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者 (8)入札書等の書換え等 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回 をすることができない。 (9)入札の中止 次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。 なお、この場合の損害は、入札参加者の負担とする。 ア 天災その他やむを得ない理由により、入札を行うことができないとき。 イ 入札参加者及びこれに関係する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、又は 行おうとしていると認められるとき。 6 応札物品に関する事項 ア 入札参加者が応札しようとする物品(以下「応札物品」)が、当院が定める仕 様書の要件を満たすこと等を証明するものとして、応札物品のカタログ及び応札 物品仕様書(応札物品の構成品目及び数量等が把握できる資料)を令和 2 年 2 月 7 日(金)午後 5 時 15 分を必着として持参又は郵便等にて第 3 項の部署に提出 すること。なお、提出された応札物品のカタログ及び応札物品仕様書を確認した 結果、当館が定める仕様書の要件を満たさないと判断される場合は、必要に応じ て変更を求めることがある。 イ 応札物品仕様書については、当館が定める仕様を満たしていることを確認でき る形式であること以外は任意様式で可とする。また、必要に応じ、システム接続・ 連携等についても記載すること。 ウ 本項のアに掲げる書類の提出部数は、紙媒体を各 1 部とする。 なお、作成及び提出に係る一切の費用は、入札参加者の負担とする。 エ 応札物品の確認のため、本項のアに掲げる書類の内容に関して、説明を求める 場合がある。この場合、入札参加者は、これに応じなければならない。 7 入札に関する質問回答 (1)質問の受付及び回答等について 入札説明書に詳細を記載する。 8 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)契約書の作成の要否 要 (3)契約保証金 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則第 18 条第 1 項第 3 号の規定により免除する。 (4)個人情報の保護 佐賀県個人情報保護条例(平成 13 年佐賀県条例第 37 号)を遵守すること。 (5)提出された書類、資料等の取り扱い 提出された書類、資料等は返却しない。 なお、提出された書類、資料等は、本入札の目的以外の目的には使用しない。 (6)談合情報 ア 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表 することがある。 イ 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、 契約を締結しないことがある。 なお、この場合は、原則として、改めて公告をし、入札を行うものとする。 (7)その他 ア 本入札の執行については、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館会計規 程及び地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則の定めると ころによる。 イ 本調達は、1994 年 4 月 15 日マラケシュにて作成された「政府調達に関する協定」 (以下「協定」という。)及び 2012 年 3 月 30 日ジュネーブにて作成された「政府調達 に関する協定を改正する議定書によって改正された協定」(以下「改正協定」とい う。)及び「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との協定」(以下「日欧協定」) の適用を受ける。 |