神奈川県浦島合同庁舎(仮称)整備事業

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公示日/公告日 2023年03月17日
調達機関 神奈川県(神奈川県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 事業名
浦島合同庁舎(仮称)整備事業
(2) 事業の場所
横浜市神奈川区浦島丘4
(3) 事業の概要
入札説明書で定める総合評価の方法で落札者とされた者が浦島合同庁舎(仮称)(以下「本施
設」という。)の設計、建設等を行います。
事業者が行う事業範囲は、次のとおりです。
ア 設計業務
(ア) 事前調査業務(必要に応じて現況測量、地盤調査、変位測定等の実施を含む。)
(イ) 基本設計及び実施設計業務
(ウ) 積算業務
(エ) 本施設建設前における電波障害調査業務
(オ) 設計業務に伴う各種申請等の業務
(カ) (ア)から(オ)までの業務を実施する上で必要な関連業務
イ 建設業務
(ア) 解体工事及び建設工事業務
(イ) 県が別に行う備品の設置に係る工事との調整業務
(ウ) 本施設建設後における電波障害関連業務
(エ) 建設業務に伴う各種申請等の業務
(オ) (ア)から(エ)までの業務を実施する上で必要な関連業務
ウ 工事監理業務
(ア) イの(ア)から(オ)までに掲げる建設業務全般に係る工事監理業務
(イ) 事業全体の工程管理業務
(ウ) (ア)及び(イ)の業務を実施する上で必要な関連業務
(4) 事業期間
契約の締結に係る議決のあった日から令和10年1月31日までとします。
なお、具体的なスケジュールについては、本事業を遂行する者からの提案によるものとし、期間を
短縮することを可能とします。
(5) 総合評価による一般競争入札
本入札は、価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式による
一般競争入札です。
(6) 入札における工種
建築一式工事
2 入札に参加する者に必要な資格
本入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を満たす者であることを要します。
なお、本事業では、本事業を遂行するための特別目的会社の設立は求めません。
(1) 入札参加者の構成等
ア 入札参加者は、1(3)に掲げる業務を実施することを予定する単体企業、事業協同組合、特
定建設工事共同企業体(以下「建設工事共同企業体」という。)又はこれらのものと工事系委
託業務に係る共同企業体(以下「設計共同体」という。)の組合せによって構成されるグルー
プ(以下「応募グループ」という。)とします。ただし、単体企業、事業協同組合、建設工事
共同企業体又は事業協同組合、建設工事共同企業体若しくは応募グループを構成する者(応募
グループを構成する設計共同体を構成する者を含む。以下「構成員」という。)は、他の入札
参加者の構成員になることはできません。
イ 入札参加者が建設工事共同企業体又は応募グループである場合は、構成員(設計共同体を構
成する者を除く。)の中から入札手続を代表して行う者(以下「代表者」という。)を定め
ること並びに入札参加資格確認申請書及び入札説明書において示す付属書類(以下これらを
「入札参加資格確認申請書等」という。)の提出時において各構成員の名称及び担当する業務
等を明らかにすることを要します。
ウ 建設工事共同企業体、設計共同体又は応募グループについては、複数の業務を同一の構成員
が実施できるものとします。ただし、担当する業務の参加資格要件を全て満たすことを条件
とします。
エ 建設工事共同企業体、設計共同体又は応募グループについては、同一の業務を複数の構成員
が担当できるものとします。ただし、各構成員が担当する業務の参加資格要件を全て満たす
ことを条件とし、当該業務に係る代表者(以下「業務代表者」という。)を定めることを要
します。
オ 入札参加資格の確認基準日(以下「確認基準日」という。)後は、構成員の変更及び追加並
びに担当する業務の変更は、原則として認めません。ただし、やむを得ない事情が生じ、代
表者以外の構成員を入札書の受付までに変更若しくは追加しようとする者又は構成員が担当
する業務を変更しようとする者にあっては、令和5年7月14日(金)までに県に協議の申出
を行い、県の承諾を得るとともに、構成員の変更若しくは追加又は担当業務の変更後におい
て入札参加資格を有することを証明できる場合に限り、代表者以外の構成員を変更し、若し
くは追加し、又は担当する業務を変更することができます。
(2) 入札参加者に共通の参加資格要件
入札参加者(建設工事共同企業体又は応募グループである場合は、その各構成員。以下この
号及び次号において同じ。)は、次に掲げるいずれの要件も満たしていること。
ア 神奈川県競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者又
はその営業を継承したと認められる者であって、資格者名簿において担当する業務ごとに次
の表の右欄に掲げる営業種目に登載されているものであること。
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96594/t393.pdf (page 6)
なお、当該営業種目について資格者名簿に登載されていない者で入札に参加しようとする
ものは、令和5年4月27日(木)午後5時までに、かながわ電子入札共同システムの資格申
請システムのWTOの申請メニューにより競争入札参加資格認定申請手続を行うとともに、
当該申請に必要な書類を次の提出先へ提出してください。
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所「入札参加資格申請・共同受付窓
口」(郵便番号221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24の2 かながわ県民センター)
イ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者で、同条第2項の規定に
より一般競争入札に参加させないこととした者に該当しないものであること。
ウ 神奈川県の指名停止期間中の者でないこと。
エ 確認基準日において、債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差
押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと。
オ 確認基準日において、事業税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
カ 確認基準日前2年以内に、手形交換所の取引停止処分を受けた者でないこと。ただし、会社更
生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始決定を受けた後、県の競争入札参
加資格の再認定を受けた者は除きます。
キ 確認基準日前6月以内に、不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。ただし、会社
更生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始決定を受けた後、県の競争入札
参加資格の再認定を受けた者は除きます。
ク 神奈川県暴力団排除条例第2条第2号から第5号までに該当する者又はこれらの者と密接な関
係を有する者でないこと。
ケ 県が本事業について、技術や法務等に関する検討を委託するアドバイザリー業務に関与してい
る者又はその者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。
なお、アドバイザリー業務に関与している者は、株式会社建設技術研究所及びシリウス総合法
律事務所です。
コ 本入札に係る他の入札参加者において建設業務を担当する者との関係が次に掲げる資本関係又
は人的関係にないこと。なお、詳細は、県ホームページ公表資料(URL https://www.pref.k
anagawa.jp/documents/48332/seigen-chirashi.pdf)を確認してください。
(ア) 資本関係
次のいずれかに該当する場合
a 子会社等と親会社等の関係にある場合
b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(イ) 人的関係
次のいずれかに該当する場合。ただし、aについては会社等の一方が再生手続が存続中の会社
等又は更生会社である場合を除きます。
a 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(建設工事共同企業体及び応募グループを含む。)とその構成員が同一の入札に参加
している場合その他(ア)又は(イ)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
サ 健康保険、年金保険及び雇用保険に加入している者であること。ただし、これらの保険の加入
義務がない者を除きます。
シ 退職一時金制度若しくは企業年金制度を導入している者(経営事項審査の対象であるものに限
る。)又は中小企業退職金共済法に基づく建設業退職金共済契約を締結している者であること。
ス 「営業所実態調査における指導事項の改善について(通知)」を県から受けた者は、改善確
認通知を受けていること。
(3) 特定の業務に係る参加資格要件
ア 設計業務を担当する入札参加者
次の(ア)から(ウ)までのいずれの要件も満たしていること。ただし、(イ)及び(ウ)の要件につい
ては、複数の構成員が設計業務を担当する場合は、(1)エにかかわらず、業務代表者が要件を満
たしていればよいものとします。
(ア) 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けている者であること。
(イ) 平成25年4月1日以降に、新築又は改築工事に係る部分の床面積が2,500㎡以上かつ階数
2以上である建築物の新築又は改築工事における実施設計業務を元請として受注し、かつ業
務を完了した実績を有する者であること。
(ウ) 管理技術者として、一級建築士の資格を有する者を配置できる者であること。ただし、専
任であることを要しないものとします。
イ 建設業務を担当する入札参加者
次の(ア)から(エ)までのいずれの要件も満たしていること。ただし、(ア)及び(イ)の要件について
は、複数の構成員(設計共同体を構成する者を除く。)が建設業務を担当する場合は、(1)エにか
かわらず、業務代表者が要件を満たしていればよいものとします。
(ア) 建設業法第3条第1項の規定に基づき、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けている
こと。
(イ) 建築一式工事に関わる建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査を受け、その
最新の有効な結果通知における総合評定値が1,000点以上の者であること。
(ウ) 建設業法第26条の規定に基づく主任技術者又は監理技術者として、入札参加資格確認申請日
以前に入札参加者と直接的かつ恒常的な3か月以上の雇用関係を有するものを専任で配置でき
る者であること。主任技術者を配置する場合にあっては、当該主任技術者が、建築一式工事に
係る資格を証明できる書類(技術検定合格説明書等)を有すること、監理技術者を配置する場
合にあっては、当該監理技術者が、建築一式工事に係る監理技術者資格者証を有するととも
に、監理技術者講習修了証の交付を受けていることを要します。なお、入札参加資格確認申請
書等の提出時点において、主任技術者又は監理技術者を決定できないことにより複数名の候補
者をもって入札参加資格確認申請書等を提出することは差し支えありません。また、工事着手
時において、上記候補者と同等の資格を有することを県が確認した上で、候補者の変更を行う
ことを認めます。
ウ 工事監理業務を担当する入札参加者
次の(ア)から(ウ)までのいずれの要件も満たしていること。ただし、(イ)及び(ウ)の要件について
は、複数の構成員が工事監理業務を担当する場合は、(1)エにかかわらず、業務代表者が要件を
満たしていればよいものとします。
(ア) 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けている者であること。
(イ) 平成25年4月1日以降に、新築又は改築工事に係る部分の床面積が2,500㎡以上かつ階数2
以上である建築物の新築又は改築工事における実施設計業務又は工事監理業務を元請として受
注し、かつ業務を完了した実績を有する者であること。
(ウ) 管理技術者として、一級建築士の資格を有する者を配置できる者であること。ただし、専任
であることを要しないものとします。
(4) 建設工事共同企業体の構成に係る要件
ア 構成員の数は、2者又は3者であること。
イ 構成員の数が2者である場合、構成員の出資比率は、次の(ア)及び(イ)のとおりであること。
(ア) 代表者の出資比率が総出資額の100分の55以内で、かつ、構成員中最大であること。
(イ) 代表者でない構成員の出資比率が総出資額の100分の45以上であること。
ウ 構成員の数が3者である場合、構成員の出資比率は、次の(ア)から(ウ)までのとおりであるこ
と。
(ア) 代表者の出資比率が総出資額の100分の50以内で、かつ、構成員中最大であること。
(イ) 代表者でない構成員2者のうちの1者の出資比率が総出資額の100分の30以上であり、か
つ、(ウ)で定める構成員の出資比率以上であること。
(ウ) (ア)及び(イ)以外の構成員の出資比率が総出資額の100分の20以上であること。
エ 全ての構成員が、建設業務を担当する者であること。なお、複数の業務を兼任することは可能
であるものとします。
(5) 設計共同体の構成に係る要件
ア 構成員の数は、2者又は3者であること。
イ 全ての構成員が、建設業務以外の業務を担当する者であること。なお、複数の業務(建設業務を
除く。)を兼任することは可能であるものとします。
3 入札参加資格確認手続
(1) 確認基準日等
ア 確認基準日は、令和5年5月12日(金)とします。
イ 確認基準日の翌日から落札者決定日までに、入札参加者又はその構成員が入札参加資格要件
を欠くこととなった場合は、当該入札参加者を失格とします。
(2) 入札参加資格の確認
入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書等を提出し、入札参加資格を有すること
についての確認を受けることを要します。
ア 入札参加資格確認申請書等の受付期間、場所及び方法
令和5年3月17日(金)から同年4月27日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに、4 (1)の場所へ持参してください。送
付又は電送されたものは受け付けません。
イ 入札参加資格の確認通知は、令和5年5月19日(金)に発送します。
ウ 入札参加資格を有するとの確認を受けた者が、入札日において、2で定める要件の一つでも満
たさない場合は、入札に参加することはできません。
4 入札説明書、技術提案書、契約条項等に関する事項
(1) 入札説明書、浦島合同庁舎(仮称)整備事業に係る総合評価方式の試行に関するガイドライン
(以下「ガイドライン」という。)、技術提案書作成要領及び様式集、要求水準書並びに契約条
項等の交付場所、要求水準書、契約条項等の閲覧場所、入札参加資格確認申請書等の提出場所、
郵便による場合の入札書の提出先、事務を担当する所属等
郵便番号231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県産業労働局総務室経理グループ(神奈川
県庁本庁舎2階) 電話(045)210-5532
(2) 入札説明書、ガイドライン並びに技術提案書作成要領及び様式集の交付の期間、場所及び方法
令和5年3月17日(金)から同年4月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに4(1)の場所で直接交付を受けるか、かな
がわ電子入札共同システムの入札情報サービスシステム(URL https://nyusatsu.e-kanagaw
a.lg.jp/)からダウンロードして入手することができます。
(3) 要求水準書、契約条項等の閲覧期間
令和5年3月17日(金)から同年7月21日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(4) 要求水準書、契約条項等の交付方法の詳細は、入札説明書によります。
(5) 入札参加資格確認申請書等を提出した者で入札説明書等に記載している内容に質問があるもの
は、令和5年3月17日(金)の午前9時から同年5月19日(金)の午後5時までに所定の様式を
電子メールにより送信し、又は令和5年3月17日(金)から同年5月19日(金)まで(土曜日、
日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに4(1)の場所
へ持参してください(詳細は、入札説明書によります。)。
質問に対する回答は、令和5年6月5日(月)に電子メールにより送信するとともに、同日から
同年7月21日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後
1時から午後5時まで、4(1)の場所で閲覧に供します。
再質問があるものは、令和5年6月6日(火)の午前9時から同月23日(金)の午後5時まで
に所定の様式を電子メールにより送信し、又は同月6日(火)から同月23日(金)まで(土曜日
及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに、4(1)の場所へ
持参してください(詳細は、入札説明書によります。)。
再質問に対する回答は、令和5年7月10日(月)に電子メールにより送信するとともに、同日
から同月21日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1
時から午後5時まで、4(1)の場所で閲覧に供します。
5 入札方法等
(1) 入札及び開札の日時及び場所
令和5年7月28日(金)午後1時30分 神奈川県庁本庁舎2階産業労働局会議室(横浜市中区日
本大通1)
なお、使者による入札は、認められません。
(2) 郵便による入札の受領期限、提出場所及び提出方法
令和5年7月26日(水)必着とします。4(1)の場所へ郵送してください。なお、入札書には、
必ず入札金額内訳書を添付してください。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し
た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札
価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載することを要しま
す。
(4) 入札執行回数は、原則として1回としますが、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入
札がないときは、再度入札を行います。
再度入札の回数は、1回とします。
(5) 入札金額内訳書の提出
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した入札金額内訳書の提出を
要します。入札金額内訳書の提出がない場合は、失格となります。
6 技術提案書の提出等
(1) 技術提案書の提出について
価格以外の評価を行うために必要な技術提案書の提出を要します。技術提案書は、技術提案書作
成要領に定める様式及び方法により提出してください。
注1 提出した技術提案書の内容は、変更を認めません。
注2 本事業の内容、その特性等に応じ、ヒアリングを実施する場合があります。
なお、ヒアリングは提出された技術提案書の内容に係る確認を目的に行うこととし、ヒアリ
ング自体の評価は行いません。
注3 技術提案書の作成、提出等に要する一切の費用は、入札参加者の負担とします。また、提出
された技術提案書の返却は行いません。
注4 提出された技術提案書は、契約事務、技術審査、監督及び検査以外に、提出者に無断で使用
することはありません。
注5 技術提案書に虚偽記述等の行為があった場合には、契約の解除や神奈川県指名停止等措置要
領に基づく指名停止措置を行うことがあります。
(2) 技術提案書の提出の日時、場所及び方法
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者は、令和5年7月28日(金)の午後2
時30分から午後5時までに、技術提案書を5(1)の場所に持参してください。
なお、郵便による入札の場合は、入札書の提出と合わせて、4(1)の場所へ郵送してください。
7 落札者の決定等
(1) 落札者決定基準
入札参加者の入札書及び技術提案書に基づき、次のとおり、価格面及び技術面に関して、審査を
行います。
ア 基礎審査
技術提案書に基づき、次の評価項目、評価基準及び評価方法により評価を行い、評価結果に基
づき審査を行います。
(ア) 評価項目及び評価基準
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96594/t393.pdf (page 9)
(イ) 評価方法
評価項目の全てについて、これに対応する技術提案書の具体的な記載内容の水準が評価基
準を満たしている場合に合格とし、評価項目に対応する技術提案書の具体的な記載内容の水
準が一つでも評価基準を満たしていない場合に失格とします。
イ 総合審査
入札書及び技術提案書に基づき、次の評価項目、評価基準、配点及び評価方法により評価を行
います。技術点については、評価基準に関して具体的で実現性の高い優れた提案かどうかを評価
します。なお、総合審査の方法は価格点と技術点を合計して総合評価点を算出する「加算方式」
とし、総合評価点を基に、最も評価が高い者を決定します。
(ア) 評価項目、評価基準及び配点
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96594/t393.pdf (page 9)
(イ) 評価方法
価格点と技術点を合計して、次のとおり総合評価点を決定します。
総合評価点 = 価格点 + 技術点 (100点満点)
(2) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者の入札価格及び技術提案書により、(1)の落
札者決定基準に基づき評価を行い、評価が最も高い者を落札者とします。ただし、落札者となるべ
き者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ
ると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札
した他の者のうち評価が最も高い者を落札者とすることがあります。
本入札では、神奈川県財務規則第43条第1項の規定により低入札価格調査制度を適用し、入札価
格に対し、調査基準価格を設定します。低入札価格調査制度は、評価が最も高い者の入札価格が調
査基準価格を下回った場合に、同条第2項に基づき、その入札者により契約の内容に適合した履行
がなされないおそれがあると認められるか否かを調査審議し、落札者を決定する制度です。
なお、低入札価格調査は、ガイドラインにより行います。また、本入札に係る調査基準価格は、
ガイドラインによります。
(3) 低入札価格調査等の実施の日程、場所、方法等
低入札価格調査は、令和5年8月上旬に実施します(詳細は、開札後に連絡します。)。その際
に、次の表に記載する書類を提出する(様式の詳細は、入札説明書を確認してください。)ととも
に、ヒアリング調査に応じなければなりません。
書類が提出されない場合又はヒアリング調査に応じず、若しくは協力しない場合は、失格となり
ます。
なお、調査基準価格を下回る入札を行った者と契約した場合は、本事業の実施中、施工体制台帳
の内容、品質確保体制及び安全衛生管理体制等について、随時、資料の提出及び調査を実施しま
す。
① 入札価格の積算内訳
② 本件対象工事付近の手持ち工事の状況
③ 本件対象工事に関連する手持ち工事の状況
④ 本件対象工事箇所と入札者の事業所及び倉庫等の地理的条件
⑤ 手持ち資材の状況
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係
⑦ 資材、廃棄物等の搬出先及び処理体制
⑧ 手持ち機械の状況
⑨ 労務者の具体的供給の見通し
⑩ 下請契約予定者名及び同契約予定額
⑪ 品質確保体制(品質管理のための人員体制、品質管理計画及び出来形管理計画)
⑫ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等、点検計画、仮設設置計画及び交通誘導員設置計画)
⑬ 過去に施工した公共工事名、発注者名及び工事概要(代表的な工事及び同種工事につい
て、本件対象工事との規模の比較をした表を添付すること(各1件ずつで可)。)
⑭ 財務状況(直近2期分の決算報告書の写し等)
⑮ 過去5年間の建設業法違反の有無、賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況
⑯ 応札に当たっての考え方(施工可能な理由)
⑰ 会社概要
8 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金については、免除します。
イ 落札者は、契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額の契約保証金を仮契約締結と同時
に納付するものとします。ただし、神奈川県債証券若しくは利付国債証券の提供又は金融機関
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関をいう。)
若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事
業会社をいう。以下同じ。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、
落札者が公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合
は、契約保証金の納付を免除するものとします。
(3) 入札の無効
次に掲げる入札は、無効とします。
ア この公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札
イ 入札参加資格を有するとの確認を受けた者のうち、3(1)イに定めるところにより入札に参加
することができない者が行った入札
ウ 入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札
エ その他入札説明書に示す入札
(4) 契約の成立要件
契約の締結に当たっては、議会の議決に付すべき事件等に関する条例第2条の規定により議会
の議決に付すべきものとし、議案が否決された場合には契約を締結しません。
なお、落札後、議会の議決までの間に、地方自治法施行令第167条の4の規定に基づく入札参加
資格の制限又は神奈川県指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けた場合は、契約を締結し
ないこととします。
(5) 契約書作成の要否

なお、契約書の作成に要する費用は、落札者の負担とします。
また、県は、本事業を円滑かつ確実に実施するため、本事業に係る仮契約を落札者と締結しま
す。
(6) 契約金の支払方法
ア 前払金
保証事業会社の保証を受けた場合には、請求により、設計業務については令和5年度に設計業
務委託料相当額の100分の30以内の前払金を支払い、建設業務については令和6年度以降の各年
度出来高予定額の100分の30以内の前払金を各年度に支払います。
イ 部分払
各年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて支払います。部分払の回数は、12回(令和5
年度は0回、令和6年度から令和9年度までの間は各年度3回)以内とします。
(7) 詳細は、入札説明書によります。
(8) 本入札についての問合せ先
4(1)に同じ