政府公共調達データベース
宮城県東北歴史博物館電力需給年間約三百十四万五千キロワット時
公示日/公告日 | 2020年01月24日 |
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調達機関 | 宮城県(宮城県) |
分類 |
0026 その他物品 |
本文 |
一 入札に付する事項 1 調達案件の名称及び数量 東北歴史博物館電力需給 年間約三百十四万五千キロワット時 2 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 3 履行期間 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日まで 4 履行場所 多賀城市高崎一丁目二十二番一号 東北歴史博物館 二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 1 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四の規定に該当しない者であ ること。 2 宮城県における物品調達等に係る競争入札参加者登録簿に登載されている者又は開札時までに 宮城県における物品調達等に係る競争入札参加資格を取得した者であること。 3 公告の日から開札の日まで宮城県から物品調達等に係る競争入札の参加資格制限の措置を受け ていない者であること。 4 平成十二年三月三十一日以前に民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)附則第二条によ る廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)第十二条第一項の規定による和議開始の申立て をしていない者であること。 5 平成十二年四月一日以降に民事再生法第二十一条第一項又は第二項の規定による再生手続開始 の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第三十三条第 一項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第百七十四条第一項の再生計画認可 の決定が確定した場合にあっては、その者を再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てを なされなかった者とみなす。 6 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条第一項又は第二項の規定による更生手続 開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者(同法附則第二条の規定によりなお 従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)であること。ただし、同法に基づく 更生手続開始の決定を受けた者がその者に係る更生計画認可の決定があった場合にあっては、そ の者を更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 7 宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成二十年十一月一日施行)別表各号に規定する次のいず れにも該当しない者であること。 なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行 為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。 (一) 入札に参加しようとする者の役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支 店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及 び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」と いう。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合、又は暴力 団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 (二) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図 り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴 力団」という。)、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わり を持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」 という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。 (三) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以 下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人 等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。 (四) 入札に参加しようする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有し ていると認められるとき。 (五) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取 引したり、又は不当に利用していると認められるとき。 8 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条の二の規定により経済産業大臣の登録を受 けている小売電気事業者であること。 9 入札に参加を希望する者は、8に掲げる事項を証する書類を令和二年二月十八日(火)午後五 時までに三の2の場所に提出するとともに、開札日までの間において、当該書類に関し説明を求 められた場合は、これに応じなければならない。 10 入札参加資格申請場所及び提出期限 宮城県の物品調達等に係る競争入札参加資格のない者で 入札を希望する者は、当県所定の物品調達等に係る競争入札参加業者登録申請書に必要事項を記 入の上、宮城県行政庁舎二階 宮城県出納局契約課管理班(〒九八〇-八五七〇 仙台市青葉区 本町三丁目八番一号 電話〇二二-二一一-三三三五)へ令和二年二月十日(月)午後五時まで に提出すること。 三 入札書の提出場所等 1 宮城県物品等電子調達システムの利用 本調達案件は、電子入札(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され るものをいう。)の送受信により執行する競争入札又は随意契約における相手方決定の手続きの 総称をいう。以下同じ。)及び紙入札(書面により執行する競争入札又は随意契約における相手 方決定の手続きの総称をいう。以下同じ。)を併用して入札を行うものとする。 2 書面による入札書の提出場所、契約条項及び契約条件を示す場所、入札説明書及び仕様書の交 付場所、問い合わせ先〒九八〇-八四二三 宮城県仙台市青葉区本町三丁目八番一号 宮城県教育庁文化財課管理調整班(担当 長埜 亮 電話〇二二-二一一-三六八二) 3 入札説明書及び仕様書の交付期限 令和二年二月十八日(火)午後五時まで。ただし、郵送による交付を希望する場合は、令和二 年二月十七日(月)までに2宛て申し出ること。 4 一般競争入札参加資格審査 入札に参加しようとする者は、入札説明書に定めるところにより令和二年二月十八日(金)ま でに必要書類を提出し、参加資格の審査を受けなければならない。また、開札日までの間におい て、当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 5 入札書の提出期限 (一) 宮城県物品等電子調達システムを用いて入札する場合 入札の期間 令和二年二月二十八日(金)午前九時から令和二年三月四日(水)午後五時ま で (二) 書面により入札書を提出する場合 イ 提出期限 令和二年三月四日(水)午後五時まで ロ 提出場所 2に同じ。 ハ 郵送による場合は、イの日時までに配達証明付書留郵便(封筒に入札に係る調達物品の名 称及び開札日を記載し、入札書在中の旨を朱書きすること。)にて到達すること。ただし、 入札書を持参する場合は、6の開札の日時まで開札場所へ提出できるものとする。 ニ 提出期限を過ぎて提出された入札書は、いかなる事由があっても受理しない。 6 開札の日時及び場所 令和二年三月五日(木)午前十時 宮城県教育庁文化財課内 四 入札に参加することができない者 二に定める資格を有しない者及び三の4における審査により資格を有しないとされた者 五 その他 1 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 2 長期継続契約について、この業務は、年度当初から業務を開始する必要があることから地方自 治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び地方自治法施行令に基づき条例で定めた長期継続契約 対象業務としているため、この業務に係る歳出予算が不成立となったときは入札の中止や契約の 解除を行うことがある。 3 入札保証金及び契約保証金 財務規則(昭和三十九年宮城県規則第七号)第九十七条及び第九 十八条並びに入札保証金の免除の特例に関する規則(平成二十四年宮城県規則第四十五号)第二 条並びに財務規則第百十三条及び第百十四条の規定による。 4 入札の無効 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札 者に求められる義務を履行しなかった者のした入札は、無効とする。 5 入札金額の記載方法 契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の百分の十に相当する 消費税及び地方消費税の額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て た金額。以下同じ。)を加えた金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業 者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の百十分の百に相当する金額を 入札書に記載すること。 6 落札者の決定の方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者 を落札者とする。 7 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無 無 8 契約書作成の要否 要 9 申請書等の作成に要する経費 申請書等を提出する入札参加希望者の負担とする。 10 詳細は入札説明書による。 |