東京都令和6年度臨海トンネル及び第二航路海底トンネル排水施設清掃委託

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公示日/公告日 2024年09月02日
調達機関 東京都(東京都)
分類
0075 建築物の清掃サービス
本文 1 調達内容
(1) 件名 令和6年度臨海トンネル及び第二航路海底トン
ネル排水施設清掃委託
(2) 委託内容 仕様書による。
(3) 履行場所 大田区城南島三丁目地先から江東区青海
三丁目地先まで
(4) 契約期間 契約確定の日の翌日から令和7年3月14日
まで
(5) 入札方法 総価で行う。落札者の決定に当たっては、
入札書に記載された金額にその100分の10に相当する額
を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者
は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額
の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
(6) その他 本案件は電子入札対象案件であるので、別に
指示する場合を除き、入札に係る手続は電子調達シス
テムにより行うこと。ただし、それにより難く、書面
による手続を行おうとする者は、東京都電子入札等運用
基準(物品買入れ等)(平成16年9月14日付16財経二第143号)
第7による申請をし、東京都の承認を受けなければな
らない。
2 競争入札に参加する者に必要な資格
次の(1)から(3)までの全ての事項に該当し、かつ、4
により事前に資格があることの確認を受けた者がこの入札
に参加することができる。
(1) 第5号の2(1)に同じ。
(2) 東京都における令和5・6年度物品買入れ等競争入札
参加有資格者で、営業品目110「道路・公園等管理」の
「A」又は「B」の等級に格付されており、取扱品目
02「道路附属関係清掃」に登録があること。
(3) 東京都における「汚泥」を取り扱う産業廃棄物収集
運搬業の許可を受けていること。
3 入札説明書の配布及び契約条項の縦覧
(1) 期間 公告の日から令和6年9月27日(金)までの休日
を除く毎日、午前9時30分から午後4時まで
(2) 場所 第5号の3(2)に同じ。
(3) 第5号の3(3)に同じ。
4 入札者に求められる義務
この入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格
確認申請書(以下「申請書」という。)を提出し、この入札
に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
(1) 電子入札により参加を希望する者について 電子入
札により参加を希望する者は、申請書を電子調達シス
テムにおいて作成し提出しなければならない。
申請書の提出期間は、令和6年9月24日(火)の午前
9時30分から同月27日(金)の午後4時まで
(2) 紙入札により参加を希望する者について
ア 事前に1(6)の承認を受け、この入札に紙入札により
参加を希望する者は、紙による申請書を提出しなけ
ればならない。
イ 紙による申請書の配布
(ア) 期間 第5号の3(1)に同じ。
(イ) 場所 第5号の3(2)に同じ。
ウ 提出期間 令和6年9月24日(火)から同月27日(金)
までの毎日、午前9時30分から午後4時まで
エ 提出場所 第5号の3(2)に同じ。
5 入札手続等
(1) 電子調達システムによる入札期間 一般競争入札参加
資格確認結果通知日から令和6年10月15日(火)の午後
4時まで。ただし、土曜日を除く。
(2) 紙入札による入札の日時及び場所
ア 日時 令和6年10月15日(火) 午後4時
イ 場所 東京都庁第一本庁舎南側35階 第1入札室
ウ 郵送(書留)又は信書便(書留に準ずるもの)による
場合の入札書の受領期限及び宛先
(ア) 受領期限 令和6年10月11日(金)必着
(イ) 宛先 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都財務局経理部契約第二課 担当 堀口・村木
(3) 開札の日時及び場所
ア 日時 令和6年10月16日(水) 午前10時
イ 場所 東京都庁第一本庁舎南側35階 第1入札室
(4) 契約手続において使用する言語及び通貨 第5号の
5(4)に同じ。
(5) 入札保証金及び契約保証金 第5号の5(5)に同じ。
(6) 入札の無効 物品買入れ等競争入札等参加者心得
(平成7年12月12日付7財経二第100号)第13条に該当する
場合
(7) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低
価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) 苦情申立て 第5号の5(8)に同じ。
6 競争入札参加資格審査
東京都における令和5・6年度物品買入れ等競争入札
参加資格のない者で、この入札への参加を申請しようと
する者は、通常の物品買入れ等競争入札参加資格のデータ
入力申請を済ませ、令和6年9月18日(水)までに別に指定
する物品買入れ等競争入札参加資格の審査申込書及び添付
書類を提出しなければならない。
7 その他
第5号の7に同じ。