愛知県豊橋浄水場再整備等事業

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公示日/公告日 2024年12月27日
調達機関 愛知県(愛知県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス
本文 1 調達内容
(1) 事業名称
豊橋浄水場再整備等事業
(2) 事業場所
豊橋市東小鷹野2丁目9番地1
(3) 事業概要
ア 事業方式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「P
FI法」という。)に基づき、愛知県豊橋浄水場(以下「本施設」という。)の再整備については、事
業者が自らの提案をもとに施設の設計及び建設を行った後、愛知県企業庁に施設の所有権を移転する
方式(BT:Build Transfer)により実施し、本施設の運営等については、愛知県企業庁が事業者に
対して、本施設の公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。)
を設定する公共施設等運営権(コンセッション)方式により実施することとします。
イ 契約期間
契約締結の翌日から令和38年3月31日まで
ウ 事業範囲
入札説明書で示す事業範囲とします。
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成等
応募者は、応募企業又は応募グループとします。
応募グループにより応募する場合は、構成企業の中から代表企業を定めるとともに、代表企業以外の
構成企業は入札説明書等に定める委任状を提出し、応募時に提出する参加表明書に代表企業名及び構成
企業名を明記し、必ず代表企業が応募手続を行うものとします。
なお、応募企業又は応募グループの各構成企業は、他の応募企業又は他の応募グループの構成企業と
して本入札に参加できないものとします。
応募者は、参加表明書において、本事業に係る業務のうち、次の業務に当たる応募企業等の企業名(応
募グループにあっては、代表企業名を含む。)及び当たる業務を明記することとします。
・豊橋浄水場再整備業務のうち、設計、工事及び工事監理
・豊橋浄水場運営業務及び豊橋南部浄水場運営業務のうち、運転管理
ア 代表企業の取扱い
原則、変更できないものとします。
ただし、事業者は、再整備期間から運営期間への移行に当たり、代表企業の変更を求めることがで
き、この場合、県は次の(3)アに定める代表企業の要件を満たす場合に限り変更を認めます。新たな代
表企業は当初特別目的会社設立時点の出資企業の中から選任されるものとします。
イ 構成企業の取扱い
参加表明書の提出以降、応募企業及び構成企業の脱落は原則として認めません。参加表明書の提出
以降における構成企業の追加は、事業提案書の提出前であって、かつ構成企業として追加される者が、
次の(2)の全ての要件を満たす場合に限り、認めるものとします。その他、構成企業を変更(脱落を含
む。以下において同じ。)せざるを得ない事情が生じた場合は、県と協議するものとし、県がその事
情を検討の上、変更を認めた場合に限り、変更することができます。
なお、他の応募企業又は応募グループの構成企業であった者は、新たに参加できないものとします。
(2) 応募者等の参加要件
応募企業又は応募グループの各構成企業のいずれも、参加表明書及び参加資格確認に必要な書類の提
出期限において、次のアからクまでの要件を満たすこと及び落札者の選定時において、次のケの要件を
満たすこととします。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 愛知県会計局指名停止取扱要領、愛知県企業庁指名停止等取扱要領又は愛知県建設工事等指名停止
取扱要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
ウ PFI法第9条に規定する欠格事由に該当しない者であること。
エ 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知
事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」
に基づく排除措置を受けていない者であること。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている
者でないこと。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく
更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、
再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなします。なお、外国法人の場合、
その適用法令において同等の要件を満たしていると県が確認できることが必要です。
カ 本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人又はその法人と資本関係若しくは人的関係がある
者でないこと。なお、本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人は、次に示すとおりです。
・有限責任あずさ監査法人
・株式会社KPMG FAS
・KPMG税理士法人
・KPMG Services Pte.Ltd.
・株式会社日水コン
・アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
キ 県が設置する豊橋浄水場再整備等事業PFI事業者選定委員会の委員が属する企業又はその企業と
資本関係若しくは人的関係がある者でないこと。
ク 他の応募企業又は応募グループとの間に、資本関係又は人的関係があると認められる関係がないこ
と。
ケ 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第26条第1項第2号、第3号、第4号又は第5
号に該当する者にあっては、同法第27条第1項の規定により、落札者が基本協定の締結後に設立する
特別目的会社の株式の取得について、対内直接投資等に係る事前届出を行い、その結果、当該対内直
接投資等に対して中止勧告を受けた者又は変更の勧告を受け、当該勧告に応諾しない者でないこと。
(3) 応募者等の資格要件
ア 応募企業又は応募グループの代表企業の要件
次の要件を満たすものとします。
なお、応募企業又は応募グループの代表企業は、適切な経営体制及び適切なガバナンス体制を構築
するものとします。
ア 参加表明書の受付時において自己資本が50億円以上であること。
イ 参加表明書の受付時において、令和6年度及び令和7年度の物品の製造等に係る愛知県入札参加
資格者名簿又は令和6年度及び令和7年度の愛知県企業庁入札参加資格者名簿に登録しているこ
と。ただし、名簿に登録されていない者で本入札への参加を希望する者は、参加表明書の受付時に
おいて入札参加資格審査の申請を行い受理されていること。
イ 各業務に当たる企業の要件
応募者等のうち工事、運転管理の各業務に当たる者は、それぞれの資格要件を全て満たすものとし
ます。
ア 豊橋浄水場再整備業務のうち、工事に当たる企業
次の要件を全て満たすものとします。
a 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による土木一式工事、建築一式工事、
機械器具設置工事、電気工事及び水道施設工事につき、各建設工事を実施するための各々の担当
する特定建設業の許可を受けていること。ただし、各々の工事業務を担う者が複数である場合は、
そのうちの1者が満たせばよいものとします。
b 令和6年度及び令和7年度の愛知県企業庁入札参加資格者名簿に登録され、土木一式工事につ
いては「土木工事業」、建築一式工事については「建築工事業」、機械器具設置工事については「機
械器具設置工事業」、電気工事については「電気工事業」、水道施設工事については「水道施設工
事業」に係る認定を受けていること又は各業種に係る入札参加資格審査の申請を行い受理されて
いること。なお、各々の工事業務に当たる者が複数である場合は、そのうちの1者が満たせばよ
いものとします。
c 過去20年間(平成16年4月1日から参加表明書を提出する前日まで)において公称施設能力
10,000m3 / 日以上の規模を有する上水道の浄水場の建設完了実績を有すること。なお、各々の工
事に当たる者が複数である場合は、そのうちの1者が満たせばよいものとします。
イ 豊橋浄水場運営業務及び豊橋南部浄水場運営業務のうち、運転管理に当たる企業
次の要件を全て満たすものとします。
a 物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿(令和6年4月~令和8年3月)(大分類)「03.
役務の提供等」、(中分類)「01.建物等各種施設管理」、(小分類)「08.上・下水道施設管理」
のうち(細分類)「01.上水道施設管理(運転・点検・保守)」に登録されていること又は当該
業種入札参加資格審査の申請を行い受理されていること。なお、運転管理業務を担う者が複数で
ある場合は、そのうちの1者が満たせばよいものとします。
b 過去20年間(平成16年4月1日から参加表明書を提出する前日まで)において公称施設能力
10,000m3 / 日以上の浄水能力を有する上水道の浄水場の運転管理実績を有すること。
(4) 応募者等の失格
応募企業又は応募グループの構成企業が、資格審査通過時点から落札者決定前までの間に(2)及び(3)の
要件を欠く事態が生じた場合は、失格とすることがあります。
3 入札説明書の公表方法等
(1) 入札説明書等の公表方法
ネットあいち(https://www.pref.aichi.jp/)において、令和6年12月27日(金)から公表します。
(2) 入札説明書等に関する説明会の日時及び方法
ア 開催日時
令和7年1月17日(金)午後1時30分から(受付開始:午後1時)
イ 開催方法
対面開催(詳細につきましては、(1)のウェブページに掲載します。)
(3) 参加表明書及び資格審査書の提出
ア 期間
令和7年2月7日(金)から令和7年2月25日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関す
る法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午
後1時までを除く。)
イ 場所
愛知県企業庁管理部総務課契約グループ
名古屋市中区三の丸三丁目1-2(郵便番号460-8501)
電話(052)954-6671
ウ 方法
持参又は郵送によります。郵送による場合は、書留郵便とし、愛知県企業庁管理部総務課契約グルー
プに令和7年2月25日(火)午後5時までに必着とします。
(4) 入札及び開札の予定日時及び場所等
ア 日時
令和7年10月28日(火) 午前10時
イ 場所
(3)イに同じ。
ウ 入札書等の提出方法
持参又は郵送によります。郵送による場合は、書留郵便とし、愛知県企業庁管理部総務課契約グルー
プに令和7年10月27日(月)午後5時までに必着とします。
(5) 問合せ先
(3)イに同じ。
4 落札者の決定方法
入札説明書等で示す要件を全て満たしている提案をした入札参加者の中から、地方自治法施行令第167
条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定します。
また、落札者決定基準については、入札説明書で示します。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
(2) 入札保証金
入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上の金額の入札保証金(愛知県企業庁財務規
程(昭和55年愛知県企業庁管理規程第14号。以下「財務規程」という。)第162条に定める入札保証金に
代わる担保を含む。)を開札期日までに納めなければなりません。ただし、財務規程第161条の規定によ
り、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありません。
(3) 入札の無効
財務規程第159条(入札の無効)の規定に該当する入札は、無効とします。
(4) 契約書作成の要否

(5) その他
詳細は、入札説明書によります。