政府公共調達データベース
大阪市下水道用マンホール蓋(T-25)315組
公示日/公告日 | 2021年06月14日 |
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調達機関 | 大阪市(大阪府) |
分類 |
0009 鉄鋼及びその製品 |
本文 |
1 担当部局 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館9階 大阪市契約管財局契約部契約課委託・物品契約グループ 電話 06-6484-7356 2 入札に付する事項 (1) 購入物品及び数量 下水道用マンホール蓋(T-25) 315組 (2) 購入物品の特質等 入札説明書による。 (3) 納入期限 令和4年1月31日(月) (4) 納入場所 入札説明書による。 3 入札参加資格 次に掲げる要件のすべてを満たし、本市の入札参加資格審査において、その資格 を認められた者は入札に参加することができる。 なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本市入札参加資格審 査申請(以下「資格審査申請」という。)を担当部局(1に同じ。)に行えば当該 審査を行う。 ただし、令和3年6月28日(月)までに資格審査申請を行わない場合は、入札に参 加することができない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者 であること (2) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと (3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない こと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと (4) 令和元・2・3年度(平成 31・32・33年度)本市入札参加有資格者名簿に物品 種目「42:金属類」で登録していること 4 入札説明書等の交付場所等 (1) 入札説明書等の交付場所、契約条項を示す場所及び当該入札に関する問い合 わせ先 大阪市電子入札システム(以下「システム」という。)上及び担当部局(1 に同じ。) (2) 入札説明書等の交付方法 公告の日から令和3年6月28日(月)まで無償により交付する(ただし、本市 の休日を除く。)。 (3) 入札参加申請書等の受付期間 公告の日から令和3年6月28日(月)午後5時まで(ただし、本市の休日を除 く。) (4) 入札参加申請書等の受付場所入札説明書による。 5 入札執行の日時等 (1) 入札書受付期間 ア 電子による場合 令和3年9月7日(火)から同月8日(水)までの午前9時から午後5時まで イ 紙による場合 令和3年9月9日(木)午前11時から午前11時30分まで ただし、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」とい う。)第25条第2項に規定する郵便等による入札の場合は令和3年9月8日 (水)午後5時までに必着のこと (2) 開札予定日時 令和3年9月9日(木)午前11時30分 (3) 開札場所 ア 電子による場合 システム上とする。 イ 紙による場合 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館11階 大阪市契約管財局契約部入札室 6 入札保証金等 (1) 入札保証金(見積った契約希望金額の100分の3以上) 免除 ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載 された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象物品の買入については 100分の 8)に相当する額を加算した金額(単価契約にあっては、落札金額に予定数量を 乗じた額、長期継続契約 にあっては、落札金額を1年当たりの額に換算した額)) の100分の3に相当する違約金を徴収する。 (2) 契約保証金 要 ただし、契約規則第37条第1項の規定に該当する場合は免除する。 (3) 保証人 不要 (4) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札 者とする。 7 入札者に要求される事項 入札に参加を希望する者は、本公告に示した入札参加申請書等を 令和3年6月28 日(月)午後5時までに受付場所に、指定した方法にて必着のこと なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合には、これに応じなけれ ばならない。 提出された証明書等の審査の結果によっては、入札に参加することができない。 8 入札の無効 契約規則第28条第1項の規定に該当する入札は無効とする。 なお、開札後、落札決定までに、入札参加申請者が大阪市競争入札参加停止措置 要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除 外措置を受けたときは、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とす る。 9 その他 (1) この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 (2) 落札の決定から契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要 綱に基づく入札等除外措置を受けたとき、又は、契約規則第32条第2項の規定に より、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある ことその他の理由により著しく不適当であると認められるときは、契約の締結 を行わないものとする。 (3) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措 置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 (4) 詳細は入札説明書による。 |