栃木県栃木県電子請求書クラウドシステム導入・運用保守業務

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公示日/公告日 2023年04月07日
調達機関 栃木県(栃木県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 委託業務件名 栃木県電子請求書クラウドシステム導入・運用保守業務
(2) 委託業務内容 仕様書による。
(3) 履行期間 契約日から令和8(2026)年3月31日まで
なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更または解除できる旨の特約を付す。
(4) 履行場所 栃木県会計局会計管理課
(5) 本業務は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入
札の方法により行う業務である。
(6) 本業務は、単独企業と共同企業体との混合入札による。ただし、単独企業または共同企業体いずれかで
の参加に限る。
また、共同企業体の構成員は、本入札において他の共同企業体の構成員となることはできない。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2) 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、大分類「N通信、情報処理」、小分類
「2情報関連サービス」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
(3) 入札参加申請日から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22(2010)
年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4) ISO/IEC27001又はJISQ27001に準拠した認証を取得していること。
(5) 従業員規模1,000名以上の事業者に対し、仕様書第2 2業務機能に示したいずれかの機能を有する情
報システムの導入、運用・保守を行った実績を過去5年以内(平成30(2018)年以降)に有すること。
(6) インターネットクラウドシステムを開発した実績を過去5年以内(平成30(2018)年以降)に有するこ
と。
(7) 共同企業体にあっては、代表構成員については上記要件のうち(1)~(6)の要件を満たし、その他の構成員
については(1)~(4)の要件を満たすこと。
3 入札の手続等
(1) 契約に関する事務を担当する課の名称等
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号
栃木県会計局会計管理課業務改革担当 電話028-623-3008
(2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
令和5(2023)年4月7日(金)から同月26日(水)まで入札情報システム上で公開する。なお、来庁
による交付の場合は、同期間(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午
後5時まで(1)の場所において交付する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所
ア 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
令和5(2023)年5月18日(木)午後4時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、
紙による入札参加の承諾を得たもの(以下「紙入札者」という。)にあっては、(1)の場所に郵送(書留
郵便。指定期日必着)又は持参により同期限までに提出すること。
イ 開札の日時及び場所
令和5(2023)年5月31日(水)午前10時 栃木県会計局会計管理課
(4) 入札方法 1の(1)の件名で総価で入札に付する。
(5) 入札書の記載方法等
ア 入札書
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100
分10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨
てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者
であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載すること。
なお、単年度でなく、契約期間全体の金額で記載すること。
イ 積算内訳書
入札書に添付すること。様式は任意とする。年度ごとの内訳が分かるように記載すること。
(6) 提出された入札書は、引換え、変更または取消しを認めないものとする。
(7) 入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに入札辞退届を電子入札システムにより提出すること。
提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は、入札を辞退したものとみなす。
(8) 評価項目算定資料の提出
入札者は、価格以外の評価を行うために、令和5(2023)年5月19日(金)午後4時までに次に掲げる
資料を提出すること。
ただし、ア~ウについては必ず提出し、エ~クについては該当がある場合は提出すること。
複数のシステムで構成する場合は、イにおいて構成するシステムについて記載し、エについては写しに
該当するシステムを別記し、クについては該当があるものはそれぞれ作成すること。
ア 別記様式3(評価項目算定資料一覧表)
イ 仕様書(任意様式)
ウ 別記様式4(運用経費算定表)
エ ISO/IEC27017またはJISQ27017認定証等の写し
オ 情報処理安全確保支援士登録証等の写し
カ 情報処理試験(プロジェクトマネージャー)合格証等の写し
キ 実務経験者証明書類(国・地方公共団体への過去5年以内(平成30(2018)年以降)のシステム導入
に係る契約書、当該契約の実施体制が分かる書類の写し)
ク 別記様式5(導入実績等調書)、契約書等の写し
4 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除
(3) 入札者に要求される事項
ア この入札に参加しようとする者は、競争参加資格確認申請書・ISO/IEC27001又はJISQ27001認定証
等の写し・業務実績調書(別記様式1)・添付書類を令和5(2023)年4月26日(水)午後4時までに
電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。なお、添付書類の容量が3MBを超え
る場合又は提出する書類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃
木県物品等電子調達運用基準(令和3(2021)年3月26日付け会管第461号)に定める提出書類通知書
(様式2)を提出することにより、当該添付書類の郵送(書留郵便による。(1)の場所に指定期日必着と
する。)又は持参による提出ができるものとする。この場合、提出書類の一式を郵送又は持参するもの
とし、電子入札システムによる提出との分割はできないものとする。
イ 共同企業体は、競争参加資格確認申請書と併せて、共同企業体入札参加資格審査申請書(別記様式
2)、共同企業体協定書の写し及び委任状を提出すること。
ウ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。
なお、提出された書類等については、返却しない。
(4) 審査
ア 入札参加希望者が提出した競争参加資格確認申請書等について審査し、その結果は、電子入札システ
ムにより、令和5(2023)年4月27日(木)までに入札参加希望者に伝えるものとする。
イ 入札参加資格の確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とす
る。
(5) 入札の無効 2の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第156条第3号から第7号までに掲
げる入札に係る入札書、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲でない入札書、栃木県物品等電子調達実
施要領(令和3(2021)年3月26日付け会管第460号)第19条に掲げる入札書及び紙入札者の入札書で、
提出期限までに指定した場所に到着しない入札書は、無効とする。
(6) 落札者決定基準
ア 落札者は、価格点と評価点を合計した総合評価点が最も高い者について決定する。
イ 上記において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決
定する。
ウ 価格点及び評価点の配点は次のとおりとする。
ア 価格点50点
イ 価格以外の評価点150点
エ 価格点は次のとおり算定する。
価格点=50×(1-(入札金額÷入札予定価格))【小数点以下第3位四捨五入】
オ 価格以外の評価点は、入札者が提出した評価項目算定資料(添付書類を含む。)により、評価項目算
定資料の提出日(以下「評価基準日」という。)現在において、別紙「価格以外の評価点 評価項目・
評価基準」に基づいて算定した評価点の合計とする。
カ 価格以外の評価点について、「必須」と記載のある項目について、基準を満たす場合は所定の点数を
加点する。
必須項目について基準を満たさないものがある場合は、落札決定の対象としない。
キ 複数のシステムにより構成する場合は、構成するシステムの合計点をシステム数で除して算出した平
均点を加点する。【小数点以下第3位四捨五入】
ただし、運用維持費等の項目については上記によらず、別紙「価格以外の評価点評価項目・評価基
準」に記載されている計算式のとおり算出する。
また、実施スケジュールおよび実施体制については各システムで作成せず、本業務委託全体の計画を
示すこと。
(7) 契約書作成の要否 要
(8) 紙による入札参加承諾等の基準 栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準の
定めによる。
(9) その他 詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施要
領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めるところによる。