政府公共調達データベース
青森県青森県警察交通規制管理システム一式
公示日/公告日 | 2024年10月02日 |
---|---|
調達機関 | 青森県(青森県) |
分類 |
0014 事務用機器及び自動データ処理機械
0027 コンピュータ・サービス
0082 機械及び設備の賃貸サービス |
本文 |
一 一般競争入札に付する事項 次に掲げる物件の賃貸借期間における搬入、保守、撤去を含む賃貸借料とし、そ の仕様等は入札説明書のとおりとする。 青森県警察交通規制管理システム一式 二 賃貸借期間 令和七年二月一日から令和十二年一月三十一日まで。ただし、この契約に係る予 算の減額又は削除があった場合は、この期間の中途において当該契約を解除するこ とがある。 三 設置場所等 入札説明書による。 四 入札に参加する者に必要な資格 1 地方自治法施行令第百六十七条の四第一項及び第二項に規定する者に該当しな い者であること。 2 令和五年六月十二日青森県告示第四百四号(物品等の競争入札参加資格)の一 又は令和六年二月十三日青森県告示第八十六号(物品等の競争入札参加資格)の 一の規定により、物品の賃貸についてAの等級に格付された者であること。 3 一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、知 事の指名停止の措置を受けていない者であること。 4 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者若しくは これに準ずる者であるとして地方公共団体発注業務等から排除要請があり、当該 排除要請が継続している者でないこと。 5 納入する機器等について、青森県警察本部で示した仕様を満たすこと及び履行 体制等が整備されていることを証明した者であること。 五 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の時期及び場所等 1 入札に参加しようとする者は、あらかじめ、四に定める資格を有することにつ いて、次に従い、一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。) により、審査を受けなければならない。 2 提出時期等 (一) 入札に参加しようとする者は、申請書に関係書類を添えて、令和六年十月二 十三日までに青森県警察本部長に提出しなければならない。また、申請書の内 容について説明又は必要に応じて内容の変更等を求められた場合には、これに 応じなければならない。 (二) (一)の説明及び内容の変更等に応じない者は、当該入札に参加することができ ないものとする。 (三) (一)の審査結果については、申請者に対して書面により別途通知する。 3 提出場所 青森市新町二丁目三の一 青森県警察本部会計課調度係 電話〇一七―七二三―四二一一 六 入札書の提出場所等 1 入札書の提出場所、入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 青森市新町二丁目三の一 青森県警察本部会計課調度係 電話〇一七―七二三―四二一一 2 入札書の提出期限 令和六年十一月十三日午後二時 3 開札の場所及び日時 青森市長島一丁目一の一 青森県庁地下会議室 令和六年十一月十三日午後二時十分 七 入札保証金に関する事項 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第百三十二条第一項第二 号の規定により免除とする。 八 契約保証金に関する事項 賃貸借期間中初年度の契約金額(翌年度以降は各年度の契約金額)の百分の五以 上の金額とする。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、その全部又は 一部の納付を免除することとし、翌年度以降の各年度についても同様とする。 1 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 2 過去二年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約 を二回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行し ないこととなるおそれがないと認められるとき。 九 契約書の取り交わし時期 落札決定の日から七日以内 十 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者 とする。 十一 その他 1 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 2 入札の無効 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札説明書により義務付 ける入札参加者の義務を果たさない者がした入札及び入札に関する条件に違反し た入札は、無効とする。 3 入札書の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の百分の十に相当 する額を加算した金額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切 り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約期間の総額のうち 二か月分に相当する金額の百十分の百に相当する金額を入札書に記載すること。 4 契約金額 落札価格をもって令和六年度の契約金額とする。ただし、令和七年度から令和 十年度の契約金額は、落札価格に十二を乗じた額を二で除して得た額(当該金額 に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とし、令和十一年 度の契約金額は、落札価格に十を乗じた額を二で除して得た額(当該金額に一円 未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。 |