政府公共調達データベース
京都市(単価契約)苛性ソーダ(48%水酸化ナトリウム水溶液)
公示日/公告日 | 2022年12月16日 |
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調達機関 | 京都市(京都府) |
分類 |
0003 化学工業の生産品 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 購入等件名及び数量 購入等件名 (単価契約)苛性ソーダ(48%水酸化ナトリウム水溶液) 予定数量 仕様書のとおり 契約方法 単価契約 (2) 購入物品の特質等 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり (3) 契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで (4) 納入場所 仕様書のとおり 2 入札参加資格に関する事項 以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者 (1) 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。) ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」とい う。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項 に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業 者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和4年8月8日付け 京都市告示第287号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っ ているもの。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要 綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以 下「参加停止」という。)を受けていないこと。 ウ 毒物及び劇物取締法第四条に基づいて毒物又は劇物の販売業の登録をしているこ とを証明できる者。 エ 本市が指定する日時に、指定する数量を迅速に納入することができる体制が整備 されていることを証明できる者。 オ 納入しようとする物品が仕様書に定めた条件を満たすことを証明できる者。 カ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者 の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする 他の代表者等と同一人でないこと。 (2) 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。) ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行ってい る者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められて いること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停 止を受けていないこと。 3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付 入札説明書、仕様書及び一般競争入札参加資格確認申請書については、公告の日から 令和5年1月20日(金)まで、下記(1)のウェブページに掲載するとともに、下記(2)の 場所においても、無償で交付する。ただし、下記(2)の場所における無償配布の交付時間 は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く 日の午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの時間帯を除く。)と する。 (1) 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレス http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ (2) 交付場所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎1階 京都市行財政局管財契約部契約課 電話 075-222-3315 4 入札方法等 (1) 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出 済みの「使用印鑑届」の代表者名と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者 の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限 る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者 が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入 札しようとする者を「インターネット利用者」という。) イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カード をいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契 約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機 をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この 方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。) ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者 を「郵便利用者」という。) (2) インターネット利用者は、5(1)により入札参加資格確認申請書を送信しようとす る日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならな い。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、5 (1)に定める期限までに京都市電子入札システムに入札参加資格確認申請書を送信し なかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。こ の場合において、その者(令和5年1月20日(金)午後5時までに、3(2)の場所 に5(1)の一般競争入札参加資格確認申請書を別途提出し、事前確認資格があると認 められた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用 の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる (入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機 利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。 (3) 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期 間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの 発行を受け入札すること。 (4) 落札決定にあたっては、入力又は記載された金額に当該金額の100分の10に 相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その 端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方 消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望 単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとする こと)に予定数量を乗じたもの(以下「総価」という。)を入力又は記入すること。 (5) 落札決定は、総価の比較によって行う。 (6) 契約の締結は、総価を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の 端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相 当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端 数を切り上げた金額)により単価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税 等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続きを行うことなく、消費税等相当額 を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消 費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従う。 (7) 入札の前に入札参加者の数又は商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 (8) 予定価格は、次のとおりとする。 なお、下記の予定価格、予定単価ともに消費税及び地方消費税相当額を含まない。 予定価格41,440,000円 5 事前確認資格の確認の手続 (1) 入札に参加しようとする者は、次の表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、 それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内におい て、一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認め られた者は、本件入札に参加することができない。 ア 提出書類 (ア) 一般競争入札参加資格確認申請書 (イ) 添付書類 2(1)ウ、エ及びオに掲げる条件に係る証明書類 イ 提出方法等 http://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2023/200219_01.pdf (page 5) (2) 事前確認資格の確認 一般競争入札参加資格確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果 を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方 法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由 を付して通知する。 http://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2023/200219_01.pdf (page 5) (3) 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明 ア 事前確認資格がないと認められた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格 がないと認めた理由の説明を求めることができる。 イ 5(3)アの規定により理由の説明を求めようとする者は、5(2)の規定による通知を 受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3(2)の場所へ持参し提出 しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後 1時から午後5時までに限る。)。市長は、書面の提出があったときは、同表の発 送期日の月日までに書面による回答を発送する。 http://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2023/200219_01.pdf (page 6) 6 入札説明書等に対する質問期限及び回答期日 (1) 入札説明書等に対して質問しようとする者は、市長に対し、質問事項、住所、商 号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名、届出 済みの受任者(以下「受任者」という。)がある場合には、受任者に係る事務所の 所在地及び氏名)を記載、押印した書面を6(2)の表の提出期限までに、3(2)の場所 へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午 まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。 (2) 市長は、6(1)による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する 回答書を、3(1)のウェブページに掲載するとともに、3(2)の場所において閲覧でき るようにする。 なお、提出期限の経過後は、入札説明書等に対する質問は、一切受け付けない。 http://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2023/200219_01.pdf (page 6) 7 入札期間及び開札日時等 (1) 電子入札システムによる入札期間 電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に 応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 http://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2023/200219_01.pdf (page 6) なお、3(2)の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で、入札端末機利用者 カードの交付を受けていない者は、入札期間の終了の時刻の1時間前までに所定の手 続をすること。 (2) 書留郵便による入札期間 令和5年2月16日(木)午後5時までに、3(2)の場所に必着させること。 (3) 開札日時 令和5年2月17日(金)午前10時から開札する。 (4) 辞退する場合 事前確認資格があると当市が認めた者が辞退する場合、インターネット利用者及 び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」 を上記7(2)の期間までに3(2)の場所に必着させること。 辞退の入力又は届出が無い場合は無断欠席とみなし、入札参加資格停止等の措置を 行う。 8 事後確認資格の確認 (1) 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと 認められたときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 (2) 事後確認資格がないと認められた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算 に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がな いと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を 請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 競争入札参加資格の確認の取消し 市長は、入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとな ったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象 となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知する ものとする。 (1) 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規 定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 (2) 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に、要綱第29条第1項の規定 に基づく競争入札参加停止を受けたとき。 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くことと なったとき。 (4) その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 10 落札決定日及び落札者の決定方法 落札決定日は、令和5年2月17日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、か つ、事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落 札者とする。 11 落札決定の通知等 (1) 落札決定の通知 落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。 (2) 落札者以外の入札参加者に対する通知 ア インターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号におい て同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただ し、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合に は、書面による通知を行う。 (3) 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について 説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面に よる通知を請求したものである場合に限る。)により行う。 (4) 入札の執行結果の公表 入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌開庁日午後1時から、契約課ウェブ ページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 (5) 落札者が契約を締結しない場合 落札者が契約を締結しない際は、契約辞退に該当するため3箇月の競争入札参加停 止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 12 入札の無効 (1) 京都市契約事務規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるも ののほか、一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした 者が行った入札は、無効とする。 (2) この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明した ときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号 に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間 に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人 であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加 停止を行う。 13 禁止事項 (1) 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、 本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」とい う。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。)又は役務を調達してはならない。 (2) 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給し てはならない。 (3) (1)及び(2)の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の 履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件 の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は 役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合 は適用しない。 14 予算不成立の場合の無効 契約日は、令和5年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場 合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上し ない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結し ないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合 であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。 15 その他 (1) この調達は、政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものである。 (2) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 入札保証金及び契約保証金 免除 (4) 契約書作成の要否 要 契約書は京都市標準契約書を使用する。 (5) 2(2)アに該当する者が落札者となったときは、契約の締結時に京都市暴力団排除条 例施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。 なお、誓約書を提出しない場合は、契約辞退に該当するため、競争入札参加停止措 置を行うとともに、入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 (6) 詳細は、入札説明書による。 (7) 本公告に関する問合せ先 3(2)の交付場所に同じ。 |