政府公共調達データベース
大阪市小林斎場整備運営事業
公示日/公告日 | 2023年06月30日 |
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調達機関 | 大阪市(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス |
本文 |
1 担当 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス13階 大阪市環境局総務部総務課施設管理課(斎場・霊園) 電話 06-6630-3137 2 入札に付する事項 (1) 事業名称 小林斎場整備運営事業 (2) 事業内容本市では、市内に5つの斎場(瓜破斎場、北斎場、小林斎場、 鶴見斎場、佃斎場)を設けており、これまで、老朽化の著しい斎 場について、順次施設の整備・更新を図ってきた。 斎場は、故人への最後のお別れを厳粛に行う場として必要不可欠 なものであり、継続的かつ安定的な運営、及び火葬想定件数の推 移など今後考えられる社会変化への対応等も踏まえ、計画的に斎 場整備を進めていく必要がある。 このような背景のもと、本市は令和3年6月に「大阪市立斎場整 備事業基本構想(以下「基本構想」という。)」を策定し、5つあ る斎場のうち小林斎場を最初の整備対象として決定するととも に、今後の事業推進に係る考えを「小林斎場整備事業基本構想」 としてとりまとめた。 本事業は、基本構想を踏まえながら、新たな施設の設計・建設・ 維持管理・運営、既存施設の解体について民間事業者(以下「事 業者」という。)の創意工夫を最大限に活用することで、以下2点 の事業の目的の達成を目指すものである。 ① 火葬需要の変化に対応した継続的かつ安定的な斎場の運営 斎場は、その経営主体が原則として地方公共団体等に限定される など、特に高い公共性及び公益性が要求される施設である。斎場 運営に当たっては、本市において年々増加している火葬需要に対 応し、継続的かつ安定的に市民等の利用に供することが必要とな る。斎場経営の永続性及び非営利性を確保しながら、施設の設計・ 建設及び維持管理・運営において民間活力を十分に活用すること により、利用者に対するより質の高いサービスの提供を実現する。 ② 故人との最後のお別れの場としてふさわしい施設の整備・運営 と財政負担軽減の両立 民間のノウハウを活用することで、利用者がゆったりと安心して 使用でき、安らぎを感じることのできる落ち着きのある空間とす るなど、故人との最後のお別れの場としてふさわしい施設として 整備・運営を行うとともに、利用者にとって利便性が高い施設と する。なお、告別や収骨等の火葬業務についても安定して質の高 いサービスを提供する。また、施設の設計・建設から維持管理・ 運営が効果的、効率的に行われることで財政負担の軽減を図る。 (3) 事業期間 令和6年4月1日(月)から令和30年3月31日(火) (4) 事業場所 大阪市立小林斎場(大阪市大正区小林東3丁目12番8号) (5) 本件業務の入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の 2に基づく総合評価一般競争入札を適用する。 3 入札参加資格 (1) 入札者の構成 ア 入札参加者は、次の①~⑦に掲げる企業を含む複数の企業で構成するグル ープ(以下「入札参加グループ」という。)とすること。入札参加グループ は、代表企業(以下「代表企業」という。)を定め、それ以外の企業は構成 企業(以下「構成企業」という。)とすること。 ① 火葬炉を除く本施設を設計する企業(以下「設計企業」という。) ② 火葬炉を除く本施設を建設する企業(以下「建設企業」という。) ③ 本施設の工事監理を行う企業(以下「工事監理企業」という。) ④ 火葬炉の設計及び製作、設置を行う企業(以下「火葬炉企業」という。) ⑤ 火葬炉の保守管理及び運転を行う企業(以下「火葬炉運転企業」という。) ⑥ 本施設の維持管理を行う企業(以下「維持管理企業」という。) ⑦ 本施設の運営を行う企業(以下「運営企業」という。) イ 代表企業又は構成企業が実施しない業務がある場合には、当該業務を実施 させる企業を協力企業(以下「協力企業」という。)として、参加表明書に おいて明記すること。 ウ 参加表明書に代表企業名を明記し、必ず代表企業が入札手続を行うこと。 エ 入札参加者は、入札の結果、落札者として選定された場合は、代表企業及 び構成企業の出資により、SPCを仮事業契約締結時までに設立すること。 オ 代表企業は、出資者中最大の出資割合を負担すること。 カ 代表企業及び構成企業以外の者がSPCの出資者になることは可能である が、全事業期間を通じて、当該出資者の出資比率は出資額全体の50%未満 とすること。 キ 代表企業、構成企業及び協力企業は、業務を適切に実施できる技術、知識、 能力、実績、資金、信用等を備えた者であること。 ク 代表企業、構成企業及び協力企業のうち、設計企業、建設企業、工事監理 企業、火葬炉企業、火葬炉運転企業、維持管理企業及び運営企業(SPC から各業務を受託する者)は、次の(3)~(9)に掲げる要件を満たすこと。な お、複数の要件を満たす者は、当該複数業務を行うことができる。 ケ ただし、建設企業、火葬炉企業及びこれらと資本面又は人事面において関 連がある者は、工事監理企業を兼務することはできない。この場合、「資本 面において関連がある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50を 超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしてい る者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の役員を兼ね ている者をいう(以下同じ)。 (2) 入札参加者の参加資格要件(各業務共通) 次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格において、その資格 を認められたものは入札に参加することができる。 ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと。 イ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参加停止措置期間中の 者でないこと。 ウ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置期間中の者で ないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当していないこ と。 エ 法人税、消費税、地方消費税、都道府県民税・事業税及び市町村民税を滞 納していないこと。また、本店所在地にて固定資産税を滞納していないこ と。 オ 建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定による事務所の閉鎖 命令を受けていないこと。 カ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営 業停止を受けていないこと。 キ 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産の申立 てがなされていないこと。 ク 民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強 制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執 行の措置を受け、支払いが不能となっていないこと、又は、第三者の債権 保全の請求が常態となっていないこと。 ケ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による 更生手続開始の申立てをしている者又は更生手続開始の申立てをなされて いる者でないこと。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受 けた者が、本市の再審査を受け、入札参加資格を有する場合を除く。 コ 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申立て がなされていないこと。 サ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の第1項又は第2項の規定によ る再生手続開始の申し立てをしている者又は申立てをなされている者でな いこと。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、 本市の再審査を受け、入札参加資格を有する場合を除く。 シ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11 年法律第117号。以下「PFI法」という。)第9条各号に規定する欠格事由 に該当しないこと。 ス 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号) に違反し、公正取引委員会から排除措置等の命令を受けていないこと。 セ 入札参加者及び協力企業のいずれかで、他の入札参加者又は協力企業とし て参加していないこと。ただし、本市が事業者との基本協定書を締結後、 選定されなかった他の入札参加者又は協力企業が、事業者の業務等を支援 し、又は協力することは可能である。 ソ 各々別の入札参加グループで入札に参加しようとする企業の2者が次のい ずれかの関係に該当する場合は、別の入札参加者及び協力企業として参加 することは出来ないものとする。 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する2社の場合 ⅰ)親会社等(会社法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。 以下同じ。)と子会社(会社法第2条第3号の2の規定による子会 社をいう。以下同じ。)の関係にある場合 ⅱ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 ② 人的関係 以下のいずれかに該当する2社の場合 ⅰ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 ⅱ)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民 事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねて いる場合ただし、ⅰ)については、会社の一方が構成会社又は民事 再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は 除く。 ③ 以下のいずれかに該当する2社の場合 ⅰ)一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係に ある場合 ⅱ)一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関 係である場合で、かつ本店又は受任者を設けている場合は、その支 店(営業所を含む)の所在地が、同一場所である場合 ⅲ)一方の会社の電話・ファクシミリ・メールアドレス等の連絡先が、 他方の会社と同一である場合 ⅳ)一方の会社の本市入札に関わる営業活動に携わる者が、他方の会社 と同一である場合 ④ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 タ 過去において、以下の行為をした者でないこと。 ① 本市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又 は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 ② 本市が執行した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げ た者又は公正な価格の成立を妨害し、若しくは不正な利益を得るために 連合した者。 ③ 本市と落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行すること を妨げた者。 ④ 本市の監督又は検査(地方自治法第234条の2第1項の規定によるもの) の実施に当たり職員の執行を妨げた者。 ⑤ 本市との契約において正当な理由がなく契約を履行しなかった者。 チ 以下に示す暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力行為の常習者又はそ のおそれのある者でないこと。 ① 役員等(代表権を有する役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務 所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者。 ② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同 じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 ③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者 に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認め られる者。 ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供 与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく は関与していると認められる者。 ⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して いると認められる者。 ツ 法務省が定める「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」 に規定する反社会的勢力でないこと。 テ 入札参加者及び協力企業のすべてが、雇用保険法(昭和49年法律第116号) に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険 及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業 主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外さ れている場合を除く。なお、事業協同組合等にあっては、すべての組合員 が本要件を満たすものであること。 ト 本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者又はこれらの者と資本面若 しくは人事面において関連がないこと。なお、本事業に係るアドバイザリ ー業務に関与した者は、次のとおりである。 ・株式会社建設技術研究所 ・竹澤建築設計工房(千葉県船橋市) ・シリウス総合法律事務所 ・永井公認会計士事務所 ナ 大阪市PFI事業検討会議のメンバーと資本面又は人事面において関連が ないこと。なお、実施方針(案)公表日以降に、本事業に関わって、当該 メンバーに接触を試みた者は、入札参加資格を失うものとする。 (3) 設計企業に求める要件 設計企業は、次に掲げる要件を満たすこと。複数の設計企業で実施する場合 は、全ての企業がア~イの要件を満たし、いずれかの企業がウの要件を満た すこと。 ア 建築士法第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けている こと。 イ 入札参加表明書を提出する時点で、大阪市入札参加有資格者名簿(測量・ 建設コンサルタント等)に300建築設計・監理(登録部門:301一級)で登 録があること。ただし、名簿に登録されていない者で本入札に参加を希望 する者は、大阪市入札参加有資格者名簿への登録時に必要な提出書類を本 事業の入札参加資格確認申請書類とあわせて提出すること。 ウ 平成20年4月1日以降に、官公庁が発注した延床面積(新築、改築、増築 部分の面積)1,000m2以上の公共施設の実施設計業務について履行を完了し た実績を有すること。 (4) 建設企業に求める要件 建設企業は、次に掲げる要件を満たすこと。複数の建設企業で実施する場合 は、全ての企業がア~イの要件を満たし、いずれかの企業がウ~エの要件を 満たすこと。 ア 建設業法第3条第1項の規定による建築一式工事に係る特定建設業の許可 を受けていること。 イ 入札参加表明書を提出する時点で、大阪市入札参加有資格者名簿(工事) に「020建築一式工事」で登録があること。ただし、名簿に登録されていな い者で本入札に参加を希望する者は、大阪市入札参加有資格者名簿への登 録時に必要な提出書類を本事業の入札参加資格確認申請書類とあわせて提 出すること。 ウ 平成20年4月1日以降に、官公庁が発注した延床面積(新築、改築、増築 部分の面積)1,000m2以上の公共施設の建築一式工事を元請として施工した 実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績も認めるも のとする。 エ 建築一式工事について、建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審 査の結果の総合評定値が少なくとも1者は1,100点以上であること。なお、 入札参加資格の資格確認基準日において有効かつ最新の経営事項審査の総 合評定値通知書の数値を採用すること。また、入札参加資格の資格確認基 準日において、経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過していな いこと。 (5) 工事監理企業に求める要件 工事監理企業は、次に掲げる要件を満たすこと。複数の工事監理企業で実施 する場合は、全ての企業がア~イの要件を満たし、いずれかの企業がウの要 件を満たすこと。 ア 建築士法第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けている こと。 イ 入札参加表明書を提出する時点で、大阪市入札参加有資格者名簿(測量・ 建設コンサルタント等)に「300建築設計・監理(登録部門:301一級)」で 登録があること。ただし、名簿に登録されていない者で本入札に参加を希 望する者は、大阪市入札参加有資格者名簿への登録時に必要な提出書類を 本事業の入札参加資格確認申請書類とあわせて提出すること。 ウ 平成20年4月1日以降に、官公庁が発注した延床面積(新築、改築、増築 部分の面積)1,000m2以上の公共施設の建築一式工事に係る工事監理業務に ついて履行を完了した実績を有すること (6) 火葬炉企業に求める要件 火葬炉企業は、次に掲げる要件を満たすこと。 ア 平成20年4月1日以降に、官公庁が発注した火葬炉を納入・設置した実績 のある者であること。 イ 入札参加表明書を提出する時点で、大阪市入札参加有資格者名簿(工事) に「100タイル・れんが・ブロック工事」で登録があること。ただし、名簿 に登録されていない者で本入札に参加を希望する者は、大阪市入札参加有 資格者名簿への登録時に必要な提出書類を本事業の入札参加資格確認申請 書類とあわせて提出すること。 ウ 本業務を実施するために法令上求められる資格等がある場合には、これを 備えていること。 (7) 火葬炉運転企業の資格 火葬炉運転企業は、次に掲げる要件を満たすこと。 ア 入札参加表明書を提出する時点で、大阪市入札参加有資格者名簿(物品・ 委託)に「13その他代行(大分類)26その他(中分類)」で登録があること。 ただし、名簿に登録されていない者で本入札に参加を希望する者は、大阪 市入札参加有資格者名簿への登録時に必要な提出書類を本事業の入札参加 資格確認申請書類とあわせて提出すること。 イ 本業務を実施するために法令上求められる資格等がある場合には、これを 備えていること。 (8) 維持管理企業に求める要件 維持管理企業は、次に掲げる要件を満たすこと。複数の維持管理企業で実施 する場合は、全ての企業がア~イの要件を満たすこと。 ア 入札参加表明書を提出する時点で、大阪市入札参加有資格者名簿(物品・ 委託)に「01建物等各種施設管理(大分類)02機械設備等保守点検(中分 類)」で登録があること。ただし、「第4節入札参加資格要件の確認基準 日」で示す期間内に名簿に登録されていない者で本入札に参加を希望する 者は、大阪市入札参加有資格者名簿への登録時に必要な提出書類を本事業 の入札参加資格確認申請書類とあわせて提出すること。 イ 本業務を実施するために法令上求められる資格等がある場合には、これを 備えていること。 (9) 運営企業に求める要件 運営企業は、次に掲げる要件を満たすこと。複数の運営企業で実施する場合 は、全ての企業がア~イの要件を満たすこと。 ア 入札参加表明書を提出する時点で、大阪市入札参加有資格者名簿(物品・ 委託)に「13その他代行(大分類)26その他(中分類)」で登録があること。 ただし、名簿に登録されていない者で本入札に参加を希望する者は、大阪 市入札参加有資格者名簿への登録時に必要な提出書類を本事業の入札参加 資格確認申請書類とあわせて提出すること。 イ 本業務を実施するために法令上求められる資格等がある場合には、これを 備えていること。 4 入札説明書等の公表 令和5年6月30日(金)に市ホームページにおいて入札説明書等及び契約条項 を公表する。 5 参加表明書及び参加資格確認申請書の提出 本事業への参加表明書及び参加資格確認申請書を次のとおり提出すること。参 加表明書及び参加資格確認申請書の提出を行った者に受付番号(記号)を通知す る。 (1) 受付期間 令和5年8月28日(月)から令和5年9月1日(金)までの午前 9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 (2) 提出場所 1に記載の担当部局 (3) 提出方法 持参すること。 6 入札書及び提案書の提出 本件業務の入札は、地方自治法施行令第167条10の2に規定する総合評価一般 競争入札を適用するので、入札者は入札説明書に基づき本業務に関する入札書及 び提案書等関係書類を提出すること。 (1) 入札書及び提案書等の受付日時及び場所 日時 令和5年10月27日(金)午前10時30分から午前11時まで 場所 大阪市環境局入札室 (大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス12階) (2) 開札の日時及び場所 日時 令和5年10月27日(金)午前11時 場所 大阪市環境局入札室 (大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス12階) 8 入札の無効 契約規則第28条第1項各号のいずれかに該当する入札、もしくは、その他入札説 明書に定める入札の無効の条件に該当する入札は無効とする。 9 落札者の選定方法 市は、検討会議において意見聴取を行ったうえで、入札参加者からの提案書に ついて、事業遂行能力、提案価格その他内容を総合的に評価し、最も優れた提案 を行ったと認められる者を落札者として決定する。 10 審査結果の公表 市は、検討会議の意見聴取結果を踏まえた審査結果をまとめ、落札者決定後、 市ホームページ等において公表する。 なお、最終的に入札参加者がいない場合、又は本事業をPFI法に基づく事業 と実施することが適当であると客観的に評価された提案がない場合、市は、事業 者を選定せず、本事業に係る特定事業の選定を取り消すことがある。 この場合、市はその旨を市ホームページ掲載等により公表する。 11 落札者選定後の手続 本市と落札者は、事業契約の締結に関する基本協定書について速やかに合意す るとともに、SPC設立後、速やかに仮事業契約の締結を行う。また、PFI法 第12条の規定により、市会の議決を要するので、当該仮事業契約は、市会での当 該仮事業契約の締結に係る議案の議決を経て本契約となる。ただし、本市は、当 該議案が市会で議決されなかった場合、仮事業契約の相手方に対していかなる責 任も負わない。 12 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 大阪市契約規則による。ただし、納付が必要である者について は後日通知する。 (2) 契約保証金 事業契約約款( 案) 第38条及び第63条に基づくものとする。 13 その他 (1) この調達についてはWTOに基づく政府調達に関する協定の適用をうけるも のである。 (2) 本事業の入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律 第51号)に定めるもの、通貨単位は日本円、時刻は日本標準時とする。 (3) 契約書の作成の要否要 (4) 詳細は入札説明書による。 |