山梨県財務会計システム構築業務

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公示日/公告日 2023年10月02日
調達機関 山梨県(山梨県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 一 公募型プロポーザルに付する事項
1 調達をする役務の名称及び数量
(一) 名称 財務会計システム構築業務
(二) 数量 一式
2 調達をする役務の仕様等 公募型プロポーザル実施要領で定める内容等であるこ
と。
3 履行期間 契約締結日の翌日から令和九年三月三十一日まで
4 履行場所 知事が指定する場所
二 事務を担当する所属 山梨県総務部情報政策課
三 公募型プロポーザルの参加資格 参加者が単体企業の場合にあっては1に、共同企
業体(以下「JV」という。)の場合にあっては2に示すとおりとする。
1 単体企業の場合 次のいずれにも該当しない者であること。
(一) 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第一項各号
のいずれかに該当する者
(二) 地方自治法施行令第百六十七条の四第二項の規定により競争入札に参加させな
いこととされた者であって、同項の規定により定められた期間を経過していない
もの
(三) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であっ
てその役員が暴力団員であるもの(地方自治法施行令第百六十七条の四第一項第
三号に該当する者を除く。)
(四) 営業に関し、許可、認可等が必要とされる場合において、これらを受けていな
い者
(五) 資格審査の申請を行う日の属する月の初日において、引き続き二年以上営業を
営んでいない者
(六) この公告の日から企画提案書等提出の日までの間に、山梨県から「山梨県物品
購入等契約に係る指名停止等措置要領(平成十年四月一日)」に基づく指名停止
の措置を受けている日が含まれている者
(七) 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)に基づく更生手続開始の申立て又
は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)に基づく再生手続開始の申立て
をしている者(これらの申立てにより更生手続開始又は再生手続開始の決定を受
けた者を除く。)
(八) 令和五年度における物品等の特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入
札に参加する者に必要な資格等(令和五年山梨県告示第九十三号)の一に定める
競争入札に参加することができない者
(九) 本業務を遂行するために必要とされる技術者を配置できない者
(十) 本構築業務を実施する部門又は組織において、情報セキュリティマネジメント
システム(国際標準規格I S O/I E C二七〇〇一若しくは日本産業規格
JISQ二七〇〇一)の認証又はプライバシーマークのいずれも取得していない

2 JVの場合 次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
(一) JVの構成員の資格要件
ア 構成員の全てが1(一)から(九)までの要件のいずれにも該当しないこと。
イ 1(十)は、代表構成員が該当しないこと。
(二) JVの資格要件
ア JVの構成員は、三者以内であること。
イ JVの代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。
ウ JVの各構成員は、他のJVの構成員として、又は単独で本調達に参加して
いないこと。
四 公募型プロポーザルの評価基準1 機能適合状況
2 企画提案書及びプレゼンテーションの内容
3 構築費用
4 運用保守費用
五 公募型プロポーザルの手続等
1 契約条項を示す場所、公募型プロポーザル実施要領の交付場所及び問合せ先 郵
便番号四〇〇-八五〇一 山梨県甲府市丸の内一丁目六番一号 山梨県総務部情報
政策課(電話〇五五-二二三-一四一七)
2 公募型プロポーザル実施要領の交付方法 交付を希望する場合は、事前に1の問
合せ先に電話連絡のうえ来庁すること。
(一) 交付期間 この公告の日から令和五年十月十八日(水)までの日(山梨県の休
日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)に定める県の休日(以下「県の休
日」という。)を除く。)の午前十時から正午まで及び午後一時から午後四時ま

(二) 交付方法
1に掲げる場所において直接交付する。
3 公募型プロポーザルの参加資格確認の申請
(一) 申請期間 この公告の日の翌日から令和五年十月十八日(水)まで(県の休日
を除く。)の午前十時から正午まで及び午後一時から午後四時まで(郵送による
場合は令和五年十月十七日(火)午後五時まで)
(二) 申請方法
1に掲げる場所に持参又は郵送をすること。
4 企画提案書の提出
(一) 提出期限 令和五年十一月十三日(月)午後四時(郵送による場合は令和五年
十一月十日(金)午後五時)(見積書については、令和五年十二月一日(金)午
後四時(郵送による場合は令和五年十二月一日(金)午後五時)までに提出する
ことができる。)
(二) 提出方法
1に掲げる場所に持参又は郵送をすること。
5 プレゼンテーション及びヒアリング
(一) 実施日 令和五年十二月八日(金)
(二) 場所 山梨県甲府市丸の内一丁目六番一号 山梨県庁北別館四階情報政策課マ
ルチメディアルーム
6 契約交渉権者の決定 企画提案内容について、四に掲げる評価基準に基づく評価
を行い、評価の高い順に契約交渉権者順位を決定する。
六 その他
1 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
2 契約保証金 契約を締結しようとする者は、公募型プロポーザル実施要領で定め
る契約保証金を納めなければならない。ただし、山梨県財務規則(昭和三十九年規
則第十一号)百九条の二の規定に該当する者は、これを免除する。
3 契約書作成の要否 要
4 企画提案書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
5 契約交渉権者が契約締結までの間に、三に掲げる参加資格のうち一つでも満たさ
なくなった場合は、契約を締結しない。この場合において、県は損害賠償の責めを
負わない。
6 詳細は、公募型プロポーザル実施要領による。