札幌市南車両基地工場棟改築ほか工事

English

公示日/公告日 2024年04月15日
調達機関 札幌市(北海道)
分類
0041 建設工事
本文 1 契約担当部局
〒004-8555
札幌市厚別区大谷地東2丁目4番1号
札幌市交通局事業管理部総務課契約係
電話011-896-2709
2 工事概要
(1)工事番号 24(交)第3501号
(調達案件番号:2490350111)
(2) 工事名 南車両基地工場棟改築ほか工事
(3) 工事場所 南北線南車両基地(札幌市南区真駒内東町
2丁目17-465他6筆)
(4) 工事内容 地下鉄南北線南車両基地の耐震化等に係る
車庫棟の一部解体並びに工場棟及び車庫棟
の一部改築建築工事
(5) 工 期 令和9年9月30日まで
(6) 使用する主要な資材等
ア コンクリート 約 15,410 m3
イ 鉄筋 約 1,692t
ウ 鉄 骨 約 2,513t
3 発注方式
この工事は、単体企業による請負方式又は特定共同企
業体による共同請負方式である。
4 入札参加資格
この入札に参加しようとする者(単体企業又は特定共
同企業体のすべての構成員)は、以下の共通事項の条件
をすべて満たしていなければならない。また、下記11に
定める条件を満たしていない者は、落札者としないもの
とする。
【共通事項】
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4の規定に該当しない者であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づく許
可について、同法別表第一の区分において、単体企業
の場合は建築工事業及び土木工事業を、共同企業体の
場合、代表者は建築工事業、代表者又は構成員のいず
れかが土木工事業の許可を有していること。
(3) 令和5・6年度札幌市競争入札参加資格者名簿に、
単体企業の場合は工種「建築」及び「土木」で、共同
企業体の場合、代表者は「建築」で登録しており、代
表者又は構成員のいずれかが「土木」で登録している
こと。(会社更生法(平成14年法律第154号)による更
生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立て
がなされている者については、手続開始の決定後、交
通事業管理者が別に定める手続に基づき、従前の登録
の工種が建築のものにあっては「建築」、土木のもの
にあっては「土木」の再認定を受けていること。)
なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に
参加しようとする者は、下記9(2)の入札の期限日の前
日から起算して10日前の日までに、次のとおり申請す
る必要がある。
ア 申請先
札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中央区北
1条西2丁目)
電話 011-211-2152
イ 申請に必要な書類の入手方法
上記アの場所で交付するほか、以下URLのホー
ムページからダウンロードできる。
(https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyakukanri/
chosei/toroku/9_wto.html)
(4) 上記(3)の令和5・6年度札幌市競争入札参加資格
者名簿の登録の際に客観的事項について算定された点
数が、単体企業の場合は「建築」、「土木」とも1,000
点以上であること。共同企業体の場合、その代表者に
あっては「建築」で1,000点以上、代表者またはその他
構成員の「土木」にあっては1,000点以上であること。
(5) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」と
いう。)及び一般競争入札参加資格確認資料(以下
「資料」という。)の提出期限の日から落札決定の時
までの期間に、札幌市交通局競争入札参加停止等措置
要領(平成14年5月31日交通事業管理者決裁)の規定
に基づく参加停止の措置を受けていないこと。
(6) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがな
されている者(上記(3)に掲げる再認定を受けた者を除
く。)等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(7) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条
例第6号。以下「条例」という。)に基づき、次に掲
げる者でないこと。
ア 役員等(申請者が個人である場合にはその者その他
経営に実質的に関与している者を、申請者が法人であ
る場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約
を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実
質的に関与している者を、申請者が団体である場合は
代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者
をいう。以下同じ。)が、暴力団(条例第2条第1号
に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下
同じ。)であると認められる者
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益
を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、
暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認めら
れる者
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供
給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的
に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい
ると認められる者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りな
がらこれを不当に利用するなどしていると認められる

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難され
るべき関係を有していると認められる者
(8) 次に掲げる条件を満たす工事について、元請としての
施工実績があること。ただし、当該施工実績は、平成
21年4月1日以降に工事が完成し、引渡しが済んでい
るもの(共同企業体により施工した工事で、出資比率
が20%以上であるものを含む。)であること。
ア 単体企業の場合、公共工事における1棟の延べ面積
4,000m2以上の鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨
鉄筋コンクリート造の建築物に係る建築工事(新築又は
床面積の合計が4,000m2以上の増改築工事に限る。)イ
特定共同企業体の場合、代表者及び代表者以外の構成員
は、次に掲げる規模の公共工事における鉄骨造、鉄筋コ
ンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物に係
る新築又は増改築工事に係る建築工事につい
て、元請としての施工実績があること。
(ア) 代表者 1棟の延べ面積(増改築の場合は、そ
の工事部分の床面積)が4,000m2以上
(イ) 代表者以外の構成員
1棟の延べ面積(増改築の場合は、そ
の工事部分の床面積)が2,000m2以上
(9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を
本工事に専任で配置できること。
ア 1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有す
る者
イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監
理技術者講習修了証を有する者
ウ 申請者と3か月以上の雇用関係を有する者
(10) 上記2に示した工事に係る設計業務等の受託者(受
託者が共同企業体である場合においては、当該共同企
業体の構成員をいう。以下「受託者」という。)でな
いこと。
(11) 受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を
有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資を
している者でないこと。
(12) 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員
を兼ねていないこと。
(13) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる
一定の資本関係又は人的関係にある者がこの入札に参
加していないこと(同一特定共同企業体の構成員との
間で、この関係を有する者は除く。)。
ア 資本関係
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条
第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)におい
て同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する
親会社等をいう。(イ)において同じ。)の関係にあ
る場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある
場合
イ 人的関係
(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省
令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等を
いう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条
第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者
をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現
に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再
生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定す
る再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更
生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定す
る更生会社をいう。)である場合を除く。
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除
く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員
会設置会社における監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設
置会社における取締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定
めがある場合により業務を執行しないこととされて
いる取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の
執行役
c 会社法第575 条第1項に規定する持分会社(合名
会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同
法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある
場合により業務を執行しないこととされている社員
を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまで
に掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生
法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定
により選任された管財人(以下単に管財人とい
う。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人
を現に兼ねている場合
ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関
係があると認められる場合
5 特定共同企業体で入札に参加する場合
特定共同企業体で入札参加を希望する者は、その構成
員のすべてが上記4に定める条件を満たし、かつ、特定
共同企業体の結成条件として次の条件を満たしていなけ
ればならない。
(1) 構成員の数が、2又は3社であること。
(2) 各構成員が本工事の入札において、単体企業として
入札参加又は2以上の共同企業体の構成員とならない
こと。
(3) 事業協同組合等の組合と当該組合の組合員とが同一
の共同企業体の構成員とならないこと。
(4) 各構成員の出資の割合が均等割の10分の6以上であ
ること。
(5) 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保する
ため中心的な役割を担うのにふさわしい者であるこ
と。
(6) 共同企業体の代表者の出資の割合が他の構成員の出
資の割合を下回らないこと。
6 設計業務等の受託者
上記4(10)の「上記2に示した工事に係る設計業務等
の受託者」とは、次に掲げる者である。
八千代エンジニヤリング株式会社北海道営業所
7 入札説明書の交付期間及び交付場所
(1) 下記(3)に定める交付期間の毎日、午前1時00分から
午後11時00分まで、札幌市交通局入札情報サービスシ
ステム(PPI)においてダウンロードすることがで
きる。
(https://www.city.sapporo.jp/st/keiyaku/index.html)
(2) 下記(3)に定める交付期間の土曜日、日曜日及び国民
の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す
る休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前8時4
5分から午後5時15分まで、上記1に示す契約担当部局に
おいても交付する。
(3) 交付期間
令和6年4月15日(月)から令和6年6月4日(火)
まで
8 申請者及び資料の提出方法、提出場所及び提出期間
この一般競争入札に参加を希望する者は、次に従い、
申請書及び資料を提出しなければならない。
(1) 提出方法
電子入札システム又は持参により提出すること。な
お、持参の場合の提出場所は、上記1のとおり
(2) 提出期間
令和6年4月15日(月)から令和6年5月16日(木)ま
での土曜日、日曜日及び休日を除く毎日
ア 電子入札システムによる場合
午前8時00分から午後8時00分まで
※ 初日は午後1時00分から、 最終日は午後5時00
分まで
イ 持参による場合
午前8時45分から午後5時15分まで
9 入札書の提出方法並びに入札及び開札の日時及び場所
(1) 入札書の提出方法
次のいずれかの方法により入札書を提出すること。た
だし、原則として、電子入札システムにより申請書を提
出した場合は、電子入札システムにより入札書を提出す
ること。
ア 電子入札システムによる提出
イ 紙の持参による提出
ウ 郵送による提出
(ただし、紙の持参及び郵便による入札の提出場所
(あて先)は上記1に同じ)
(2) 入札書受付期間
ア 電子入札による場合
令和6年6月3日(月)から令和6年6月4日(火)
まで(午前8時00分から午後8時00分まで。ただし、最
終日は午後5時00分まで)
イ 持参による場合
令和6年6月3日(月)から令和6年6月4日(火)
まで(午前8時45分から午後5時15分まで)
ウ 郵便による場合
入札参加資格確認結果通知日から令和6年6月4日
(火)まで(午後5時15分まで必着のこと)
(3) 開札予定日時
令和6年6月5日(水) 午前10時00分
(4) 開札場所
札幌市厚別区大谷地東2丁目4番1号 札幌市交通局
庁舎5階 入札室
10 落札者の決定方法
当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あら
かじめ札幌市交通局工事等低入札価格調査要領(平成14
年7月26日管理者決裁。以下「低入札価格調査要領」と
いう。)に定める調査基準価格を設けるものとし、札幌
市交通局契約規程(平成4年6月5日交通局規程第17
号)第7条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲
内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、
その者により上記2に示した工事に係る契約の内容に適
合した履行がされないおそれがあると認められるとき、
又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を
乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認
められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ
て有効な入札を行った他の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者を落札者とすることがある。
なお、低入札価格調査要領第9条の規定に基づく失格
判断基準を設定する。
11 落札等に係る入札参加の条件
第1回の入札時に提出する工事費等内訳書(以下「内
訳書」という。)のうち、予定価格の制限の範囲内で、
かつ最低の価格で入札した者及び低入札価格調査要領第
12条第2項及び第4項に規定する次順位者等の内訳書に
ついては、次の(1)~(3)に定める条件をすべて満たさな
ければならない。
(1) 内訳書の提出があること。
(2) 内訳書の合計金額(工事価格(工事費計から消費税
及び地方消費税を除いた価格)をいう。)と第1回の
入札書の記載金額が一致すること。
(3) その他内訳書の内容に疑義(内訳書の合計金額が複
数記載されている場合等)がないこと。
12 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金
ア 納付(詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説
明書」による。)
ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証を
もって入札保証金の納付に代えることができる。ま
た、入札保証保険の締結を行った場合又は金融機関
等若しくは保証事業会社と契約保証の予約の契約を
締結した場合は、入札保証金を免除する。
イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提
出期限
別紙に定める。
ウ 入札保証保険及び入札保証の期間
別紙に定める。
(3) 契約保証金
納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは
保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代え
ることができる。また、公共工事履行保証証券による保
証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合
は、契約保証金を免除する。
(4) 入札の無効
次に掲げる入札は、無効とする。なお、カ~コに掲
げる入札のいずれかを行った者は、再度の入札に参加
できないものとする。
ア 所定の入札保証金を納付しなかった者の入札
イ 入札書に記名又は押印がなされていない入札
ウ 入札書の入札金額を訂正した入札
エ 2以上の入札書を提出した者の入札
オ 入札書の内容が確認できない入札
カ 入札に関し不正の行為をした者の入札
キ 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札
ク 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札
及び入札に関する条件に違反した入札
ケ 落札候補者が開札後に提出する工事費等積算内訳
書を調査した結果、適正な積算に基づいて行われて
いないと確認された入札
コ 共同企業体の入札であって、共同企業体名で入札
に参加しなかった入札
(5) 電子入札システムを利用してこの入札に参加しよう
とする者が、上記8及び9について、システム障害等
のやむを得ない事情により、電子入札システムを利用
して提出することが難しく、書面による提出を希望す
る者がある場合の取扱いは、札幌市交通局工事等電子
入札実施要領(平成21年3月31日管理者決裁)の定め
るところによる。
(6) 手続における交渉の有無

(7) 契約書作成の要否

(8) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項
第5号に定められた同種工事をこの工事の請負契約の
相手方との随意契約により締結する予定の有無

(9) 関連情報を入手するための照会窓口
上記1に同じ
なお、工事の内容については、次の部局に照会する
こと。
〒004-8555 札幌市厚別区大谷地東2丁目
札幌市交通局高速電車部施設課建築係 電話011-
896-2747
(10) 入札参加資格者名簿に登録していない者の参加
ア 単体企業
上記4(3)に掲げる登録及び申請をしていない者も告
示文等に従い申請書及び資料を提出できるが、入札
に参加するためには、開札の時において、当該登録
を完了し、かつ、入札参加資格の確認を受ていなけ
ればならない。
イ 特定共同企業体
上記4(3)に掲げる登録及び申請をしていない者を構
成員とする共同企業体も告示文等に従い申請書及び
資料を提出できるが、入札に参加するためには、開
札の時において、当該構成員が当該登録を完了し、
かつ、当該共同企業体が入札参加資格の確認を受け
ていなければならない。
(11) 低入札価格調査要領第8条第2項に定める提出期限
は別途通知する。
(12) 請負代金は次のとおり、年度別支払限度額(予定)
を設ける。
(年度別予定)
令和6年度 8.10%
令和7年度 26.82%
令和8年度 35.91%
令和9年度 29.17%
また、前払金は年度別出来高予定額に応じて分割し
て支払う。
(13) 詳細は入札説明書による。
(14) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解
体等の実施が義務づけられた工事である。
(15) 交通事業管理者が必要と認めるときは、入札を延
期、中止又は取り消すことがある。