熊本県熊本県警察ICカード運転免許証追記端末装置等の賃貸借

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公示日/公告日 2019年06月21日
調達機関 熊本県(熊本県)
分類
0014 事務用機器及び自動データ処理機械
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 業務の名称
熊本県警察ICカード運転免許証追記端末装置等の賃貸借
(2) 業務に係る発注・契約担当部局
熊本県警察本部運転免許課免許第二係
郵便番号 869-1107 菊池郡菊陽町大字辛川2655番地
(3) 業務に係る入札担当部局
熊本県出納局管理調達課管理班(熊本県庁行政棟本館2階)
郵便番号 862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
(4) 業務の内容
熊本県警察ICカード運転免許証追記端末装置等仕様書(以下「仕様書」という。)
による。
(5) 賃貸借期間
令和2年(2020年)1月1日(水)から令和7年(2025年)12月31日
(水)まで
(6) 納入期限
令和元年(2019年)12月27日(金)
(7) 履行場所
熊本県運転免許センター
菊池郡菊陽町大字辛川2655番地
(8) 入札方式(紙入札併用案件)
この入札は、電子入札システムを使用して行う電子入札対象案件であるが、紙入札
による入札ができる。ただし、電子入札システムの利用者登録を既に行っている者に
ついては、公告後、次のアからウまでのいずれかに該当し、かつ、5(3)アの電子入
札システムによる入札期間内に熊本県に熊本県電子入札システム紙入札移行承認願を
提出し、熊本県の承認を受けた者を除き、紙入札による入札はできない。
ア 入札参加者側のシステム障害により電子入札の続行が不可能と認められる者
イ 登録してある電子入札用電子証明書(以下 「ICカード」という。)が失効、閉
塞、破損等で使用できなくなり、ICカードの再取得を準備している者
ウ 名称、住所、代表者等の変更により ICカードの再取得を準備している者
(9) 入札金額
入札金額は、1月当たりの借入代金とする。見積りに当たっては、72月賃借料率
で計算すること。
なお、落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額
を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金
額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の10
0に相当する金額により入札すること。
(10) 仕様書に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札心得(昭和39年
熊本県告示第420号)の規定を準用し、及び熊本県電子入札(物品調達・業務委託
等)運用基準の規定を適用する。
(11) 最低制限価格の設定
この入札は、最低制限価格を設けない。
2 入札参加者の必要な資格に関する事項
次の(1)から(6)までに定める条件の全てを満たす者であること。
(1) 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平
成18年熊本県告示第521号)による審査の上、入札参加資格を有すると決定され
た者のうち業務区分が「委託」に登録されている者であること。
なお、入札参加資格を有していない場合は、次のアからエまでのとおり競争入札参
加資格審査申請を受け付ける。
また、入札参加資格を有している場合で、本入札に参加するために登録内容の変更
が必要なときは、入札参加資格申請内容変更届を次のアの受付期間以降も随時受け付
けるが、4(3)の提出期間の末日までに登録内容の変更が間に合わない場合がある。
ア 競争入札参加資格審査申請書(入札参加資格申請内容変更届を含む。)の受付期

公告の日から令和元年(2019年)7月5日(金)午後5時まで
イ 競争入札参加資格審査申請書の提出先
1(3)の入札担当部局
ウ 競争入札参加資格審査申請書等の様式、手引等
熊本県庁ホームページの管理調達課ページからダウンロードすること。
エ 提出の方法
イの提出先へ本公告の写しを添付の上、持参し、又は郵送するものとする。郵送
する場合は、アの受付期間内に必着とする。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申
立てを行った音叉は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る更
生計画認可の決定を受けていること。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申
立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る再
生計画認可の決定を受けていること。
(4) 熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領(平成14年熊
本県告示第811号)第2条第1項の規定による指名停止の期間中でないこと。
(5) 次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等に暴力団員等があるとき、又は暴力団密接関係者であるとき。
イ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると
き。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する
など、積極的に暴力団の維持又は運営に協力し又は関与しているとき。
エ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい
るとき。
※ 暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者とは、熊本県暴力団排除
条例(平成22年熊本県条例第52号)第2条に規定するものをいう。
※ 役員等とは、個人である場合はその者、法人である場合はその役員又は契約事
務の権限を委任されている若しくは本業務に従事する予定の支店長、営業所長そ
の他の者をいう。
※ 「暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係」とは、暴力団員等が
参加する会合等に出席すること、会合等に暴力団員等を招待すること、又は、暴
力団員等と会食、遊技等の交遊が継続的に行われている場合をいう。
(6) 納入を予定している物品が仕様書の内容を満たしていること。
3 納入予定物品の事前承認
(1) 提出書類
この入札に参加を希望する者は、2(6)に定める条件を満たす者であることの承認
を受けるため、次に掲げる書類を提出すること。
ア 機能等証明書1部
イ 納入機器一覧2部
(2) 提出方法
(1) ア及びイに掲げる書類は、書面で(3)の提出期間内(必着)に郵送(書留郵便
に限る。)又は持参により提出すること。
(3) 提出期間
令和元年(2019年)7.月10日(水)午後5時まで
(4) 提出先
1(2)の発注・契約担当部局
(5) 承認結果の通知
承認結果の通知は、機能等証明書技術審査結果通知書により通知する。
4 入札参加のための確認申請
(1) 提出書類
この入札に参加を希望する者は、2(2)から(6)までに定める条件の全てを満たす
者であることの確認を受けるため、次に掲げる書類を提出すること。
ア 競争入札参加資格確認申請書
イ 機能等証明書技術審査結果通知書
ウ 役員等一覧
(2) 提出方法
電子入札システムにより入札する場合は、(1)アからウまでに掲げる書類をPDF
形式で1つのファイルに集約の上、電子入札システムにより提出すること。ただし、
(1)アに掲げる書類に添付する(1)イ及びウに掲げる書類の電子データの容量が3メ
ガバイトを超える等1っのファイルに集約できない場合は、(1)イ及びウに掲げる書
類の目録を(1)アに掲げる書類に添付して電子入札システムにより提出し、(1)イ及
びウに掲げる書類は、(3)の提出期間内(必着)に郵送(書留郵便に限る。)又は持
参により提出すること。
なお、入札及び熊本県との契約の締結権限のない者のICカードを使用して提出さ
れた競争入札参加資格確認申請は、無効とする。また、紙入札により入札する場合は、
(1)アからウまでに掲げる書類を書面で(3)の提出期間内(必着)に郵送(書留郵便
に限る。)又は持参により提出すること。
(3) 提出期間
公告の日から令和元年(2019年)7月26日(金)午後5時まで
(4) 提出先
1(3)の入札担当部局
(5) 確認結果の通知
電子入札システムでの提出があった場合は電子入札システムにより、書面での提出
があった場合は競争入札参加資格確認結果通知書により通知する。
5 入札手続等
(1) 入札手続及び入札仕様等に対する質問の受付期間
1(2)の発注・契約担当部局において公告の日から令和元年(2019年)7月2
6日(金)午後5時まで受け付ける。
(2) 仕様書及び入札に関する質問に対する回答の閲覧並びに入札書等の様式及び入札説
明書の取得
入札情報公開サービスシステム及び1(2)の発注・契約担当部局において公告の日
から令和元年(2019年)8月8日(木)まで行う。
(3) 入札の方法
ア 電子入札システムによる入札の方法
電子入札システムによる入札参加資格確認結果の通知を受けた日から令和元年(
2019年)8月7日(水)午後5時までに電子入札システムにより入札すること。
イ 紙入札による入札の方法
(ア) 日時 令和元年(2019年)8月8日(木)午前10時
(イ) 場所 1(3)の入札担当部局
(ウ) 入札書の提出方法
くじ番号を記載した入札書(代理人が入札するときは、くじ番号を記載した入
札書及び委任状)を(ア)の日時に(イ)の場所へ持参し、提出すること。ただ
し、郵送により提出を行うときは、令和元年(2019年)8月7日(水)(必
着)までに1(3)の入札担当部局へ書留郵便で送付することとする。当該送付に
おいては、封筒は、二重封筒で表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書する
とともに、中封筒の表に1(1)の業務の名称及び開札日時を朱書し、中封筒の中
に入札書を入れること。再入札を想定する場合には、別の中封筒の表に「再入札
書」と朱書した上で、1(1)の業務の名称を朱書し、中封筒の中に再入札書を入
れること。
(4) 開札の方法及び日時
開札は、電子入札システムにおいて(3)イ(ア)の日時に行う。ただし、紙入札に
よる入札をした者がいる場合は、当該入札に参加した音叉はその代理人の立会い(郵
送により入札書を提出した場合等これらの者が立ち会えない場合は、当該入札の執行
事務に関係のない熊本県の職員)の下に(3)イ(イ)の場所で開札を行うものとする。
(5) 入札の回数及び再入札の日時等
入札回数は、2回までとする。1回目の開札後に落札者が決定しない場合は、再入
札を行うものとする。原則として再入札は、開札時刻の1時間後に設定するので、電
子入札システムで入札を行った者は、電子入札システムにおいて再入札の通知を受け
たときから再入札通知書に掲げる日時までに再入札を行うこと。
なお、再入札の受付締切日時までに再入札を行わなかった考及び書面により入札書
を郵送した者で再入札書の提出がなかったものは、再入札を辞退したものとみなす。
(6) 入札の無効
次のアからオまでのいずれかに該当する入札は、無効とし、既に行った入札の引換
え、変更及び取消しをすることはできない。また、落札者が無効の入札を行ったこと
が判明した場合は、その落札の決定を取り消すものとする。
ア 熊本県競争契約入札心得第8条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する入

イ 民法(明治29年法律第89号)第95条の錯誤による入札であると入札執行者
が認めた入札
ウ 電子入札システムによる入札において入札金額等必要な事項が入力されていない
入札
エ 電子入札システムによる入札において入札及び熊本県との契約の締結権限のない
者のICカードを使用して行った入札
オ 紙入札による入札において入札書にくじ番号の記入がない入札
(7) 入札の中止等
入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をした場合等において、入札を公正に
執行することができないと認められるときは、当該入札の参加者を入札に参加させず、
又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(8) 落札者の決定方法
開札後、熊本県会計規則(昭和60年熊本県規則第11号)第89条の規定により
作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす
る。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、
電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。
(9) 入札保証金
免除する。
6 契約について
(1) 契約書の作成の要否

(2) 契約の締結期限
落札者の決定の日から起算して10日(熊本県の休日を定める条例(平成元年熊本
県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した

(3) 落札者からの契約締結の申出期限
落札者の決定の日から起算して5日(熊本県の休日を定める条例第1条第1項各号
に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日
(4) 契約保証金
契約をしようとする者は、次のア及びイのとおり、熊本県会計規則第77条第1項
の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。た
だし、契約保証金の納付は、同条第2項各号に規定する担保の提供をもって代えるこ
とができ、同規則第78条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する
ことができる。
ア 納付期限 (3)の申出期限
イ 提出場所 1(2)の発注・契約担当部局
7 その他
(1) 入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とす
る。
(2) この調達は、世界貿易機関(WTO) に基づく政府調達に関する協定の適用を受け
る。
8 問合せ
(1) 問合せ先
ア 入札の業務内容全般(仕様書、確認申請等)に関すること。
熊本県警察本部交通部運転免許課免許第二係
電話番号 096-233-0110(内線361)
ファックス番号 096-233-2227
イ 競争入札参加資格審査申請及び入札手続(紙入札移行承認等)に関すること。
熊本県出納局管理調達課管理班
電話番号 096-333-2581
ファックス番号 096-381-9010
ウ 電子入札システムの操作方法に関すること。
くまもと県市町村電子入札コールセンター
電話番号 096-373-2032
ファックス番号 096-370-5455
(2) 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(熊本県の休日を定める条例第1条第1項
各号に掲げる日を除く。)