横浜市クラウド版グループウエアの導入及び運用等業務一式

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公示日/公告日 2025年04月15日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 公募型プロポーザルに付する事項
(1) 件名及び数量
クラウド版グループウエアの導入及び運用等業務 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
契約決定日から令和8年3月31日まで
(4) 履行場所
横浜市教育委員会事務局ほか505か所(詳細は、提案書作成要領による。)
2 提案書の提出者の資格
(1) 参加者が単体の企業の場合は、次の条件を全て満たすこと。
ア 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第2
項の規定に定めた資格を有する者であること。
イ 令和7年4月15日から提案書提出期限までの間のいずれかの日において、横浜市指名停止等措置要
綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
ウ 令和7・8年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において、種目「316:コ
ンピュータ業務」の細目「A:ソフトウェア開発・改修」及び細目「B:システム運用・監視」の登録
を認められている者であること。ただし、参加意向申出書を提出した時点で、同名簿について申し込
み中であり、受託候補者を特定する期日までに登録が完了する場合はこの限りではない。
エ クラウド版グループウエアを、他自治体(中核市規模以上)を契約の相手方とした契約実績がある
こと。
オ プライバシーマークの認証を取得している者又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の
認証を取得している者。(契約期間中に有効期限が切れる場合には認証を継続することの意向を示す
こと)
※ それぞれ、令和7・8年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)にある「プライ
バシーマーク取得」または「情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度における認証
(ISMS)登録」の登録を指します。ただし、登録がない場合でも、これを証明する有効な証明書(JIS
Q 15001、ISO/IEC 27001の認証)の提出をもって条件を満たしたとして認める場合があります。
カ 次の2(2)の特定共同企業体の構成員となっていないこと。
(2) 参加者が分担履行方式による特定共同企業体(当該業務を共同連帯して行うことを目的に、当該プ
ロポーザルを分担したものが構成員になって結成した共同体。)である場合は、次の条件を全て満たす
こと。
ア 特定共同企業体を構成する者(以下「構成員」という。)は、2(1)のア及びイの条件を全て満た
すこと。本業務の実施にあたり個人情報等に関する業務を担う構成員においては、2(1)のオの条件
を満たすこと。なお、2(1)のウについては、特定共同企業体全体として満たせばよいものとする。
イ 構成員が他の特定共同企業体の構成員となっていないこと。
ウ 提案書作成要領における共同企業体協定書兼委任状(様式2)を提出すること。また、各構成員の
分担業務が「共同企業体協定書兼委任状」において明らかであること。
3 参加表明の手続
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第2号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定
める名簿登載手続きを行う者を含む。)は、次のとおり参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
令和7年4月28日(月)午後5時(必着)
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出先(次号に掲げるものを除く。)
電子メール:ky-johokyoiku@city.yokohama.lg.jp
〒220-0022 西区花咲町6丁目145番地
横浜市教育委員会事務局教育DX推進部教育DX推進課
(4) 前項第2号に規定する登録に関する問い合わせ先
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約第二課(横浜市庁舎11階)
電話 045(671)2186(直通)
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒220-0022 西区花咲町6丁目145番地
横浜市教育委員会事務局教育DX推進部教育DX推進課 岡田、石原
電話 045(314)1316(直通)
4 提案書の提出者資格の喪失
提案書の提出者の資格確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該
当するときは、当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。)に虚偽の記載をしたとき。
5 提案書に必要な書類を示す場所等
本招請に係る提案書作成要領等は、次項第2号に掲げる局課において、この公告の日から提案書提出期
限まで閲覧に供する。
6 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市ホームページよりダウンロード可能。
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2025/itaku/kyoiku/)
また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。
(1) 貸出期間
公告日から令和7年5月29日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年
法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日午前9時から正午ま
で及び午後1時から午後5時まで)
(2) 貸出場所
〒220-0022 西区花咲町6丁目145番地
横浜市教育委員会事務局教育DX推進部教育DX推進課(横浜花咲ビル6階)
電話 045(314)1316(直通)
7 提案書の提出場所及び提出期限
(1) 提出期限
令和7年5月29日午後5時(提案書締切)
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出場所
〒220-0022 西区花咲町6丁目145番地
横浜市教育委員会事務局教育DX推進部教育DX推進課(横浜花咲ビル6階)
電話 045(314)1316(直通)
8 提案書の無効
次の提案書は、無効とする。
(1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が提出した提案書
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした者が提出した提案書
(3) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書
9 受託候補者の特定のための評価基準
(1) 提案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリング
提案書の提案者に対して、提案書の内容について個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリング(横
浜市への提案内容についての説明および質疑応答)を行う。
(2) プロポーザルの特定方法
「『クラウド版グループウエアの導入及び運用等業務』受託候補者選定にかかる実施要領」による。
10 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 経費負担
提案書の提出にかかる一切の経費は提案者の負担とする。
(3) 提出された提案書の取扱い
横浜市に提出された提案書は返却しない。
(4) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。