佐賀県第2次佐賀県情報セキュリティクラウドサービス運用業務委託契約

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公示日/公告日 2021年06月29日
調達機関 佐賀県(佐賀県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 契約名 第2次佐賀県情報セキュリティクラウドサービス運用業務委
託契約
(2) 契約の仕様等 入札説明書のとおり
(3) 履行期間 契約の日から令和9年3月 31 日まで
(4) 履行場所 佐賀県総務部情報課が認めた場所
(5) 予算額 97,900 千円(令和3年度 97,900 千円)
2 入札参加者の資格に関する事項
(1) 本調達は、単独企業又は共同企業体による総合評価一般競争入札とす
る。
なお、共同企業体の結成は自主結成とし、この場合は、次の内容を規定
した協定を結ぶこと。
ア 目的
イ 企業体の名称
ウ 構成員の住所及び名称
エ 代表者の名称
オ 代表者の権限
カ 構成員の出資の割合
キ 構成員の責任
ク 取引金融機関
ケ 決算
コ 利益金の配当の割合
サ 欠損金の負担の割合
シ 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置
ス 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置
セ 解散後の契約不適合責任及びその他必要な事項
(2) 入札に参加する者の資格は、単独企業にあっては次のアに掲げる要件
の全てを、共同企業体にあっては次のイに掲げる要件の全てを満たすこと。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
ア 単独企業の資格要件
(ア) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定
に該当する者でないこと。
(イ) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申
立てがなされている者でないこと。
(ウ) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者でないこと。
(エ) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において
手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(オ) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止
措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参
加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(カ) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及
び次のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していない
こと。
a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。)
b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2
条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に
損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す
る等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して
いる者
f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用してい
る者
(キ) 共同企業体の構成員でないこと。
イ 共同企業体の資格要件
(ア) 共同企業体の構成員数は、3社以内であること。
(イ) 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。
(ウ) 全ての構成員が、構成員数による均等割の 10 分の6以上の出資比
率を有すること。
(エ) 構成員の全てがアの(ア)から(カ)までの要件を満たすこと。
(オ) 全ての構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。
(3) 過去5年以内に元請として、以下の実績を有すること。
ア 国(中央省庁)又は都道府県において、利用団体の利用想定人数と同
等(利用人数約15,000人)以上の規模において、インターネット接続に
おけるセキュリティ監視システム又はセキュリティシステムを構築した
実績を有すること。
イ 国(中央省庁)又は都道府県において、利用人数約5,000人以上の規
模のインターネット接続環境を構築した実績を有すること。
(4) 業務を実施する組織・部門において ISMS、ISO/IEC27001、JIS Q 27001
のいずれかに関する情報セキュリティに係る認証を競争入札参加資格確認
申請書の提出時点で取得していること。
3 入札手続等に関する事項
(1) 担当部局
郵便番号 840-8570
佐賀市城内一丁目1番 59 号
佐賀県総務部情報課 情報監理担当(新館6階)
電話番号 0952-25-7038
FAX番号 0952-25-7299
電子メールアドレス network@pref.saga.lg.jp
(2) 入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間
令和3年6月 29 日(火)から7月 27 日(火)まで佐賀県ホームページ
(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局におい
て随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23
年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)。
(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等
本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書により行
うこと。
ア 質問書の提出期間 令和3年6月 29 日(火)から7月 13 日(火)まで
の午前9時から午後5時までとする。
イ 質問書の提出方法 (1)の部局に持参し、又は電子メールアドレスへ
送信すること。
(4) 競争入札参加資格の確認
ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出
期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に会社概要に関する
資料(パンフレット等)、誓約書、担当者届、同種業務の履行実績調書
及び情報セキュリティ認証規格証明書の写しを添付した上で、(1)の部
局まで郵送し、又は持参すること。
イ 提出期限
令和3年7月 27 日(火)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により
提出期限までに必着のこと。)
期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者
は、入札に参加することができない。
ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和3年7月 30 日(金)までに通
知する。
(5) 入札者の資格の喪失
入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなっ
たときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特
別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実
があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 自己又は自社の役員等が2の(2)のアの(カ)のいずれかに該当する者で
あることが判明したとき、又は2の(2)のアの(カ)のbからgまでに掲げ
る者がその経営に実質的に関与していることが判明したとき。
エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置を受けたとき。
オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる
事由が発生したとき。
(6) 提案書の提出期限
「第2次佐賀県情報セキュリティクラウドサービス運用業務委託契約に
関する提案書」(以下「総合評価のための提案書」という。)は令和3年8
月5日(木)午後5時までに(1)の部局に郵送し、又は持参すること。(郵
送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。)
(7) 入札及び開札の日時及び場所
ア 日時
令和3年8月 18 日(水)午前 10 時(入札を郵送で行う場合には、外
封筒に「第2次佐賀県情報セキュリティクラウドサービス運用業務委託
契約に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易
書留で郵送すること。また、同月 17 日(火)午後5時までに(1)の部局
に必着のこと。)
なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。
イ 場所
佐賀市城内一丁目1番 59 号 佐賀県庁新館 11 階 3号会議室
なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。
(8) 開札に関する事項
開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場
合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務
に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(9) プレゼンテーションの日時及び場所
ア 日程 令和3年8月 19 日(木)
プレゼンテーションの順番及び時間については、入札者に対し別途連
絡する。
なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。
イ 場所 佐賀市城内一丁目1番 59 号 佐賀県庁新館 11 階 3号会議室
なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。
(10) プレゼンテーションに関する事項
プレゼンテーションについては、総合評価のための提案書に基づき、入
札者ごとに行う。
(11) 入札保証金
ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第
35 号。以下「規則」という。)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金
額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の 100 分の5
以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、同条第3項
第1号に該当し証書を提出する場合は入札保証金の全部を免除し、又は
一部を減額する。
イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項の規定に基づき、次
の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)
(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又
は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行
価額)の 10 分の8以内で換算して得た金額
(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証を
した小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関
のものに限る。) 券面金額
(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証し、若
しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供
した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日か
ら満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手
形の割引率によって割り引いて得た金額)
(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権
証書に記載された金額
(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(12) 契約条項を示す場所
(1)に同じ。
(13) 入札方法に関する事項
ア 落札候補者の決定は総合評価一般競争入札方式をもって行うので、入
札書及び総合評価のための提案書を提出しなければならない。必要書類
の種類、部数、提出時期等については、入札説明書による。
イ 入札は、入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただ
し、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出する
ものとする。
ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価
格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満
の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に 110 分の 100 を
乗じて得た金額を入札書に記載すること。
エ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」
を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記する
こと。
(14) 落札者の決定方法
ア 有効な入札書を提出した者であって、規則第 105 条の規定により作成
された予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額の範囲内の価格を入札し
た者でなければならない。
イ 第 1 回目の開札の結果、入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価
格の入札がない場合は、3回を限度とし、直ちに再度入札を行う。ただ
し、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、
再度入札は、後日、改めて行う。
ウ 総合評価のための提案書の提案内容が、別に定める落札候補者選定基
準における提案項目を全て満たしているかを審査する。
また、落札候補者選定基準に示す各項目の加点の上限の範囲内(加点
総点数の上限は、プロジェクト審査 1,000 点)で提案内容の評価に応じ
て加点を与える。
なお、落札候補者選定基準における提案項目を一つでも満たさない場
合は、落札者となり得る資格を失う。
エ 入札価格については次の式により換算し、入札価格に対する点数(以
下「価格点」という。)を与える。
なお、価格点の上限は 500 点とする。
価格点=500 点×(1-提案価格/予定価格)
オ 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(ア) アの要件を満たす者のうち、ウ及びエで算出された各項目の加点
及び価格点の合計点数が最も高い者を落札者となるべき者とする。
なお、価格点の算出においては、小数点以下は切り捨てるものとす
る。
(イ) 各項目の加点及び価格点の合計点数の最も高い者が2人以上ある
ときは、合計点数が最も高い者のうちプロジェクト審査の点数が最も
高い者を落札者となるべき者とする。
(ウ) 落札候補者選定基準に記載されていない提案内容は評価の対象と
ならない。
(エ) 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当
該契約の内容を適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、
又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな
るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、そ
の者を落札者としないことがある。
なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるもの
とする。
(15) 入札の無効
次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。
ア 参加する資格のない者
イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者
ウ 当該競争入札について不正行為を行った者
エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した

オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを
提出した者
カ 入札価格の記載において(13)のエの要件を満たさない入札書を提出し
た者
キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者
ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した

ケ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条(錯誤)により取り消すこと
が認められるものを提出した者
コ 1人で2以上の入札をした者
サ 代理人でその資格のないもの
シ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
(16) 入札の撤回等
入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引替えをすることが
できない。
(17) 入札又は開札の中止
天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができな
い場合は、これを中止する。
なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
(18) 入札の辞退
入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができる
が、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを
受けるものではない。
(19) 落札の無効
落札者は、落札の通知を受けた日から原則として2週間以内に契約書を
提出しなければ、その落札は無効とする。
4 その他
(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日
本国通貨に限る。
(2) 契約書の作成の要否 要
(3) 契約保証金
ア 契約締結の際に、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を納付
すること。ただし、規則第 115 条第3項第1号に該当し証書を提出する
場合は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。
イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(11)
のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(4) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情
報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(5) この公告に掲げる入札は、令和3年6月定例県議会において、当該契
約に係る予算が成立しない場合は中止する。この場合は、佐賀県公報で公
告する。
(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全て
を公表することがある。
(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかか
わらず、契約を締結しないことがある。
なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。
(8) 佐賀県政府調達苦情検討委員会から調達手続の停止等の要請があった
場合は、調達手続を停止することがある。
(9) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置
を講ずることがある。
(10) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得
た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条
例(平成 13 年佐賀県条例第 37 号)上の罰則規定(第 44 条及び第 45 条)
及びこれらの違反行為に関する両罰規定(第 47 条)に基づき処罰される
ことがある。
(11) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方
自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令(平成7年政令第 372 号)、規則及び佐賀県特定調達契約規則
(平成7年佐賀県規則第 64 号)の定めるところによる。
(12) 詳細は入札説明書による。
(13) 仕様書及び附属書類の記載内容を無断転載し、及び総合評価のための
提案書作成以外の目的で使用することを禁止する。
5 この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令第4条に規定する特定調達契約である。