島根県島根県税務総合オンラインシステム(以下「次期システム」という。)開発及び維持管理業務

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公示日/公告日 2024年03月15日
調達機関 島根県(島根県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 提案競技に付する事項
(1) 名称
島根県税務総合オンラインシステム(以下「次期システム」という。)開発及び維持管理業務
(2) 仕様
「島根県税務総合オンラインシステム開発及び維持管理業務提案競技に係る仕様書」(以下「仕様書」という。)
による。
(3) 期間
ア 次期システム開発業務
契約の日から令和8年6月30日まで
イ 次期システム維持管理業務
令和8年7月1日から令和13年6月30日まで
(4) 提案価格の上限額
総額 860,640,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
各年度における上限額は以下のとおり(各年度上限額は目安であり、総額の範囲内で調整可能)。なお、開発費は
運用開始後5年間の分割支払いとする。
令和8年度 129,096,000円
令和9年度 172,128,000円
令和10年度 172,128,000円
令和11年度 172,128,000円
令和12年度 172,128,000円
令和13年度 43,032,000円
2 提案競技参加資格に関する事項
提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の(2)に
掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。
(1) 単独企業・法人の資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以
下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関
与させている者でないこと。
ウ 島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除
く。)がない者であること。
エ 消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。
オ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提案競技参加資格確認審査に係る提出書類の提出期限日
においてその措置の期間が満了していない者でないこと。
カ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排
除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者で
あっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)
でないこと。
ク この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。
ケ 国、都道府県又は市町村において、税務システムの開発業務又は税務サービスの提供業務を過去に受注した実績
を有する者であること(共同企業体の代表者としての実績を含む。)。
(2) 共同企業体の資格要件
ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。
(ア) 目的
(イ) 企業体の名称
(ウ) 構成員の住所及び名称
(エ) 代表者の名称
(オ) 代表者の権限
(カ) 構成員の出資の割合
(キ) 構成員の責任
(ク) 取引金融機関
(ケ) 決算
(コ) 利益金の配当の割合
(サ) 欠損金の負担の割合
(シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置
(ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置
(セ) 解散後の契約不適合責任
(ソ) その他必要な事項
イ 共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。
ウ 構成員の全てが(1)のアからキまでに該当すること。
エ 共同企業体の代表者は、(1)のケに該当すること。
オ 構成員は、この提案競技に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。
3 提案競技説明に関する事項
(1) 提案競技説明書の配布
ア 配布する資料
(ア) 提案競技説明書
(イ) 仕様書
(ウ) 現行業務・現行システム調査書
(エ) 本提案競技に係る様式
(オ) 契約書(案)
イ 配布期間
令和6年3月15日(金)から同年4月3日(水)まで
ウ 配布場所
島根県ホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/bid_info/bid_zeimu/zeimu-online-R6RFP.html)
エ 配布手続
島根県総務部税務課(島根県松江市殿町1番地 島根県庁本庁舎1階)に設置する提案競技説明書受領者受付簿
に記載し、守秘義務の遵守に関する誓約書(以下「誓約書」という。)を提出した者に対し、アに掲げる資料のパ
スワードを電子メールにより交付する。パスワードの交付を受けた者は、ウに示すページから資料をダウンロード
すること。
なお、誓約書の様式は、島根県ホームページ(ウに同じ。)からダウンロードすること。
(2) 提案競技説明会
ア 日時
令和6年3月22日(金)午後1時30分から
イ 場所
島根県松江市殿町1番地 島根県庁本庁舎6階 604会議室
ウ 参加申込方法
電子メールによる。電子メールは、標題を「島根県税務総合オンラインシステム提案競技説明会参加申込(事業
者名)」とし、本文に事業者名、参加人数、担当者氏名、連絡先電話番号及びメールアドレスを記載した上で、令
和6年3月21日(木)正午までに申込むこと。
エ 申込先
島根県総務部税務課電算開発係
電子メール zeimu@pref.shimane.lg.jp
4 提案競技に係る質問書について
(1) 質問は、期限までに文書により提出すること(FAX又は電子メールによる質問書の送付も可とする。その場合、
標題を「島根県税務総合オンラインシステム提案競技質問(事業者名)」とすること。)。
(2) 質問提出期限は、令和6年3月29日(金)午後5時までとする。
(3) 提出先
郵便番号 690-8501
島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課電算開発係
電話 0852-22-5039
FAX 0852-22-6038
電子メール zeimu@pref.shimane.lg.jp
(4) 質問に対する回答は、令和6年4月5日(金)までに、提案競技説明書受領者全員に対しFAX又は電子メールに
より通知する。ただし、場合によっては質問後速やかに回答することがある。
5 提案競技参加資格確認審査に関する事項
(1) 提出書類の種類及び部数
提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる全ての書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料
の提出を求めることがある。
ア 提案競技参加資格確認申請書 1部
イ 会社概要書又は経歴書 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。)
ウ 法人の登記事項証明書又は身分証明書 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。物品の売買、
借入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年島根県告示第4号)第4条の規定により入札参加資格の認定を受
けている者(以下「登録業者」という。)については、写しの提出で可とする。)
エ 財務諸表(決算報告書) 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。)
オ 島根県税に係る納税証明書(全税目について未納の徴収金がないことの証明) 1部(共同企業体の場合は、構
成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しない。)
カ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書(未納の税額がないことの証明) 1部(共同企業体の場合は、構成員
全てについて各1部。登録業者は、提出を要しない。)
キ 共同企業体協定書の写し 1部(共同企業体の場合のみ。)
ク 担当者届 1部
ケ 受注実績届 1部(契約書又は契約の事実を確認できる書類の写しを添付すること。)
(2) 提出書類の形式
3の(1)で配布する様式による。
(3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先
ア 提出方法
郵送又は持参による。
イ 提出期限
令和6年4月3日(水)午後5時までに提出すること(郵送の場合は書留とし、期限日の午後5時までに必着の
こと。)。
ウ 提出先
4の(3)に同じ。
(4) 提案競技参加資格確認審査結果の通知
申請者に対し郵送にて通知することとし、令和6年4月10日(水)までに発送する。
6 提案書等の提出について
提案競技参加資格確認審査において、提案競技参加資格が認められた者は、以下により提案書等を提出すること。
(1) 提案書等の内容
提案競技説明書による。
(2) 提出書類の種類及び部数
ア 提案書等提出書 1部
イ 提案書 10部
ウ 見積書 1部
エ 提案書を電子データで出力したCD-ROM等 1枚(Microsoft Office 2016(Word、Excel又はPower
Point)で扱える形式又はPDFとすること。)
(3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先
ア 提出方法
郵送又は持参による。
イ 提出期限
令和6年4月24日(水)午後5時までに提出すること(郵送の場合は書留とし、期限日の午後5時までに必着の
こと。)。
ウ 提出先
4の(3)に同じ。
7 選定方法
(1) 島根県税務総合オンラインシステム開発及び維持管理業務に係る提案競技審査委員会(以下「審査委員会」とい
う。)において、厳正な審査を行い、総合的に最も優れた提案者(以下「最優秀提案者」という。)を選定する。
(2) 選定手順
ア 第1次審査
提案者の提案について、審査委員会事務局(以下「事務局」という。)において(3)のアに示す評価対象となるか
を書面審査し、評価対象にならない提案については失格とする。
なお、必要に応じて事務局によるヒアリングを実施する。
イ 第2次審査
第1次審査にて選定された提案者によるプレゼンテーション及び審査委員会によるヒアリングを実施の上、審査
委員会において(3)のイの方法により審査する。
ウ 最優秀提案者の選定
第2次審査後、審査委員会において(3)のウにより最優秀提案者を選定する。
(3) 評価方法
ア 提案内容が仕様書の要求要件を全て満たしており、かつ、提案価格が上限額の範囲内である提案を評価の対象と
する。
イ 提案内容については、あらかじめ設定した評価基準に基づき評価し、各評価項目の得点を加算する方法により合
計得点を算出する。
なお、提案競技説明書に定める事項が守られなかった場合は減点する。
ウ イにより算出された総合評価点が最も高い者を最優秀提案者とする。総合評価点が最も高い者が2者以上あると
きは、審査委員会において当該者の中から最優秀提案者を決定する。
(4) 第1次審査結果及び第2次審査日時の通知
郵送にて通知することとし、令和6年5月中旬までに発送する。
(5) 第2次審査(プレゼンテーション・ヒアリング)の実施
令和6年5月下旬を予定している。
(6) 最優秀提案者選定結果の通知
(5)の実施後、速やかに郵送にて通知する。
(7) 審査経過については公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。
(8) 選定方法の詳細については、提案競技説明書に定める。
8 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1) 参加する資格のない者が提案したとき。
(2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
(3) 事実に反する申請又は提案に関する不正行為があったとき。
(4) 提案者が当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。
(5) 提案者が他人の提案の代理をしたとき。
(6) あらかじめ指示した事項に違反したとき又は提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
9 契約
(1) 契約相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に
より、随意契約を行う。
(2) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(3) 前金払
前金払は、行わない。
(4) 契約保証金
島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付するこ
と。ただし、同規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(5) その他の契約事項
契約予定者と協議の上定める。
10 その他の留意事項
(1) 提出期限後の問合せ又は書類の追加若しくは修正には原則として応じない。
(2) 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(4) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。
(5) 提出書類は、返却しない。
(6) 提出書類の作成及び提出に要する費用並びにヒアリング及びプレゼンテーションに要する費用は、提案者の負担と
する。
(7) 提案競技参加資格確認申請書の提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届(任意様式)を提出するこ
と(提出先は4の(3)に同じ。)。
11 提案競技に関する問合せ先
4の(3)に同じ。