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兵庫県治水(引)第6025-0-006号(一)揖保川水系引原川引原ダム引原ダム再生建設工事
公示日/公告日 | 2025年04月08日 |
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調達機関 | 兵庫県(兵庫県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 工事名 治水(引)第6025-0-006号 (一)揖保川水系引原川引原ダム 引原ダム再生建設工事(以下「本件工事」という。) (2) 工事場所 宍粟市波賀町日ノ原 (3) 工事概要 工種 一般土木工事 数量 堤体工 堤体嵩上げ コンクリート打設 2,890.0 立方メートル 減勢工導流壁 コンクリート打設 30,946.0 立方メートル 洪水吐工 コンジット放流設備 堤体削孔 528.0 立方メートル 閉塞コンクリート打設 405.0 立方メートル 仮設工 仮設備工 1.0 式 堤体部仮設構台 1.0 式 (4) 工期(フレックス方式) 本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を 行うことができる余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。発注者が示した全体工期(余裕期 間と工期をあわせた期間)の内で、受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。 なお、落札候補者は資格確認資料提出時に、様式1号により工期の始期日及び終期日を通知すること。 余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者の配置は要しないが、現場代理人の配置は要する。ただし、 余裕期間内に限り常駐は不要とし、他の工事従事中の現場代理人を充てることができる。 また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手 を行ってはならない。 なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 全体工期:令和13年3月25日まで (余裕期間:契約締結日から工期の始期日の前日まで) (5) 電子入札の実施 本件入札に係る入札参加申込み及び入札書の提出は、契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置 を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処 理組織(調達業務を実施するためのもの。以下「電子入札システム」という。)を使用して行う。 なお、紙による入札参加申込み又は紙による入札を希望する者は、契約担当者の承認を得て、紙による 入札参加申込み及び入札を行うことができる。 (6) 落札方式 本件工事は、発注者が指定する項目に関する技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評 価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案型)の適用工事である。 総合評価落札方式は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、契約内容に適合し た履行の確実性を審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式とする。 なお、本件工事は、入札参加申込書と同時に技術提案書の提出を求める。 開札後、入札価格が低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)未満の者のうち、技術提 案書によって追加資料の提出意思があると申告した者は、追加資料の提出を行うこと。 (7) 週休2日制度の活用 本件工事は、原則週休2日(土曜日曜)を確実に取得できるよう工事を実施する「週休2日制度」の 対象工事である。 (8) 技術提案の受付 本件工事は、本契約締結後に施工方法等のVE提案を受け付ける契約後VE方式の適用工事である。 (9) ICTの活用(発注者指定型(ICT土工)) 本件工事は、次のアからカまでの全ての施工プロセスにICTを活用するものとする。工事成績は、I CTを活用した場合に加点評価を行う。 ア 3次元起工測量 イ 3次元設計データ作成 ウ ICT建設機械による施工 エ 3次元出来形管理資料等の作成 オ 出来形確認及び検査 カ 納品 (10) その他 ア 本件工事は、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事」の対象工事である。 イ 本件工事は、ダム工事における配置予定技術者等の途中交代を認める試行工事である。 2 応募方法 特別共同企業体による。 3 入札参加資格 本件工事の入札に参加することができる資格を有する者は、一般競争入札等に参加する者に必要な資格等 (昭和41年兵庫県告示第149号)に基づく兵庫県の建設工事に係る入札参加資格を取得している者又は開札 時までに入札参加資格を取得した者で、次に掲げるいずれの要件も満たすものとする。 なお、入札参加資格の確認は、下記6(1)に定める入札参加申込書及び入札参加資格確認資料の提出期間の 最終日(以下「申込期限日」という。)を基準日とする。 (1) 特別共同企業体の構成員の資格要件 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限基準 による入札参加の資格制限(以下「入札参加資格制限」という。)に該当しないこと。 イ 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 ウ 兵庫県の建設工事の一般競争入札参加資格を取得しており、その工種が一般土木工事であること。 エ 建設業法の規定による総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の有効期間が本契約締 結予定日(令和7年10月下旬予定議決日以降)まであること。 なお、申込期限日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期間 が本契約締結予定日までに失効する場合は、開札後の総合評定値通知書の確認日において本契約締結予 定日まで有効な総合評定値通知書を有していること。 オ 建設業法の規定による土木一式工事に係る経営事項審査結果の総合評定値が、代表構成員にあっては 1,200点以上、その他の構成員にあっては1,000点以上であること。 カ 平成22年度以降に、代表構成員にあっては堤高30メートル以上(共同企業体の代表構成員以外の構成 員としての実績の場合は60メートル以上)の重力式コンクリートダム工事を、その他の構成員にあって は1件の請負工事完成額が1億円以上の一般土木工事を、それぞれ元請(共同企業体の構成員としての 実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)として完成した施工実績(工事が完成し、 その引渡しが完了したもの)を有すること。 キ 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。 ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法律第 172号)に基づくものを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て (以下「会社更生法に基づく更生手続開始の申立て等」という。)がなされていないこと(ただし、それ ぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営状況等を勘案して入札 参加資格を認めることができる。)。 ケ 本件工事に係る設計業務等の受託者でなく、また、当該受託者と資本又は人事面において関連がない こと。 (2) 特別共同企業体の資格要件 ア 特別共同企業体の構成員は3者(「代表構成員」1者、「その他の構成員」2者から構成)とし、それ ぞれの出資比率が20パーセント以上であること。 また、兵庫県建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱に定める資本関係又は人的関係にある者同士は、 本件工事の入札参加申込を行う同一又は他の特別共同企業体となることができない。 イ 特別共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であること。 また、出資比率は構成員中最大であること。施工能力の判定は、原則として建設業法の規定による当 該工種に係る経営事項審査結果の総合評定値の点数が大きい者とする。 なお、その総合評定値の格差が構成員中最も高い者の数値の10パーセント以内(小数点以下切り捨て) の範囲の場合にあっては、構成員の自主的な評価によって決定することができる。 ウ 特別共同企業体の結成方法は、自主結成とし、本件入札に関して入札参加申込みを行った他の特別共 同企業体の構成員を兼ねていないこと。 エ 特別共同企業体の構成員の一部が、入札参加申込締切後に会社更生法に基づく更生手続開始の申立て 等がなされたこと又は入札参加資格制限に該当したこと若しくは指名停止を受けたこと(以下「倒産等」 という。)により、その企業体の構成員の資格を失った場合においては、令和7年6月20日(金)までの 間、その企業体の残存構成員は、資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で、新たな特別共同 企業体を結成し、入札参加の申込みを行うことができ、新たな入札参加申込者が入札日までに入札参加 資格の確認を受けたときは、入札に参加することができる。 オ 特別共同企業体の全ての構成員は、本件工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有 する主任技術者を本件工事現場に専任で配置すること。 (3) 配置技術者の要件 ア 代表構成員については、次に掲げる基準を全て満たし、かつ、建設業法の規定による土木工事業の監 理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する監理技術者を本件工事に専任で配置できること。 ただし、余裕期間制度活用工事において申込期限日に他の工事に従事している場合は、「余裕期間制度 を活用する工事に係る事務取扱要領8(1)及び(2)」により取り扱うこととする。 また、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(申込期限日以前に3か月以上の雇用関係) がある者であって、かつ、建設業法に規定する営業所における専任技術者でないこと。 なお、監理技術者については、代表構成員が配置すること。 (ア) 1級土木施工管理技士又は技術士(建設部門)の資格に加え、ダム工事総括管理技術者の資格を有 すること。 (イ) 平成22年度以降に完成した堤高30メートル以上の重力式コンクリートダム本体建設工事において、 元請(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る)とし て堤体コンクリート打設工に従事した施工実績を有すること。なお、施工実績は、堤体コンクリート 打設期間が1年未満の場合は1/2以上、1年以上の場合は6か月以上従事した期間を有すること。 イ 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したこと により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加申込み をした者は、直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。 また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、その他の工事については本件工事の 落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。 なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、本件工事については他の工事の落札 候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。 ウ 落札者は、契約工期中、提出した入札参加資格確認資料に記載した配置予定技術者を、本件工事現場 に専任で配置すること。 契約工期中は死亡、傷病、出産、育児、介護、又は退職等の極めて特別な場合を除いて、当該配置技 術者を変更することを認めない。 ただし、本工事は工期が5年以上と多年に及ぶため、上記の場合に加え、配置技術者の途中交代を2 回まで認める試行工事とする。 配置技術者を変更する場合は、工事の継続性等を踏まえ、受注者から重複(引継)期間開始の原則、 3か月以上前(発注者との協議により認められた場合はこの限りではない。)に文書による発議を行うこ ととし、発注者の同意が得られた場合に変更を認める。 また、受注者は、配置予定技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を文書により発注 者に説明すること。 交代の条件として、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、入札説明書に定 められた配置予定技術者に係るすべての条件を満足した者を配置するとともに、残工事の規模、難易度 等に応じ一定期間(原則、1か月以上(発注者との協議により認められた場合はこの限りではない。)) 重複(引継)して工事現場に配置することとする。 (4) 現場代理人の要件 ア 建設工事請負契約書第10条第1項第1号に規定する現場代理人を適正に配置できること。 また、現場代理人は、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係(申込期限日以前に3か月以上の雇用 関係)がある者であること。 なお、現場代理人については、代表構成員が配置すること。 イ 落札者は、契約工期中、提出した入札参加資格確認資料に記載した現場代理人を、本件工事現場に常 駐で配置すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、常駐義務を緩和することができる。 なお、余裕期間制度活用工事の場合は、余裕期間内に限り他の工事従事中の現場代理人を充てること ができる。 (5) 技術提案書の提出に関する要件 入札参加申込時に、技術提案書を提出すること。また、その技術提案書が適正であること。 技術提案書の提出にあたっては、別に定める技術提案書作成要領により作成すること。 なお、技術提案書が不適と評価された者は、技術提案に係る技術社会貢献評価数値の加算対象としな い。 (6) 追加資料の提出に関する要件 開札後、入札価格が調査基準価格未満の者のうち、技術提案書によって追加資料の提出意思があると申 告した者は、追加資料の提出を行うこと。追加資料の提出に当たっては、技術提案書作成要領により作成 すること。 なお、入札価格が予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の者は、追加資料の提出は不要とする。 4 契約条項等を示す期間及び場所 建設工事請負契約書等及び下記7(6)ケで提出を求める誓約書については、次のとおり閲覧に供する。 (1) 閲覧期間 令和7年4月8日(火)から同年6月25日(水)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条 例第15号)に定める県の休日を除く。) 毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) (2) 閲覧場所(公告事務を担当する事務所:問合せ先) 〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都2-25 兵庫県西播磨県民局総務企画室総務防災課(財務担当) 電話番号 (0791)58-2108 5 入札説明書及び入札参加資格確認資料等並びに誓約書及び設計図書等の交付 (1) 交付期間 ア 入札説明書及び入札参加資格確認資料等 令和7年4月8日(火)から同年5月16日(金)まで イ 誓約書及び設計図書(仕様書、図面等をいう。以下同じ。)等 令和7年4月8日(火)から同年6月25日(水)まで (2) 交付方法 兵庫県のホームページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/)に掲示して様式等を提供する。 なお、様式等は、兵庫県ホームページの「入札公売情報」→「入札公売情報」の中の「入札情報サ ービス」(https://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html)(以下「入札情報サービス」と いう。)→「入札公告」→「検索」→本件工事の「工事名称」→「公告文書等」の中の「Download」順にク リックして各画面を開き、ダウンロードを行い保存することにより取得すること。 6 入札参加の手続 本件工事の入札参加を希望する者は、入札参加申込書、入札参加資格確認資料及び技術提案書を次に定め るところにより提出し、入札参加資格の確認を受けること。 (1) 提出期間 令和7年4月8日(火)から同年5月16日(金)まで(兵庫県の休日を定める条例に定める県の休日を 除く。) 毎日午前9時から午後5時まで(入札参加資格確認資料の提出については、正午から午後1時までを除 く。) (2) 提出方法 ア 入札参加申込書は、電子入札システムを使用して送信する。 なお、入札参加申込みを有効に行うためには、入札参加申込書の情報が、提出期間中に、契約担当者 が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイル(以下「電子計算機ファイル」という。)に 記録されなければならない。 また、入札参加申込書を送信した者は、証拠として参加申込書受信確認通知を保管しておくこと。 イ 入札参加の申込みに使用するICカードは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102 号)に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行したもので、かつ、(特別共同企業体 の代表構成員)の兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載 された代表者又は受任者の名義で取得して、そのICカードの情報を兵庫県の電子入札システムに登録 したものとする。 ウ 入札参加資格確認資料及び技術提案書は、上記4(2)の場所に持参する。 7 入札手続等 (1) 入札期間 令和7年6月26日(木)から同月27日(金)まで 毎日午前9時から午後5時まで(6月27日(金)は正午まで) (2) 開札日時 令和7年6月30日(月)午後1時30分 (3) 入札方法等 ア 入札書に必要な事項を入力し、電子入札システムを使用して送信すること。 イ 第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全ての項目について確認できるもの)及 び適正と認められた技術提案書(技術提案型様式1号~5号)に係るファイルを、上記(1)の入札書受付 締切日の正午までに電子入札システムを使用して送信すること。その際、入札情報サービスの公告文書 等で情報提供している「工事費内訳書に活用できる様式」を原則として利用し提出すること。 (4) 追加資料の受付 ア 提出期間 令和7年7月1日(火)から同月2日(水)まで 毎日午前9時から午後5時まで イ 提出方法 上記4(2)の場所に持参(郵送又は電送によるものは受け付けない。)すること。 工事名及び入札参加者名を記載して、追加資料在中と朱書した封筒に封入すること。 なお、詳細については技術提案書作成要領を参照のこと。 (5) 入札保証金及び契約保証金 要 (6) 入札に関する条件 ア 入札金額その他入力が必要な事項についての情報並びに入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電 子証明書が、電子計算機ファイルに所定の入札期間内に記録されること。 イ 所定の額の入札保証金が納付(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)されていること。 ウ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 エ 電子計算機ファイルに記録されるべきものが分明であること。 オ 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。 なお、落札決定に当たっては、入力された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者 は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入力すること。ただし、特に指示したときは、この限りではない。 カ 入札に使用したICカードが、入札参加資格者名簿に登載された代表者又は受任者が取得したもので あり、かつ、やむを得ない事由があると契約担当者が認めた場合を除き、入札参加の申込みに使用した 名義人のものであること。 キ 第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全ての項目について確認できるもの)及 び適正と認められた技術提案書を提出すること。 ク 再度の入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 (ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 (イ) 初度の入札において上記イからカまでの条件に違反し無効となった入札者のうちウに違反し無効と なったもの以外の者 ケ 落札金額が200万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える場合には、落札決定後、直ちに落札者 が暴力団でないこと等についての誓約書、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条 件を確保するための誓約書及び落札者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等加入対策 に関する誓約書を提出すること。 (7) 無効とする入札 ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす る。 イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした 入札であっても無効とする。 ウ 入札参加申込書等に虚偽の記載をした者の入札は無効とする。 エ ICカードを不正に使用した入札は無効とする。 オ 下記13(4)エにより技術者を追加して配置しなければならない場合において、必要な技術者を追加し て専任で配置できない者のした入札は無効とする。 カ 別紙、入札説明書11(4)イで定められた額の契約保証金を納付することができない者の入札は無効と する。 キ 資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準に該当する者の行った入 札は無効とする。 ク 総合評価に関する技術提案について、適正と認められた技術提案書に記載した内容と異なる技術提案 をもってした入札は、無効とする。 ケ 入札価格が調査基準価格未満の者のうち、技術提案書によって追加資料の提出意思がないと申告した 者の行った入札は、無効とする。 コ 入札価格が調査基準価格未満の者のうち、技術提案書によって追加資料の提出意思があると申告した にもかかわらず、期限内に追加資料の全部若しくは一部を提出しない者又は白紙で提出した者の行った 入札は、無効とする。 8 総合評価に関する事項 (1) 評価項目及び評価指標 評価項目及び評価指標については、次のとおりとする。 <施工体制評価点> https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/koho/documents/20250408t.pdf (page 17) <加算点> https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/koho/documents/20250408t.pdf (page 17) (2) 総合評価の方法 評価は、次の算定式によって得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。 評価値=技術評価点/入札価格(単位:億円) =(標準点(90 点)+施工体制評価点+加算点)/入札価格(単位:億円) 施工体制評価点は、技術提案書作成要領に規定する評価基準により各入札参加者が得た得点に、3分の 1を乗じて得た数値(小数点以下第4位四捨五入)とする 加算点は、上記(1)に対し、最大15点とする。 評価項目ごとの配点、評価基準、性能等の要求要件等については、技術提案書作成要領を参照のこと。 (3) 落札者の決定方法 ア 次の(ア)から(ウ)までの要件に該当する入札参加者のうち、上記(2)の評価値の最も高い者を落札者と する。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、その者を落札者としないことがある。 (ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。 (イ) 評価項目に対する技術提案が性能等の要求要件を満たしていること。 (ウ) 評価値が、予定価格の算出の前提となる状態で想定される得点(性能等の要求要件を満たしている 場合に与える点数(標準点))を予定価格(補償費等の支出額等を評価する場合においては、予定価格 に予定価格の算出の前提となる状態で想定される補償費等の支出額等を加算した価格(億円単位))で 除した数値を下回っていないこと。 イ 調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当該 価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを審査 の上、落札者を決定する。 なお、調査の対象となった者は、この調査に協力すること。 ウ 申込期限日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期間が本契 約締結予定日までに失効するため入札参加資格の確認を保留している場合は、落札決定を保留して本契 約締結予定日まで有効な総合評定値通知書により入札参加資格を確認の上、落札者を決定する。ただし、 入札参加資格の確認ができない場合は、その者を落札者としない。 エ 落札となるべき評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、直ちにくじ引きを実施して落札者を決定 する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 オ 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消す。 9 技術提案書の記載内容の担保 (1) 受注者の責に帰すべき理由により、入札時に提示された技術提案書の記載内容が履行されない場合は、 実際の履行内容にもとづいて加算点の再計算を行い、入札時の評価値を確保するのに見合う金額を契約金 額から減額する。 また、工事成績評定点を減じるとともに、当該工事が完成し、引渡しが完了した日の翌年度7月から1 年間、兵庫県が発注する総合評価落札方式を適用する全ての工事において、得点の合計から減点を行う。 (2) 現場条件の変更や天候不良等の不測の事態により、入札時に提示された技術提案書の記載内容が履行で きなかった場合は、受注者は契約担当者に対してその理由を書面により申し出ることができる。なお、申し 出た理由が、受注者の責によらないと認められた場合は、上記(1)を適用しないこととする。 (3) 悪質な不履行が行われた場合は、建設工事請負契約書第47条第1項第4号の規定により、契約を解除す る場合がある。 (4) 技術提案書等に虚偽の記載があった場合又は受注者の責によって、技術提案書の記載内容が履行できな い評価項目数が多数に及ぶ場合は、兵庫県指名停止基準の適用対象とする。 10 契約の締結 (1) 落札者が暴力団でないこと等の誓約書、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件 を確保するための誓約書及び落札者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等加入対策に関 する誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直ちに当該誓約書を提出するこ と。 (2) 工事請負契約の締結に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基 づき議会の議決を要するので、落札決定の翌日から起算して7日以内(兵庫県の休日を定める条例に定め る県の休日を除く。)に、兵庫県が作成した建設工事請負契約書により仮契約を締結し、議会の議決を経た 後、本契約を締結する。 (3) 落札決定後、議会の議決までの間に、落札者である特別共同企業体の構成員が倒産等となった場合は、 仮契約を締結せず、仮契約を締結しているときは仮契約を解除する。ただし、落札者が、資格を失った構 成員を除いて特別共同企業体協定書を変更して、その協定書を議案の上程日の前日までに提出し、変更後 の特別共同企業体の構成員が2者となっている場合において、仮契約を締結していないときには仮契約を 締結することがあり、仮契約を締結しているときには締結している仮解約を解除せずに一部変更の仮契約 を締結することがある。 11 支払条件 支払条件は次のとおりとする。 (1)年割支払 有 (2) 前金払 有 (3) 中間前金払 有 (4) 部分払 有 (5) 中間前金払と部分払の選択該当工事の別 有 12 下請負人の健康保険等加入義務等 (1) 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当 該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 (2) (1)の規定にかかわらず、受注者は、次に掲げる下請負人の区分に応じて、次に定める場合は、社会保険 等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ア 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 (ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別 の事情があると発注者が認める場合 (イ) 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出をし、当該事実を確 認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合 イ アに掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 (ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別 の事情があると発注者が認める場合 (イ) 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者におい て確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したと きは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 (3) 発注者は、受注者が(1)に掲げる届出をしていない社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結したと きは、この契約を解除することができる。ただし、(2)に規定する場合を除く。 (4) 受注者は、当該社会保険等未加入建設業者が(2)イに掲げる下請負人である場合において(ア)に定める特 別の事情が認められず、かつ、受注者が(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の 請求に基づき、違約罰として、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の 請負代金額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 13 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約を締結した者は、次のア、イを兵庫県に提出すること。 ア 本件工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に 伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結する場合において、その契約金額(同一の者と 複数の下請契約等を締結する場合は、その合計金額)が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団 でないこと等についての誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(「暴力団排除に関する特約」第3項の規 定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。) イ 下請契約等及び本件工事に関わる労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す る法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣契約(以下「労働者派遣契約」という。)を締結す る場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結する場合は、その合計金額)が200万円を 超えるときには、その相手方から労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出させ、当該誓 約書の写し(「適正な労働条件等確保特記事項」第2項の規定により下請契約等に定めた規定により提出 させた誓約書の写しを含む。) (3) (2)の誓約書の写しの提出がない場合には、工事成績評定点を減点する。 (4) 調査基準価格を下回った場合の措置 ア 調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当該 価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを入札 者からの提出資料、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、審査の上、落札決定する。 イ なお、その者の入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、特別重点調査基準価格(直接工事費につい ては90パーセント、共通仮設費については70パーセント、現場管理費については90パーセント、一般管 理費については68パーセントをそれぞれ乗じて得た価格を合計したもの。)を下回る入札をした者につ いては、特別重点調査を実施する。 また、特別重点調査においては、調査基準価格を下回り、かつ、上記に示す特別重点価格を下回る入 札をした複数の者について並行して調査を行うことがある(詳細は、「低入札価格特別重点調査につい て」を参照のこと)。 ウ 追加資料の提出意思があり、かつ調査基準価格を下回った入札を行った者に対しては、開札後の令和 7年6月30日(月)午後5時までに連絡するものとし、資料の提出は同年7月2日(水)午後5時まで に行うものとする。 なお、事情聴取の日時、場所等必要な事項は別途通知する。 資料の提出が一部でもない場合、内容に不備がある場合及び事情聴取に応じない場合は、入札に関す る条件に違反した入札として失格とする。 エ 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に、3(3)アに定め る代表構成員が配置する監理技術者の要件と同一の要件(3(3)ア(イ)に掲げる施工経験を除く。)を満た す技術者を、専任で1名現場に配置することとする。 なお、当該技術者はいずれかの構成員が配置するものとし、施工中、監理技術者を補助し、監理技術 者と同様の職務を行うものとする。 (5) 入札参加資格を取得していない者は、兵庫県土木部契約管理課宛て申請し、開札時までに取得すること を条件として、契約担当者の入札参加資格確認を受けることができる。 (6) その他の構成員が配置する技術者についても、途中交代を2回まで認める試行工事とし、配置する技術 者を変更する場合は、工事の継続性等を踏まえ、受注者から重複(引継)期間開始の原則、3か月以上前 (発注者との協議により認められた場合はこの限りではない。)に文書による発議を行うこととし、発注者 の同意が得られた場合に変更を認める。 また、受注者は、配置する予定技術者の職務分担、本支店等の支援体制に関する情報を文書により発注 者に説明すること。 交代の条件として、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、当初配置する技術 者と同等以上の者を配置するとともに、残工事の規模、難易度等に応じ一定期間(原則、1か月以上(発 注者との協議により認められた場合はこの限りではない。))重複(引継)して工事現場に配置することと する。 (7) 詳細は入札説明書による。 (8) 問合せ先 上記4(2)に同じ。 (9) 入札結果については、落札決定後、兵庫県西播磨県民局総務企画室総務防災課(財務担当)にて落札決 定日の翌日までに公表する。また、契約締結後速やかに、兵庫県ホームページの入札情報サービス(アド レスhttps://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html)にて公表する。 (10) 落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発 生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨 を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。なお、通知を行う場合は契約管理課ホ ームページ(アドレスhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/ks03/nyusatukeiyakutetu duki.html)に掲載している様式を使用すること。 |