東京都葛西臨海水族園(仮称)整備等事業

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公示日/公告日 2022年01月12日
調達機関 東京都(東京都)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 事業名 葛西臨海水族園(仮称)整備等事業
(2) 事業場所 江戸川区臨海町六丁目地内
(3) 事業内容
ア 施設整備業務
(ア) 設計業務
(イ) 建設工事業務
(ウ) 什器備品等調達・設置業務
(エ) 工事監理業務
イ 開業準備業務
(ア) 開業準備期間中の維持管理業務
(イ) 移転・開業に伴う東京都(以下「都」という。)
及び指定管理者への支援業務
ウ 維持管理業務
(ア) 建築物保守管理業務
(イ) 建築設備保守管理業務
(ウ) 什器・備品保守管理・修繕業務
(エ) 清掃業務
(オ) 植栽・外構保守管理業務
(カ) 環境衛生管理業務
(キ) 警備業務
(ク) 大規模修繕支援業務
エ 付帯業務
(ア) レストラン・カフェ運営業務
(イ) 自由提案業務(任意業務)
なお、上記に含まれない葛西臨海水族園(仮称)(以
下「新水族園」という。)の運営業務については、都
は、動物飼育に対して高い専門性を有する団体を指
定管理者として選定し、当該団体により行うことを
想定している。
(4) 事業期間 事業契約締結の日の翌日から令和30年3
月31日までの期間とする。
(5) 入札方法 総合評価一般競争入札により行うので、
入札参加者は、入札説明書に記載された入札書及び提
案書等(以下「入札時提出書類」という。)を提出する
こと。
2 入札参加基準
(1) 入札参加者の構成
ア 入札参加者は、設計業務を行う者、建設工事業務
を行う者、工事監理業務を行う者及び維持管理業務
を行う者を含むグループであって、本事業を実施す
るために必要な能力を備えたものでなければならない。
なお、落札者となった入札参加者は、基本協定の
締結後、仮契約締結までに会社法(平成17年法律第86
号)に定める株式会社として特別目的会社(Special
Purpose Company)(以下「SPC」という。)を、自
らが出資し設立しなければならない。
イ 事業者から直接業務を受託し又は請け負わせるこ
とを予定している入札参加者を構成する企業のうち、
基本協定の締結後にSPCに出資を行う者を「構成
員」、SPCに出資を行わない者を「協力企業」とす
る(以下構成員及び協力企業を「構成員等」という。)。
ウ 構成員のうち、入札参加者を代表する代表企業は
以下の要件を満たすこと。
(ア) 本事業における入札参加資格の確認に必要な書
類の提出及び入札手続を行うこと。
(イ) 事業期間にわたり、SPCに対する出資割合を
最大とすること。
エ 入札参加者の構成員等は、他の入札参加者の構成
員等とはなれない。ただし、都とSPCとの事業契
約締結後、都が事業実施のために必要と認める場合
には、選定されなかった入札参加者の構成員等が
SPCの業務等を支援及び協力することは可能とする。
(2) 入札参加資格要件
ア 共通 入札参加者の構成員等は、次に掲げる要件
を全て満たしていること。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条
の4の規定に該当しないこと。
(イ) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の
促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「P
FI法」という。)第9条各号に示される欠格事項
に該当しないこと。
(ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項
の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生
法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定によ
る再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、更生開始手続き又は再生開始手続きが決
定された場合を除く。
(エ) 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要
綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号)の規定
に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(オ) 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年
1月14日付61財経庶第922号)第5条第1項の規定
に基づく排除措置期間中の者でないこと。
(カ) 都が本事業のために設置する技術審査委員会の
委員が属する組織・企業及びこれらの者と資本面
又は人事面において関連がある者でないこと。
(キ) 都が、本事業についてアドバイザリー業務を委
託したPwCアドバイザリー合同会社及び同社が本ア
ドバイザリー業務において提携関係にある株式会
社山下テクノス、アンダーソン・毛利・友常法律
事務所並びにこれらの者と資本面又は人事面にお
いて関連がある者でないこと。
(ク) 東京都動物園指定管理事業において平成28年4
月1日から令和5年3月31日までの期間の指定管
理者として指定されている公益財団法人東京動物
園協会及び同協会と資本面又は人事面において関
連がある者でないこと。
イ 個別の参加資格要件
(ア) 代表企業 令和3・4年度東京都建設工事等競
争入札参加資格有資格者又は令和3・4年度東京
都物品買入れ等競争入札参加資格有資格者のいず
れかであること。
(イ) 設計企業の参加資格要件 施設整備業務において
設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)
は、以下の要件を満たさなければならない。
a 令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参
加資格有資格者であること。
b 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1
項の規定により、一級建築士事務所の登録を受
けた者であること。
c 昭和64年1月1日から令和4年3月10日まで
に開業(増築の場合には展示開始)した水族館施
設の基本設計又は実施設計を元請として、完了
した実績(共同企業体としての実績も含む。)を
有すること(ただし、未開業の水族館施設につい
ての完了実績の場合には、当該設計実績に基づ
く建築施工が令和4年3月10日までに完了した
実績であること。)。その実績は、水族館施設の
新築又は増築(展示用水槽4個以上でかつ水槽面
積の合計360㎡以上を有する施設の新築又は増築
をいう。以下同じ。)において延床面積5,000㎡
(観覧プールを含む。)以上のものとする。なお、
その施工実績が共同企業体案件の場合は、当該
共同企業体の構成員の中で最大の出資比率を有
する者であること。
d 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場
合にあっては、いずれの企業においても上記a
及びbを満たしていること。cについては、い
ずれかの企業が満たしていることで足りるもの
とする。
(ウ) 建設企業の参加資格要件 施設整備業務におい
て建設工事業務を実施する者(以下「建設企業」と
いう。)は、以下の要件を満たさなければならない。
a 令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参
加資格有資格者で、業種07の建築工事に登録さ
れていること。
b 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項
に基づく特定建設業の許可を受けていること。
c 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項
審査(直近で、かつ、申請日時点で有効なもの。)
において、建築一式工事の総合評定値が1,200点
以上であること。
d 昭和64年1月1日から令和4年3月10日まで
に開業(増築の場合には展示開始)した水族館施
設の建築施工を元請として、施工完了した実績
を有すること(ただし、未開業の水族館施設につ
いての完了実績の場合には、令和4年3月10日
までに完了した実績であること。)。その実績は、
水族館施設の新築又は増築において延床面積5,000
㎡(観覧プールを含む。)以上のものとする。な
お、その施工実績が共同企業体案件の場合は、
当該共同企業体の構成員の中で最大の出資比率
を有する者であること。
e 建設工事業務を複数の建設企業が分担して行
う場合にあっては、いずれの企業においても上
記a及びbを満たしていること。c及びdにつ
いては、いずれかの企業が満たしていることで
足りるものとする。
(エ) 工事監理企業の参加資格要件 施設整備業務に
おいて工事監理業務を実施する者(以下「工事監理
企業」という。)は、以下の要件を満たさなければ
ならない。
a 令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参
加資格有資格者であること。
b 建築士法第23条第1項の規定により、一級建
築士事務所の登録を受けた者であること。
c 昭和64年1月1日から令和4年3月10日まで
に開業(増築の場合には展示開始)した水族館施
設の工事監理を元請として、完了した実績(共同
企業体としての実績も含む。)を有すること(た
だし、未開業の水族館施設についての完了実績
の場合には、令和4年3月10日までに完了した
実績であること。)。その実績は、水族館施設の
新築又は増築において延床面積5,000㎡(観覧プ
ールを含む。)以上のものとする。なお、その施
工実績が共同企業体案件の場合は、当該共同企
業体の構成員の中で最大の出資比率を有する者
であること。
d 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担し
て行う場合にあっては、いずれの企業において
も上記a及びbを満たしていること。cについ
ては、いずれかの企業が満たしていることで足
りるものとする。
(オ) 維持管理企業の参加資格要件 維持管理業務を
実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、
以下の要件を満たさなければならない。
a 令和3・4年度東京都物品買入れ等競争入札
参加資格有資格者であること。
b 維持管理業務を実施するに当たって必要な資
格(許可、登録、認定等)を有すること。
c 平成31年1月1日から令和4年3月10日まで
の継続した1年以上を業務期間とする延床面積
5,000㎡以上の建築物の保守管理又は建築設備の
保守管理業務を主契約者として受注していること。
d 維持管理業務を複数の維持管理企業が分担し
て行う場合にあっては、いずれの企業において
も、上記a、b及びcを満たしていること。
3 入札説明書等に関する事項
(1) 入札説明書等の公表
入札説明書、要求水準書(付属資料含む)、落札者決
定基準、提出書類の記載要領、基本協定書(案)、事業
契約書(案)(以下「入札説明書等」という。)を公告の日
から東京都建設局ホームページ(https://www.kensetsu.
metro.tokyo.lg.jp/kouen0151.html)に掲載する(守秘
義務対象資料については別途配布)。
(2) 入札説明書等に関する質問の受付及び回答の公表に
ついては、入札説明書のとおり
4 競争入札参加資格審査
令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格及
び令和3・4年度東京都物品買入れ等競争入札参加資格
のない者で、この入札への参加を申請する者は、令和4
年3月4日(金)までに建設工事等競争入札参加資格又は
物品買入れ等競争入札参加資格の審査申込書等を提出し、
5(1)の入札参加申請書類の提出時までに審査を完了させ、
令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格者名
簿又は令和3・4年度東京都物品買入れ等競争入札参加
資格名簿に登載されなければならない。
また、令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加
資格者名簿又は令和3・4年度東京都物品買入れ等競争
入札参加資格名簿に登載されている者で、2(2)イ個別の
参加資格要件に定める必要業種について各々が行う業務
に応じた登録がされていない者については、令和4年3
月4日(金)までに再審査申請を行い、5(1)の入札参加申
請書類の提出時までに当該業種に登録されなければなら
ない。
5 入札参加資格確認申請
(1) 入札に参加しようとする事業者(以下「入札参加希望
者」という。)の代表企業は、入札説明書において規定
する入札参加資格の確認に必要な書類(以下「入札参加
申請書類」という。)を提出して、入札参加資格の有無
について都の確認を受けること。
(2) 入札参加申請書類は、持参、郵送(書留)又は信書便
(書留に準ずる)により提出すること。
なお、持参に当たっては、次のイの担当へ事前に電
話連絡し、提出日時の指定を受けた上で持参により提
出すること。
ア 受付期間
(ア) 持参による場合 令和4年3月7日(月)から同
月10日(木)までの午前9時から午後4時まで
(イ) 郵送又は信書便による場合 令和4年3月9日
(水) 必着
イ 受付場所 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番
1号 東京都庁第一本庁舎15階南側 東京都財務局経
理部契約第一課 担当 黒坂 電話 03-5388-2623(ダ
イヤルイン)
(3) 必要書類の配布等については、入札説明書のとおり
(4) この入札参加資格の確認結果は、(2)の期間に申請を
した代表企業に対して、一般競争入札参加資格確認結
果通知書により通知する。
6 入札手続等
(1) 入札時提出書類の提出日時及び場所
ア 日時 令和4年6月23日(木) 午前10時30分
イ 場所 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第
一本庁舎南側35階 第一入札室
(2) 郵送(書留)又は信書便(書留に準ずるもの)による場
合の受領期限及び宛先
ア 受領期限 令和4年6月22日(水) 必着
イ 宛先 5(2)イに同じ。
(3) 開札の日時及び場所
ア 日時 令和4年8月25日(木) 午前10時30分
イ 場所 (1)イに同じ。
(4) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語
及び日本国通貨に限る。
(5) 入札説明書に規定する「入札無効」に該当する入札
は無効とする。
(6) 入札保証金の納付 入札に参加する資格があると確
認された者は、その見積もった金額の100分の3以上の
入札保証金を入札前までに納付しなければならない。
ただし、次のア又はイの場合については、入札保証金
の納付を免除する。
ア 入札に参加する者が、保険会社との間に都を被保
険者とする入札保証保険契約を締結し、入札前にそ
の入札保証保険契約に係る保証証券を東京都に提出
したとき。
イ 一般競争入札参加資格確認結果通知書において、
入札保証金の納付を要しないものとされたとき。
(7) 落札者は、落札者決定後速やかに都と基本協定を締
結しなければならない。
(8) 都と基本協定を締結した落札者は、本事業を実施す
るため、基本協定の締結後速やかに、落札者が出資し
たSPCを設立するものとする。なお、出資に関する
詳細については基本協定書(案)による。
(9) 契約保証金 SPCは、東京都契約事務規則(昭和39
年東京都規則第125号)第40条の規定に基づき、事業契
約に基づいて事業者が実施する業務の履行を確保する
ための契約保証金として、次の各号に定める金額を都
に納付しなければならない。
ア 施設整備費相当分(施設整備業務の対価として規定
される金額から割賦手数料を除いたもの。以下本項
において同じ。)の100分の10以上の金額を、契約保
証金として事業契約締結前までに納付する。ただし、
次に掲げる場合については、契約保証金の納付を免
除する。
(ア) SPCが、事業契約に先立ち、施設整備業務に
関して、都を被保険者とする施設整備費相当分の
100分の10以上に相当する額の履行保証保険契約を
締結し、かつ、事業契約締結前に当該履行保証保
険に係る保険証券を都に提出したとき。
(イ) SPCが、事業契約に先立ち、本事業において
施設整備業務を実施する者をして、施設整備業務
に関して、SPCを被保険者とする施設整備費相
当分の100分の10以上に相当する額の履行保証保険
契約を締結させ、かつ、SPCの費用負担で当該
履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金
請求権につき、都を質権者とする質権を設定した
とき。
イ 開業準備業務の対価及び各事業年度の維持管理業
務の対価として規定される金額の100分の10以上の金
額を、契約保証金として開業準備業務を実施する事
業年度、維持管理業務を実施する各事業年度の開始
日までに納付する。
なお、SPCが開業準備業務の対価及び各事業年
度の維持管理業務の対価として規定される金額の
100分の10以上に相当する額の契約保証金の納付に代
えて履行保証保険契約の締結又は質権の設定による
ことを希望するときは、都とSPCは協議を行う。
(10) 都はSPCと仮契約を締結し、この契約議案が令和
4年第四回東京都議会定例会で可決された後に本契約
を締結する。
(11) この入札におけるPFI一般競争入札参加資格の確
認その他の手続に関しては、特定調達契約に係る苦情
処理手続(平成14年3月19日付13財経総第1719号)によ
り、東京都入札監視委員会(連絡先:東京都財務局経理
部総務課 電話 03-5388-2607(ダイヤルイン))に対し
て苦情を申し立てることができる。
7 落札者の決定方法等
(1) 入札説明書等に定める総合評価の方法により得られ
た数値の最も高い者を落札者とする。
(2) 総合評価による数値の最も高い者が2者以上あると
きは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決
定する。この場合において、当該入札者のうちくじを
引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない
都の職員が代わりにくじを引き落札者を決定する。
8 その他
(1) 提案で求める性能等の要求は、要求水準書による。
(2) 契約条項に関する事項は、事業契約書(案)による。
(3) この公告に関する詳細は、入札説明書等による。
(4) この公告に定めた資料の作成等に要する費用は、申
請する者の負担とする。
また、申請のために提出された書類又は資料は返却
しない。
(5) この契約事務の担当部署 5(2)イに同じ。