5月から製造業の増値税率を16%に引き下げ

(中国)

中国北アジア課

2018年04月04日

国務院常務会議が3月28日に開催され、5月1日から増値税率の一部引き下げを行うことを決定した。現在17%の税率が課されている製造業などの業種については16%に、11%の税率が課されている交通運輸、建築、基礎通信サービスなどの業種および農産品等の物品は10%に引き下げる。今回の改定により、増値税の税率は16%、10%、6%の3種類となる。3月に開かれた全国人民代表大会(全人代)の「政府活動報告」(以下、「報告」)において、企業の税負担軽減のため、重点業種の増値税率を引き下げることなどが表明されていた(2018年3月12日記事参照)。

小規模納税者の売上額基準は500万元に引き上げ

小規模納税者(工業企業、商業企業)として認められる売上額基準は50万元(約850万円、1元=約17円)と80万元だったが、これらを税率改定に併せて500万元に引き上げるほか、既に一般納税者として登記している企業が小規模納税者として登記することを一定期間内に限り認めるとした(注)。さらに、設備製造などを行う先進的な製造業や研究開発などを行う現代サービス業で条件を満たす企業および送電会社に対して、仕入れにかかった増値税額のうち未控除分について一定期間内に1度だけ還付を行うとした。

国務院によれば、税率の改定に伴う減税効果は18年通年で2,400億元、今回の3措置全体では同4,000億元超と見込まれている。

(注)小規模納税者の詳細はジェトロ貿易投資相談Q&Aを参照のこと。仕入れにかかった税額の控除は認められていないものの、一般納税者より低い3%の税率が適用される。

(小宮昇平)

(中国)

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