ビジネス短信
事前意図公告
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
2012年07月12日
この公告は、TBT協定第2条9.1に基づくものです。
添付ファイル:
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について( B)
PUB−NOT 12.39
24.07.12
下記のとおり、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の一部改正を行う予定であるので、お知らせします。本件に関し御意見のある場合には、理由を付して下記連絡先まで文書で御提出ください。(電話による意見の提出は御遠慮ください)。
なお、御意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
記
1.件名
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の一部改正
2.対象品目
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及びクリームの容器包装
3.趣旨
(1)経緯
乳等の容器包装に係る規格は「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号)(以下「乳等省令」という。)において定められている。
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及びクリームの販売用の容器包装では、内容物に直接接触する部分以外に使用できる樹脂については、ポリプロピレン及びナイロンの使用ができるとされているが、合成樹脂加工紙製の容器包装では、当該樹脂の使用は認められていない。食品との非接触面へのポリプロピレン及びナイロンの使用は、容器の耐気体透過性、耐浸透性、さらには印刷適正の向上が見込まれることから、関連業界から強い要望があった。容器包装の販売形態ごとに基準が異なることについて、整合性をとることは、人の健康に影響を及ぼすものではないため、今回、改正を行うこととした。
(2)概要
合成樹脂加工紙製容器包装について、内容物に直接接触する部分以外に使用できる樹脂に、ポリプロピレン及びナイロンを追加する。
なお、内容物に直接接触する部分については、合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装ともに取り扱いは同じである。
4.施行予定日
意見提出期限後、一定の周知期間の後、施行する予定。
5.意見提出先
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL 03−5253−1111 内線4283、4284
FAX 03−3501−4868
6.意見提出期限
通報開始日より60日後
(日本)
事前意図公告 4ff682e1a8b38
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