ビジネス短信
事前意図公告
食品用器具・容器包装に係る規格基準の一部改正について
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
2012年07月12日
この公告は、TBT協定第2条9.1に基づくものです。
添付ファイル:
食品用器具・容器包装に係る規格基準の一部改正について
( B)
PUB−NOT 12.38
24.07.12
下記のとおり、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部改正を行う予定であるので、お知らせします。本件に関し御意見のある場合には、理由を付して下記連絡先まで文書で御提出ください。(電話による意見の提出は御遠慮ください)。
なお、御意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
記
1.件名
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部改正
2.対象品目
食品用器具・容器包装
3.趣旨
(1)経緯
食品用器具又は容器包装に係る規格基準は「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)において定められている。
現在、古紙原料が配合された再生紙が、板紙や段ボール等に使用されているが、食品衛生法においては再生紙の使用を想定した規格基準は設定されていない。
古紙パルプを配合した再生紙は、未使用パルプのみで製造された紙・板紙製品と比較すると、古紙に含まれる印刷インキ由来の残存化学物質の溶出が明らかに高く、また紙は、水分及び油分が多い食品と接触して使用し又は高温で加熱すると、紙自体の構造も崩壊し、紙中の残存化学物質が食品中に移行しやすくなることから、食品用器具及び容器包装への再生紙の使用に関し、規格基準を設定するものである。
(2)概要
食品用器具及び容器包装に再生紙を使用することに関し、以下の趣旨の規格基準を設定する。
古紙を原料として含む紙(板紙を含む。以下同じ。)製の器具及び容器包装は、紙中の水分及び油分が著しく増加する用途※1及び長時間の加熱を伴う用途※2に使用されるものであってはならない。ただし、紙中の有害な物質が溶出又は侵出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合は、この限りではない。
※1 ティーバッグ、コーヒーフィルター、油こしなど、水分や油分で紙が浸される用途及び濾過的効果をもつ用途に使用すること。
※2 電子レンジやオーブン等で長時間の加熱を伴うもの。ケーキの焼き型やクッキングシートなど。揚げ物の敷物等に使用されるキッチンペーパー等を除く。
4.施行予定日
意見提出期限後、一定の周知期間の後、施行する予定。
5.意見提出先
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL 03−5253−1111 内線4283、4284
FAX 03−3501−4868
6.意見提出期限
通報開始日より60日後
(日本)
事前意図公告 4ff6825345560
お問い合わせ
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