ビジネス短信
事前意図公告
家庭用品品質表示法雑貨工業品品質表示規程の一部改正について
消費者庁消費者安全課
2011年01月25日
この公告は、貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)2.9.1に基づくものです。
PUB−NOT 11.01
23.1.25
下記のとおり、雑貨工業品品質表示規程の一部を改正する予定ですので、お知らせします。
ご意見のある場合は、理由を付して文書で提出してください。
記
1.件名
家庭用品品質表示法雑貨工業品品質表示規程の一部改正について
2.対象品目
浄水器
3.改正の内容
雑貨工業品品質表示規程について、以下のとおり改正する。
(1)「回収率」を浄水器の表示事項に新たに加える(ただし、逆浸透膜浄水器に限る。)。
(2)逆浸透膜浄水器を「使用可能な最小動水圧」を表示すべき浄水器の対象に加える。
(3)日本工業規格 S 3201の改正に伴い、浄水器の遵守項目の一部を改正する。
4.適用予定日
官報に公示する。
5.意見提出先
消費者庁消費者安全課
〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー5階
TEL 03-3507-9201
FAX 03-3507-9290
6.意見提出期限
通報開始日より60日後
(日本)
事前意図公告 4d3501d440358
お問い合わせ
公示、公告の個々の内容については各公告記載の担当省庁にお問い合わせください。
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