ビジネス短信
事前意図公告
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく加工食品品質表示基準の改正について
消費者庁食品表示課
2010年11月26日
この公告は、貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)第2条9.1に基づくものです。
PUB−NOT 10.43
22.11.26
下記のとおり、加工食品品質表示基準を改正する予定ですので、お知らせします。御意見のある場合は、理由を付して文書で提出してください。
記
1.件名
加工食品品質表示基準の改正案(原料原産地表示の対象品目追加)
2.対象品目
黒糖及び黒糖加工品、こんぶ巻
3.趣旨及び目的
国内で製造された加工食品のうち、原料の原産地表示が義務付けになっている食品群に、新たに「黒糖」及び「黒糖加工品」、「こんぶ巻」を追加する。
4.適用予定日
官報に公示する。
5.意見提出先
消費者庁食品表示課
〒100-6178 東京都千代田区永田町2−11−1
山王パークタワー5階
TEL(03)3507−9222
FAX(03)3507−9292
6.意見提出期限
WTO事務局から配布された後60日間
(日本)
事前意図公告 4cecb3a6b3b00
お問い合わせ
公示、公告の個々の内容については各公告記載の担当省庁にお問い合わせください。
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E-mail:j-tanshin@jetro.go.jp



